○国立大学法人東京工業大学職員賃金規則

平成16年4月1日

規則第11号

目次

第1章 総則(第1条―第13条)

第2章 賃金

第1節 基本給(第14条―第22条)

第2節 諸手当(第23条―第45条)

第3章 賃金の特例(第46条―第50条の3)

第4章 補則(第51条・第52条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学職員就業規則(平成16年規則第10号。以下「職員就業規則」という。)第26条の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の賃金に関し必要な事項を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 職員の賃金等に関しては,この規則に定めるもののほか,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるところによる。

(賃金の区分)

第3条 職員の賃金は,基本給及び諸手当とする。

2 諸手当は,大学院調整額,高校教員調整額,管理職手当,マネジメント職手当,学校医特別手当,扶養手当,都市手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,入試手当,学位論文審査手当,超過勤務手当,深夜勤務手当,休日勤務手当,宿直手当,管理職員特別勤務手当,特別業務手当,期末手当,勤勉手当,高校教員特別手当,産業教育手当及び寒冷地手当とする。

(賃金の支払)

第4条 職員の賃金は,その全額を通貨で直接,当該職員に支払う。ただし,法令又は労基法第24条に基づく労使協定に定めるものは,賃金支払いの際に控除する。

2 前項の賃金は,職員の同意を得た場合には,その者の預金又は貯金への振込みの方法によって支払うものとする。

(賃金の計算期間)

第5条 賃金の計算期間は,一の月の初日から末日までとする。

(賃金の支給定日)

第6条 賃金の支給定日は,次の表に掲げるとおりとする。

賃金の種類

支給定日

基本給,大学院調整額,高校教員調整額,管理職手当,マネジメント職手当,学校医特別手当,扶養手当,都市手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特別業務手当,高校教員特別手当,産業教育手当及び寒冷地手当

その月の21日(その日が休業日(日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。)にあたるときは,その日の前日以前で直近の休業日でない日)

特殊勤務手当,入試手当,学位論文審査手当,超過勤務手当,深夜勤務手当,休日勤務手当,宿直手当及び管理職員特別勤務手当

翌月の21日(その日が休業日にあたるときは,その日の前日以前で直近の休業日でない日)

期末手当及び勤勉手当

6月30日及び12月10日(その日が休業日にあたるときは,その日の前日以前で直近の休業日でない日)

2 前項の規定にかかわらず,扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,入試手当,学位論文審査手当,産業教育手当及び寒冷地手当については,支給定日までにこれらの賃金に係る事実が確認できない等のため,その日に支給することができないときは,その日後の支給定日に支給する。

(賃金の即時払い)

第7条 職員が前条に規定する賃金の支給定日前に退職した場合であって,当該職員又は権利者から請求があったときは,前条の規定にかかわらず速やかに賃金を支給する。ただし,賃金を受ける権利に係争があるときには,この限りでない。

(非常時払い)

第8条 職員が,当該職員又はその収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害,婚礼,葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求した場合には,第6条に規定する賃金の支給定日前であっても,請求の日までの賃金を日割計算により支給する。

(基本給の日割計算)

第9条 新たに職員となった者には,その日から基本給を支給し,基本給額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた基本給を支給する。

2 職員が退職(死亡による退職を除く。)したときは,その日までの基本給を支給する。

3 職員が死亡したときは,その月までの基本給を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により基本給を支給する場合であって,月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときの基本給は,その月の現日数から国立大学法人東京工業大学職員の勤務時間,休日及び休暇等に関する規則(平成16年規則第54号。以下「勤務時間規則」という。)第9条に規定する休日(同規則第10条の規定により休日となった日を含む。以下第35条及び第37条において同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 前4項の規定は,大学院調整額,高校教員調整額,管理職手当,マネジメント職手当,学校医特別手当,都市手当,特別業務手当,高校教員特別手当及び産業教育手当の支給について準用する。

(賃金の減額又は調整)

第10条 職員が勤務しないときは,勤務時間規則第7章に規定する休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き,その勤務しない1時間につき,次項に規定する勤務1時間当たりの賃金額を減額して賃金を支給する。

2 前項の規定により減額し,又は第4項の規定により差し引くべき賃金額は,その月分の基本給及び大学院調整額並びにこれらに対する都市手当の月額の合計額(この項において「基本給等」という。)を156.29で除して得た額とし,それぞれ翌月以降の基本給等から差し引く。ただし,退職,休職等の場合において減額すべき賃金額が基本給等から差し引くことができないときは,他の未支給の賃金から差し引く。

3 国立大学法人東京工業大学職員の育児休業等に関する規則(平成16年規則第55号。以下「育児休業規則」という。)第18条の規定により育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)及び職員就業規則第21条の規定により継続雇用された職員(以下「定年前継続雇用短時間勤務職員」という。)に対する前項の規定の適用については,同項中「156.29」とあるのは「156.29に,勤務時間規則第3条第1項ただし書により定められたその者の1週間の所定勤務時間を38.75で除したものを乗じて得た数」とする。

4 休日において勤務することを命ぜられた職員が勤務時間規則第11条に規定する代休日を指定し,勤務を免除されたときは,その勤務を免除された時間1時間につき,第2項に規定する勤務1時間当たりの賃金額を差し引いて賃金を支給する。

(基本給の半減)

第10条の2 前条の規定にかかわらず,職員が勤務時間規則第24条第2項に定める特定病気休暇又は疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)に係る就業禁止の措置(学長が認めるものに限る。)の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該特定病気休暇又は当該措置に係る日につき,基本給の半額を減ずる。

2 前項に規定するもののほか,同項の勤務しない期間の範囲,基本給の計算その他基本給の半減に関し必要な事項は,人事院規則9―82(俸給の半減)その他関係通達等を準用する。

(勤務1時間当たりの賃金額の算出)

第11条 第34条第34条の2及び第35条に規定する勤務1時間当たりの賃金額は,基本給,大学院調整額,高校教員調整額,管理職手当及びマネジメント職手当並びにこれらに対する都市手当の月額,学校医特別手当,特別業務手当,高校教員特別手当及び産業教育手当の月額の合計額を156.29で除して得た額とする。

2 育児短時間勤務職員及び定年前継続雇用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については,同項中「156.29」とあるのは「156.29に,勤務時間規則第3条第1項ただし書により定められたその者の1週間の所定勤務時間を38.75で除したものを乗じて得た数」とする。

3 第1項の規定にかかわらず,第34条第34条の2及び第35条に規定する勤務1時間当たりの賃金額は,当該勤務が特殊勤務手当を支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は,当該勤務に係る勤務1時間当たりの特殊勤務手当の額(1日単位で支給されるものにあっては,その額を7.75で除した額)を,第1項の規定による額に加算した額とする。

(端数計算)

第12条 第10条及び第11条に規定する勤務1時間当たりの賃金額並びに第34条第34条の2及び第35条の規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当,深夜勤務手当又は休日勤務手当の額を算定する場合において,当該額に,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(端数処理)

第13条 この規則により計算した各賃金項目のそれぞれの確定金額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

第2章 賃金

第1節 基本給

(基本給の決定)

第14条 職員(指定職基本給表の適用を受ける職員を除く。)の受ける基本給は,基本給表に定める級及び号俸により決定する。

2 指定職基本給表の適用を受ける職員の基本給月額は,その者の占める職に応じて別に定める号俸の額とする。

(基本給表)

第15条 基本給表の種類及び適用範囲は,次の各号に掲げるとおりとする。

 一般職基本給表(一)(別表第1) 他の基本給表の適用を受けないすべての職員

 一般職基本給表(二)(別表第2) 次に掲げる者

 自動車の運転業務に従事する職員(以下「自動車運転手」という。)

 構内の警備,巡視等の業務に従事する職員(以下「守衛」という。)

