○東京工業大学元素戦略MDX研究センター規則
令和4年9月5日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第26条第3項及び東京工業大学国際先駆研究機構規則(令和4年規則第26号)第7条第2項の規定に基づき,東京工業大学元素戦略MDX研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,計算科学・データ活用を取り入れたMDXシステムによる新電子機能材料群の高速・高効率開発と,センターで培った経験及び独創的な材料開拓の発想を持つ「マテリアル×デジタル(M×D)」人材の育成に,学内外と広く連携して取り組み,電子材料の元素フロンティアを開拓し,豊富で無害な元素で新しい材料科学分野の発展に資するための研究(以下「元素戦略MDX研究」という。)を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 センターにおいては,次の各号に掲げる業務を行う。
一 元素戦略MDX研究の実施
二 その他センター長が適当と認める研究の実施
(連携機関)
第4条 元素戦略MDX研究には,次の各号に掲げる機関が連携機関として協力するものとする。
一 国立研究開発法人物質・材料研究機構
二 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構
三 一般財団法人ファインセラミックスセンター
四 その他センター長が必要と認めた機関
(組織)
第5条 センターに,次の職員を置く。
一 センター長
二 副センター長
三 センター教員
四 その他必要な職員
2 前項の職員については,無期雇用職員又は有期雇用職員とすることができる。
(センター長)
第6条 センター長は,学長が任命する。
2 センター長は,センターの業務を総括する。
3 センター長の選考は,次のいずれかに該当する場合に行う。
一 センター長の任期が満了するとき。
二 センター長が辞任を申し出たとき。
三 センター長が欠員になったとき。
5 センター長の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。
6 センター長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第7条 副センター長は,センターの職員のうちからセンター長が指名する。
2 副センター長は,センター長を補佐する。
(センター教員)
第8条 センター教員は,センター長が指名する教員(特任教員及び特定教員(以下「特任教員等」という。)を含む。)をもって充てる。
2 センター教員は,センターにおける研究その他センターの運営に必要な業務を行う。
(特任教員等の選考)
第9条 特任教員等の選考は,国立大学法人東京工業大学特任教員等選考規則(平成16年規則第28号。以下「選考規則」という。)第3条から第5条までの規定にかかわらず,センター長及び研究を担当する理事・副学長の協議による選考結果を踏まえ,学長が行う。
3 特任教員等が,授業又は研究指導若しくはその補助(以下「授業等」という。)の担当候補者となった場合は,センターにおける業務の遂行に支障のない範囲内で,センター長が許可したときは,授業等を担当することができるものとする。
(運営委員会)
第10条 センターに,運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,センターの運営に関する基本的な方策その他研究に関する次に掲げる事項について審議する。
一 センターの運営に関する基本的な方策
二 研究推進に関する具体的な方策
三 その他委員会が必要と認めた事項
(委員会の組織)
第11条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
一 センター長
二 副センター長
三 センター教員のうち,センター長が指名する者
四 各連携機関の研究代表者
五 その他学長が指名する者 若干人
2 前項第5号に掲げる委員の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員会の運営)
第12条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,センター長をもって充てる。
3 副委員長は,委員のうちから委員長が指名する。
4 委員長は,委員会の議長となり,委員会を主宰する。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(意見の聴取)
第13条 委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(事務)
第14条 センターの事務は,各関係部課の協力を得て,研究推進部において処理する。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は,令和4年10月1日から施行する。
2 この規則施行後,最初にセンター長となる者の任期は,第6条第5項の規定にかかわらず,令和6年3月31日までとする。
3 この規則施行後,最初に任期の定めのある委員となる者の任期は,第11条第2項の規定にかかわらず,令和6年3月31日までとする。
4 センターは,令和13年3月31日まで存続するものとし,この規則は,その日限り,その効力を失う。