○国立大学法人東京工業大学事務局事務分掌規程
平成16年4月1日
規程第4号
第1条 この規程は,国立大学法人東京工業大学事務局組織規則(平成16年規則第57号)第40条の規定に基づき,事務局の事務分掌について定めることを目的とする。
第2条 監査事務室に監査総括グループを置き,そのグループにおいては,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 監査室の事務に関すること。
二 監事監査の事務補助に関すること。
三 監査事務室所属職員の出張及び監査事務室の用務に係る旅行依頼に関すること。
四 監査事務室の物品供用に関すること。
第3条 総務部総務課(秘書室,統合企画室及びダイバーシティ推進支援室を除く。)に専門職(総務総括),専門職(総務特命担当)及び次の2グループを置き,その事務を分掌させる。
一 総務グループ
二 法規グループ
2 専門職(総務総括)は,総務部内及び他部署との連絡調整,総務業務に関する総括その他専門的知識及び経験を必要とする特定の事務をつかさどる。
3 専門職(総務特命担当)は,総務事務のうち,特命事項に関する事務をつかさどる。
4 総務グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 法人及び大学の事務の総括及び連絡調整に関すること。
二 役員会,学長選考・監察会議,経営協議会,教育研究評議会及び部局長等会議その他諸会議の庶務に関すること。
三 名誉教授の称号に関すること。
四 機密に関すること。
五 儀式その他諸行事に関すること。
六 大学が加盟する協会等との連絡調整に関すること。
七 公印の管守に関すること。
八 法人文書等の接受,発送及び整理・保存に関すること。
九 法人文書ファイル管理簿の作成に関すること。
十 学内の掲示に関すること。
十一 総務部所属職員の出張及び総務部の用務に係る旅行依頼に関すること。
十二 総務課の物品供用に関すること。
十三 東工大蔵前会館の管理運営に関すること。
十四 危機管理の総括及び連絡調整に関すること。
十五 コンプライアンス・危機管理室の事務に関すること。
十六 その他他の部,課,室及びグループの所掌に属さない事項に関すること。
5 法規グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 法人及び大学の組織機構等に関すること。
二 大学の学院の設置,改廃等に関すること。
三 学則その他諸規則等の制定及び改廃に関すること。
四 法人の登記に関すること(他の部,課及び室の所掌に関する事項を除く。)。
五 訟務手続き等に関すること。
六 法人文書の情報公開の総括に関すること。
七 法人文書の個人情報保護の総括に関すること。
八 個人情報ファイル簿の作成に関すること。
第3条の2 総務部総務課秘書室に秘書グループを置き,そのグループにおいては,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 学長,理事・副学長,副学長,監事及び事務局長の秘書業務に関すること。
二 役員等の出張及び旅行依頼に関すること。
三 諸会議の庶務に係る連絡調整に関すること。
四 アドバンスメントオフィスの事務に関すること。
五 その他役員等に係る庶務業務に関すること。
第3条の3 総務部総務課統合企画室に企画調整グループを置き,そのグループにおいては,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 統合法人設立に向けた諸準備の企画に関すること。
二 統合準備委員会の事務に関すること。
三 業務改革推進に関すること。
四 前3号に係る連絡調整に関すること。
第3条の4 総務部総務課ダイバーシティ推進支援室にダイバーシティ推進グループを置き,そのグループにおいては,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 ダイバーシティの推進に関すること。
二 学内保育所に関すること。
第4条 総務部人事課(労務室を除く。)に専門職(人事特命担当)及び次の8グループを置き,その事務を分掌させる。
一 人事管理グループ
二 人事企画グループ
三 職員第1グループ
四 職員第2グループ
五 大岡山学院等人事グループ
六 すずかけ台人事グループ
七 給与グループ
八 福利厚生グループ
2 専門職(人事特命担当)は,人事事務のうち,特命事項に関する事務をつかさどる。
3 人事管理グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 人事事務の総括及び連絡調整に関すること(人事企画グループが所掌するものを除く。)。
二 職員評価(教員及び高度専門職員に係るものを除く。)に関すること。
三 職員採用試験に関すること。
四 採用計画及び定員管理に関すること。
五 職員名簿に関すること。
六 職員証に関すること。
七 人事課所掌の公印の管守に関すること(すずかけ台人事グループ及び給与グループが所掌するものを除く)。
八 人事課の物品供用に関すること。
九 その他他のグループの所掌に属さない事項に関すること。
4 人事企画グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 人事制度の企画及び立案並びにその他人事制度に関すること。
二 就業規則等の人事・給与関係規則に関すること。
三 総人件費の分析に関すること。
四 教員及び高度専門職員の選考及び評価に係る事務の総括に関すること。
五 人事委員会及び業績評価検討委員会の事務に関すること。
5 職員第1グループにおいては,次の事務(大岡山学院等人事グループ及びすずかけ台人事グループの所掌する事務を除く。)をつかさどる。
一 企画立案執行組織,事務局,オープンファシリティセンター,附属科学技術高等学校及び地球生命研究所に係る次の事務に関すること。
イ 採用,休職及び退職等に関すること。
ロ 基本給の決定に関すること。
ハ 扶養手当,通勤手当及び住居手当の認定に関すること。
ニ 退職手当の決定に関すること。
ホ 人事記録に関すること。
ヘ 人事に係る諸証明に関すること。
二 昇給,昇格及び級別定数に関すること。
三 期末手当及び勤勉手当に関すること。
6 職員第2グループにおいては,次の事務(大岡山学院等人事グループ及びすずかけ台人事グループの所掌する事務を除く。)をつかさどる。
一 理学院,工学院,物質理工学院,情報理工学院,環境・社会理工学院,リベラルアーツ研究教育院,共通教育組織及び共通支援組織に係る次の事務に関すること。
イ 採用,休職及び退職等に関すること。
ロ 基本給の決定に関すること。
ハ 扶養手当,通勤手当及び住居手当の認定に関すること。
ニ 退職手当の決定に関すること。
ホ 人事記録に関すること。
ヘ 人事に係る諸証明に関すること。
二 諸手当の総括に関すること(期末手当及び勤勉手当に関することを除く。)。
三 退職手当の精算及び概算に関すること。
四 学生アシスタントに関すること。
五 調査及び報告に関すること。
六 無期雇用制度の実施に関すること。
7 大岡山学院等人事グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 理学院,工学院,物質理工学院,情報理工学院,環境・社会理工学院,リベラルアーツ研究教育院及び学院等事務部(生命理工学院業務推進課及び科学技術創成研究院業務推進課を除く。)における無期雇用職員及び有期雇用職員に係る次の事務に関すること。
イ 採用,休職及び退職等に関すること。
ロ 通勤手当の認定に関すること。
ハ 人事記録に関すること。
ニ 人事に係る諸証明に関すること。
二 非常勤講師の委嘱等に関すること。
8 すずかけ台人事グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 生命理工学院,科学技術創成研究院,国際先駆研究機構(地球生命研究所を除く。),放射線総合センター及び学院等事務部(生命理工学院業務推進課及び科学技術創成研究院業務推進課に限る。以下この項において同じ。)に係る次の事務に関すること。ただし,学院等事務部の事務については,無期雇用職員及び有期雇用職員に係るものに限る。
イ 採用,休職及び退職等に関すること。
ロ 基本給の決定に関すること。
ハ 扶養手当,通勤手当及び住居手当の認定に関すること。
ニ 退職手当の決定に関すること。
ホ 人事に係る諸証明に関すること。
ヘ 人事記録に関すること。
ト 雇用保険に関すること。
チ その他人事に関すること。
二 人事課すずかけ台人事グループ所掌の公印の管守に関すること。
9 給与グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 給与の計算に関すること。
二 人件費の執行管理に関すること。
三 給与簿の作成及び保管に関すること。
四 所得税等の控除に関すること。
五 給与等の証明,調査及び報告に関すること。
六 人事課給与グループ所掌の公印の管守に関すること。
10 福利厚生グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 福利厚生に関すること。
二 災害補償に関すること。
三 共済組合の経理に関すること。
四 共済組合の長期給付及び短期給付に関すること。
五 共済組合の貸付金に関すること。
六 共済組合員の登録及び組合員証の交付に関すること。
七 共済組合所属物品の出納保管に関すること。
八 共済組合の諸報告及び計算書の作成に関すること。
九 雇用保険その他社会保険に関すること(すずかけ台人事グループが所掌するものを除く。)。
十 その他職員の福利厚生(人間ドックに関する事項を含む。)及び共済組合に関すること。
第4条の2 総務部人事課労務室に専門職(労務企画担当)及び次の2グループを置き,その事務を分掌させる。
一 人材育成グループ
二 人材活用グループ
2 専門職(労務企画担当)は,労務に関する制度の企画にかかる事務及び室が行う特命事項に関する事務をつかさどる。
3 人材育成グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 懲戒等に関すること。
二 勤務時間,休暇等その他服務に関すること。
三 ハラスメントの防止等に関すること。
四 兼業に関すること。
五 人材養成研修に関すること。
六 栄典及び表彰に関すること。
七 労働組合に関すること。
八 就業上の苦情処理その他相談に関すること。
九 職員の健康診断(人間ドックに関する事項を除く。)に関すること。
十 その他他のグループの所掌に属さない事項に関すること。
4 人材活用グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 人材の有効活用に関すること。
二 事務局の他の課及び室における事務の業務受託及び連絡調整に関すること。
三 大学内における遺失物の取りまとめに関すること。
四 その他事務支援業務に関すること。
第5条 総務部広報課に専門職(Webガバナンス担当)及び次の2グループを置き,その事務を分掌させる。
一 広報推進グループ
二 広報戦略グループ
2 専門職(Webガバナンス担当)は,大学のブランディング推進及び大学ウェブサイトに関するポリシー,ルール,プロセス等Webガバナンスに係る企画立案及び実施に関する事務をつかさどる。
3 広報推進グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 大学情報の収集及び提供に関すること。(他の部,課及び室の所掌に属するものを除く。)
二 広報誌の編集及び発行(他の部,課及び室の所掌に属するものを除く。)に関すること。
三 大学ウェブサイトの管理・運営に関すること。
四 広報課所掌の公印の管守に関すること。
五 広報課の物品供用に関すること。
六 その他諸報告に関すること。
七 その他大学の広報に関すること。
八 その他他のグループの所掌に属さない事項に関すること。
4 広報戦略グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 広報戦略の企画・立案等に関すること。
二 博物館の事務に関すること。
三 百年記念館の管理運営に関すること。
第6条 総務部安全企画課に次の2グループを置き,その事務を分掌させる。
一 安全企画グループ
二 安全管理グループ
2 安全企画グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 安全衛生管理(職員及び学生の健康管理に関することを除く。以下同じ。)及び環境保全に係る企画・立案に関すること。
二 異常及び事故の原因調査に関すること。
三 その他他のグループの所掌に属さない事項に関すること。
3 安全管理グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 安全パトロールに関すること。
二 安全衛生マネジメントシステムに関すること。
三 安全衛生管理に係る情報収集,整理及び分析に関すること。
四 安全衛生管理に係る調査及び統計に関すること。
五 消防計画に関すること。
六 安全衛生管理関係の資格取得の推進に関すること。
七 安全衛生委員会の事務に関すること。
八 安全衛生管理及び環境保全に係る諸法令に基づく手続き(高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく冷凍設備に係る手続きを除く。)に関すること。
九 環境保全に係るハザード管理に関すること。
十 実験廃液処理施設に係る事務に関すること。
十一 学内の防災・交通及び警備に関すること。
十二 その他安全衛生管理の推進に関すること。
第7条 総務部すずかけ台総務課に専門職(特命担当)及び次の2グループを置き,その事務を分掌させる。
一 すずかけ台総務グループ
二 すずかけ台安全管理グループ
2 専門職(特命担当)は,課が行う特命事項に関する事務をつかさどる。
3 すずかけ台総務グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 すずかけ台地区における次の事務(他のグループの所掌に係るものを除く。)に関すること。
イ 連絡調整に関すること。
ロ 諸会議,その他行事に関すること。
ハ 渉外に関すること。
ニ その他他の部,課及び室の所掌に属しない事項に関すること。
二 すずかけ台総務課の所掌事務に関する調査,統計及び報告に関すること。
三 すずかけ台総務課所掌の公印の管守に関すること。
四 すずかけ台総務課の物品供用に関すること。
五 その他他のグループの所掌に属しない事項に関すること。