 教育職基本給表(一)(別表第3)

 教授,准教授,講師及び助教

 マネジメント教授及びマネジメント准教授

 マネジメント職員

 教育職基本給表(二)(別表第4) 副校長,主幹教諭,教諭,養護教諭及び実習助手

 医療職基本給表(一)(別表第5) 調剤に従事する職員(以下「薬剤師」という。)

 医療職基本給表(二)(別表第6) 保健指導又は看護等に従事する職員(以下「保健師」又は「看護師」という。)

 指定職基本給表(別表第7) 学長の指名する者

2 基本給表(指定職基本給表を除く。)に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容及びその級別の資格基準は,別表第8及び別表第9のとおりとする。

(初任給)

第16条 新たに職員として採用する者の初任給は,別表第10に掲げる初任給基準に基づき,その者の学歴,免許・資格,職務経験等及び他の職員との均衡(同年齢及び同一職種の職員と同水準の賃金をいう。)を考慮して決定する。

2 初任給の決定に関し必要な事項は,人事院規則9―8(初任給,昇格,昇給等の基準)その他関係通達等を準用する。

(昇格)

第17条 勤務成績が良好な職員で別に定める昇格基準に達した者は,その者の資格に応じて,上位の級に昇格させることができる。

2 前条第2項の規定は,昇格について準用する。

(初任給基準又は基本給表の適用を異にする異動)

第18条 職員を基本給表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合,又は基本給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合の職務の級及び号俸については,他の職員との均衡を考慮して決定する。

2 第16条第2項の規定は,初任給基準又は基本給表の適用を異にする異動について準用する。

(昇給)

第19条 職員の昇給は,原則として1月1日に行うものとする。

2 前項の昇給は,12月を下らない期間を良好な成績で勤務した職員の号俸数を4号俸とすることを標準として,次の表の職員の区分及び勤務成績の区分に応じ,当該区分に対応する号俸数の昇給とする。ただし,学長が特に優秀と認める場合にあっては,次の表の「優秀」の区分に定める号俸数以上の号俸数の昇給とすることができる。

職員の区分

勤務成績の区分

優秀

良好(標準)

良好未満

55歳未満

6号俸

4号俸

2号俸以下

55歳以上

1号俸

0号俸

管理職層

6号俸

3号俸

2号俸以下

3 前項の表中の「管理職層」とは,一般職基本給表(一)7級以上,教育職基本給表(一)5級及び教育職基本給表(二)4級である者をいい,「55歳未満」とあるのは一般職基本給表(二)適用職員にあっては「57歳未満」と,「55歳以上」とあるのは一般職基本給表(二)適用職員にあっては「57歳以上」とし,「管理職層」のうち55歳以上の者にあっては職員の区分「55歳以上」を適用し,昇給の区分が「55歳未満」又は「管理職層」である職員を「良好未満」の区分とする場合の基準及び号俸数については,別に定める。

4 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

5 「優秀」の区分に決定する職員の割合は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める割合におおむね合致しなければならない。

 管理職層(55歳以上の管理職層を含む。) 当該職員の総数の100分の30

 その他の職員 当該職員の総数の100分の20

6 第16条第2項の規定は,昇給について準用する。

第20条 削除

(降格)

第21条 職員が職員就業規則第11条の規定により降任されたときは,下位の級に降格させることができる。

2 第16条第2項の規定は,降格について準用する。

(定年前継続雇用短時間勤務職員)

第22条 定年前継続雇用短時間勤務職員の基本給月額は,その者に適用される基本給表の定年前継続雇用短時間勤務職員の欄に掲げる基本給月額のうち,その者の属する職務の級に応じた基本給月額に,勤務時間規則第3条第1項の規定により定められた当該定年前継続雇用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額とし,当該職員の第11条第12条第24条第28条第34条第34条の2第35条及び第43条の適用にあっては,この額を「基本給」又は「基本給月額」とする。

2 定年前継続雇用短時間勤務職員の特別業務手当及び高校教員特別手当の額は,第38条及び第42条に規定する額に算出率を乗じて得た額とする。

第2節 諸手当

(大学院調整額)

第23条 大学院調整額は,学院に置かれるコース若しくは技術経営専門職学位課程を担当し,又は博士後期課程の学生の研究指導に従事する教授,准教授,講師又は助教に支給する。大学院調整額の月額は,その者の区分に応じて別表第11に掲げる調整数にその者の職務の級に応じて別表第12に掲げる調整基本額を乗じて得た額とする。

2 大学院調整額の支給に関し必要な事項は,人事院規則9―6(俸給の調整額)その他関係通達等を準用する。

(高校教員調整額)

第24条 高校教員調整額は,教諭,養護教諭及び実習助手に支給する。高校教員調整額の月額は,その者の基本給月額に100分の4を乗じて得た額とする。

2 高校教員調整額の支給に関し必要な事項は,廃止前の人事院規則9―57(教職調整額の支給方法等)その他関係通達等を準用する。

(管理職手当)

第25条 管理職手当は,別表第13に掲げる管理又は監督の地位にある職員に支給する。管理職手当の月額は,その者の同表に定める手当の額とする。

2 管理職手当の支給に関し必要な事項は,人事院規則9―17(俸給の特別調整額)その他関係通達等を準用する。

(マネジメント職手当)

第25条の2 マネジメント職手当は,別表第13の2に掲げる大学全体の組織戦略の検討等を行う地位にある職員に支給する。マネジメント職手当の月額は,その者の同表に定める手当の額とする。

2 マネジメント職手当の支給に関し必要な事項は,人事院規則9―17(俸給の特別調整額)その他関係通達等を準用する。

(学校医特別手当)

第26条 学校医特別手当は,医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師免許証を有する職員のうち,学校医の業務に従事するため,新たに採用され,又は異動した職員に,採用の日又は異動した日から35年の期間,採用の日又は異動した日から1年を経過するごとにその額を減じて支給する。学校医特別手当の月額は,別表第14の期間の区分に応じた手当の額とする。

2 学校医特別手当を支給される職員は,前項に規定する職に採用又は異動した職員であって,その採用又は異動が,学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学卒業の日から37年(医師法に定める臨床研修(以下「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年,医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号による改正前の医師法に定める実地修練(以下「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過する日までの期間及びこれに準ずる期間内に行われたものである者とする。

3 前項の規定にかかわらず,学校医特別手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には,学校医特別手当は支給しない。

4 第1項の場合において,学校教育法に定める大学卒業の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年,実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(同法に定める大学院の博士課程の所定の単位を修得し,かつ,同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する別表第14の適用については,採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは,その期間を1年として算定した期間)に相当する期間,学校医特別手当が支給されていたものとする。

5 学校医特別手当を支給されている職員が職員就業規則第13条第1項の規定により休職とされた場合における当該職員に対する別表第14の適用については,当該休職の期間(第46条第1項の規定により賃金の全額を支給されることとなる期間を除く。)は,同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

6 第2項に規定する職員となった者(第3項に規定する職員を除く。)のうち,これらの職員となった日前にこの規則による学校医特別手当又は国及び他の法人等においてこれに相当すると認められる手当(以下この項において「学校医特別手当等」という。)を支給されていたことのある者で,第4項の規定による学校医特別手当の支給期間に既に学校医特別手当等を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る学校医特別手当の支給期間及び支給額は,同項の規定による支給期間のうち,その超えることとなる期間に相当する期間学校医特別手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

7 学校医特別手当の支給に関し必要な事項は,人事院規則9―34(初任給調整手当)その他関係通達等を準用する。

(扶養手当)

第27条 扶養手当は,扶養親族(次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく,主としてその職員の扶養を受けているものをいう。以下同じ。)のある職員に対して支給する。ただし,第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族に係る扶養手当は,一般職基本給表(一)9級である職員に対しては,支給しない。

