○国立大学法人東京工業大学テレワーク実施細則

令和5年4月21日

細則第5号

(目的)

第1条 この細則は,国立大学法人東京工業大学テレワーク実施規則(令和5年規則第40号。以下「テレワーク規則」という。)第11条第3項の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。

(テレワーク規則第11条第1項における特例)

第2条 テレワーク規則第11条第1項の規定に基づくテレワークの実施は,次の各号のいずれかの要件を満たす職員について,適用する。

 妊娠中の者で,母子保健法(昭和40年法律第141号)に定める保健指導又は健康診査の結果に基づき,医師又は助産師から指導を受けたものであって,国立大学法人東京工業大学(以下「本学」という。)が必要と認めた職員

 その他本学が必要と認めた職員

(実施手続き等)

第3条 テレワークの開始又は変更を希望する前項の職員は,テレワークを開始又は変更しようとする日の前日までに,別に定めるテレワーク利用申請書及び前条各号のいずれかに該当することを証する別に定める書類(以下「提出書類」という。)をもって,書面又は電子メール等により上長に申請しなければならない。

2 上長は,申請内容を確認し,テレワークの実施を命じるものとする。この場合において,上長は,一定の頻度で出勤を義務付け,又は業務内容を変更する等,条件を付すことができるものとする。

(実施期間等)

第4条 テレワークの実施期間は,提出書類に基づき,テレワークを命じられた職員(以下「テレワーカー」という。)ごとに定めるものとする。

2 テレワーカーは,前項に規定する期間の満了前にテレワークを終了する場合は,別に定めるテレワーク終了届を,書面又は電子メール等により上長に届け出るものとする。

(テレワーク規則第11条第2項における特例)

第5条 前条までの規定にかかわらず,台風,地震等天災地変の発生(予兆を含む。)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づき国若しくは地方自治体からの指定感染症等の感染を防止するための協力要請若しくは命令等があったとき等,職員の身体の安全確保のため,学長の判断により,全職員にテレワークの実施を命じることがある。

2 前項のテレワークの実施手続き及び実施期間については,学長が定める。

(雑則)

第6条 この細則に定めるもののほか必要な事項は,学長が別に定める。

1 この細則は,令和5年4月21日から施行する。

2 当分の間,第2条第2号の適用にあっては,基礎疾患のある者で,新型コロナウイルスに感染した場合,重篤化するおそれが高い旨を証する診断書の提出があり,本学が必要と認めた職員を含むものとする。

国立大学法人東京工業大学テレワーク実施細則

令和5年4月21日 細則第5号

(令和5年4月21日施行)