○国立大学法人東京工業大学定年退職者の暫定継続雇用に関する規則

令和5年3月10日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に定める高年齢者雇用確保措置としての定年退職者の暫定継続雇用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において暫定継続雇用とは,国立大学法人東京工業大学職員就業規則の一部を改正する規則(令和5年規則第24号)附則第5項又は第7項及び国立大学法人東京工業大学無期雇用職員就業規則の一部を改正する規則(令和5年規則第27号)附則第2項又は第3項に定める雇用をいう。

(対象職務)

第3条 暫定継続雇用は,暫定継続雇用される者が長年培った能力,経験を有効に発揮できる職務であって,国立大学法人東京工業大学の業務の遂行に真に必要な職に限り行うことができるものとする。

(暫定継続雇用の期間)

第4条 暫定継続雇用は,1年を超えない範囲内で期間を定めて行う。

2 前項の期間又はこの項の規定により更新された期間は,1年を超えない範囲内で更新することができる。暫定継続雇用の期間を更新する場合には,あらかじめ職員の希望を聴取するものとする。

3 前2項の規定による期間の末日は,65歳に達した日以後における最初の3月31日以前でなければならない。

(通知書の交付)

第5条 次に掲げる場合には,職員に対して,人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付するものとする。ただし,第3号に該当する場合において,通知書の交付によらないことを適当と認められるときは,通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に代えることができる。

 暫定継続雇用を行う場合

 暫定継続雇用の期間を更新する場合

 暫定継続雇用の期間の満了により職員が退職する場合

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,学長が別に定める。

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学定年退職者の継続雇用に関する規則(平成16年規則第64号)は,廃止する。

国立大学法人東京工業大学定年退職者の暫定継続雇用に関する規則

令和5年3月10日 規則第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第3編
沿革情報
令和5年3月10日 規則第34号