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

 60歳以上の父母及び祖父母

 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

 重度心身障害者

2 扶養手当の月額は,前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(一般職基本給表(一)8級,教育職基本給表(一)5級又は教育職基本給表(二)4級である職員の扶養親族については1人につき3,500円)同項第2号に該当する扶養親族については1人につき10,000円とする。

3 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

4 扶養手当の支給に関し必要な事項は,人事院規則9―80(扶養手当)その他関係通達等を準用する。

(都市手当)

第28条 都市手当は,東京都特別区及び神奈川県横浜市に所在する勤務場所に勤務する職員に支給する。都市手当の月額は,基本給,大学院調整額,高校教員調整額,管理職手当,マネジメント職手当及び扶養手当の月額の合計額に,100分の18.8を乗じて得た額とする。

2 人事交流に関する協定に基づき,国の機関又は他の国立大学法人等から引き続き大学の職員となった者に係る都市手当は,学長が特に必要と認める場合は,第1項の規定にかかわらず,当該協定書又はその附属書類で定める割合により都市手当を支給することができる。

3 都市手当の支給に関し必要な事項は,人事院規則9―49(地域手当)その他関係通達等を準用する。

(住居手当)

第29条 住居手当は,次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(大学から貸与された宿舎に居住している職員その他学長が認める職員を除く。)

 第31条第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者が居住するための住宅(大学から貸与された宿舎その他学長が認める住宅を除く。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして学長が認めるもの

2 住居手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては,当該各号に定める額の合計額)とする。

 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額

 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)

3 住居手当の支給に関し必要な事項は,人事院規則9―54(住居手当)その他関係通達等を準用する。

(通勤手当)

第30条 通勤手当は,次の各号に掲げる職員に支給する。

 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため自動車その他の交通の用具で学長が認めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき,別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし,運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは,支給単位期間につき,55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において,1月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ,支給単位期間につき,それぞれ次に定める額

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

 前項第3号に掲げる職員 前2号に定める額(1月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額。ただし,交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているもの又は自動車等の使用距離が2キロメートル未満のものである場合は,第1号又は前号に掲げる額のいずれか高い額

3 所在する地域を異にする勤務場所に勤務することとなったこと等により,通勤の実情に変更を生ずることとなった職員のうち,第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該異動の直前の住居(当該住居に相当するものとして学長が認める住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等の特別急行列車,高速自動車国道その他の交通機関等でその利用が通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して学長が認める職員に限る。)の通勤手当の額は,前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき,別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし,当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは,支給単位期間につき,20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において,1月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは,その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 通勤手当の支給額は,前2項の規定による通勤手当の額を支給単位期間の月数で除して得られる額(端数を生じた場合の取扱いは第12条の例による。)とする。

5 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては,1月)をいう。

6 通勤手当の支給に関し必要な事項は,人事院規則9―24(通勤手当)その他関係通達等を準用する。

(単身赴任手当)

第31条 単身赴任手当は,一般職基本給表(一)の適用を受ける職員のうち,人事交流等による採用に伴い転居し,父母の疾病その他のやむを得ない事情により同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該転居前の住居から通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員(採用の事情等を考慮して学長が認める職員に限る。)に支給する。ただし,配偶者の住居から通勤することが困難であると認められない場合はこの限りでない。

2 単身赴任手当の月額は,30,000円(職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100キロメートル以上である職員にあっては,その額に,別表第15に掲げる交通距離の区分に応じて,同表に定める額を加算した額)とする。

3 単身赴任手当の支給に関し必要な事項は,人事院規則9―89(単身赴任手当)その他関係通達等を準用する。

(特殊勤務手当)

第32条 特殊勤務手当は,著しく危険,不快,不健康又は困離な勤務その他の著しく特殊な勤務で,賃金上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を基本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に,その勤務の特殊性に応じて支給する。

2 特殊勤務手当の種類,支給される職員の範囲及び支給額は,次に掲げるとおりとする。

 高所作業手当

施設運営部に所属する職員が地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事したとき 作業に従事した日1日につき200円(当該作業が地上30メートル以上の箇所で行われたときは300円)。ただし,作業に従事した時間が1日について4時間に満たない場合にあっては,その額に100分の60を乗じて得た額

 爆発物取扱等作業手当

一般職基本給表(一)の適用を受ける職員が直接に高圧ガスを製造し,充てんする作業に従事したとき 作業に従事した日1日につき300円。ただし,作業に従事した時間が1日について4時間に満たない場合にあっては,その額に100分の60を乗じて得た額

 放射線取扱手当

放射線業務に従事する職員が,月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし,その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが測定により認められたとき 業務に従事した日1日につき230円

 山上等作業手当

火山現象に関する現地観測の作業に従事する職員が,勤務環境が劣悪な山上の観測点の所在する場所として別表第16に掲げるものにおいて,作業に従事したとき 作業に従事した日1日につき410円

 教員特殊業務手当

副校長,主幹教諭,教諭,養護教諭又は実習助手が,別表第17に掲げる業務に従事したとき業務に従事した日1日につき,同表に掲げる業務の区分に応じて定める手当の額

 教育実習等指導手当

副校長,主幹教諭,教諭又は養護教諭が,大学の授業計画に基づく学生の教育実習の指導業務又はこれに準ずると認められる業務に従事したとき 業務に従事した日1日につき720円

 除染手当

除染特別地域における除染関連業務に従事する職員が,政府が定める帰還困難区域又は居住制限区域で業務に従事したとき 帰還困難区域で業務に従事した日1日につき6,600円(居住制限区域で業務に従事した日については,1日につき3,300円)。ただし,業務に従事した時間が1日について4時間に満たない場合にあっては,その額に100分の60を乗じて得た額

3 特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は,人事院規則9―30(特殊勤務手当)及び人事院規則9―129(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための人事院規則9―30(特殊勤務手当)の特例)その他関係通達等を準用する。

(入試手当)

第33条 入試手当は,別表第18に掲げる入学試験業務に従事した職員に支給する。入試手当の額は,同表に掲げる職種及び入学試験業務の区分に応じて定める手当の額とする。

(学位論文審査手当)

第33条の2 学位論文審査手当は,論文提出による学位の審査業務に従事した教授,准教授及び講師に支給する。学位論文審査手当の額は,別表第18の2に掲げる業務の区分に応じて定める手当の額とする。

(超過勤務手当)

第34条 超過勤務手当は,勤務時間規則第3条に規定する所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員(第35条に規定する休日に勤務することを命ぜられた職員を除く。)に支給する。

2 超過勤務手当の額は,所定の勤務時間を超えて勤務した時間(以下「超過勤務時間」という。)1時間につき,第11条に規定する勤務1時間当たりの賃金額に次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 次号以外の職員

 その月の超過勤務時間の累計が60時間までのもの 

(1) 深夜(午後10時から午前5時までの間をいう。以下同じ)以外の超過勤務時間 100分の125

(2) 深夜の超過勤務時間 100分の150

 その月の超過勤務時間の累計が60時間を超えた後のもの

(1) 深夜以外の超過勤務時間 100分の150

(2) 深夜の超過勤務時間 100分の175

 育児短時間勤務職員及び定年前継続雇用短時間勤務職員

 所定の勤務時間と超過勤務時間の合計が1日7時間45分又は1週間38時間45分を超えない場合の当該超過勤務時間 100分の100(その勤務が深夜である場合は,100分の125)

 所定の勤務時間と超過勤務時間の合計が1日7時間45分又は1週間38時間45分を超える場合の当該超える超過勤務時間 100分の125(その勤務が深夜である場合は,100分の150)

 前ロに該当する超過勤務時間の累計がその月60時間を超える場合の当該超える超過勤務時間 100分の150(その勤務が深夜である場合は,100分の175)