4 すずかけ台安全管理グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 すずかけ台地区における安全衛生管理及び環境保全に係る次の事務に関すること。
イ 安全衛生管理及び環境保全に係る指導,企画及び実施に関すること。
ロ 安全パトロールに関すること。
ハ 安全衛生管理に係る情報収集,整理及び分析に関すること。
ニ 安全衛生管理に係る調査及び統計に関すること。
ホ 消防計画に関すること。
ヘ 安全衛生委員会の事務に関すること。
ト 安全衛生管理及び環境保全に係る諸法令に基づく手続き(高圧ガス保安法に基づく冷凍設備に係る手続きを除く。)に関すること。
チ 防災・交通及び警備に関すること。
リ その他安全衛生管理の推進に関すること。
二 すずかけ台地区の環境整備に関すること。
三 すずかけ台地区の液体ヘリウム及び液体窒素の供給管理に関すること。
四 すずかけ台総務課が管理する自動車の運用及び管理に関すること。
第8条 財務部主計課に専門職(財務総括)及び次の4グループを置き,その事務を分掌させる。
一 総務・監査グループ
二 決算グループ
三 予算グループ
四 財産管理グループ
2 専門職(財務総括)は,財務部内及び他部署との連絡調整,財務業務に関する総括その他専門的知識及び経験を必要とする特定の事務をつかさどる。
3 総務・監査グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 財務業務の連絡調整に関すること。
二 財務業務に係る中期計画の策定に関すること。
三 財務部所属職員の出張及び財務部の用務に係る旅行依頼に関すること。
四 主計課所掌の公印の管守に関すること。
五 主計課の物品供用に関すること。
六 会計検査院の検査に関すること。
七 収入,支出及び預り金関係書類の監査に関すること。
八 その他他のグループの所掌に属さない事項に関すること。
4 決算グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 決算に関すること。
二 計算証明に関すること。
三 勘定科目の仕訳精査に関すること。
四 元帳の記帳に関すること。
五 消費税に関すること。
六 決算に係る調査及び報告に関すること。
5 予算グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 予算配当簿の記帳及び予算管理に関すること。
二 予算に係る調査及び報告に関すること。
三 その他予算の資料に関すること
6 財産管理グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 不動産管理の総括に関すること。
二 不動産の減価償却に関すること。
三 不動産の台帳整理に関すること。
四 不動産の売払,貸借,交換及び寄附受入の資料作成に関すること。
五 宿舎の管理に関すること。
六 不動産に係る公租公課に関すること。
七 不動産に係る調査及び報告に関すること。
八 物品の(図書を除く。以下同じ。)管理の総括に関すること。
九 物品の受入及び払出に関すること。
十 物品の売払,貸付,交換及び寄附受入に関すること。
十一 たな卸資産の評価に関すること。
十二 物品の減価償却に関すること。
十三 物品の台帳整理に関すること。
十四 自動車の運用及び管理に関すること。
十五 物品に係る調査及び報告に関すること。
第9条 財務部経理課に次の3グループを置き,その事務を分掌させる。
一 運用・支出グループ
二 収入グループ
三 旅費支援グループ
2 運用・支出グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 余裕金の運用に関すること。
二 余裕金の運用に係る調査及び報告に関すること。
三 支出に関すること。
四 支出に係る資金管理に関すること。
五 支出に係る調査及び報告に関すること。
六 経理課運用・支出グループ所掌の公印の管守に関すること。
七 経理課の物品供用に関すること。
八 その他他のグループの所掌に属さない事項に関すること。
3 収入グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 収入に関すること。
二 入札保証金及び契約保証金の出納保管に関すること。
三 外部資金の受入に関すること。
四 検定料及び授業料の返還に関すること。
五 債権の管理に関すること。
六 収入に係る調査及び報告に関すること。
七 経理課収入グループ所掌の公印の管守に関すること。
4 旅費支援グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 旅費及び謝金の経理に関すること。
二 旅費及び謝金に係る源泉徴収に関すること。
三 旅費及び謝金に係る調査及び報告に関すること。
第10条 財務部契約課に次の5グループを置き,その事務を分掌させる。
一 大岡山契約管理グループ
二 大岡山第1契約グループ
三 大岡山第2契約グループ
四 大岡山第3契約グループ
五 大岡山第4契約グループ
グループの名称 | 担当部局等 |
大岡山契約管理グループ | ・財務部(すずかけ台会計課を除く。また,全学共通経費による契約(電気,ガス,清掃及び共同購入等)を含む。) |
大岡山第1契約グループ | ・企画・国際部,学務部附属科学技術高等学校業務推進課,研究推進部,施設運営部及び学院等事務部環境・社会理工学院業務推進課田町環境・社会理工学院事務グループ(以下この欄において「各部等」という。) ・各部等が事務を担当する部局等(地球生命研究所及び附属図書館を除く。) |
大岡山第2契約グループ | ・監査事務室,総務部(すずかけ台総務課を除く。),学務部(附属科学技術高等学校業務推進課を除く。)及びオープンファシリティセンター(以下この欄において「各部等」という。) ・各部等が事務を担当する部局等 ・附属図書館 |
大岡山第3契約グループ | ・学院等事務部理学院業務推進課,情報理工学院業務推進課,生命理工学院業務推進課,環境・社会理工学院業務推進課(田町環境・社会理工学院事務グループを除く。)並びに科学技術創成研究院業務推進課研究院事務第3グループ及び科学技術創成研究院業務推進課研究院事務第4グループ(以下この欄において「各部等」という。) ・各部等が事務を担当する部局等 ・科学技術創成研究院未来産業技術研究所 ・科学技術創成研究院細胞制御工学研究センター ・地球生命研究所 |
大岡山第4契約グループ | ・学院等事務部工学院業務推進課,物質理工学院業務推進課及びリベラルアーツ研究教育院業務推進課(以下この欄において「各部等」という。) ・各部等が事務を担当する部局等 |
3 前項に定めるもののほか,大岡山契約管理グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 契約事務の総括及び連絡調整に関すること。
二 契約に係る調査及び報告に関すること。
三 中小企業者の受注機会の確保に関すること。
四 契約課所掌の公印の管守に関すること。
五 契約課の物品供用に関すること。
六 大岡山・田町地区検収センターにおける物品等の納品確認に関すること。
七 その他他のグループの所掌に属さない事項に関すること。
第10条の2 財務部すずかけ台会計課に専門職(会計担当)及び次の3グループを置き,その事務を分掌させる。
一 すずかけ台契約管理グループ
二 すずかけ台第1契約グループ
三 すずかけ台第2契約グループ
2 専門職(会計担当)は,次の事務をつかさどる。
一 検査職員
二 すずかけ台契約管理グループ,すずかけ台第1契約グループ及びすずかけ台第2契約グループの特定調達契約及びその他契約に係る指導及び助言
三 すずかけ台会計課の業務に関する総括補佐
3 すずかけ台契約管理グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 すずかけ台地区における財務業務に係る次の業務に関すること。
イ すずかけ台地区の全学共通経費による契約(電気,ガス,清掃及び共同購入等)に関すること。
ロ その他会計経理に関すること。
二 すずかけ台会計課の物品供用に関すること。
三 すずかけ台会計課の所掌事務に関する調査,統計,その他諸報告に関すること。
四 金庫の管守に関すること。
五 その他他のグループの所掌に属さない事項に関すること。
4 すずかけ台第1契約グループにおいては,すずかけ台地区における科学技術創成研究院の物品及び役務等に係る契約(特定調達契約を含み,複数の部局等にわたる契約は除く。)に関する事務をつかさどる。
5 すずかけ台第2契約グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 すずかけ台地区における部局等の物品及び役務等に係る契約(特定調達契約を含み,すずかけ台第1契約グループが所掌する契約を除く。)に関する事務をつかさどる。
二 すずかけ台地区検収センターにおける物品等の納品確認に関すること。
第11条 企画・国際部国際連携課に専門職(企画・国際総括)及び次の2グループを置き,その事務を分掌させる。
一 総務グループ
二 企画・調整グループ
2 専門職(企画・国際総括)は,企画・国際部内及び他部署との連絡調整,企画・国際業務に関する総括その他専門的知識及び経験を必要とする特定の事務をつかさどる。
3 総務グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 国際連携事務の総括及び連絡調整に関すること。
二 安全保障輸出管理に関すること。
三 大学の国際化・国際連携に係る基本方針の策定に関すること。
四 全学的な国際交流協定に関すること。
五 企画・国際部の経理に関すること。
六 国際連携課所掌の公印の管守に関すること。
七 法人文書の接受,発送及び整理・保存に関すること。
八 企画・国際部所属職員の出張及び企画・国際部の用務に係る旅行依頼に関すること。
九 所掌事務に関する調査,統計その他諸報告に関すること。
十 その他他のグループの所掌に属さない事項に関すること。
4 企画・調整グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 国際連携に係る各種統計調査・データベース整備に関すること。
二 外国人来訪者の学長表敬訪問の接遇に関すること。
三 学長名の英文書簡作成に関すること。
四 学長出席国際会議に関すること。
五 全学的国際会議等の対外窓口・調整に関すること。
六 国際連携課の所掌事務に関する調査,統計その他諸報告に関すること。
七 全学的な大学間コンソーシアムに関すること。
八 所掌事務に関する調査,統計その他諸報告に関すること。
第12条 企画・国際部企画・評価課に次の2グループを置き,その事務を分掌させる。
一 総合企画グループ
二 評価グループ
2 総合企画グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 大学の将来構想に関する企画・立案及び連絡調整に関すること。
二 指定国立大学法人構想の進捗管理に関すること。
三 中期目標及び中期計画の企画・立案に関すること。
四 戦略統括会議の事務に関すること。
五 Tokyo Techアドバイザリーボードの事務に関すること。
六 企画本部の総括に関すること。
七 海外の調査機関への大学情報の提供及び分析に関すること。
八 スーパーグローバル大学創成支援事業の事務に関すること。
九 企画・評価課の物品供用に関すること。
十 その他他のグループの所掌に属さない事項に関すること。
3 評価グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 大学の自己点検及び評価の企画・立案及び実施に関すること。
二 中期目標及び中期計画の評価に関すること。
三 大学機関別認証評価及び専門職大学院認証評価に関すること。
四 評価結果の公表に関すること。
五 情報活用IR室の事務に関すること。
六 その他評価に関すること。
第12条の2 企画・国際部社会連携課に次の2グループを置き,その事務を分掌させる。
一 基金グループ
二 社会連携グループ
2 基金グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 東工大基金に関すること。
二 その他他のグループの所掌に属さない事項に関すること。
3 社会連携グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 地域連携の推進に関すること。
二 ホームカミングデイに関すること。
三 卒業生名簿に関すること。
四 東工大オンラインコミュニティに関すること。
第13条 学務部教務課に専門職(学務総括),専門職(学務特命担当)及び次の6グループを置き,その事務を分掌させる。
一 総務グループ
二 学務グループ
三 大学院グループ
四 教育企画グループ
五 学務ICTグループ
六 すずかけ台教務グループ
2 専門職(学務総括)は,学務部内及び他部署との連絡調整,学務業務に関する総括その他専門的知識及び経験を必要とする特定の事務をつかさどる。
3 専門職(学務特命担当)は,学務事務のうち,特命事項に関する事務をつかさどる。
4 総務グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 学務事務の総括及び連絡調整に関すること。
二 在学証明書及び通学証明書に関すること。
三 卒業生及び修了生等の累加記録の保管に関すること。
四 卒業生及び修了生等の諸証明に関すること。
五 遠隔講義に関すること。
六 大岡山地区の講義室の維持管理に関すること。
七 授業支援機器等の維持管理に関すること。
八 学務部主管の概算要求及び配分経費の総括に関すること。
九 学務部主管に属する例規に関すること。
十 学務部所属職員の出張及び学務部の用務に係る旅行依頼に関すること。
十一 教務課総務グループ所掌の公印の管守に関すること。
十二 教務課の物品供用に関すること。
十三 教養科目群担当の非常勤講師の事務に関すること。
十四 教務課の所掌事務の調査,統計その他諸報告に関すること。
十五 その他他のグループの所掌に属さない事項に関すること。
5 学務グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 学士課程の教育及び学生に係る次の事務に関すること。
イ 各学院及び各学部との連絡調整に関すること。
ロ 系所属及び学科所属に関すること。
ハ 各学院及び各学部に係る次の事務に関すること。
(1) 学籍に関すること。
(2) 修学指導に関すること。
(3) 教育課程の編成,授業及び試験に関すること。
(4) 学業成績の整理及び記録に関すること。
