○国立大学法人東京工業大学における危機管理に関する規則

平成16年4月1日

規則第102号

(目的)

第1条 この規則は,大学において発生する様々な事象に伴う危機に,迅速かつ的確に対処するため,国立大学法人東京工業大学(以下「本学」という。)における危機管理体制及び対処方法等を定めることにより,本学の学生,職員及び近隣住民等の安全確保を図るとともに,大学の社会的な責任を果たすことを目的とする。

(危機管理の対象)

第2条 前条の目的を達成するため,この規則に定める危機管理の対象とする事象(以下「危機事象」という。)は,次の各号の一に該当するものとする。

 本学の研究教育活動の遂行に重大な支障のある問題

 学生,職員及び地域住民等の安全に係わる重大な問題

 施設管理上の重大な問題

 社会的影響の大きな問題

 本学に対する社会的信頼を損なう問題

 その他,前各号に相当するような事象であって,組織的・集中的に対処することが必要と考えられる問題

(危機管理のための学長等の責務)

第3条 学長は,本学における危機管理を統括する責任者であり,全学の危機管理体制の充実に努めなければならない。

2 理事・副学長は,学長を補佐し,危機管理体制の充実に努めなければならない。

3 部局長は,当該部局における危機管理の責任者であり,全学的な危機管理体制と連携を図りつつ,当該部局の危機管理体制の充実に努めなければならない。

4 職員は,その職務の遂行にあたり,危機管理に努めなければならない。

(危機管理体制の充実のための措置等)

第4条 学長,理事・副学長及び部局長は,危機管理に関する資料の配布,研修の実施等により,全学及び各部局における日常的な危機管理体制の充実を図るものとする。

2 学長,理事・副学長及び部局長は,法令及び関係する学内規則等に従い,学生,職員及び近隣住民等が本学に起因する危機により災害等をこうむることのないよう,常に配慮しなければならない。

3 学長,理事・副学長及び部局長は,危機管理に当たり,学生,職員及び近隣住民等に対する必要な広報,情報提供等に努めるものとする。

(危機管理員)

第5条 学長の下に,危機管理員を置く。

2 危機管理員は,学長の指揮の下に,全学的に対処が必要な危機管理に当たる。

3 危機管理員は,次の者をもって充てる。

 理事・副学長

 各学院長,リベラルアーツ研究教育院長,科学技術創成研究院長,大学院の各研究科長,各学部長,附属科学技術高等学校長,附属図書館長,学術国際情報センター長,キャンパスマネジメント本部総合安全管理部門長及び事務局長

 その他学長が指名する者

(危機に関する通報等)

第6条 職員は,緊急に対処すべき危機事象が発生又は発生するおそれがあることを発見した場合は,危機管理員に通報しなければならない。

2 危機管理員は,前項の通報を受け又は自ら危機事象を察知した場合は,直ちに学長及びコンプライアンス・危機管理室長に連絡するとともに,当該危機の状況を確認し,学長及びコンプライアンス・危機管理室長と対処方針を協議しなければならない。

(対策本部の設置)

第7条 学長は,危機事象の対処のために必要と判断する場合は,速やかに当該事態に係る対策本部を設置するものとする。

2 対策本部の構成は,次のとおりとする。

 本部長は,学長をもって充て,対策本部の業務を総括する。

 副本部長は,危機管理員の中から本部長が指名する者をもって充て,本部長を補佐する。

 本部員は,理事・副学長,関係部局長及び関係事務局部課長等の中から本部長が指名する者をもって充てる。

3 対策本部の事務は総務部総務課が主管し,総務部広報課その他関係部課等から事務局長の指名する者が参画する。

4 対策本部は,危機事象への対処の終了をもって解散する。

(対策本部の権限)

第8条 対策本部は,本部長の指揮の下に,迅速に危機事象に対処しなければならない。

2 職員(部局長を含む。)は,対策本部の指示に従わなければならない。

3 対策本部は,その事案処理に当たり,教育研究評議会等の審議を含め本学の学内規則等により必要とされる手続を省略することができる。

4 前項の場合,対策本部は,事案の対処の終了後に,教育研究評議会等に報告しなければならない。

(部局における危機事象への対処等)

第9条 部局長は,当該部局のみに係る危機事象であって当該部局限りで対処することが適切と判断する事象については,その内容,対処方針,対処状況等を学長に報告し,了解を得るものとする。この場合において,学長は当該部局長の判断にかかわらず対策本部を設置し全学的に対処することができる。

2 部局長は,当該部局のみに係る危機事象であっても,全学的に対処すべきものと判断する場合は,学長に対し対策本部の設置を申し出るものとする。

(学長が不在の場合の措置)

第10条 学長が外国出張等により不在の場合は,学長があらかじめ指名する理事・副学長が,この規則に基づき,危機管理に当たるものとする。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか,危機管理に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平22.4.2規49)

この規則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学における危機管理に関する規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平24.3.16規25)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平25.6.21規49)

この規則は,平成25年7月1日から施行する。

(平27.7.3規56)

この規則は,平成27年7月3日から施行する。

(平28.2.5規32)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平29.3.17規36)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令2.7.17規66)

この規則は,令和2年8月1日から施行する。

(令5.5.19規67)

この規則は,令和5年5月19日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学における危機管理に関する規則の規定は,令和5年4月1日から適用する。

国立大学法人東京工業大学における危機管理に関する規則

平成16年4月1日 規則第102号

(令和5年5月19日施行)

体系情報
[全学規則]/第2編
沿革情報
平成16年4月1日 規則第102号
平成22年4月2日 規則第49号
平成24年3月16日 規則第25号
平成25年6月21日 規則第49号
平成27年7月3日 規則第56号
平成28年2月5日 規則第32号
平成29年3月17日 規則第36号
令和2年7月17日 規則第66号
令和5年5月19日 規則第67号