(深夜勤務手当)

第34条の2 深夜勤務手当は,所定の勤務時間として深夜に勤務(以下この条において「深夜勤務」という。)することを命ぜられた職員に支給する。

2 深夜勤務手当の額は,深夜勤務した時間1時間につき,第11条に規定する勤務1時間当たりの賃金額に100分の25を乗じて得た額とする。

(休日勤務手当)

第35条 休日勤務手当は,休日において勤務することを命ぜられた職員に支給する。休日勤務手当の額は,勤務した時間1時間につき,第11条に規定する勤務1時間当たりの賃金額に100分の135(その勤務が深夜である場合は,100分の160)を乗じて得た額とする。

(超過勤務手当等の特例)

第35条の2 前3条の規定にかかわらず,第24条に規定する高校教員調整額の支給を受ける職員について,前3条の規定に基づき算定された超過勤務手当相当額,深夜勤務手当相当額及び休日勤務手当相当額の合計額が高校教員調整額の月額以下の場合は,当該合計額は高校教員調整額に含まれるものとし,当該合計額が高校教員調整額の月額を超える場合は,当該超える額を超過勤務手当,深夜勤務手当又は休日勤務手当として支給するものとする。

(宿直手当)

第36条 宿直手当は,勤務時間規則第16条に規定する宿直勤務を命ぜられた職員に支給する。宿直手当の額は,勤務1回につき,4,200円とする。ただし,勤務した時間が5時間未満の場合にあっては,当該支給額に100分の50を乗じて得た額とする。

2 前項の勤務は前4条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第37条 管理職員特別勤務手当は,第25条に規定する管理職手当の支給を受ける職員,第25条の2に規定するマネジメント職手当の支給を受ける職員又は指定職基本給表の適用を受ける職員が,臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により学長から休日に勤務を命ぜられた場合に支給する。管理職員特別勤務手当の額は,勤務1回につき,別表第19に掲げる区分に応じて定める手当の額とする。ただし,勤務した時間が6時間を超える場合にあっては,その額に100分の150を乗じて得た額とする。

(特別業務手当)

第38条 特別業務手当は,別表第19の2に掲げる特別の業務に従事する地位にある職員に支給する。特別業務手当の月額は,その者の同表に定める手当の額とする。

(期末手当)

第39条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条及び次条までにおいて「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員及びこれらの基準日前1月以内に退職した職員(第7項第2号に掲げる職員を除く。)に支給する。

2 期末手当の額は,期末手当基礎額に,100分の122.5を乗じて得た額(特定管理職員(指定職基本給表の適用を受ける職員を除く別表第20に掲げる職員をいう。以下同じ。)にあっては100分の102.5を乗じて得た額,指定職基本給表の適用を受ける職員にあっては100分の65を乗じて得た額)に,基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて,別表第21に掲げる割合を乗じて得た額とする。

3 定年前継続雇用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については,同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は,それぞれの基準日現在(退職した職員にあっては退職した日現在)において職員が受けるべき基本給,大学院調整額,高校教員調整額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する都市手当の月額の合計額とする。

5 別表第22に掲げる職員については,前項の規定にかかわらず,同項に規定する合計額に,基本給,大学院調整額及び高校教員調整額の月額並びにこれらに対する都市手当の月額の合計額に同表の区分に応じ,同表に掲げる加算割合を乗じて得た額(特定管理職員にあっては,その額に基本給月額に別表第20の区分に応じ,同表に掲げる加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項の在職期間は職員として在職した期間とする。ただし,基準日以前6月以内の期間において,国の機関又は他の国立大学法人等の職員(職員就業規則第3条に規定する職員と同等の職員のうち,期末手当に相当する手当を支給することとされている職員に限る。)から引き続き大学の職員となった者について,大学の職員となる直前に属していた機関が期末手当に相当する手当を支給しないこととしている場合においては,当該機関における在職期間を大学の在職期間に通算する。

7 職員が次の各号の一に該当する場合は,期末手当は支給しない。

 基準日に在職する職員のうち,次に掲げる職員

 無給休職者(職員就業規則第13条第1項各号(第2号を除く。)の規定により休職とされている職員のうち,賃金の支給を受けていない職員をいう。以下同じ。)

 刑事休職者(職員就業規則第13条第1項第2号の規定により休職とされている職員をいう。)

 停職者(職員就業規則第43条第2項第3号の規定により停職にされている職員をいう。以下同じ。)

 育児休業者(育児休業規則第3条又は第11条の2の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち,基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がない職員

 介護休業者(国立大学法人東京工業大学職員の介護休業等に関する規則(平成16年規則第56号。以下「介護休業規則」という。)第3条の規定により介護休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち,基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がない職員

 自己啓発等休業者(国立大学法人東京工業大学職員の自己啓発等休業に関する規則(平成20年規則第46号。以下「自己啓発等休業規則」という。)第3条の規定により自己啓発等休業をしている職員をいう。以下同じ。)

 配偶者同行休業者(国立大学法人東京工業大学職員の配偶者同行休業に関する規則(平成26年規則第32号。以下「配偶者同行休業規則」という。)第3条の規定により配偶者同行休業をしている職員をいう。以下同じ。)

 大学院修学休業者(国立大学法人東京工業大学教諭等の大学院修学休業に関する規則(平成28年規則第120号。以下「大学院修学休業規則」という。)第3条の規定により大学院修学休業をしている職員をいう。以下同じ。)

 基準日前1月以内に退職した職員のうち,次に掲げる職員

 懲戒解雇又は諭旨解雇された職員

 退職した日において前号に該当する職員であった場合

 退職した後基準日までの間において国の機関又は他の国立大学法人等の職員となった者(大学の在職期間を当該法人等の職員としての在職期間に通算することとしている法人等の職員に限る。)

8 次の各号のいずれかに該当する者には,第1項の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては,その支給を一時差し止めた期末手当)は,支給しない。

 基準日から当該基準日に対応する支給定日の前日までの間に懲戒解雇又は諭旨解雇された職員

 基準日から当該基準日に対応する支給定日の前日までの間に職員就業規則第22条第1項の規定により解雇された職員

 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給定日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その退職した日から当該支給定日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者

 次項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者

9 支給定日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給定日の前日までに退職した者が,退職した日から当該支給定日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることがある。

 起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に定める略式手続によるものを除く。)をされ,その判決が確定していない場合

 逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合

10 期末手当の支給に関し必要な事項は,人事院規則9―40(期末手当及び勤勉手当)その他関係通達等を準用する。

(勤勉手当)

第40条 勤勉手当は,基準日にそれぞれ在職する職員及び基準日前1月以内に退職した職員(前条第7項第2号に掲げる職員を除く。)に,基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。ただし,教授,准教授,講師若しくは助教又はマネジメント教授,マネジメント准教授若しくはマネジメント職員については,61歳に達する日の属する年度以後は支給しない。

2 勤勉手当の額は,勤勉手当基礎額に,基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて別表第23に掲げる割合及び勤務成績に応じて別表第24に掲げる割合を乗じて得た額とする。この場合において,勤勉手当の総額は,前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する都市手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5(特定管理職員にあっては100分の122.5,指定職基本給表の適用を受ける職員にあっては100分の105)を乗じて得た額の総額を超えない範囲内で定めるものとする。

3 定年前継続雇用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については,同項中「100分の102.5」とあるのは「100分の48.75」とする。

4 第2項の勤勉手当基礎額は,それぞれの基準日現在(退職した職員にあっては退職した日現在)において受けるべき基本給,大学院調整額及び高校教員調整額の月額並びにこれらに対する都市手当の月額の合計額とする。