(5) 学位に関すること。
(6) 新入生セミナーに関すること。
(7) 累加記録(前項第3号に定めるものを除く。)に関すること。
(8) 諸証明(前項第2号に定めるものを除く。)に関すること。
(9) 入学料及び授業料債権の発生通知等に関すること。
(10) 教員免許に関すること。
(11) 特別聴講学生に関すること。
二 科目等履修生,聴講生及び研究生(日本人学生に限る。次号において同じ。)の受入れ等に関すること。
三 科目等履修生,聴講生及び研究生の入学料及び授業料債権の発生通知等に関すること。
6 大学院グループにおいては,大学院の課程の教育及び学生に係る次の事務をつかさどる。
一 各学院及び各研究科との連絡調整に関すること。
二 各学院及び各研究科に係る次の事務に関すること。
イ 教育課程の編成,授業及び試験に関すること。
ロ 修学指導に関すること。
ハ 教員免許に関すること。
ニ 学籍に関すること。
ホ 学業成績の整理及び記録に関すること。
ヘ 累加記録(第4項第3号に定めるものを除く。)に関すること。
ト 学位に関すること。
チ 博士後期課程の進学に関すること。
リ 諸証明(第4項第2号に定めるものを除く。)に関すること。
ヌ 入学料及び授業料債権の発生通知等に関すること。
ル 特別聴講学生及び特別研究学生に関すること。
三 研究生(外国人の私費留学生に限る。次号において同じ。)の受入れ等に関すること。
四 研究生の入学料及び授業料債権の発生通知等に関すること。
7 教育企画グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 教育本部の総括に関すること。
二 教育の推進に係る総合的とりまとめ及び各部局等との連絡調整に関すること。
三 教育の推進に必要な諸情報の収集,整理及び分析に関すること。
四 その他教育の推進に係る必要な事項に関すること。
8 学務ICTグループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 学務ICT推進計画の策定及び推進に関すること。
二 学務ICTの導入及び運用に係る支援・指導助言に関すること。
三 学務ICTに係るデータ及びプログラムの保護・管理に関すること。
四 学務ICTの資産,セキュリティに関すること。
五 学務ICTに係る連絡調整に関すること。
六 その他学務ICTに関すること。
9 すずかけ台教務グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 すずかけ台地区における各学院並びに各学部及び各研究科に係る次の事務に関すること。
イ 学籍に関すること。
ロ 修学指導に関すること。
ハ 教育課程の編成,授業及び試験に関すること。
ニ 学業成績の整理及び記録に関すること。
ホ 累加記録の整理及び保管に関すること。
ヘ 諸証明に関すること。
ト 学位に関すること。
チ 入学料及び授業料債権の発生通知等に関すること。
リ 学生交流に関すること。
ヌ 特別聴講学生及び特別研究学生に関すること。
ル 調査・統計に関すること。
ヲ 教員免許に関すること。
ワ 博士後期課程の進学に関すること。
二 学士課程の教育及び学生に係る事務のうち,四大学連合に関すること。
三 すずかけ台地区の講義室の維持管理に関すること。
四 教務課すずかけ台教務グループ所掌の公印の管守に関すること。
第14条 学務部学生支援課に次の4グループを置き,その事務を分掌させる。
一 支援企画グループ
二 経済支援グループ
三 生活支援グループ
四 すずかけ台学生支援グループ
2 支援企画グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 学生の福利厚生に係る総括及び連絡調整に関すること。
二 学生アルバイトの相談及びあっせんに関すること。
三 学生の表彰及び懲戒に関すること。
四 保健管理センターの事務に関すること。
五 学生支援センターの事務に関すること。
六 創立八十年記念館の管理運営に関すること。
七 Hisao & Hiroko Taki Plazaの管理運営に関すること。
八 学生相談室に関すること。
九 学生の就職支援に関すること。
十 学生のハラスメント対策に関係すること。
十一 学生支援課所掌の公印の管守に関すること。
十二 学生支援課の物品供用に関すること。
十三 学生支援課の所掌事務の調査,統計その他諸報告に関すること。
十四 その他他のグループの所掌に属さない事項に関すること。
3 経済支援グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 独立行政法人日本学生支援機構による奨学金に関すること。
二 地方公共団体及び民間奨学育英団体による奨学金に関すること。
三 入学料の免除及び徴収猶予に関すること。
四 授業料の免除及び徴収猶予に関すること。
五 寄宿料の免除に関すること。
六 奨学育英団体等との連絡調整に関すること。
七 学生の奨学育英に係る調査に関すること。
4 生活支援グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 学生の課外教育に関すること。
二 課外教育施設の管理に関すること。
三 学生団体に関すること。
四 消費生活協同組合に関すること。
五 講堂の維持管理に関すること。
六 学生の傷害保険に関すること。
七 チューターに関すること。
八 学生の生活指導及び生活援助に関すること。
九 学生寮の管理運営に関すること。
十 学生寮の入退居に関すること。
十一 学生寮に係る寄宿料等に関すること。
十二 学生の宿舎確保に関すること。
十三 外国人留学生のアフターケアに関すること。
十四 国費外国人留学生の給与に関すること。
5 すずかけ台学生支援グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 すずかけ台地区における学生支援に係る次の事務に関すること。
イ 入学料並びに授業料の免除及び徴収猶予に関すること。
ロ 独立行政法人日本学生支援機構,地方公共団体及び民間の奨学金に関すること。
ハ 学生の福利厚生施設の維持管理に関すること。
ニ 学生相談室に関すること。
ホ キャリアアドバイザールーム及び就職支援に関すること。
ヘ 外国人留学生等の生活支援とその取り次ぎに関すること。
ト その他学生支援に関すること。
二 すずかけ台ハウス及び南つくし野ハウスの管理運営に関すること。
第15条 学務部留学生交流課に次の3グループを置き,その事務を分掌させる。
一 交流推進第1グループ
二 交流推進第2グループ
三 交流推進第3グループ
2 交流推進第1グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 留学交流に関する総括及び連絡調整に関すること。
二 東京工業大学清華大学大学院合同プログラムの運営に関すること。
三 独立行政法人国際協力機構等の事業による外国人留学生の受入れに関すること。
四 外国人留学生に対する予備教育の実施に関すること。
五 国際教育推進機構の事務に関すること。
六 学生相談窓口(英語対応)の事務に関すること。
七 留学生交流課の所掌事務の調査,統計その他諸報告に関すること。
八 留学生交流課所掌の公印の管守に関すること。
九 留学生交流課の物品供用に関すること。
十 その他他のグループの所掌に属さない事項に関すること。
3 交流推進第2グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 国費外国人留学生の受入れに関すること。
二 政府派遣学部留学生の受入れに関すること。
三 国際大学院プログラム運営協議会に関すること。
四 学生の海外派遣に関すること。
五 海外との学生交流プログラム(交流推進第3グループの所掌に係るもの及び学院等が実施するものを除く。)に関すること。
4 交流推進第3グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 海外交流学生及び海外訪問学生の受入れに関すること。
二 東京工業大学短期外国人留学生受入プログラム(学院等が実施するものを除く。)に関すること。
三 大学の世界展開力強化事業に関すること。
四 海外との学生交流プログラム(交流推進第2グループの所掌に係るもの及び学院等が実施するものを除く。)に関すること。
第16条 学務部入試課に次の3グループを置き,その事務を分掌させる。
一 総務・アドミッショングループ
二 大学入試グループ
三 大学院入試グループ
2 総務・アドミッショングループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 アドミッション(学生募集に係る企画・立案等をいう。)に関すること。
二 入試課所掌の公印の管守に関すること。
三 入学者選抜についての調査,統計及び諸報告に関すること。
四 入試課の物品供用に関すること。
五 課内の連絡調整に関すること。
六 その他他のグループの所掌に属さない事項に関すること。
3 大学入試グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 学士課程入学者選抜方法の改善についての企画・立案に関すること。
二 学士課程入学者選抜の実施に関すること。
三 大学入試センター試験の実施に関すること。
四 入学者選抜委員会の庶務に関すること。
五 学士課程入学者選抜についての広報に関すること。
4 大学院入試グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 大学院入学者選抜方法の改善についての企画・立案に関すること。
二 大学院入学者選抜の実施に関すること。
三 大学院入学者選抜委員会の庶務に関すること。
四 大学院入学者選抜についての広報に関すること。
第17条 学務部附属科学技術高等学校業務推進課に専門職(移転担当)及び次の2グループを置き,その事務を分掌させる。
一 総務・管理グループ
二 教務・図書グループ
2 専門職(移転担当)は,附属科学技術高等学校に係る事務のうち,大岡山キャンパスへの移転に関する事務をつかさどる。
3 総務・管理グループにおいては,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 附属科学技術高等学校に係る次の事務に関すること。
イ 所掌事務の総括及び連絡調整に関すること。
ロ 儀式及び会議に関すること。
ハ 中期目標・中期計画に関すること。
ニ 諸規則等に関すること。
ホ 法人文書の接受,発送及び整理・保存に関すること。
ヘ 出張の承認手続きに関すること。
ト 兼業に関すること。
チ 勤務時間及び休暇に関すること。
リ 職員の健康及び安全管理に関すること。
ヌ 職員の福利厚生に関すること。
ル 所掌事務の調査統計(教務・図書グループが所掌するものを除く。)に関すること。
ヲ 広報に関すること。
ワ 校内の参観人等に関すること。
カ 予算の要求及び経理に関すること。
ヨ 債権管理に関すること。
タ 防災・防犯計画に関すること。
レ 校内の警備取締りに関すること。
ソ 校内の環境整備に関すること。
ツ 毒物劇物の取扱いに関すること。
二 附属科学技術高等学校業務推進課総務・管理グループ所掌の公印の管守に関すること。
三 物品供用に関すること。
四 金庫の管守に関すること。
五 その他他のグループの所掌に属さない事項に関すること。
4 教務・図書グループにおいては,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 附属科学技術高等学校に係る次の事務に関すること。
イ 入学者の選抜に関すること。
ロ 生徒の学籍に関すること。
ハ 授業及び試験に関すること。
ニ 教科書に関すること。
ホ 生徒の表彰及び懲戒に関すること。
ヘ 生徒の諸証明に関すること。
ト 生徒の健康管理及び福利厚生に関すること。
チ 奨学生及び奨学金に関すること。
リ 入学料及び授業料の徴収猶予及び免除に関すること。
ヌ 就職あっせんに関すること。
ル 旅客運賃割引証等に関すること。
ヲ 卒業生に関すること。
ワ 独立行政法人日本スポーツ振興センターの医療費請求に関すること。
カ 教務又は図書に係る調査及び統計に関すること。
ヨ その他教務に関すること。
タ 図書の選択に関すること。
レ 図書の受入れに関すること。
ソ 図書の分類及び目録に関すること。
ツ 図書の管理及び保管に関すること。
ネ 図書の閲覧に関すること。
ナ その他図書に関すること。
二 附属科学技術高等学校業務推進課教務・図書グループ所掌の公印の管守に関すること。
第17条の2 学務部教育プログラム推進室に次の2グループを置き,その事務を分掌させる。
一 博士教育プログラム推進グループ
二 卓越教育院推進グループ
2 博士教育プログラム推進グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 東京工業大学高度人材育成博士フェローシップ及び東京工業大学越境型理工系博士人材育成プログラムの事務に関すること。
二 リーディング大学院教育課程(東京工業大学大学院学則(平成23年学則第4号)に規定するグローバルリーダー教育課程,環境エネルギー協創教育課程及び情報生命博士教育課程をいう。)の運営に係る共通事項に関すること。
三 リーダーシップ教育院の事務(リベラルアーツ研究教育院事務グループの所掌する事務を除く。)に関すること。
四 その他他のグループの所掌に属さない事項に関すること。
3 卓越教育院推進グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 物質・情報卓越教育院,超スマート社会卓越教育院及びエネルギー・情報卓越教育院の事務に関すること。
二 その他卓越大学院プログラムに関すること
第17条の3 学務部全学教育推進室に次の2グループを置き,その事務を分掌させる。
一 全学教育推進グループ
二 アントレプレナーシップ教育推進グループ
2 全学教育推進グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 データサイエンス・AI全学教育機構の事務に関すること。
二 教育革新センターの事務に関すること。
三 ものつくり教育研究支援センターの事務に関すること。
四 その他他のグループの所掌に属さない事項に関すること。
3 アントレプレナーシップ教育推進グループにおいては,アントレプレナーシップ教育機構の事務をつかさどる。
第18条 研究推進部研究企画課に専門職(研究推進総括),専門職(研究基盤支援事業担当)及び次の4グループを置き,その事務を分掌させる。
一 総務グループ
