○国立大学法人東京工業大学Tokyo Tech Alumni Ambassador実施要項
令和4年4月22日
(趣旨)
第1条 この要項は,日本国外における東京工業大学(以下「本学」という。)の同窓生(本学の学士課程又は大学院課程を卒業し,又は修了した者をいう。以下同じ。)の強固なネットワークを構築し,本学への留学希望者に向けた積極的な情報提供及び本学と日本国外の機関との連携強化に資することを目的として実施するTokyo Tech Alumni Ambassador事業に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において「Tokyo Tech Alumni Ambassador」とは,本学を卒業又は修了後に日本国外で活躍する同窓生であって,本学在学中又は本学の卒業後若しくは修了後における教育,研究,国際連携活動等を通じて得た経験及び知見に基づき,本学の教育,研究若しくは国際連携に関する国際広報活動を支援する者に授与する称号並びに当該称号を付与された者をいう。
(支援の範囲)
第3条 Tokyo Tech Alumni Ambassadorは,本学からの依頼に基づき,次に掲げる本学の国際広報活動の支援を行う。
一 本学への入学を希望する留学生を対象とする広報活動
二 外国大学等との国際連携の推進を目的とした広報活動
三 Tokyo Tech ANNEX又は海外オフィスにおける広報活動
四 その他副学長(国際広報担当)(以下「国際広報担当副学長」という。)が必要と認める広報活動
2 前項の支援に関し必要な事項は,別に定める。
(運営等)
第4条 Tokyo Tech Alumni Ambassador事業の運営の責任者として,国際広報担当副学長をもって充てる。
2 Tokyo Tech Alumni Ambassador事業の運営を担当する教員(以下「担当教員」という。)として,国際広報担当副学長が指名する教員若干人をもって充てる。
3 Tokyo Tech Alumni Ambassador事業に関する事務は,総務部広報課において処理する。
(資格)
第5条 Tokyo Tech Alumni Ambassadorは,次に掲げる要件を全て満たす者とする。
一 採用時に本学の学士課程又は大学院課程の卒業後又は修了後15年以内の者であること。
二 日本国外を拠点として活躍していること。
三 高度な水準の英語能力を有し,かつ,本学の国際広報活動への協力に意欲があること。
(選考及び採用)
第6条 Tokyo Tech Alumni Ambassadorの選考及び採用の決定は,国際広報担当副学長が行う。
2 Tokyo Tech Alumni Ambassadorは,自薦又は本学の役職員等(本学を退職した者を含む。)若しくは同窓生の推薦に基づき候補者を選考し,当該候補者へ就任の意思を確認した上で採用を決定し,次条に定める任期中,Tokyo Tech Alumni Ambassadorの称号を付与する。
3 各年度に新たに採用するTokyo Tech Alumni Ambassadorは,10人以内とする。
(任期)
第7条 Tokyo Tech Alumni Ambassadorの任期は,原則として3年とする。ただし,任期の始期が4月1日でない者に係る任期は,当該任期の始期から2年を経過した日の属する年度の末日までとする。
2 前項の規定にかかわらず,Tokyo Tech Alumni Ambassadorが継続を希望し,国際広報担当副学長が認めた場合は,1回に限り,任期を更新することができる。この場合において,再任後の任期は,3年とする。
(報酬)
第8条 Tokyo Tech Alumni Ambassadorは原則として無報酬とする。
(記念品)
第9条 Tokyo Tech Alumni Ambassadorには,学長名によるTokyo Tech Alumni Ambassador認定証及び本学のロゴ入りバッジ等の記念品を贈呈する。
(広報資料の提供)
第10条 Tokyo Tech Alumni Ambassadorには,事務局から毎年度当初に本学の広報誌,データブック等を送付し,広報活動に利用させることとする。
(オンライン情報交換会)
第11条 Tokyo Tech Alumni Ambassadorは,年2回程度,国際広報担当副学長及び担当教員を交えたオンライン情報交換会に出席し,活動報告を含めた情報交換を行うものとする。
(採用の取消)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は,Tokyo Tech Alumni Ambassadorの採用を取り消すものとする。
一 正当な理由なく前条に規定するオンライン情報交換会に2年以上出席しない場合
二 Tokyo Tech Alumni Ambassadorとしてふさわしくない行為があった場合
(雑則)
第13条 この要項に定めるもののほか,Tokyo Tech Alumni Ambassador事業に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この要項は,令和4年4月22日から施行し,令和4年4月1日から適用する。