5 前条第5項の規定は,同項中「前項」とあるのは「第39条第4項」と読み替え,第2項の勤勉手当基礎額について準用する。

6 前条第6項の規定は,同項中「在職」とあるのは「勤務」と読み替えて勤勉手当の支給について準用する。

7 前条第7項の規定は,同項第1号中イ及びロを「休職者(職員就業規則第13条第1項の規定により休職とされている職員(第46条第1項及び第2項ただし書の規定の適用を受ける者を除く。)をいう。)」に読み替えて勤勉手当の支給について準用する。

8 前条第8項から第10項までの規定は,勤勉手当の支給について準用する。

第41条 削除

(高校教員特別手当)

第42条 高校教員特別手当は,副校長,主幹教諭,教諭,養護教諭及び実習助手に支給する。高校教員特別手当の月額は,その者の属する職務の級及びその者の受ける号俸(その者が定年前継続雇用短時間勤務職員であるときは,その者の属する職務の級とする。)に対応する別表第25に掲げる額(次条に規定する産業教育手当を支給される職員にあっては同表に掲げる額に2分の1を乗じて得た額(産業教育手当を受けない期間にあっては同表に掲げる額))とする。

(産業教育手当)

第43条 産業教育手当は,副校長,主幹教諭,教諭又は実習助手のうち,次の各号のいずれかに該当する者に支給する。産業教育手当の月額は,その者の基本給月額に100分の10を乗じて得た額とする。

 工業又は工業実習の教諭の免許状を有する者が,実習を伴う工業に関する科目を主として担任する場合

 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは高等専門学校の第3学年の課程を修了した者又はこれらと同等以上の学力があると学長が認める実習助手であって,その者の従事する実験又は実習に関し技術優秀と認められるものが,実習を伴う工業に関する科目について教諭の職務を助ける場合

2 産業教育手当は,次の各号の一に該当する場合には支給しない。

 副校長,主幹教諭又は教諭であって,実習を伴う工業に関する科目の授業及び実習を担当する時間数がその者の授業及び実習を担当する時間数の2分の1に満たない場合

 副校長,主幹教諭又は教諭であって,実習を伴う工業に関する科目の授業及び実習を担当する時間数と当該授業及び実習の担当に付随する勤務に従事する時間数との合計時間数がその者の勤務時間数の2分の1に満たない場合

 実習助手であって,実習を伴う工業に関する科目について教諭の職務を助けて行う実習の指導並びにこれに直接必要な準備及び整理並びに実習の指導計画の作成及び実習成績の評価に従事する合計時間数がその者の勤務時間数の2分の1に満たない場合

3 産業教育手当は,月の初日から末日までの間において引き続き16日以上次の各号の一に該当する場合は支給しない。

 出張中の場合

 研修中の場合

 勤務しなかった場合(第46条第1項の場合及び業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,第10条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

(寒冷地手当)

第44条 寒冷地手当は,毎年11月から翌年の3月までの各月の初日(以下「寒冷地手当基準日」という。)に草津白根火山観測所に勤務する職員に支給する。寒冷地手当の月額は,別表第26に掲げる世帯等の区分に応じた額とする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する者には寒冷地手当は支給しない。

 刑事休職者

 無給休職者

 育児休業者

 介護休業者

 停職者

 本邦外にある職員(別表第26の「扶養親族のある職員」に該当する職員を除く。)

3 第46条第2項又は第5項から第7項までの規定により賃金の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は,第1項の規定にかかわらず,第1項の規定による額にその者の基本給の支給について用いられた同条の規定による割合を乗じて得た額とする。

4 職員が次の各号の一に該当するときの寒冷地手当の額は,第1項及び前項の規定にかかわらず,第9条第4項の例により日割りによって計算して得た額とする。

 寒冷地手当基準日において前2項のいずれにも該当しない職員が,当該寒冷地手当基準日の翌日から当該寒冷地基準日の属する月の末日までの間に,前2項のいずれかに該当することとなった場合

 寒冷地手当基準日において前2項のいずれかに該当する職員が,当該寒冷地手当基準日の翌日から当該寒冷地手当基準日の属する月の末日までの間に,前2項のいずれにも該当しないこととなった場合

 寒冷地手当基準日において前2項のいずれかに該当する職員が,当該寒冷地手当基準日の翌日から当該寒冷地手当基準日の属する月の末日までの間に,前2項の他の項に該当することとなった場合

 寒冷地手当基準日において前項に該当する職員について,当該寒冷地手当基準日の翌日から当該寒冷地手当基準日の属する月の末日までの間に,第46条第2項又は第5項から第7項までの規定による割合が変更された場合

5 寒冷地手当の支給に関し必要な事項は,国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地手当法」という。)その他関係法令等を準用する。

(特定の職員についての適用除外等)

第45条 第19条第23条第25条から第27条まで,第29条第32条から第34条まで,第35条から第36条まで及び第38条の規定は,指定職基本給表の適用を受ける職員には適用しない。

2 第34条及び第35条の規定は,第25条に規定する管理職手当又は第25条の2に規定するマネジメント職手当の支給を受ける職員には適用しない。

3 指定職基本給表の適用を受ける職員又は第25条に規定する管理職手当若しくは第25条の2に規定するマネジメント職手当の支給を受ける職員に対する第34条の2第1項の適用については,同項中「所定の勤務時間として深夜に」とあるのは「深夜に」とする。

4 第26条第27条及び第29条の規定は,定年前継続雇用短時間勤務職員には適用しない。

第3章 賃金の特例

(休職者の賃金)

第46条 職員が業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかり,職員就業規則第13条第1項第1号の規定により休職とされたときは,その休職の期間中,賃金の全額(労災保険法に定める休業補償給付,傷病補償年金,休業給付及び傷病年金,労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和49年労働省令第30号)に定める休業特別支給金,傷病特別支給金及び傷病特別年金の給付を受けるときは,その額に相当する額を控除した額)を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり職員就業規則第13条第1項第1号の規定により休職とされたときは,その休職の期間が2年に達するまでは,これに基本給,大学院調整額,高校教員調整額,扶養手当,都市手当,住居手当及び期末手当(以下「基本給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。ただし,附属科学技術高等学校に勤務する職員については,その休職の期間が2年に達するまで(学長が特に必要があると認めるときは,予算の範囲内において,3年に達するまで),基本給等の全額を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により職員就業規則第13条第1項第1号の規定により休職とされたときは,その休職の期間中の賃金は支給しない。

4 職員が職員就業規則第13条第1項第2号の規定により休職とされたときは,その休職の期間中,基本給等の100分の60以内を支給することができる。

5 職員が職員就業規則第13条第1項第3号の規定により休職とされたときは,その休職の期間中,基本給等の100分の70以内を支給することができる。

6 職員が職員就業規則第13条第1項第5号及び第8号の規定により休職とされたときは,その休職の期間中,基本給等の100分の100以内を支給することができる。

7 職員が職員就業規則第13条第1項第6号の規定により休職とされたときは,その休職の期間中,基本給等の100分の70以内(業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められるときは,100分の100以内)を支給することができる。

8 休職とされた職員には,他の規則に別段の定めがない限り,第1項第2項及び第4項から前項までに規定する賃金を除くほか,他のいかなる賃金も支給しない。

9 休職者の賃金の支給に関し必要な事項は,人事院規則9―13(休職者の給与)その他関係通達等を準用する。

(育児休業者の賃金等)

第47条 育児休業者には,その期間中の賃金は支給しない。

2 第39条第1項又は第40条第1項に規定するそれぞれの基準日に在職する育児休業者のうち,基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある場合には,前項の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末手当又は勤勉手当を支給する。

3 育児短時間勤務職員の基本給月額は,当該職員の級号俸に応じた基本給月額に勤務時間規則第3条の規定により定められたその者の勤務時間を38時間45分で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とし,当該職員の第11条第12条第24条第28条第34条第34条の2第35条及び第43条の適用にあっては,この額を「基本給」又は「基本給月額」とする。