二 研究企画グループ
三 研究安全グループ
四 研究公正グループ
2 専門職(研究推進総括)は,研究推進部内及び他部署との連絡調整,研究推進業務に関する総括その他専門的知識及び経験を必要とする特定の事務をつかさどる。
3 専門職(研究基盤支援事業担当)は,研究基盤支援事業に係る企画・立案及び実施に関する事務をつかさどる。
4 総務グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 研究推進部の業務に関する総括及び連絡調整に関すること。
二 学術研究に係る諸調査に関すること。
三 法人文書の接受,発送及び整理・保存に関すること。
四 研究推進部所属職員の出張及び研究推進部の用務に係る旅行依頼に関すること。
五 研究企画課所掌の公印の管守に関すること。
六 研究企画課の物品供用に関すること。
七 所掌事務の調査,統計及び報告に関すること。
八 手島記念事業に関すること。
九 研究支援窓口に関すること。
十 その他他のグループの所掌に属さない事項に関すること。
5 研究企画グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 研究推進に係る企画・立案及び研究支援に関すること。
二 研究情報の収集及び発信に関すること。
三 研究・産学連携本部の総括に関すること。
四 共同利用・共同研究拠点に関すること。
五 公募プロジェクトに関すること。
6 研究安全グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 放射性同位元素等及び核燃料物質等の管理等の総括に関すること。
二 放射性同位元素等及び核燃料物質等に係る諸法令に基づく手続きに関すること。
三 遺伝子組換え実験及び動物実験に関すること。
四 ヒトゲノム・遺伝子解析研究及び人を対象とする研究に関すること。
五 ヒトES細胞の使用に関すること。
六 研究用微生物等の保管及び使用等に関すること。
七 バイオサイエンス統合支援センターの事務に関すること。
7 研究公正グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 教育研究資金適正管理室の事務に関すること。
二 国立大学法人東京工業大学における教育研究資金の不正使用についての調査等に関する規則(平成27年規則第15号)及び国立大学法人東京工業大学における研究活動の不正行為についての調査等に関する規則(平成27年規則第17号)の規定に基づき設置される調査委員会の事務に関すること。
第18条の2 研究推進部国際推進課に次の2グループを置き,その事務を分掌させる。
一 国際推進グループ
二 国際基盤グループ
2 国際推進グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 国際推進課の所掌に係る業務の総括及び連絡調整に関すること。
二 海外拠点の管理運営に関すること。
三 東京工業大学,タイ国立科学技術開発庁及びタイ連携大学による連携大学院に関すること。
四 外国人研究者の招聘及び本学研究者の海外派遣事業に関すること。
五 独立行政法人日本学術振興会による国際交流事業の募集・実施に関すること。
六 独立行政法人国際協力機構による研究者交流事業の実施に関すること。
七 独立行政法人日本学生支援機構による帰国外国人留学生研究制度の募集・実施に関すること。
八 公用旅券に関すること。
九 国際先駆研究機構の総括に関すること。
十 先駆研究組織の事務に関すること。
十一 国際推進課所掌の公印の管守に関すること。
十二 国際推進課の物品供用に関すること。
十三 所掌事務に関する調査,統計その他諸報告に関すること。
十四 その他他のグループの所掌に属さない事項に関すること。
3 国際基盤グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 国際交流会館等外国人研究者居住施設の管理運営に関すること。
二 各種文書の英文化支援に関すること。
三 外国人研究者の受入支援に関すること。
四 外国人研究者との懇談会に関すること。
五 所掌事務に関する調査,統計その他諸報告に関すること。
第19条 研究推進部研究資金支援課に次の3グループを置き,その事務を分掌させる。
一 研究資金契約グループ
二 受託研究契約グループ
三 研究資金助成グループ
2 研究資金契約グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 研究資金支援事務の総括及び連絡調整に関すること。
二 外部資金(科学研究費助成事業を除く。)に係る諸調査の連絡調整に関すること。
三 受託事業契約に係る事務処理に関すること。
四 補助金(科学研究費助成事業を除く。)に係る事務処理に関すること。
五 外部資金(科学研究費助成事業を除く。)の予算入力に関すること。(すずかけ台地区の予算額入力を除く。)
六 研究資金支援課所掌の公印の管守に関すること。
七 研究資金支援課の物品供用に関すること。
八 課内の他のグループの所掌に属さない事項に関すること。
3 受託研究契約グループにおいては,委託者が政府系の受託研究契約に係る事務をつかさどる。
4 研究資金助成グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 科学研究費助成事業(経理事務を除く。)に関すること。
二 奨学寄附金(経理事務を除く。)のうち研究助成金に関すること。
三 独立行政法人日本学術振興会特別研究員の受入れに関すること。
四 学術団体等との連絡調整に関すること。
五 各種の研究助成制度に関すること。
六 府省共通研究開発管理システム(e―Rad)に関すること。
第20条 研究推進部産学連携課に専門職(事業化支援担当)及び次の5グループを置き,その事務を分掌させる。
一 産学連携企画グループ
二 産学連携業務グループ
三 産学連携第1契約グループ
四 産学連携第2契約グループ
五 知的財産グループ
2 専門職(事業化支援担当)は,事業化支援に係る企画立案及び実施に関する事務をつかさどる。
3 産学連携企画グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 産学連携業務の総括及び連絡調整に関すること。
二 企業との組織的な連携に関すること。
三 東工大メンバーシップ制度に関すること。
四 産学連携に係る諸調査に関すること。
五 外部研究者等(独立行政法人日本学術振興会特別研究員を除く。)の身分証明書発行に関すること。
六 産学連携課所掌の公印の管守に関すること。
七 産学連携課の物品供用に関すること。
八 オープンイノベーション機構の事務に関すること。
九 その他他のグループの所掌に属しない事項に関すること。
4 産学連携業務グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 研究助成を除く奨学寄附金(経理事務を除く。)に関すること。
二 寄附講座(経理事務を除く。)に関すること。
三 協賛金の受入れに関すること。
四 研究を通じた地域連携に関すること。
五 東工大発ベンチャーに関すること。
六 東工大横浜ベンチャープラザ(YVP)入居審査等に関すること。
七 利益相反マネジメント委員会の庶務に関すること。
八 株式会社Tokyo Tech Innovationとの連絡調整等に関すること。
九 内地研究員及び私学研修員等の受入れに関すること。
5 産学連携第1契約グループにおいては,大岡山地区に居室を有する教員に係る次の事務をつかさどる。
一 共同研究契約の契約締結に関すること。
二 共同事業契約の契約締結に関すること。
三 委託者が民間企業等の受託研究契約の契約締結に関すること。
四 共同研究講座(経理事務を除く。)に関すること。
五 協働研究拠点(経理事務を除く。)に関すること。
六 学術指導契約の契約締結に関すること。
七 受託研究員及びプロジェクト研究員の受入れに関すること。
6 産学連携第2契約グループにおいては,すずかけ台地区及び田町地区に居室を有する教員に係る次の事務をつかさどる。
一 共同研究契約の契約締結に関すること。
二 共同事業契約の契約締結に関すること。
三 委託者が民間企業等の受託研究契約の契約締結に関すること。
四 共同研究講座(経理事務を除く。)に関すること。
五 協働研究拠点(経理事務を除く。)に関すること。
六 学術指導契約の契約締結に関すること。
七 受託研究員及びプロジェクト研究員の受入れに関すること。
7 知的財産グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 職員の発明等に関すること。
二 特許に係る技術情報の管理及び提供に関すること。
三 産業財産権に関すること。
四 知財審査委員会の庶務に関すること。
五 秘密保持契約の契約締結に関すること。
六 成果有体物提供契約の契約締結に関すること。
第21条 研究推進部情報図書館課に次の5グループを置き,その事務を分掌させる。
一 総務グループ
二 情報管理グループ
三 電子図書館グループ
四 利用支援グループ
五 すずかけ台図書館グループ
2 総務グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 勤務時間及び休暇に関すること。
二 法人文書の接受,発送及び整理・保存に関すること。
三 附属図書館委員会及びその他の会議に関すること。
四 渉外事務に関すること。
五 予算の要求及び経理に関すること。
六 収入に関すること。
七 金庫の管守に関すること。
八 出張及び旅行依頼に関すること。
九 物品の管理に関すること。
十 寄附物品の受入及び物品の無償借入に関すること。
十一 附属図書館の管理運営に関すること。
十二 防災計画に関すること。
十三 情報図書館課所掌の公印の管守に関すること。
十四 情報図書館課の物品供用(図書館資料を除く。)に関すること。
十五 所掌事務の調査,統計及び報告に関すること。
十六 その他他のグループの所掌に属さない事項に関すること。
3 情報管理グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 図書館資料構築の企画及び立案に関すること。
二 図書館資料の選択に関すること。
三 図書館資料の寄附等受入れに関すること。
四 図書館資料の目録情報の作成に関すること。
五 図書館資料の装備に関すること。
六 図書館資料の書誌・所在情報に関すること。
七 図書館資料の製本に関すること。
八 図書館資料の調達に関すること。
九 所掌事務の調査,統計及び報告に関すること。
4 電子図書館グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 電子図書館システムの調査及び企画立案に関すること。
二 図書館情報システムの開発に関すること。
三 図書館情報システムの管理及び運用に関すること。
四 図書館ネットワークに関すること。
五 図書館情報システムに必要なデータ及びファイルの維持管理に関すること。
六 図書館情報機器の保守管理に関すること。
七 研究者情報の管理及び運用に関すること。
八 所掌事務の調査,統計及び報告に関すること。
5 利用支援グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 図書館資料の配架及び閲覧・貸出に関すること。
二 図書館資料の供用及び運用に関すること。
三 閲覧室等の管理及び運用に関すること。
四 図書館資料の修理に関すること。
五 図書館資料の展示に関すること。
六 附属図書館の広報に関すること。
七 利用者サービスに関すること。
八 参考調査業務に関すること。
九 利用者指導についての企画及び立案に関すること。
十 複写機器の管理及び運用に関すること。
十一 図書館資料の文献複写及び現物貸借に関すること。
十二 所掌事務の調査,統計及び報告に関すること。
6 すずかけ台図書館グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 図書館資料の閲覧及び貸出に関すること。
二 図書館資料の選択及び配架に関すること。
三 図書館資料の装備に関すること。
四 図書館資料の書誌・所在情報に関すること。
五 図書館資料の寄附等受入に関すること。
六 図書館資料の供用及び運用に関すること。
七 図書館資料の修理及び製本に関すること。
八 すずかけ台図書館の管理運営に関すること。
九 参考調査業務に関すること。
十 図書館資料の文献複写及び現物貸借に関すること。
十一 複写機器の管理及び運用に関すること。
十二 広報に関すること。
十三 利用者指導及び利用者サービスに関すること。
十四 収入に関すること。
十五 金庫の管守に関すること。
十六 所掌事務の調査,統計及び報告に関すること。
第22条 研究推進部情報基盤課に専門職(情報基盤総括),専門職(ネットワークシステム及びDX推進担当)及び次の4グループを置き,その事務を分掌させる。
一 基盤総務グループ
二 基盤システムグループ
三 事務情報支援グループ
四 情報セキュリティ対策グループ
2 専門職(情報基盤総括)は,情報基盤業務に関する総括その他専門的知識及び経験を必要とする特定の事務をつかさどる。
3 専門職(ネットワークシステム及びDX推進担当)は,学内情報ネットワークシステムに関する事務並びに業務の電子的効率化及びコミュニケーション推進に係る企画立案及び実施に関する事務をつかさどる。
4 基盤総務グループにおいては,学術国際情報センター(以下この条において「センター」という。)及び情報基盤課に係る次の事務をつかさどる。ただし,センターの学術国際交流事業に関することを除く。
一 連絡調整に関すること。
二 センター運営委員会その他諸会議に関すること。
三 規則等に関すること。
四 センターの中期目標・中期計画に関すること。
五 法人文書の接受,発送及び整理・保存に関すること。
六 渉外及び広報に関すること。
七 勤務時間及び休暇に関すること。
八 出張及び研修に関すること。
九 予算の要求及び経理に関すること。
十 収入(計算機利用負担金等)に関すること。
十一 物品の管理に関すること。
十二 寄附物品の受け入れ及び物品の無償借入に関すること。
十三 建物の維持管理に関すること。
十四 防災計画に関すること。
十五 情報基盤課所掌の公印の管守に関すること。
十六 物品供用に関すること。
十七 所掌事務の調査,統計及び報告に関すること。
十八 センターの共同利用の推進に関すること。
十九 その他他のグループの所掌に属さない事項に関すること。
5 基盤システムグループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 認証基盤システムに係る委員会等に関すること。
