○国立大学法人東京工業大学職員の転籍出向に関する規則
平成16年4月1日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学職員就業規則(平成16年規則第10号)第12条第3項の規定に基づき,職員の転籍出向に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で「転籍出向」とは,業務上の都合により,学長の要請に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)を退職し,国立大学法人,国,民間企業その他の機関等(以下「転籍先機関」という。)の職員になることをいう。
(転籍者の同意)
第3条 職員に転籍出向を命ずる場合は,当該職員の同意を得なければならない。
(転籍者の身分)
第4条 学長から転籍出向を命ぜられた職員(以下「転籍者」という。)は,転籍出向時をもって大学を退職し,転籍先機関の職員となるものとする。
(転籍出向期間)
第5条 転籍者の転籍出向期間は,3年を限度とする。ただし,業務上の都合により必要がある場合は,転籍者の同意を得た上,転籍出向期間を延長することができる。
(退職手当)
第6条 転籍者の退職手当については,国立大学法人東京工業大学職員退職手当規則(平成16年規則第12号)の定めるところによる。
(勤務条件)
第7条 転籍者の勤務時間,休暇等の勤務条件は,転籍先機関の定めるところによる。
(賃金)
第8条 転籍者の賃金は,転籍先機関の定めるところにより,転籍先機関が支給する。
(労災保険及び雇用保険等)
第9条 転籍者の労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号),雇用保険法(昭和49年法律第116号),健康保険法(大正2年法律第70号)又は共済組合等の取扱いについては,転籍先機関において行うものとする。
(宿舎等の利用)
第10条 転籍者は,転籍出向期間中であっても,大学の宿舎,附属図書館等の施設を利用することができる。
(再採用)
第11条 転籍者が次の各号の一に該当するときは,大学に再採用する。
一 転籍出向期間が満了したとき。
二 その他大学及び転籍先機関が必要と認めたとき。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,大学と転籍先機関が締結する出向契約及び学長が別に定めるところによる。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。