4 育児短時間勤務職員の大学院調整額,管理職手当,マネジメント職手当,学校医特別手当,特別業務手当及び高校教員特別手当の額は,第23条第25条第25条の2第26条第38条及び第42条に規定する額に算出率を乗じて得た額とする。

5 育児休業規則第25条の規定により育児時間をしている職員には,第10条第1項の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,同条第2項に規定する勤務1時間当たりの賃金額を減額して支給する。

(介護休業者の賃金等)

第48条 介護休業者には,その期間中の賃金は支給しない。

2 第39条第1項又は第40条第1項に規定するそれぞれの基準日に在職する介護休業者のうち,基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある場合には,前項の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末手当又は勤勉手当を支給する。

3 介護休業規則第17条の規定により介護部分休業をしている職員には,第10条第1項の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,同条第2項に規定する勤務1時間当たりの賃金額を減額して支給する。

(自己啓発等休業者の賃金)

第49条 自己啓発等休業者には,その期間中の賃金は支給しない。

(配偶者同行休業者の賃金)

第49条の2 配偶者同行休業者には,その期間中の賃金は支給しない。

(大学院修学休業者の賃金)

第49条の3 大学院修学休業者には,その期間中の賃金は支給しない。

(大学の都合による休業者の賃金)

第49条の4 大学の都合による休業(職員就業規則第37条の5に規定する休業をいう。)を命ぜられた職員の当該休業期間中の賃金は別に定める。この場合において,当該休業期間中の賃金は,休業を命ぜられた日1日につき,労基法第12条に規定する平均賃金の100分の60以上の額を支給する。

(復職時等における基本給月額等の調整)

第50条 職員就業規則第13条第1項第1号の規定により休職(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)とされた職員,同項第2号から第8号までの規定により休職とされた職員,育児休業者,介護休業者若しくは大学院修学休業者(学長が特に認めた場合に限る。)が職務に復帰した場合又は業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合等において,他の職員との均衡上必要があると認められるときは,休職等の期間を別表第27に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,その者の基本給月額を調整することができる。

2 第16条第2項の規定は,復職時等における基本給月額等の調整について準用する。

(特別な場合の手当)

第50条の2 前章第2節に規定する諸手当のほか,学長が特に必要と認める場合は,別に定める特別手当を支給することができるものとする。

(年俸制の適用)

第50条の3 前章に規定するもののほか,学長が特に必要と認める場合は,次の各号に掲げるいずれかの年俸制を適用することができるものとする。

第4章 補則

(規則の改正)

第51条 この規則に定める賃金は,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける国家公務員の給与の基準を考慮して,必要な改正その他の措置を講ずるものとする。

(雑則)

第52条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,学長が別に定める。

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4の規定により大学の職員となった者の賃金については,次の各号に定めるところによる。

 この規則の施行の日(以下「規則施行日」という。)において適用される基本給表(以下「基本給表」という。)及び基本給表における職務の級は,この規則の施行の日の前日(以下「規則施行前日」という。)における給与法適用時における俸給表(以下「俸給表」という。)及び俸給表における職務の級を,次の表により切り替えて決定する。

俸給表

職務の級

基本給表

職務の級

行政職俸給表(一)

1級

一般職基本給表(一)

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

8級

9級

9級

10級

10級

11級

11級

行政職俸給表(二)

1級

一般職基本給表(二)

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

教育職俸給表(一)

1級

教育職基本給表(一)

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

教育職俸給表(二)

1級

教育職基本給表(二)

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

医療職俸給表(二)

2級

医療職基本給表(一)

1級

3級

2級

4級

3級

医療職俸給表(三)

2級

医療職基本給表(二)

1級

3級

2級

 規則施行前日における俸給表における職務の級に在級した期間は,規則施行日において適用される職務の級に在級した期間に通算する。

 規則施行日において適用される号俸又は基本給月額(以下「号俸等」という。)は,俸給表における号俸と同じ基本給月額の基本給表における号俸(俸給表における職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員にあっては,同じ額の基本給月額)とする。

 規則施行前日における号俸又は俸給月額(以下「旧号俸等」という。)を受けていた期間(当該旧号俸等を受けていたとみなされる期間を含む。)は,規則施行日において適用される号俸等を受ける期間に通算する。

 規則施行日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定は,規則施行前日における号俸等を受けることとなった日以後の期間(当該号俸等を受けていたとみなされる期間を含む。)について行うものとする。

 規則施行前日において,給与法の規定に基づき扶養手当,通勤手当,住居手当又は単身赴任手当(以下この項において「諸手当」という。)を支給されていた職員にあっては,当該支給に係る諸手当の届出及び認定をもって,規則施行日において,この規則に基づく届出及び認定がなされたものとみなす。

 教育職基本給表(一)の適用を受ける職員のうち,規則施行前日において給与法の規定にづき単身赴任手当を支給されていた者については,引き続き大学に在職する平成26年3月31日までの間,第31条の規定を適用する。

 平成16年6月1日を基準日とする期末手当,勤勉手当及び期末特別手当の支給にあっては,平成15年12月2日以降の給与法の適用を受けていた期間を,この規則による在職期間又は勤務期間に通算する。

 規則施行前日において給与法第23条の規定により給与を支給されていた職員が,規則施行日において引き続き第46条の規定により賃金を支給されることとなる場合にあっては,規則施行前日まで引き続いた休職の期間は,同条に規定する休職の期間に通算する。

 規則施行前日において病気休暇を承認されていた職員が,引き続き規則施行日において同一傷病等又は同一傷病等に起因すると認められる疾病(業務上又は通勤によるものを除く。)のため勤務時間規則の規定により病気休暇を承認された場合にあっては,第10条の規定にかかわらず,規則施行前日における病気休暇の開始の日から起算して90日(結核性疾患である場合にあっては,1年)を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該病気休暇に係る日につき,基本給及び大学院手当の半額を減ずる。ただし,管理職手当の算定については,当該職員の基本給の半減前の額をその算定の基礎となる基本給の額とする。

3 当分の間,職員の基本給月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後,当該職員に適用される基本給表の基本給月額のうち,第14条の規定により当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。

 教授,准教授,講師及び助教並びにマネジメント教授,マネジメント准教授及びマネジメント職員

5 職員就業規則第19条の2の規定により管理監督職以外の職への降任等をされ,又は管理監督職の兼務を免ぜられた職員であって,当該降任等をされ,又は兼務を免ぜられた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第3項の規定により当該職員の受ける基本給月額(以下「特定日基本給月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた基本給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下「基礎基本給月額」という。)に達しないこととなる職員には,当分の間,特定日以後,附則第3項の規定により当該職員の受ける基本給月額のほか,基礎基本給月額と特定日基本給月額との差額に相当する額を基本給として支給する。

6 前項の規定による基本給の額と当該基本給を支給される職員の受ける基本給月額との合計額が第14条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の基本給月額を超える場合における前項の規定の適用については,同項中「基礎基本給月額と特定日基本給月額」とあるのは,「第14条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の基本給月額と当該職員の受ける基本給月額」とする。

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,基本給の算出に関し必要な事項は,一般職の職員の給与に関する法律,人事院規則その他関係通達等を準用する。

8 附則第5項の規定による基本給を支給される職員に対する第24条第1項及び第43条第1項の規定の適用については,これらの規定中「基本給月額」とあるのは,「基本給月額と附則第5項の規定による基本給の額との合計額」とし,第47条第3項の規定の適用については,同項中「当該職員の級号俸に応じた基本給月額」とあるのは,「当該職員の級号俸に応じた基本給月額と附則第5項の規定による基本給の額との合計額」とする。

(平16.5.21規160)

この規則は,平成16年5月21日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平16.10.28規180)