二 認証基盤システムの構築及び管理運用に関すること。
三 認証基盤システムの機器の維持管理に関すること。
四 認証基盤システムにおける東工大ICカードの発行システムに関すること。
五 認証基盤システムの利用に係る相談並びに指導及び学内の認証基盤システムを利用したシステムの運用等に係る助言等に関すること。
六 認証基盤システムに係るハードウェアの導入並びにソフトウェアの開発及び整備に関すること。
七 認証基盤システムの利用に係る調査,統計並びに報告及び講習会等に関すること。
八 他機関等との電子認証基盤の連携等に関すること。
九 その他認証基盤システムに関すること。
十 スーパーコンピュータ及び教育用電子計算機システムに係る委員会等に関すること。
十一 スーパーコンピュータ及び教育用電子計算機システムの構築及び管理運用に関すること。
十二 スーパーコンピュータ及び教育用電子計算機システムの利用支援に関すること。
十三 スーパーコンピュータ及び教育用電子計算機システムに係る調査,統計並びに報告及び講習会等に関すること。
十四 学内の計算機システムの管理運用に係る助言等に関すること。
十五 その他スーパーコンピュータ及び教育用電子計算機システムに関すること。
十六 学内情報ネットワークシステムに係る委員会等に関すること。
十七 学内情報ネットワーク幹線の運用及び維持管理に関すること。
十八 学内情報ネットワークの利用に係る技術的指導及び支援に関すること。
十九 学内情報ネットワークの利用申請書等の受付業務等に関すること。
二十 学内情報ネットワーク幹線の利用に係るソフトウェアの開発に関すること。
二十一 キャンパス公衆無線LANの運用及び維持管理に関すること。
二十二 学内情報ネットワーク幹線との接続にかかる業務に関すること。
二十三 学内情報ネットワーク幹線及びキャンパス公衆無線LANの運用にかかる調査,統計及び報告に関すること。
二十四 学内情報ネットワークの利用に係る講習会等に関すること。
二十五 その他学内情報ネットワーク幹線に関すること。
6 事務情報支援グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 事務の情報化に係る調査及び企画並びに情報化の推進に関すること。
二 事務用ICT資産の管理に関すること。
三 業務用サーバの維持管理及び運用に関すること。
四 業務システムに係るデータ及びプログラムの保護管理に関すること。
五 事務用ICT資産の操作(へルプデスク)に関すること。
六 事務用ICT資産の利用に係る知識の普及に関すること。
七 業務システムの導入及び運用に係る支援・指導助言に関すること。
八 業務システムに係る調査,分析及び情報収集に関すること。
九 事務用ネットワークの運用,維持管理に関すること。
十 事務用ICT資産及び事務用ネットワークに係る情報セキュリティに関すること。
7 情報セキュリティ対策グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 情報セキュリティに係る連絡調整に関すること。
二 情報セキュリティに係る委員会等に関すること。
三 情報セキュリティに係る調査,統計及び報告等に関すること。
四 情報セキュリティに係る指導,助言及び知識の普及その他の支援に関すること。
五 情報倫理に係る連絡調整に関すること。
六 情報倫理に係る委員会等に関すること。
七 情報セキュリティ監査に係る連絡調整に関すること。
八 情報セキュリティ監査に係る委員会等に関すること。
九 その他情報セキュリティ,情報倫理及び情報セキュリティ監査に関すること。
第23条 施設運営部施設総合企画課に専門職(施設総括)及び次の3グループを置き,その事務を分掌させる。
一 総務グループ
二 工事契約グループ
三 企画・計画グループ
2 専門職(施設総括)は,施設運営部内及び他部署との連絡調整,施設業務に関する総括その他専門的知識及び経験を必要とする特定の事務をつかさどる。
3 総務グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 施設運営業務の総括及び連絡調整に関すること。
二 施設運営部の業務に係る予算の総括に関すること。
三 施設運営部の所掌事務に係る諸法令に基づく手続に関し,連絡調整すること。
四 施設運営部所掌の公印の管守に関すること。
五 施設運営部所属職員の出張及び施設運営部の用務に係る旅行依頼に関すること。
六 施設総合企画課の物品供用に関すること。
七 施設運営部の所掌に係る各種委員会(安全管理に関するものは除く。)の事務に関すること。
八 キャンパスマネジメント本部の総括に関すること。
九 部内の他のグループの所掌に属さない事項に関すること。
4 工事契約グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 工事費の要求及び経理に関すること。
二 工事費の配分及び調整に関すること。
三 工事,設計及び役務の請負契約に関すること。
四 工事の契約関係書類の照査に関すること。
五 工事に係る予算管理等の諸報告に関すること。
5 企画・計画グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 施設費補助金の総括に関すること。
二 スペースマネジメントに関すること。
三 施設・設備に係る調査(施設実態調査を含む。),統計及び諸報告に関すること。
四 施設に関する中期目標・中期計画に関すること。
五 施設整備に係る概算要求に関すること。
六 施設運営に係るコスト縮減に関すること。
七 PFI等新たな整備方法の検討に関すること。
八 工事計画に伴う渉外に関すること。
九 建築物等,機械設備及び電気設備の管理計画に関すること。
十 建築物等,機械設備及び電気設備の整備計画の連絡調整に関すること。
第24条 施設運営部施設整備課に専門職(整備特命担当),専門職(整備調整担当)及び次の2グループを置き,その事務を分掌させる。
一 建築グループ
二 設備グループ
2 専門職(整備特命担当)は,施設整備における特命事項に関する事務をつかさどる。
3 専門職(整備調整担当)は,施設整備における調整事項に関する事務をつかさどる。
4 建築グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 建物等の工事実施に係る計画の作成に関すること。
二 建物等工事の設計,積算及び施工監理に関すること(施設環境管理課環境建築グループの所掌するものを除く。)。
三 建物等工事に係る諸法令に基づく手続に関すること(施設環境管理課環境建築グループの所掌するものを除く。)。
四 施設整備課の物品供用に関すること。
五 その他他のグループの所掌に属さない事項に関すること。
5 設備グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 建物等工事の電気設備,通信設備及び機械設備工事(以下「設備工事」という。)実施に係る計画の作成に関すること。
二 設備工事の設計,積算及び施工監理に関すること(施設環境管理課環境設備グループの所掌するものを除く。)。
三 設備工事に係る諸法令に基づく手続に関すること(施設環境管理課環境設備グループの所掌するものを除く。)。
第24条の2 施設運営部施設環境管理課に専門職(省エネ担当)及び次の3グループを置き,その事務を分掌させる。
一 環境建築グループ
二 環境設備グループ
三 すずかけ台グループ
2 専門職(省エネ担当)は,省エネルギーの推進に関する企画立案及び実施に関する事務をつかさどる。
3 環境建築グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 建物等に関する省エネルギーの計画に関すること。
二 建物等の維持管理に関すること。
三 建物等改修工事に係る諸法令に基づく手続に関すること。
四 建物等改修工事の設計,積算及び施工監理に関すること。
五 施設環境管理課の物品供用に関すること。
六 その他他のグループの所掌に属さない事項に関すること。
4 環境設備グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 設備に関する省エネルギーの計画及びエネルギー管理に関すること。
二 設備の維持管理(役務に関することを含む。)に関すること。
三 設備改修工事及び設備の維持管理に係る諸法令に基づく手続に関すること。
四 設備改修工事の設計,積算及び施工監理に関すること。
五 施設環境管理課が所管する設備に関する保安指導に関すること。
六 高圧ガス保安法に基づく冷凍設備の諸申請及び諸届出に関すること。
七 電波障害に関すること。
5 すずかけ台グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 すずかけ台地区の環境保全及びエネルギー管理に関すること。
二 すずかけ台地区の建物等及び設備の維持管理(役務に関することを含む。)に関すること。
三 すずかけ台地区の建物等工事,設備工事及び設備の維持管理に係る諸法令に基づく手続に関すること。
四 すずかけ台地区の建物等工事及び設備工事の設計,積算及び施工監理に関すること。
五 施設環境管理課が所管するすずかけ台地区の設備に関する保安指導に関すること。
六 すずかけ台地区に関する高圧ガス保安法に基づく冷凍設備の諸申請及び諸届出に関すること。
七 すずかけ台地区の実験廃液処理施設に係る技術協力に関すること。
第25条 施設運営部再開発推進室に次の2グループを置き,その事務を分掌させる。
一 事業企画グループ
二 事業推進グループ
2 事業企画グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 田町キャンパス土地活用事業及び宿舎等整備事業に関すること。
二 再開発推進室の物品供用に関すること。
三 キャンパス革新オフィスの事務に関すること。
四 その他他のグループの所掌に属さない事項に関すること。
3 事業推進グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 キャンパス再開発に関すること。(事業企画グループの所掌する事務を除く。)
二 附属科学技術高等学校移転に関すること。
第26条 学院等事務部理学院業務推進課に専門職(理学院特命担当)及び次の2グループを置き,その事務を分掌させる。
一 理学院運営事務グループ
二 理学院系担当事務グループ
2 専門職(理学院特命担当)は,理学院に係る事務のうち,特命事項に関する事務をつかさどる。
3 理学院運営事務グループにおいては,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 理学院及び理学部に係る次の事務に関すること。
イ 所掌の事務に関し連絡調整すること。
ロ 教授会,運営会議,系主任・コース主任会議及び他のグループに属しない会議に関すること。
ハ 将来構想に関すること。
ニ 中期目標・中期計画に関すること。
ホ 教員選考及び教員の評価に関すること。
ヘ 概算要求及び部局予算に関すること。
ト 法人文書の収受,発送及び整理・保存に関すること。
チ 出張の承認手続きに関すること。
リ 勤務時間及び休暇に関すること。
ヌ 健康及び安全管理に関すること。
ル 建物管理に関すること。
ヲ 所掌事務の調査統計に関すること。
ワ 諸証明に関すること。
カ 行事その他の事務に関すること(理学院業務推進課の他のグループが所掌するものを除く。)。
二 極低温研究支援センターの事務に関すること。
三 地球史資料館の事務に関すること。
四 理学院業務推進課所掌の公印の管守に関すること。
五 理学院業務推進課の物品供用に関すること。
六 理学院の初年次担当主任及び第1類の類主任の事務処理に関すること。
4 理学院系担当事務グループにおいては,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 別表に掲げる系等に係る次の事務に関すること。
イ 当該系等の事務に関し連絡調整すること。
ロ 会議に関すること。
ハ 系主任,コース主任,専攻長及び学科長の事務処理に関すること。
ニ 予算に関すること。
ホ 学務事務及び学生の就職関係事務に関すること。
ヘ 特任教員,特定教員,非常勤講師及び客員研究員等の事務に関すること。
ト 法人文書の整理・保存に関すること。
チ 広報に関すること。
リ 行事その他の事務に関すること。
二 教養科目群の支援に関すること。
5 前2項のほか,理学院業務推進課に置く各グループは,理学院が理学院以外の部局と協働して行う事業に関する事務をつかさどる。
第27条 学院等事務部工学院業務推進課に次の3グループを置き,その事務を分掌させる。
一 工学院運営事務グループ
二 工学院系担当事務グループ
三 すずかけ台工学院事務グループ
2 工学院運営事務グループにおいては,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 工学院及び工学部に係る次の事務に関すること。
イ 所掌の事務に関し連絡調整すること。
ロ 教授会,運営会議,系主任・コース主任会議及び他のグループに属しない会議に関すること。
ハ 将来構想に関すること。
ニ 中期目標・中期計画に関すること。
ホ 教員選考及び教員の評価に関すること。
ヘ 概算要求及び部局予算に関すること。
ト 法人文書の収受,発送及び整理・保存に関すること。
チ 出張の承認手続きに関すること。
リ 勤務時間及び休暇に関すること。
ヌ 健康及び安全管理に関すること。
ル 建物管理に関すること。
ヲ 所掌事務の調査統計に関すること。
ワ 諸証明に関すること。
カ 行事その他の事務に関すること(工学院業務推進課の他のグループが所掌するものを除く。)。
二 工学院,物質理工学院及び環境・社会理工学院が共同で実施する事業に関すること。
三 工学院業務推進課所掌の公印の管守に関すること。
四 工学院業務推進課の物品供用に関すること。
3 工学院系担当事務グループにおいては,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 別表に掲げる系等に係る次の事務に関すること。
イ 当該系等の事務に関し連絡調整すること。
ロ 会議に関すること。
ハ 系主任,コース主任,専攻長及び学科長の事務処理に関すること。
ニ 予算に関すること。
ホ 学務事務及び学生の就職関係事務に関すること。
ヘ 特任教員,特定教員,非常勤講師及び客員研究員等の事務に関すること。
ト 法人文書の整理・保存に関すること。
チ 広報に関すること。
リ 行事その他の事務に関すること。
