○東京工業大学センター長等会議規則
平成16年4月1日
規則第38号
(設置)
第1条 東京工業大学にセンター長等会議を置く。
(構成等)
第2条 センター長等会議は,次に掲げる組織(以下「センター等」という。)の長(以下「センター長等」という。)をもって構成する。
一 地球生命研究所
二 元素戦略MDX研究センター
三 リーダーシップ教育院
四 アントレプレナーシップ教育機構
五 保健管理センター
六 学生支援センター
七 教育革新センター
八 学術国際情報センター
九 放射線総合センター
十 バイオサイエンス統合支援センター
十一 博物館
十二 オープンイノベーション機構
十三 企画本部
十四 研究・産学連携本部
十五 キャンパスマネジメント本部
2 前項各号に掲げるもののほか,国際先駆研究機構(各先駆研究組織を除く。),各先駆研究組織,各共通教育組織及び各共通支援組織のうち学長が必要と認める組織の長及び国立大学法人東京工業大学教育研究評議会規則(平成16年規則第5号)第2条第1項第14号に規定するセンター等協議会から選出された評議員は,センター長等会議に陪席するものとする。
(審議事項)
第3条 センター長等会議は,次に掲げる事項を審議する。
一 センター等の運営上必要な連絡調整に関すること。
二 役員会,経営協議会,教育研究評議会及び部局長等会議等で決定された事項の具体的措置に関すること。
三 その他学長が必要と認めた事項
(主査及び副主査)
第4条 センター長等会議に,主査及び副主査を置く。
2 主査は学長が指名し,副主査は主査が指名する。
3 主査は,センター長等会議を招集し,その議長となる。
4 主査は,センター長等会議を代表し,部局長等会議に出席するものとする。
5 副主査は,主査を補佐し,主査に事故あるときは,その職務を代行する。
6 主査及び副主査の任期は,1年とし,重任,再任を妨げない。
7 主査及び副主査が任期満了前に辞任し,又は欠員になった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(開催)
第5条 センター長等会議は,主査が必要と認めた場合に開くものとする。
(意見の聴取)
第6条 センター長等会議は,必要に応じ構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 センター長等会議に関する庶務は,総務部総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,センター長等会議の運営に関し必要な事項はセンター長等会議が定める。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平17.3.31規18)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平19.10.12規56)
この規則は,平成19年11月1日から施行する。
附則(平22.4.2規49)
この規則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の東京工業大学センター長会議規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平22.10.1規88)
この規則は,平成22年11月1日から施行する。
附則(平23.1.7規6)
この規則は,平成23年1月7日から施行する。
附則(平23.4.1規35)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平23.9.2規57)
この規則は,平成23年10月1日から施行する。
附則(平23.12.2規73)
1 この規則は,平成23年12月2日から施行する。
2 この規則施行の際,現に主査である者の任期は,第4条第6項の規定にかかわらず,平成24年3月31日までとする。
附則(平24.7.6規49)
この規則は,平成24年8月1日から施行する。
附則(平25.3.29規40)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平26.4.1規22)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平27.1.9規則4)
この規則は,平成27年4月1日より施行する。
附則(平27.11.10規98)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平29.3.3規19)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平29.10.6規89)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平30.3.16規33)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平30.7.19規79)
この規則は,平成30年7月19日から施行する。
附則(令2.1.24規13)
この規則は,令和2年2月1日から施行する。
附則(令2.2.21規24)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令3.3.19規33)抄
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令3.5.21規57)
この規則は,令和3年5月21日から施行する。
附則(令4.3.18規34)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令4.9.16規104)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令6.3.1規18)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。