1 この規則は,平成16年10月28日から施行する。

2 平成16年10月29日から引き続き観測所に勤務している職員の寒冷地手当については,改正前の第44条の規定を適用した場合に算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額から次の表の左欄に掲げる寒冷地手当基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額が,その者について改正後の第44条の規定を適用した場合に算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは,改正後の第44条の規定にかかわらず,当該超えることとなる額の寒冷地手当を支給する。

平成16年11月から平成17年3月まで

6,000円

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

22,000円

3 改正後の第44条第2項から第4項までの規定は,前項の規定により寒冷地手当を支給される職員について準用する。

(平17.2.4規1)

この規則は,平成17年2月4日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の規定は,平成16年10月1日から適用する。

(平17.3.31規19)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平18.1.27規6)

この規則は,平成18年1月27日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の規定は,平成17年10月1日から適用する。

(平18.3.24規33)

この規則は,平成18年3月24日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人東京工業大学職員賃金規則第33条及び別表第18の規定は,平成17年4月1日から適用する。

(平18.3.31規36)

この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(平18.3.31規40)

(施行日)

第1条 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)における職務の級(以下「新級」という。)は,施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)の附則別表第1に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

第3条 施行日の前日において国立大学法人東京工業大学職員賃金規則(以下「職員賃金規則」という。)別表第1から別表第6までの基本給表の適用を受けていた職員の施行日における号俸(以下「新号俸」という。)は,旧級,施行日の前日においてその者が受けていた号俸(職務の級における最高の号俸を超える基本給月額を受けていた職員にあっては枠外号数。以下「旧号俸等」という。)及びその者が旧号俸等を受けていた期間(学長の定める職員にあっては,学長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(指定職基本給表の適用を受けていた職員の基本給の切替え等)

第4条 施行日の前日において指定職基本給表の適用を受けていた職員については,同日に職員賃金規則第18条の規定を適用した場合に受けるここととなる基本給表,職務の級及び号俸並びに当該号俸を受けていたこととみなされる期間を基礎として,前2条の規定を適用する。

2 平成16年3月31日において指定職俸給表の適用を受け,引き続き施行日の前日まで指定職基本給表の適用を受けていた職員のうち,施行日において改正前の職員賃金規則第15条第1項第7項イからニまでに掲げる職にある職員については,前項の規定にかかわらず,引き続き指定職基本給表を適用する。この場合の職員の新号俸は,旧号俸に対応する附則別表第3の新号俸欄に定める号俸とする。

(施行日前の異動者の号俸の調整)

第5条 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び学長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をした者とした場合との権衡上必要と認められる限度において,学長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は基本給月額は,この規則による改正前の職員賃金規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(基本給の切替に伴う経過措置)

第7条 施行日の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員で,その者の受ける基本給月額及び当該基本給月額に係る都市手当の月額との合計額が,施行日の前日において受けていた基本給表の級号俸に対応する附則別表第4に掲げる基本給月額(以下「調整基本給月額」という。)及び当該調整基本給月額に係る改正前の職員賃金規則第28条に規定する都市手当の月額との合計額に達しないこととなる職員(61歳に達する日の属する年度以後の教員を除く。)には,その差額に相当する額(以下「切替差額」という。)を支給する。

2 施行日の前日から引き続き基本給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,前項の規定による切替差額を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,学長の定めるところにより,同項の規定に準じて,切替差額を支給する。

3 施行日以降に新たに基本給表の適用を受けることとなった職員について,雇用の事情等を考慮して前2項の規定による切替差額を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,学長の定めるところにより,前2項の規定に準じて,切替差額を支給する。

第8条 前条の規定により切替差額を支給される職員に係る次の表の左欄に掲げる職員賃金規則の規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第9条

基本給

基本給及び基本給と国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部を改正する規則(平成18年規則第40号)附則第7条の規定による調整基本給月額との差額

第9条第5項

大学院調整額,高校教員調整額,管理職手当,医師免許手当都市手当

大学院調整額,高校教員調整額,管理職手当,医師免許手当,都市手当,基本給と国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部を改正する規則(平成18年規則第40号)附則第7条の規定による調整基本給月額との差額に対する改正前の職員賃金規則第28条に規定する都市手当

第10条第2項

基本給及び大学院調整額並びにこれらに対する都市手当の月額

基本給,大学院調整額及びこれらに対する都市手当の月額並びに国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部を改正する規則(平成18年規則第40号)附則第7条の規定による調整基本給月額及び切替差額

第11条第1項

基本給,大学院調整額,高校教員調整額及び管理職手当並びにこれらに対する都市手当の月額

基本給,大学院調整額,高校教員調整額及び管理職手当並びにこれらに対する都市手当の月額,国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部を改正する規則(平成18年規則第40号)附則第7条の規定による切替差額

第24条第1項

第39条第5項

第43条第1項

基本給月額

基本給月額及び基本給月額と国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部を改正する規則(平成18年規則第40号)附則第7条の規定による調整基本給月額との差額の合計額

第39条第4項

基本給,大学院調整額,高校教員調整額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する都市手当の月額

基本給,大学院調整額,高校教員調整額,扶養手当の月額及びこれらに対する都市手当の月額並びに国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部を改正する規則(平成18年規則第40号)附則第7条の規定による切替差額

第39条第5項及び第40条第3項

基本給,大学院調整額,高校教員調整額の月額及びこれらに対する都市手当の月額

基本給,大学院調整額,高校教員調整額の月額及びこれらに対する都市手当の月額並びに国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部を改正する規則(平成18年規則第40号)附則第7条の規定による切替差額

第41条第2項

基本給月額及びこれに対する都市手当の月額

基本給月額及びこれに対する都市手当の月額並びに国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部を改正する規則(平成18年規則第40号)附則第7条の規定による切替差額

(職員賃金規則の適用に関する特例)

第9条 職員賃金規則第19条第2項の表中の「優秀」の適用については,当該職員が所属する部局等において適用基準が定められるまでの間は,改正前の職員賃金規則第20条の規定による特別昇給における適用例とすることができるものとする。

2 職員賃金規則第19条第2項の表中「55歳未満」の職員の区分に係る「良好(標準)」の号俸数の適用については,平成22年3月31日までの間は,「4号俸」とあるのは「3号俸」と読み替えるものとする。

3 平成21年3月31日までの間における職員賃金規則第28条の規定に基づく都市手当の月額は,次の各号に掲げる間は,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の12

 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の13.75

 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の14.8

4 平成21年3月31日までの間における職員賃金規則第40条の規定に基づく別表第24成績率表の適用については,次の各号に掲げる間は,当該各号に掲げるとおりとする。

 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで


一般職員

特定幹部職員

再雇用職員

(1) 勤務成績が優秀な職員

140/100以内

180/100以内

70/100以内

(2) 勤務成績が良好な職員

66.5/100

85.5/100

33.25/100

(3) 就業規則第43条の規定による懲戒処分を受けた職員







イ 停職の処分を受けた職員

15.5/100

18.5/100

10.25/100

ロ 減給の処分を受けた職員

25.5/100

33.5/100

15.25/100

ハ 戒告の処分を受けた職員

35.5/100

48.5/100

20.25/100

(4) 訓告,厳重注意を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員

45.5/100

58.5/100

22.75/100

 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで


一般職員

特定幹部職員

再雇用職員

(1) 勤務成績が優秀な職員

140/100以内

180/100以内

70/100以内

(2) 勤務成績が良好な職員

63/100

81/100

31.5/100

(3) 就業規則第43条の規定による懲戒処分を受けた職員







イ 停職の処分を受けた職員

12/100

14/100

8.5/100

ロ 減給の処分を受けた職員

22/100

29/100

13.5/100

ハ 戒告の処分を受けた職員

32/100

44/100

18.5/100

(4) 訓告,厳重注意を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員

42/100

54/100

21/100

 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで


一般職員

特定幹部職員

再雇用職員

(1) 勤務成績が優秀な職員

140/100以内

180/100以内

70/100以内

(2) 勤務成績が良好な職員

59.5/100

76.5/100

29.75/100

(3) 就業規則第43条の規定による懲戒処分を受けた職員







イ 停職の処分を受けた職員

8.5/100

9.5/100

6.75/100

ロ 減給の処分を受けた職員

18.5/100

24.5/100

11.75/100

ハ 戒告の処分を受けた職員

28.5/100

39.5/100

16.75/100

(4) 訓告,厳重注意を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員

38.5/100

49.5/100

19.25/100

附則別表第1(附則第2条関係)

