○国立大学法人東京工業大学職員の在籍出向に関する規則
平成16年4月1日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学職員就業規則(平成16年規則第10号。以下「職員就業規則」という。)第12条第3項の規定に基づき,職員の在籍出向に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で「在籍出向」とは,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)の職員の身分を有したまま,業務上の都合により学長の命令によって,一定の期間,国立大学法人,国,民間企業その他の機関等(以下「出向先機関」という。)に勤務することをいう。
(出向職員の身分)
第3条 学長から在籍出向を命ぜられた職員(以下「出向職員」という。)は,職員就業規則第13条第1項第8号に規定する休職とし,大学職員としての身分を保有するが,大学の職務に従事しない。
(在籍出向期間)
第4条 出向職員の在籍出向期間は,3年を限度とする。ただし,業務上の都合により必要がある場合は,出向職員の同意を得た上,在籍出向期間を延長することができる。
(勤務条件)
第5条 出向職員の勤務時間,休暇等の勤務条件は,大学,出向先機関及び出向職員との協議の上,定めるものとする。
(賃金)
第6条 出向職員の賃金は,原則として,大学の定めるところにより,大学が支給する。
(労災保険及び雇用保険等)
第7条 出向職員の労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の取扱いについては,出向先機関において行うものとする。
2 出向職員の雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び共済組合の取扱いについては,大学において行うものとする。
(復職)
第8条 出向職員が次の各号の一に該当するときは,大学に復職させる。
一 在籍出向期間が満了したとき。
二 出向先機関において懲戒解雇に相当する事由が生じたとき。
三 その他大学及び出向先機関が必要と認めたとき。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,大学と出向先機関が締結する出向契約及び学長が別に定めるところによる。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。