○東京工業大学学修コンシェルジュJr.学修支援実施要項

令和4年7月1日

(趣旨)

第1条 この要項は,東京工業大学学生支援センターが実施する学修相談及びイベント等に参画する東京工業大学(以下「本学」という。)の学士課程及び大学院の課程の学生で構成された学修コンシェルジュJr.に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 学修コンシェルジュJr.による学修支援の実施は,学修上の様々な支援を必要としている本学の学生に対し,本学の教育カリキュラムへの理解を促し,スムーズな学修活動を促進することを目的とする。

(活動業務)

第3条 学修コンシェルジュJr.の活動業務は,新入生向けのガイダンス,学修相談,セミナー又はイベント等の企画,実施及び運営への参画とする。

2 前項の活動業務の細目に関し必要な事項は,別に定める。

(担当事務局及び担当教員等)

第4条 学修コンシェルジュJr.による活動業務を担当する事務局は,学務部学生支援課とする。

2 学修コンシェルジュJr.による活動業務を担当する教員等(以下「学修コンシェルジュJr.担当教員等」という。)は,学生支援センター未来人材育成部門長及び学生支援センターに所属し,かつ,学生支援センター未来人材育成部門における修学支援に関することを担当する特任専門員とする。

(資格)

第5条 学修コンシェルジュJr.は,学修コンシェルジュJr.を希望する本学の学士課程又は大学院の課程の学生(次条において「学生」という。)で,本学が行う学修支援業務に関する諸活動への参画に意欲のある者とする。

(選考及び登録)

第6条 学修コンシェルジュJr.の選考は,学生の申込の中から,学修コンシェルジュJr.担当教員等による書類選考及び面接選考を経て,学生支援センター長が行う。

2 前項の規定による選考結果に基づき,事務局は,学修コンシェルジュJr.の登録を行う。

(登録期間)

第7条 学修コンシェルジュJr.の登録期間は,登録日の属する年度の3月31日までとする。ただし,当該学修コンシェルジュJr.が継続して翌年度の活動業務に参画することを希望し,かつ,当該年度の活動業務を適切に遂行したと認められる場合は,登録期間を1年間更新することができる。

(活動業務の依頼)

第8条 事務局は,学修コンシェルジュJr.の活動が必要な場合は,登録された学修コンシェルジュJr.に対し,活動業務への参加の可否を確認の上,当該活動業務を依頼するものとする。

2 事務局は,前項の依頼を行う場合は,当該学修コンシェルジュJr.が受ける研究指導及び授業等に支障が生じないように配慮しなければならない。

(研修)

第9条 学修コンシェルジュJr.は,本学の履修・学修システム,本学の相談事務窓口,学生同士の学修支援の基礎並びにリーダーシップ及びチュータリング等の必要な研修を受けなければならない。ただし,登録を更新された学修コンシェルジュJr.は,この限りでない。

(実施報告書の提出)

第10条 学修コンシェルジュJr.は,活動業務の内容について,後日,事務局に実施報告書を提出するものとする。

2 前項の実施報告書は,事務局において保管する。

(守秘義務)

第11条 学修コンシェルジュJr.は,活動業務により知り得た秘密及び個人情報等を漏らしてはならない。その任務を退いた後も同様とする。

(報酬)

第12条 本学は,学修コンシェルジュJr.が行う活動業務に対して報酬を支払う。

2 前項の報酬の額等に関し必要な事項は,別に定める。

(情報交換会)

第13条 学修コンシェルジュJr.は,月1回程度,学修コンシェルジュJr.担当教員等を交えて,活動業務の情報交換会を行うものとする。

(登録の抹消)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は,学修コンシェルジュJr.の登録を抹消する。

 当該年度の3月31日まで休学する場合

 第9条に規定する研修を受講しない場合

 学修コンシェルジュJr.としてふさわしくない行為があった場合

 懲戒処分を受けた場合

(雑則)

第15条 この要項に定めるもののほか,学修コンシェルジュJr.の学修支援の実施に関し必要な事項は,別に定める。

この要項は,令和4年7月1日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

東京工業大学学修コンシェルジュJr.学修支援実施要項

令和4年7月1日 種別なし

(令和4年7月1日施行)