二 教養科目群の支援に関すること。
三 工学院の初年次担当主任並びに第4類及び第5類の類主任の事務処理に関すること。
4 すずかけ台工学院事務グループにおいては,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 すずかけ台地区に居室を有する工学院に所属する教員等に係る次に掲げる事務に関すること。
イ 所掌事務に関し各学院の事務を担当するグループと連絡調整すること。
ロ 教授会,運営会議,系主任・コース主任会議及び各種委員会に関すること。
ハ 法人文書の収受,発送及び整理・保存に関すること。
ニ 出張の承認手続きに関すること。
ホ 勤務時間及び休暇に関すること。
ヘ 健康及び安全管理に関すること。
ト 建物管理に関すること。
チ 所掌事務の調査統計に関すること。
二 別表に掲げる系等(専攻を除く。)に係る次の事務に関すること。
イ 系主任及びコース主任の事務処理に関すること。
ロ 予算に関すること。
ハ 学務事務及び学生の就職関係事務に関すること。
ニ 特任教員,特定教員,非常勤講師及び客員研究員等の事務に関すること。
ホ 広報に関すること。
ヘ 行事その他の事務に関すること。
三 教養科目群の支援に関すること。
四 大学院総合理工学研究科に係る次の事務に関すること。
イ 教授会,専攻長会議及び各種委員会に関すること。
ロ 法人文書の整理・保存に関すること。
ハ 所掌事務の調査統計に関すること。
五 別表に掲げる専攻に係る次の事務に関すること。
イ 当該専攻の事務に関し連絡調整すること。
ロ 会議に関すること。
ハ 専攻長の事務処理に関すること。
ニ 学務事務及び学生の就職関係事務に関すること。
ホ 非常勤講師の事務に関すること。
ヘ 広報に関すること。
ト 行事その他の事務に関すること。
5 前3項のほか,工学院業務推進課に置く各グループは,工学院が工学院以外の部局と協働して行う事業に関する事務をつかさどる。
第28条 学院等事務部物質理工学院業務推進課に次の3グループを置き,その事務を分掌させる。
一 物質理工学院運営事務グループ
二 物質理工学院系担当事務グループ
三 すずかけ台物質理工学院事務グループ
2 物質理工学院運営事務グループにおいては,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 物質理工学院に係る次の事務に関すること。
イ 所掌の事務に関し連絡調整すること。
ロ 教授会,運営会議,系主任・コース主任会議及び他のグループに属しない会議に関すること。
ハ 将来構想に関すること。
ニ 中期目標・中期計画に関すること。
ホ 教員選考及び教員の評価に関すること。
ヘ 概算要求及び部局予算に関すること。
ト 法人文書の収受,発送及び整理・保存に関すること。
チ 出張の承認手続きに関すること。
リ 勤務時間及び休暇に関すること。
ヌ 健康及び安全管理に関すること。
ル 建物管理に関すること。
ヲ 所掌事務の調査統計に関すること。
ワ 諸証明に関すること。
カ 行事その他の事務に関すること(物質理工学院業務推進課の他のグループが所掌するものを除く。)。
二 工学院,物質理工学院及び環境・社会理工学院が共同で実施する事業に関すること。
三 物質理工学院業務推進課所掌の公印の管守に関すること。
四 物質理工学院業務推進課の物品供用に関すること。
3 物質理工学院系担当事務グループにおいては,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 別表に掲げる系等に係る次の事務に関すること。
イ 当該系等の事務に関し連絡調整すること。
ロ 会議に関すること。
ハ 系主任,コース主任,専攻長及び学科長の事務処理に関すること。
ニ 予算に関すること。
ホ 学務事務及び学生の就職関係事務に関すること。
ヘ 特任教員,特定教員,非常勤講師及び客員研究員等の事務に関すること。
ト 法人文書の整理・保存に関すること。
チ 広報に関すること。
リ 行事その他の事務に関すること。
二 教養科目群の支援に関すること。
三 物質理工学院の初年次担当主任並びに第2類及び第3類の類主任の事務処理に関すること。
4 すずかけ台物質理工学院事務グループにおいては,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 すずかけ台地区に居室を有する物質理工学院に所属する教員等に係る次に掲げる事務に関すること。
イ 所掌の事務に関し連絡調整すること。
ロ 教授会,運営会議,系主任・コース主任会議及び各種委員会に関すること。
ハ 法人文書の収受,発送及び整理・保存に関すること。
ニ 出張の承認手続きに関すること。
ホ 勤務時間及び休暇に関すること。
ヘ 健康及び安全管理に関すること。
ト 建物管理に関すること。
チ 所掌事務の調査統計に関すること。
二 別表に掲げる系等に係る次の事務に関すること。
イ 系主任及びコース主任の事務処理に関すること。
ロ 予算に関すること。
ハ 学務事務及び学生の就職関係事務に関すること。
ニ 特任教員,特定教員,非常勤講師及び客員研究員等の事務に関すること。
ホ 広報に関すること。
ヘ 行事その他の事務に関すること。
三 教養科目群の支援に関すること。
5 前3項のほか,物質理工学院業務推進課に置く各グループは,物質理工学院が物質理工学院以外の部局と協働して行う事業に関する事務をつかさどる。
第29条 学院等事務部情報理工学院業務推進課に次の2グループを置き,その事務を分掌させる。
一 情報理工学院運営事務グループ
二 情報理工学院系担当事務グループ
2 情報理工学院運営事務グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 情報理工学院に係る次の事務に関すること。
イ 所掌の事務に関し連絡調整すること。
ロ 教授会,運営会議,系主任・コース主任会議及び他のグループに属しない会議に関すること。
ハ 将来構想に関すること。
ニ 中期目標・中期計画に関すること。
ホ 教員選考及び教員の評価に関すること。
ヘ 概算要求及び部局予算に関すること。
ト 法人文書の収受,発送及び整理・保存に関すること。
チ 出張の承認手続きに関すること。
リ 勤務時間及び休暇に関すること。
ヌ 健康及び安全管理に関すること。
ル 建物管理に関すること。
ヲ 所掌事務の調査統計に関すること。
ワ 諸証明に関すること。
カ 行事その他の事務に関すること(情報理工学院業務推進課の他のグループが所掌するものを除く。)。
二 情報理工学院業務推進課所掌の公印の管守に関すること。
三 情報理工学院業務推進課の物品供用に関すること。
四 教養科目群の支援に関すること。
五 情報理工学院の初年次担当主任の事務処理に関すること。
3 情報理工学院系担当事務グループにおいては,次の事務をつかさどる。
一 別表に掲げる系等に係る次の事務に関すること。
イ 当該系等の事務に関し連絡調整すること。
ロ 会議に関すること。
ハ 系主任,コース主任,専攻長及び学科長の事務処理に関すること。
ニ 予算に関すること。
ホ 学務事務及び学生の就職関係事務に関すること。
ヘ 特任教員,特定教員,非常勤講師及び客員研究員等の事務に関すること。
ト 法人文書の整理・保存に関すること。
チ 広報に関すること。
リ 行事その他の事務に関すること。
二 すずかけ台地区に居室を有する情報理工学院に所属する教員等に係る次に掲げる事務に関すること。
イ 所掌事務に関し各学院の事務を担当するグループと連絡調整すること。
ロ 教授会,運営会議,系主任・コース主任会議及び各種委員会に関すること。
ハ 健康及び安全管理に関すること。
ニ 建物管理に関すること。
4 前2項のほか,情報理工学院業務推進課に置く各グループは,情報理工学院が情報理工学院以外の部局と協働して行う事業に関する事務をつかさどる。
第30条 学院等事務部生命理工学院業務推進課に次の2グループを置き,その事務を分掌させる。
一 生命理工学院運営事務グループ
二 生命理工学院系担当事務グループ
2 生命理工学院運営事務グループにおいては,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 生命理工学院に係る次の事務に関すること。
イ 所掌の事務に関し連絡調整すること。
ロ 教授会,運営会議,系主任・コース主任会議及び他のグループに属しない会議に関すること。
ハ 将来構想に関すること。
ニ 中期目標・中期計画に関すること。
ホ 教員選考及び教員の評価に関すること。
ヘ 概算要求及び部局予算に関すること。
ト 法人文書の収受,発送及び整理・保存に関すること。
チ 出張の承認手続きに関すること。
リ 勤務時間及び休暇に関すること。
ヌ 健康及び安全管理に関すること。
ル 建物管理に関すること。
ヲ 所掌事務の調査統計に関すること。
ワ 諸証明に関すること。
カ 行事その他の事務に関すること(生命理工学院業務推進課の他のグループが所掌するものを除く。)。
二 生命理工学院業務推進課所掌の公印の管守に関すること。
三 生命理工学院業務推進課の物品供用に関すること。
3 生命理工学院系担当事務グループにおいては,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 別表に掲げる系等に係る次の事務に関すること。
イ 当該系等の事務に関し連絡調整すること。
ロ 会議に関すること。
ハ 系主任,コース主任,専攻長及び学科長の事務処理に関すること。
ニ 予算に関すること。
ホ 学務事務及び学生の就職関係事務に関すること。
ヘ 特任教員,特定教員,非常勤講師及び客員研究員等の事務に関すること。
ト 法人文書の整理・保存に関すること。
チ 広報に関すること。
リ 行事その他の事務に関すること。
二 教養科目群の支援に関すること。
三 生命理工学院の初年次担当主任及び第7類の類主任の事務処理に関すること。
4 前2項のほか,生命理工学院業務推進課に置く各グループは,生命理工学院が生命理工学院以外の部局と協働して行う事業に関する事務をつかさどる。
第31条 学院等事務部環境・社会理工学院業務推進課に次の3グループを置き,その事務を分掌させる。
一 環境・社会理工学院事務グループ
二 すずかけ台環境・社会理工学院事務グループ
三 田町環境・社会理工学院事務グループ
2 環境・社会理工学院事務グループにおいては,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 環境・社会理工学院に係る次の事務に関すること。
イ 所掌の事務に関し連絡調整すること。
ロ 教授会,運営会議,系主任・コース主任会議及び他のグループに属しない会議に関すること。
ハ 将来構想に関すること。
ニ 中期目標・中期計画に関すること。
ホ 教員選考及び教員の評価に関すること。
ヘ 概算要求及び部局予算に関すること。
ト 法人文書の収受,発送及び整理・保存に関すること。
チ 出張の承認手続きに関すること。
リ 勤務時間及び休暇に関すること。
ヌ 健康及び安全管理に関すること。
ル 建物管理に関すること。
ヲ 所掌事務の調査統計に関すること。
ワ 諸証明に関すること。
カ 行事その他の事務に関すること(環境・社会理工学院業務推進課の他のグループが所掌するものを除く。)。
二 工学院,物質理工学院及び環境・社会理工学院が共同で実施する事業に関すること。
三 環境・社会理工学院事務グループ所掌の公印の管守に関すること。
四 環境・社会理工学院業務推進課の物品供用に関すること。
五 別表に掲げる系等に係る次の事務に関すること。
イ 当該系等の事務に関し連絡調整すること。
ロ 会議に関すること。
ハ 系主任,コース主任,専攻長及び学科長の事務処理に関すること。
ニ 予算に関すること。
ホ 学務事務及び学生の就職関係事務に関すること。
ヘ 特任教員,特定教員,非常勤講師及び客員研究員等の事務に関すること。
ト 法人文書の整理・保存に関すること。
チ 広報に関すること。
リ 行事その他の事務に関すること。
六 教養科目群の支援に関すること。
七 環境・社会理工学院の初年次担当主任及び第6類の類主任の事務処理に関すること。
3 すずかけ台環境・社会理工学院事務グループにおいては,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 すずかけ台地区に居室を有する環境・社会理工学院に所属する教員等に係る次に掲げる事務に関すること。
イ 所掌の事務に関し連絡調整すること。
ロ 教授会,運営会議,系主任・コース主任会議及び各種委員会に関すること。
ハ 法人文書の収受,発送及び整理・保存に関すること。
ニ 出張の承認手続きに関すること。
ホ 勤務時間及び休暇に関すること。
ヘ 健康及び安全管理に関すること。
ト 建物管理に関すること。
チ 所掌事務の調査統計に関すること。
三 別表に掲げる系等に係る次の事務に関すること。
イ 系主任及びコース主任の事務処理に関すること。
ロ 予算に関すること。
ハ 学務事務及び学生の就職関係事務に関すること。
ニ 特任教員,特定教員,非常勤講師及び客員研究員等の事務に関すること。
ホ 広報に関すること。
ヘ 行事その他の事務に関すること。
四 教養科目群の支援に関すること。
4 田町環境・社会理工学院事務グループにおいては,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 田町地区に居室を有する環境・社会理工学院に所属する教員等に係る次に掲げる事務に関すること。
イ 所掌事務に関し各学院の事務を担当するグループと連絡調整すること。
ロ 教授会,運営会議,系主任・コース主任会議及び各種委員会に関すること。
ハ 法人文書の収受,発送及び整理・保存に関すること。
ニ 出張の承認手続きに関すること。
ホ 勤務時間及び休暇に関すること。
ヘ 健康及び安全管理に関すること。
ト 建物管理に関すること。
チ 所掌事務の調査統計に関すること。
二 社会人アカデミーの事務に関すること。
三 キャンパス・イノベーションセンターの管理運営に関すること。
四 田町環境・社会理工学院事務グループ所掌の公印の管守に関すること。
五 別表に掲げる系等に係る次の事務に関すること。
イ 系主任,コース主任,技術経営専門職学位課程主任の事務処理に関すること。
ロ 予算に関すること。
ハ 学務事務及び学生の就職関係事務に関すること。
ニ 特任教員,特定教員,非常勤講師及び客員研究員等の事務に関すること。
ホ 広報に関すること。
ヘ 行事その他の事務に関すること。
5 前3項のほか,環境・社会理工学院業務推進課に置く各グループは,環境・社会理工学院が環境・社会理工学院以外の部局と協働して行う事業に関する事務をつかさどる。
