○国立大学法人東京工業大学における慶弔の際の祝電,弔電及び供花等に関する取扱基準
平成16年4月1日
学長裁定
1 国立大学法人東京工業大学(以下「本学」という。)における慶弔の際の祝電,弔電及び供花等の表意は,次の基準により,表意者が必要と認めた場合に行うものとする。
表意方法 | 対象 | 表意者 |
祝電 | 1 文部科学省,各国立大学法人等の慶事に際し,その旨案内のあったもののうち,学長又はこれに準ずる者が出席できない場合 | 学長,理事・副学長又は事務局長 |
2 各国立大学法人等における部局等の慶事に際し,その旨案内のあったもののうち,部局長等又はこれに準ずる者が出席できない場合 | 関係部局長 | |
3 本学の役員及び職員又は元その職にあった者が褒章,叙勲等を受章し,又はこれらに準ずる賞を受賞した場合 | 学長 | |
4 その他学長,理事・副学長又は部局長が特に必要と認めた場合 | 学長,理事・副学長又は部局長 | |
弔電 | 次の者が逝去した場合 | |
1 理事・副学長,副学長,監事及び経営協議会委員(経験者を含む。) | 学長又は理事・副学長 | |
2 本学職員 | 学長又は理事・副学長及び当該部局長 | |
3 理事・副学長,副学長及び監事の配偶者,子又は父母 | 学長又は理事・副学長 | |
4 本学職員の配偶者,子又は父母 | 学長及び当該部局長 | |
5 本学名誉教授又は栄誉教授 | 学長及び当該部局長 | |
6 本学の学生又は生徒 | 学長又は校長 | |
7 元本学職員 | 学長及び当該部局長 | |
8 その他学長又は部局長が特に必要と認めた者 | 学長又は当該部局長 | |
供花 | 次の者が逝去した場合(原則として1基とする。) | |
1 理事・副学長,副学長,監事及び経営協議会委員(経験者を含む。) | 学長又は理事・副学長 | |
2 本学職員 | 学長又は理事・副学長 | |
3 本学名誉教授又は栄誉教授 | 学長 | |
4 理事・副学長,副学長及び監事の配偶者,子又は父母 | 学長 | |
5 教育研究評議会評議員の配偶者,子又は父母 | 学長 | |
6 事務連絡協議会構成員,主幹技術専門員,上席技術専門員及び主任技術専門員の配偶者,子又は父母 | 学長 | |
7 その他学長が特に必要と認めた者 | 学長 | |
弔辞 | 次の者が逝去した場合 | |
1 理事・副学長,副学長及び監事 | 学長 | |
2 本学の専任の教授,准教授及び講師並びにマネジメント教授及びマネジメント准教授並びに事務連絡協議会構成員 | 学長 | |
3 本学名誉教授又は栄誉教授 | 学長 |
2 この基準において「部局」とは,各学院,リベラルアーツ研究教育院,科学技術創成研究院,国際先駆研究機構(各先駆研究組織を除く。),各先駆研究組織,附属科学技術高等学校,附属図書館,各共通教育組織及び各共通支援組織,各企画立案執行組織,事務局及びオープンファシリティセンターをいい,「部局長」とは,その長をいう。
3 弔辞は,原則として要望があった場合に作成するものとし,当該関係部局,部課等が担当するものとする。なお,弔意を表するに当たっては,学長が指名する者に代読させることができるものとする。
附則
この基準は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平17.3.31)
この基準は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平19.1.12)
この基準は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平22.4.2)
この基準は,平成22年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学における慶弔の際の祝電,弔電及び供花等に関する取扱基準の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平22.10.25)
この基準は,平成22年11月1日から施行する。
附則(平23.1.7)
この基準は,平成23年1月7日から施行する。
附則(平28.3.4)
この基準は,平成28年4月1日より施行する。
附則(平29.3.3)
この基準は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令2.2.21)
この基準は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令3.3.19)
この基準は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令3.9.3)
この基準は,令和3年9月3日から施行する。
附則(令4.3.18)
この基準は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令6.3.15)
この基準は,令和6年4月1日から施行する。