○国立大学法人東京科学大学基金規則
平成20年11月21日
規則第92号
(設置)
第1条 国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)に、東京科学大学基金(以下「基金」という。)を置く。
(事業)
第2条 基金は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和○年規則第○号)第2条第2項に定める大学の目的及び使命の達成に資するため、次に掲げる事業の用に供するものとする。
一 大学の教育研究の充実及びそのための環境整備の支援
二 大学の学生等への奨学金等の支援
三 外国の大学等との教育研究交流及び大学の外国人留学生への支援
四 病院環境整備の支援
五 産学官連携活動への支援
六 社会貢献活動への支援
七 キャンパスの整備・美化への支援
八 その他基金の目的達成に必要な事業
(基金の運営)
第3条 基金の運営に必要な経費は、基金への寄附及びその果実、その他事業による収益をもって充てる。
2 基金の運営に関する事項を審議するため、社会連携・DE&I本部に、東京科学大学基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
3 委員会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
(特定基金)
第4条 基金に、特定の事業の用に供する基金として、特定基金を置くことができる。
2 特定基金は、当該特定基金以外の基金とは、区分して経理しなければならない。
3 前項に定めるもののほか、特定基金に関しては、別に定める。
(現物資産活用基金)
第5条 基金に、現物資産による寄附を受け入れ、当該資産を有効に活用するための基金として、現物資産活用基金を置く。
2 現物資産活用基金は、現物資産活用基金以外の基金とは、区分して経理しなければならない。
3 現物資産活用基金は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第1号から第5号までに掲げる業務以外の業務に係る事業の用に供することができない。
(謝意表明)
第6条 大学は、寄附者に対して謝意を表明する。
2 前項に規定する謝意の表明に関しては、別に定める。
(基金の受入手続等)
第7条 基金の受入手続等は、別に定める。
(事業年度)
第8条 基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(庶務)
第9条 基金の庶務は、事務局関係部課等の協力を得て、総務企画部社会連携課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、基金の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は,平成20年12月1日から施行する。
2 この規則施行後,最初に任期の定めのある委員となる者の任期は,第10条の規定にかかわらず,平成21年3月1日から平成23年3月31日までとする。
附則(平21.2.6規7)
この規則は,平成21年2月6日から施行する。
附則(平21.2.17規10)
この規則は,平成21年3月1日から施行する。
附則(平21.3.6規23)
この規則は,平成21年3月6日から施行する。
附則(平25.3.29規40)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平25.6.21規49)
この規則は,平成25年7月1日から施行する。
附則(平28.7.1規151)
この規則は,平成28年7月1日から施行する。
附則(平29.2.3規9)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平30.7.19規76)
この規則は,平成30年7月19日から施行する。
附則(令2.2.21規24)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令2.7.17規66)
この規則は,令和2年8月1日から施行する。
附則(令3.3.19規33)抄
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令6.10.1規16)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規則等は廃止する。
一 国立大学法人東京医科歯科大学基金規則(平成23年規則第78号)
二 国立大学法人東京工業大学基金運営委員会規程(令和2年規程第3号)
三 国立大学法人東京医科歯科大学基金運営委員会規則(平成16年規程第8号)
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前における、国立大学法人東京医科歯科大学の東京医科歯科大学基金の残額については、施行日において東京科学大学基金に組み入れるものとする。
4 施行日前に受け入れた東京工業大学基金の残額及び前項の規定により組み入れた基金(以下「旧基金」という。)については、それぞれ当該旧基金以外の基金とは区分して経理するものとし、その取扱い及び用途等については、なお従前の例による。