第32条 学院等事務部リベラルアーツ研究教育院業務推進課にリベラルアーツ研究教育院事務グループを置き,そのグループにおいては,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 リベラルアーツ研究教育院に係る次の事務に関すること。
イ 所掌の事務に関し連絡調整すること。
ロ 教授会,運営会議及びその他会議に関すること。
ハ 将来構想に関すること。
ニ 中期目標・中期計画に関すること。
ホ 教員選考及び教員の評価に関すること。
ヘ 概算要求及び部局予算に関すること。
ト 法人文書の収受,発送及び整理・保存に関すること。
チ 出張の承認手続きに関すること。
リ 勤務時間及び休暇に関すること。
ヌ 健康及び安全管理に関すること。
ル 建物管理に関すること。
ヲ 所掌事務の調査統計に関すること。
ワ 諸証明に関すること。
カ 行事その他の事務に関すること。
ヨ リーダーシップ教育院又は科学技術創成研究院に所属する教員のリベラルアーツ研究教育院に係る業務に関すること。
二 リベラルアーツ研究教育院業務推進課所掌の公印の管守に関すること。
三 リベラルアーツ研究教育院業務推進課の物品供用に関すること。
四 教養科目群の支援に関すること。
五 科学技術創成研究院未来の人類研究センターの事務のうち,当該センターに係る連絡調整その他の事務に関すること。
2 前項のほか,リベラルアーツ研究教育院事務グループは,リベラルアーツ研究教育院がリベラルアーツ研究教育院以外の部局と協働して行う事業に関する事務をつかさどる。
第33条 学院等事務部科学技術創成研究院業務推進課に次の4グループを置き,その事務を分掌させる。
一 研究院事務第1グループ
二 研究院事務第2グループ
三 研究院事務第3グループ
四 研究院事務第4グループ
2 研究院事務第1グループにおいては,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 科学技術創成研究院及び放射線総合センターに係る次の事務に関すること。
イ 所掌事務に関し連絡調整すること。
ロ 教授会,運営会議及びその他会議に関すること。
ハ 将来構想に関すること。
ニ 中期目標・中期計画に関すること。
ホ 教員選考及び教員の評価に関すること。
ヘ 法人文書の収受,発送及び整理・保存に関すること。
ト 出張の承認手続きに関すること(研究院事務第3グループが所掌するものを除く。)。
チ 勤務時間及び休暇に関すること(研究院事務第3グループが所掌するものを除く。)。
リ 所掌事務の調査統計に関すること。
ヌ 諸証明に関すること。
ル 行事その他の事務に関すること。
二 別表に掲げる研究所に係る次の事務に関すること。
イ 当該研究所の事務に関し連絡調整すること。
ロ 教員会議に関すること。
ハ 予算に関すること。
ニ 特任教員,特定教員及び客員研究員等の事務に関すること。
ホ 法人文書の整理・保存に関すること。
ヘ 行事その他の事務に関すること。
三 科学技術創成研究院業務推進課が所掌する公印の管守に関すること。
四 その他他のグループの所掌に属さない事項に関すること。
3 研究院事務第2グループにおいては,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 科学技術創成研究院及び放射線総合センターに係る次の事務に関すること。
イ 概算要求及び部局予算に関すること。
ロ 健康,安全管理及び建物管理に関すること(研究院事務第3グループが所掌するものを除く。)。
ハ 広報及びその関連業務に関すること。
二 別表に掲げる研究センター及び研究ユニットに係る次の事務に関すること。
イ 当該研究センター及び研究ユニットの事務に関し連絡調整すること。
ロ 教員会議に関すること。
ハ 予算に関すること。
ニ 特任教員,特定教員及び客員研究員等の事務に関すること。
ホ 法人文書の整理・保存に関すること。
ヘ 行事その他の事務に関すること。
4 研究院事務第3グループにおいては,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 大岡山地区における科学技術創成研究院に係る次の事務に関すること。
イ 出張の承認手続に関すること。
ロ 勤務時間及び休暇に関すること。
ハ 健康,安全管理及び建物管理に関すること。
二 別表に掲げる研究所及び研究ユニットに係る次の事務に関すること。
イ 当該研究所及び研究ユニットの事務に関し連絡調整すること。
ロ 教員会議に関すること。
ハ 予算に関すること。
ニ 特任教員,特定教員及び客員研究員等の事務に関すること。
ホ 法人文書の整理・保存に関すること。
ヘ 広報に関すること。
ト 行事その他の事務に関すること。
5 研究院事務第4グループにおいては,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 別表に掲げる研究センターに係る次の事務(リベラルアーツ研究教育院事務グループが所掌するものを除く。)をつかさどる。
イ 当該研究センターの事務に関し連絡調整すること。
ロ 教員会議に関すること。
ハ 予算に関すること。
ニ 特任教員,特定教員及び客員研究員等の事務に関すること。
ホ 法人文書の整理・保存に関すること。
ヘ 広報に関すること。
ト 行事その他の事務に関すること。
二 科学技術創成研究院基礎研究機構の事務に関すること。
6 前4項のほか,科学技術創成研究院業務推進課に置く各グループは,科学技術創成研究院が科学技術創成研究院以外の部局と協働して行う事業に関する事務をつかさどる。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平17.3.31程3)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平17.9.30程11)
この規程は,平成17年10月1日から施行する。
附則(平17.10.24程14)
この規程は,平成17年11月1日から施行する。
附則(平18.6.30程7)
この規程は,平成18年7月1日から施行する。
附則(平19.1.12程2)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平19.3.30程5)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平19.10.12程10)
この規程は,平成19年10月12日から施行する。
附則(平19.10.12程11)
この規程は,平成19年11月1日から施行する。
附則(平19.12.7程15)
この規程は,平成19年12月7日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人東京工業大学事務局事務分掌規程第4条の規定は,平成19年10月24日から適用する。
附則(平20.3.28程2)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平20.7.18程9)
この規程は,平成20年7月18日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学事務局事務分掌規程の規定は,平成20年7月1日から適用する。
附則(平21.2.17程4)
この規程は,平成21年3月1日から施行する。
附則(平21.3.19程7)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平21.10.16程12)
この規程は,平成21年10月16日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学事務局事務分掌規程の規定は,平成21年7月1日から適用する。ただし,改正後の国立大学法人東京工業大学事務局事務分掌規程第20条の規定は,平成21年8月10日から,同第14条の規定は,平成21年10月1日から適用する。
附則(平22.4.2程8)
この規程は,平成22年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学事務局事務分掌規程の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平22.7.1程9)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附則(平22.9.10程10)
この規程は,平成22年9月10日から施行する。
附則(平22.9.21程11)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附則(平22.9.29程12)
この規程は,平成22年9月29日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学事務局事務分掌規程の規定は,平成21年8月1日から適用する。
附則(平22.10.1程13)
この規程は,平成22年11月1日から施行する。
附則(平22.10.25程14)
この規程は,平成22年11月1日から施行する。
附則(平23.1.7程4)
この規程は,平成23年1月7日から施行する。
附則(平23.4.1程23)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平23.7.1程24)
この規程は,平成23年7月1日から施行する。
附則(平23.8.18程26)
この規程は,平成23年8月18日から施行する。
附則(平23.9.2程27)
この規程は,平成23年10月1日から施行する。
附則(平24.1.31程3)
この規程は,平成24年2月1日から施行する。
附則(平24.4.6程12)
この規程は,平成24年4月6日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学事務局事務分掌規程の規定は,平成24年4月1日から適用する。
附則(平24.6.29程14)
この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附則(平24.7.6程15)
この規程は,平成24年8月1日から施行する。
附則(平24.11.6程26)
この規程は,平成24年11月6日から施行する。
附則(平24.12.6程24)
この規程は,平成24年12月7日から施行する。
附則(平24.12.21程25)
この規程は,平成25年1月1日から施行する。
附則(平25.3.29程7)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平25.6.21程11)
この規程は,平成25年7月1日から施行する。
附則(平25.9.20程17)
1 この規程は,平成25年10月1日から施行する。
2 改正後の第17条の2に規定する学務部教育改革事務室に置かれる改革推進グループは,平成30年3月31日まで存続するものとする。
附則(平25.9.30程18)
この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附則(平25.10.4程19)
この規程は,平成25年10月4日から施行する。
附則(平26.3.11程8)
この規程は,平成26年3月11日から施行する。
附則(平26.4.1程9)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平26.6.30程12)
この規程は,平成26年7月1日から施行する。
附則(平26.11.6程14)
この規程は,平成26年11月6日より施行する。
附則(平26.12.5程15)
この規程は,平成26年12月5日より施行する。
附則(平27.1.9程1)
この規程は,平成27年1月9日より施行する。
附則(平27.3.31程6)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平27.6.29程9)
この規程は,平成27年7月1日から施行する。
附則(平27.7.3程10)
この規程は,平成27年7月3日から施行する。
附則(平27.7.29程11)
この規程は,平成27年8月1日から施行する。
附則(平27.9.30程13)
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附則(平28.3.4程24)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平28.4.8程31)
この規程は,平成28年4月8日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学事務分掌規程の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附則(平28.7.1程34)
この規程は,平成28年7月1日から施行する。
附則(平28.10.18程37)
この規程は,平成28年11月1日から施行する。
附則(平29.3.17程10)
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人東京工業大学事務局事務分掌規程第28条の2の規定については,事務体制の見直しを踏まえ,この規程施行の日から起算して6月を経過する日までの間に見直すものとする。
附則(平29.3.30程12)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平29.6.2程16)
この規程は,平成29年6月2日から施行する。
附則(平29.7.25程20)
この規程は,平成29年8月1日から施行する。
附則(平29.9.1程24)
この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附則(平29.9.15程25)
この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附則(平30.3.2程4)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平30.3.31程10)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平30.9.7程15)
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附則(平31.1.25程1)
