○国立大学法人東京工業大学研究プロジェクト監理委員会規則
平成24年3月2日
規則第19号
(設置)
第1条 国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)に,研究プロジェクト監理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は,大学における研究プロジェクト(資金配分主体が広く研究開発課題等を募り,提案された課題の中から,専門家を含む複数の者による科学的・技術的な観点を中心とした評価に基づいて実施すべき課題を採択し,研究者等に配分する研究開発資金により行う研究をいう。以下同じ。)の研究体制及び実施状況の監理を行い,研究プロジェクトの可視化並びに問題の早期発見,早期対応及び発生防止等を図ることを目的とする。
(監理業務)
第3条 委員会は,研究プロジェクトの監理業務として,次の各号に掲げる事項を行う。
一 研究プロジェクトの運営体制等の状況把握
二 研究プロジェクトの支援策の検討
三 研究プロジェクトの状況評価及びリスク評価
四 研究プロジェクトとの情報及び認識の共有
五 個別監理を行う研究プロジェクトの指定及び解除
六 個別監理を行う研究プロジェクトに関すること。
七 その他研究プロジェクトの監理に必要な事項
(組織)
第4条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
一 財務を担当する理事・副学長
二 研究を担当する理事・副学長
三 コンプライアンスを担当する副学長
四 各学院長
五 リベラルアーツ研究教育院長
六 科学技術創成研究院長
七 センター長等会議主査
八 財務部長
九 研究推進部長
十 その他学長が必要と認める者
2 前項第10号の委員の任期は2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,研究を担当する理事・副学長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を主宰する。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会は,必要があると認めた場合は,委員以外の者の出席を求め,その意見を聞くことができる。
(部会)
第8条 委員会に,研究プロジェクトの監理業務を実施するため,部会を置くことができる。
2 部会の設置及び組織等については,別に定める。
(個別プロジェクト監理部会)
第9条 委員会に,個別の研究プロジェクトの監理業務を実施するため,個別プロジェクト監理部会(以下「個別部会」という。)を置くことができる。
2 個別部会の設置及び組織等については,別に定める。
(秘密保持)
第10条 委員会に出席する者は,委員会で開示された情報(口頭によるものを含む。)を善良な管理者の注意をもって管理するとともに,第2条に規定する目的を達成する以外の目的のために使用し,又は提供してはならない。
2 委員会に出席する者は,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は,関係部課の協力を得て,研究推進部において処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成24年3月2日から施行し,平成24年1月19日から適用する。
附則(平24.4.6規34)
この規則は,平成24年4月6日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学研究プロジェクト監理委員会規則の規定は,平成24年4月1日から適用する。
附則(平24.10.1規57)
この規則は,平成24年10月1日から施行する。
附則(平27.9.29規69)
この規則は,平成27年9月29日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学研究プロジェクト監理委員会規則は,平成24年10月1日から適用する。
附則(平28.2.5規22)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令3.3.19規33)抄
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。