○東京工業大学領域推進体設置要項

令和5年2月17日

(趣旨)

第1条 この要項は,東京工業大学(以下「本学」という。)に設置される領域推進体に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 領域推進体は,今後の社会において重要となる研究領域であって,かつ,本学においても推進していくべきものについて,部局等の組織を越えて当該領域の研究を実施している教員の協力を得て,当該領域に関する様々な研究プロジェクトを企画する等,当該領域の研究推進を全学的かつ戦略的に実施していくことを目的とする。

(領域推進体の設置等)

第3条 領域推進体は,研究・産学連携本部の下に設置するものとし,研究・産学連携本部は,領域推進体を統括し,企画調整する。

2 領域推進体は,次の各号のいずれかに該当する領域に対して設置することができる。

 中期目標・中期計画又はそれに類する構想の中で位置づけられた研究領域

 戦略統括会議で認められた研究領域

3 領域推進体は,推進する研究領域に関し,次の各号のいずれかに該当する活動を実施することができる。

 研究プロジェクトの企画

 政策や関連コミュニティへの提案

 社会への発信

 その他研究・産学連携本部長(以下「本部長」という。)が認めたもの

(領域推進体の設置及び廃止手続)

第4条 本部長は,領域推進体の設置を希望する場合は,研究・産学連携本部会議の議を経て,学長に申請するものとする。

2 前項の申請について,本部長は次に掲げる事項を明らかにした書面をもって行わなければならない。

 領域推進体が推進する研究領域

 領域推進体の名称

 設置の理由

 設置を希望する日

 活動体制

 その他領域推進体の運営等に関し必要な事項

3 学長は,第1項の申請に基づき,当該領域推進体の設置の可否について決定し,本部長に通知するとともに,領域推進体の設置を可とした場合は,役員会及び教育研究評議会へ報告するものとする。

4 本部長は,設置期間満了前に領域推進体を廃止する場合は,研究・産学連携本部会議に報告した後,学長に届け出るものとする。

(領域推進体の設置期間)

第5条 領域推進体の設置期間は5年以内とする。

2 前項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認めた場合に限り,設置期間を延長することができる。ただし,1度に延長できる期間は5年以内とする。

3 前項の規定による設置期間の延長の手続きは,設置の例による。

(領域推進体の組織等)

第6条 各領域推進体は,次に掲げる者をもって組織する。

 領域アドバイザ

 領域アドバイザ補佐

 領域メンバー

 その他必要な職員

2 本部長は,領域推進体の組織を変更する場合は,研究・産学連携本部会議に報告するものとする。

(領域アドバイザ等)

第7条 領域アドバイザは,本学の職員とし,領域推進体の活動を総括する。

2 領域アドバイザ補佐は,本学の職員とし,領域アドバイザの活動を補佐する。

3 領域メンバーは,本学の職員とし,領域推進体における活動に協力する。

4 部局等の長は,当該部局等に所属する職員が領域アドバイザ等として領域推進体の活動に参画することに協力するものとする。

(活動報告)

第8条 各領域アドバイザは,設置期間の満了又は廃止により領域推進体の活動を終了するときは,原則として活動を終了する日の30日前までに,当該領域推進体の活動の成果を本部長に報告するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,各領域アドバイザは,本部長の求めに応じて当該領域推進体の活動状況を報告しなければならない。

(外部資金の受入れ等)

第9条 各領域推進体は,領域アドバイザを代表として,外部資金(第3条第3項各号に掲げる活動のみを使途とするものに限る。)を受け入れることができるものとする。

2 前項の外部資金の受け入れを希望する領域アドバイザは,当該外部資金の受け入れを行う部局等の長の承認を得るものとする。

(庶務)

第10条 領域推進体の総括に関する庶務は,研究推進部研究企画課において処理する。

2 各領域推進体が外部資金を受け入れた場合の予算執行は,予算を受け入れる部局等の事務を所掌する部課において処理する。

(雑則)

第11条 この要項に定めるもののほか,領域推進体に関し必要な事項は,別に定める。

この要項は,令和5年4月1日から施行する。

東京工業大学領域推進体設置要項

令和5年2月17日 種別なし

(令和5年4月1日施行)