この規程は,平成31年1月25日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学事務局事務分掌規程(以下「改正規程」という。)第20条の規定は,平成30年12月7日から適用し,改正規程別表の規定は,平成30年9月26日から適用する。ただし,集積システム専攻に係る改正規定は,平成28年4月1日から適用する。
附則(平31.2.8程3)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(平31.3.15程10)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(平31.4.22程12)
1 この規程は,平成31年7月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,数学専攻,基礎物理学専攻,応用化学専攻,集積システム専攻,物質科学創造専攻及びメカノマイクロ工学専攻に係る改正規定は,平成31年4月22日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学事務局事務分掌規程の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附則(令元.6.20程4)
この規程は,令和元年7月1日から施行する。
附則(令元.7.18程7)
この規程は,令和元年7月18日から施行する。
附則(令元.9.6程8)
この規程は,令和元年9月6日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人東京工業大学事務局事務分掌規程(以下「改正規程」という。)第2条の規定は,平成31年4月1日から適用し,改正規程別表の規定は,令和元年7月1日から適用する。
附則(令元.9.25程9)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令元.12.6程15)
この規程は,令和元年12月6日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人東京工業大学事務局事務分掌規程別表の規定のうち,生物プロセス専攻に係る規定は,令和元年7月1日から適用し,電気電子工学専攻に係る規定は,令和元年9月21日から適用し,情報環境学専攻に係る規定は,令和元年9月25日から適用し,生体恒常性研究ユニットに係る規定は,令和元年11月1日から適用する。
附則(令2.1.24程1)
この規程は,令和2年2月1日から施行する。
附則(令2.3.6程5)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令2.3.19程12)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令2.7.17程14)
この規程は,令和2年8月1日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人東京工業大学事務局事務分掌規程別表の規定のうち,地球惑星科学専攻に係る規定は,令和2年3月1日から適用し,化学専攻及び材料物理科学専攻に係る規定は,令和2年4月1日から適用する。
附則(令2.10.1程16)
この規程は,令和2年10月1日から施行する。
附則(令2.12.18程21)
この規程は,令和2年12月18日から施行する。
附則(令3.1.8程1)
この規程は,令和3年2月1日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人東京工業大学事務局事務分掌規程別表の規定のうち,機械制御システム専攻に係る規定は,令和2年9月30日から適用する。
附則(令3.2.19程4)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令3.3.5程5)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令3.3.19程11)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令3.3.31程12)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令3.4.2程13)
この規程は,令和3年6月1日から施行する。
附則(令3.6.30程19)
この規程は,令和3年7月1日から施行する。
附則(令3.7.16程21)
この規程は,令和3年7月16日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人東京工業大学事務局事務分掌規程(以下「改正規程」という。)別表中機械物理工学専攻,電子物理工学専攻及び技術経営専攻に係る規定は,令和3年3月27日から適用し,改正規程別表中量子航法研究ユニット並びに有機材料工学科,無機材料工学科,物性物理学専攻,材料工学専攻,化学環境学専攻及び数理・計算科学専攻に係る規定は,令和3年4月1日から適用し,改正規程別表中バイオメディカルAI研究ユニットに係る規定は,令和3年6月1日から適用し,改正規程第21条第6項及び別表中面発光レーザフォトニクス研究ユニットに係る規定は,令和3年7月1日から適用する。
附則(令3.9.3程24)
この規程は,令和3年9月3日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学事務局事務分掌規程の規定は,令和3年7月1日から適用する。
附則(令3.11.5程26)
この規程は,令和3年11月5日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人東京工業大学事務局事務分掌規程(以下「改正規程」という。)別表中物質電子化学専攻に係る規定は,令和3年9月25日から適用し,改正規程別表中物理電子システム創造専攻,化学工学専攻,土木工学専攻及び原子核工学専攻に係る規定は,令和3年9月30日から適用する。
附則(令3.12.3程27)
この規程は,令和4年1月1日から施行する。
附則(令4.3.7程9)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令4.3.18程12)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令4.3.24程14)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令4.6.1程16)
この規程は,令和4年6月1日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人東京工業大学事務局事務分掌規程(以下「改正規程」という。)別表中,物質科学専攻(理学系),機械科学科,機械宇宙学科,制御システム工学科,建築学科,国際開発工学科及び物質科学専攻(工学系)に係る規定は,令和4年3月27日から適用し,改正規程別表中化学科,生命工学科及び機械宇宙システム専攻に係る規定は,令和4年4月1日から適用する。
附則(令4.7.15程23)
この規程は,令和4年8月1日から施行する。
附則(令4.9.16程24)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令4.11.18程27)
1 この規程は,令和4年11月18日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学事務局事務分掌規程別表の規定のうち,機械知能システム学科に係る規定は,令和4年9月23日から適用し,創造エネルギー専攻,分子生命科学専攻,生体分子機能工学専攻及び人間行動システム専攻に係る規定は,令和4年9月28日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず,情報理工学院業務推進課の事務分掌に係る改正規定は,令和4年12月1日から施行する。
附則(令5.3.3程2)
この規程は,令和5年4月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学事務局事務分掌規程別表の規定は,令和5年3月1日から適用する。
附則(令5.3.17程3)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令5.3.31程4)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令5.5.19程6)
1 この規程は,令和5年5月19日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学事務局事務分掌規程の規定のうち,情報科学科,金属工学科,高分子工学科,経営システム工学科,社会工学科及び社会工学専攻に係る規定は,令和5年3月27日から適用し,電気電子工学科,土木・環境工学科,大学院理工学研究科工学系,建築学専攻,生命情報専攻及び人間環境システム専攻並びにビックデータ数理科学研究ユニット及び化学資源持続生産研究ユニットに係る規定は,令和5年4月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず,エネルギー・情報コースに係る改正規定は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令5.7.18程13)
この規程は,令和5年8月1日から施行する。
附則(令5.10.19程17)
1 この規程は,令和5年10月19日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学事務局事務分掌規程の規定のうち,別表中多元レジリエンス研究センターに係る規定は,令和5年4月1日から適用し,第7条第4項の規定及び別表中集積Green-niX+研究ユニットに係る規定は,令和5年7月1日から適用し,別表中工学部化学工学科に係る規定は,令和5年9月23日から適用し,第30条第2項の規定並びに第32条第1項の規定並びに別表中生命理工学部生命科学科及び大学院社会理工学研究科価値システム専攻に係る規定は,令和5年9月27日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず,第10条の2の改正規定は,令和5年11月1日から施行する。
附則(令6.1.22程3)
この規程は,令和6年2月1日から施行する。
附則(令6.2.5程4)
この規程は,令和6年2月16日から施行する。
附則(令6.3.15程7)
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,大学院生命理工学研究科及びデジタルツイン研究ユニットに係る改正規定は,令和6年3月15日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学事務局事務分掌規程(以下「改正規程」という。)第30条第2項第1号及び別表中大学院生命理工学研究科の規定は,令和5年9月27日から適用し,改正規程別表中,デジタルツイン研究ユニットに係る規定は,令和5年12月1日から適用する。
附則(令6.3.27程8)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第26条から第33条関係)
グループの名称 | 所掌する系・コース・専攻・学科・研究所・研究センター・研究ユニット・教育課程の名称 |
理学院系担当事務グループ | 理学院 数学系 物理学系 化学系 地球惑星科学系 数学コース 物理学コース 化学コース 地球惑星科学コース 地球生命コース 理学部 数学科 地球惑星科学科 |
工学院系担当事務グループ | 工学院 機械系 システム制御系 電気電子系 情報通信系 経営工学系 機械コース システム制御コース 電気電子コース 情報通信コース 経営工学コース 複合系コース エンジニアリングデザインコース 環境エネルギー協創教育課程 |
すずかけ台工学院事務グループ | 工学院 機械系 電気電子系 情報通信系 機械コース 電気電子コース 情報通信コース 複合系コース エンジニアリングデザインコース 大学院総合理工学研究科 物理情報システム専攻 |
物質理工学院系担当事務グループ | 物質理工学院 材料系 応用化学系 材料コース 応用化学コース 複合系コース エネルギーコース エネルギー・情報コース |
すずかけ台物質理工学院事務グループ | 物質理工学院 材料系 応用化学系 材料コース 応用化学コース 複合系コース エネルギーコース エネルギー・情報コース |
情報理工学院系担当事務グループ | 情報理工学院 数理・計算科学系 情報工学系 数理・計算科学コース 情報工学コース 複合系コース 知能情報コース 大学院総合理工学研究科 知能システム科学専攻 工学部 情報工学科 |
生命理工学院系担当事務グループ | 生命理工学院 生命理工学系 生命理工学コース 複合系コース ライフエンジニアリングコース 情報生命博士教育課程 |
環境・社会理工学院事務グループ | 環境・社会理工学院 建築学系 土木・環境工学系 融合理工学系 社会・人間科学系 建築学コース 土木工学コース 地球環境共創コース 社会・人間科学コース 複合系コース 原子核工学コース 都市・環境学コース |
すずかけ台環境・社会理工学院事務グループ | 環境・社会理工学院 建築学系 土木・環境工学系 融合理工学系 社会・人間科学系 地球環境共創コース 複合系コース 都市・環境学コース |
田町環境・社会理工学院事務グループ | 環境・社会理工学院 イノベーション科学系 イノベーション科学コース 技術経営専門職学位課程 |
研究院事務第1グループ | 科学技術創成研究院 未来産業技術研究所 フロンティア材料研究所 化学生命科学研究所 |
研究院事務第2グループ | 科学技術創成研究院 社会情報流通基盤研究センター 細胞制御工学研究センター 全固体電池研究センター 多元レジリエンス研究センター 自律システム材料学研究センター アトムハイブリッドマテリアル研究ユニット バイオインタフェース研究ユニット ナノ空間触媒研究ユニット WOWアライアンス異種機能集積研究ユニット AIコンピューティング研究ユニット 生体恒常性研究ユニット ナノセンシング研究ユニット 量子航法研究ユニット バイオメディカルAI研究ユニット 面発光レーザフォトニクス研究ユニット 集積Green-niX+研究ユニット デジタルツイン研究ユニット |
研究院事務第3グループ | 科学技術創成研究院 ゼロカーボンエネルギー研究所 福島復興・再生研究ユニット |
研究院事務第4グループ | 科学技術創成研究院 未来の人類研究センター 未来社会DESIGN研究センター |