○国立大学法人東京工業大学学長の任期に関する規則の特例に関する規則
令和5年4月21日
規則第50号
国立大学法人東京工業大学と国立大学法人東京医科歯科大学との法人統合を円滑に進めるため,国立大学法人東京工業大学学長の任期に関する規則(平成29年規則第43号。以下「学長の任期に関する規則」という。)の特例を定める。
第1条 学長の任期に関する規則第2条の規定にかかわらず,令和5年4月21日において学長の職にある者(以下「現学長」という。)の任期を,令和6年4月1日から1年間延長する。
第2条 前条により難い特別な事情が生じた場合の現学長の任期については,学長選考・監察会議の議を経て,別に定めるところによる。
附則
この規則は,令和5年4月21日から施行する。