○東京工業大学技術経営専門職学位課程教育課程連携協議会規程

令和元年7月4日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は,専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第6条の2第1項の規定に基づき東京工業大学に置かれる技術経営専門職学位課程教育課程連携協議会(以下「協議会」という。)の構成及び運営等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 協議会は,技術経営専門職学位課程における次に掲げる事項について審議し,学長及び環境・社会理工学院長に意見を述べるものとする。

 産業界等との連携による授業科目の開設その他の教育課程の編成に関する基本的な事項

 産業界等との連携による授業の実施その他の教育課程の実施に関する基本的な事項及びその実施状況の評価に関する事項

(構成)

第3条 協議会は,次に掲げる者をもって構成する。ただし,構成員のうち過半数は,第4号及び第5号に掲げる委員とする。

 技術経営専門職学位課程主任

 前号のほか,技術経営専門職学位課程を担当する専任の教員のうちから学長が指名する者 1人

 教育・国際連携本部の本部員のうちから学長が指名する者 1人

 教育課程に係る職業に就いている者又は当該職業に関連する事業を行う者による団体のうち,広範囲の地域で活動するものの関係者であって,当該職業の実務に関し豊富な経験を有するもの 若干人

 東京工業大学の教員その他の職員以外の者であって,学長が必要とみとめるもの 若干人

2 前項第4号及び第5号の委員は,技術経営専門職学位課程主任の推薦に基づき,学長が委嘱する。

3 第1項第2号から第5号までに掲げる委員の任期は2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会議の運営)

第4条 協議会に主査を置き,技術経営専門職学課程主任をもって充てる。

2 主査は,協議会を招集し,その議長となる。

(開催)

第5条 協議会は,毎年1回以上開催するものとする。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は,学院等事務部環境・社会理工学院業務推進課において処理する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,学長が別に定める。

1 この規程は,令和元年7月4日から施行する。

2 この規程施行の際,最初の委員となる者の任期は,第3条第3項の規定にかかわらず,令和3年3月31日までとする。

東京工業大学技術経営専門職学位課程教育課程連携協議会規程

令和元年7月4日 規程第6号

(令和元年7月4日施行)

体系情報
[全学規則]/第5編 学務・厚生補導
沿革情報
令和元年7月4日 規程第6号