○国立大学法人東京工業大学オープンイノベーション機構でマネジメントする共同研究における一時金の支給に関する取扱い

令和4年6月1日

(趣旨)

第1条 この取扱いは,国立大学法人東京工業大学職員報奨金等規則(平成20年規則第68号)第6条の規定に基づき,オープンイノベーション機構がマネジメントする共同研究に従事する教職員に対するインセンティブとして支給する一時金(同規則第3条第2項第2号に基づき支給するものをいう。以下「一時金」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この取扱いにおいて,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

 戦略的産学連携経費 国立大学法人東京工業大学共同研究取扱規則(平成16年規則第23号)第2条第6号に規定する経費をいう。

 研究担当者 共同研究に従事する研究代表者以外の者をいう。

(一時金の対象)

第3条 一時金の支給対象は,国立大学法人東京工業大学の職員のうち,東京工業大学オープンイノベーション機構規則(令和2年規則第5号)第6条第1項に規定する個別プロジェクト(以下「プロジェクト」という。)の研究代表者又は研究担当者とする。

(一時金の原資及び金額)

第4条 一時金の額は,プロジェクトごとに決定するものとし,当該プロジェクトの戦略的産学連携経費の研究者配分額の範囲内であって,かつ,一人当たり10万円以上500万円以内とする。

2 一時金の原資は,当該プロジェクトの戦略的産学連携経費をもって充てる。

(申請手続)

第5条 研究代表者は,一時金の支給を希望するときは,所定の様式により,一時金の支給対象候補者及び支給予定金額を明らかにした上で,研究を担当する理事・副学長を経て,学長に申請する。

(決定)

第6条 学長は,前項の申請があったときは,一時金の支給対象者及び支給金額を決定する。

(支給日)

第7条 一時金は,原則として毎年1回支給するものとする。

(雑則)

第8条 この取扱いに定めるもののほか,一時金の支給に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この取扱いは,令和4年6月1日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

国立大学法人東京工業大学オープンイノベーション機構でマネジメントする共同研究における一時…

令和4年6月1日 種別なし

(令和4年6月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第7編 研究協力
沿革情報
令和4年6月1日 種別なし