職務の級の切替表

基本給表

旧級

新級

一般職基本給表(一)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

11級

9級

一般職基本給表(二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

教育職基本給表(一)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

教育職基本給表(二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

医療職基本給表(一)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

医療職基本給表(二)

1級

1級

2級

2級

附則別表第2(附則第3条関係)

職員の号俸の切替表

イ 一般職基本給表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸等

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

3月未満



1

1

5

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満



2

1

6

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満



3

1

7

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満



4

1

8

1

1

1

1

1

1

12月以上



5

1

9

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41



3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42



6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43



9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44



12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45



17

3月未満


85

65

57

69

57

53

49

45



3月以上6月未満


86

66

57

70

58

54

50

46



6月以上9月未満


87

67

58

71

59

55

51

47



9月以上12月未満


88

68

58

72

60

56

52

48



12月以上


89

69

59

73

61

57

53

49



18

3月未満


89

69

59

73

61

57

53

49



3月以上6月未満


90

70

59

74

62

58

54

50



6月以上9月未満


91

71

60

75

63

59

55

51



9月以上12月未満


92

72

60

76

64

60

56

52



12月以上


93

73

61

77

65

61

57

53



19

3月未満


93

73

61

77

65

61

57




3月以上6月未満


93

74

61

78

66

62

58




6月以上9月未満


93

75

61

79

67

63

59




9月以上12月未満


93

76

62

80

68

64

60




12月以上


93

77

62

81

69

65

61




20

3月未満



77

62

81

69

65

61




3月以上6月未満



78

62

82

70

66

62




6月以上9月未満



79

63

83

71

67

63




9月以上12月未満



80

63

84

72

68

64




12月以上



81

63

85

73

69

65




21

3月未満



81

63

85

73

69

65




3月以上6月未満



82

64

86

74

70

66




6月以上9月未満



83

64

87

75

71

67




9月以上12月未満



84

64

88

76

72

68




12月以上



85

65

89

77

73

69




22

3月未満



85

65

89

77

73





3月以上6月未満



86

65

90

78

74





6月以上9月未満



87

66

91

79

75





9月以上12月未満



88

66

92

80

76





12月以上



89

67

93

81

77





23

3月未満



89

67

93

81






3月以上6月未満



90

67

94

82






6月以上9月未満



91

68

95

83






9月以上12月未満



92

68

96

84






12月以上



93

69

97

85






24

3月未満



93

69

97

85






3月以上6月未満



94

70

98

86






6月以上9月未満



95

71

99

87






9月以上12月未満



96

72

100

88






12月以上



97

73

101

89






25

3月未満



97

73

101







3月以上6月未満



98

73

102







6月以上9月未満



99

74

103







9月以上12月未満



100

74

104







12月以上



101

75

105







26

3月未満



101

75

105







3月以上6月未満



102

75

106







6月以上9月未満



103

76

107







9月以上12月未満



104

76

108







12月以上



105

77

109







27

3月未満



105

77








3月以上6月未満



106

78








6月以上9月未満



107

79








9月以上12月未満



108

80








12月以上



109

81








28

3月未満



109

81








3月以上6月未満



110

82








6月以上9月未満



111

83








9月以上12月未満



112

84








12月以上



113

85








29

3月未満



113









3月以上6月未満



114









6月以上9月未満



115









9月以上12月未満



116









12月以上



117









30

3月未満



117









3月以上6月未満



118









6月以上9月未満



119









9月以上12月未満



120









12月以上



121









31

3月未満



121









3月以上6月未満



122









6月以上9月未満



123









9月以上12月未満



124









12月以上



125









32

3月未満



125









3月以上6月未満



125









6月以上9月未満



125









9月以上12月未満



125









12月以上



125









枠外1号

3月未満





109

89

77

69

53

37

37

3月以上6月未満





110

90

78

70

54

38

38

6月以上9月未満





111

91

79

71

55

39

39

9月以上12月未満





112

92

80

72

56

40

40

12月以上





113

93

81

73

57

41

41

枠外2号

3月未満





113

93

81

73

57

41

41

3月以上6月未満





113

93

82

74

58

42

41

6月以上9月未満





113

93

83

75

59

43

41

9月以上12月未満





113

93

84

76

60

44

41

12月以上





113

93

85

77

61

45

41

枠外3号

3月未満





113

93

85

77

61

45

41

3月以上6月未満





113

93

85

77

61

45

41

6月以上9月未満





113

93

85

77

61

45

41

9月以上12月未満





113

93

85

77

61

45

41

12月以上





113

93

85

77

61

45

41

ロ 一般職基本給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満


1

1

5

1

1

3月以上6月未満


1

1

6

1

1

6月以上9月未満


1

1

7

1

1

9月以上12月未満


1

1

8

1

1

12月以上


1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77


3月以上6月未満

90

90

77

98

78


6月以上9月未満

91

91

78

99

79


9月以上12月未満

92

92

78

100

80


12月以上

93

93

79

101

81


25

3月未満

93

93

79

101

81


3月以上6月未満

94

94

79

102

82


6月以上9月未満

95

95

80

103

83


9月以上12月未満

96

96

80

104

84


12月以上

97

97

81

105

85


26

3月未満

97

97

81

105

85


3月以上6月未満

98

98

82

106

86


6月以上9月未満

99

99

83

107

87


9月以上12月未満

100

100

84

108

88


12月以上

101

101

85

109

89


27

3月未満

101

101

85

109

89


3月以上6月未満

102

102

85

110

90


6月以上9月未満

103

103

86

111

91


9月以上12月未満

104

104

86

112

92


12月以上

105

105

87

113

93


28

3月未満

105

105

87

113



3月以上6月未満

106

106

87

114



6月以上9月未満

107

107

88

115



9月以上12月未満

108

108

88

116



12月以上

109

109

89

117



29

3月未満

109

109

89

117



3月以上6月未満

110

110

90

118



6月以上9月未満

111

111

91

119



9月以上12月未満

112

112

92

120



12月以上

113

113

93

121



30

3月未満

113

113

93

121



3月以上6月未満

114

114

93

122



6月以上9月未満

115

115

94

123



9月以上12月未満

116

116

94

124



12月以上

117

117

95

125



31

3月未満

117

117

95

125



3月以上6月未満

118

118

95

126



6月以上9月未満

119

119

96

127



9月以上12月未満

120

120

96

128



12月以上

121

121

97

129



32

3月未満

121

121





3月以上6月未満

121

122





6月以上9月未満

121

123





9月以上12月未満

121

124





12月以上

121

125





33

3月未満


125





3月以上6月未満


126





6月以上9月未満


127





9月以上12月未満


128





12月以上


129





ハ 教育職基本給表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸等

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満



1

1

1

3月以上6月未満



1

1

1

6月以上9月未満



1

1

1

9月以上12月未満



1

1

1

12月以上



1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

1

1

12月以上

9

9

9

1

1

4

3月未満

9

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

4

1

12月以上

13

13

13

5

1

5

3月未満

13

13

13

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

6

1

6月以上9月未満

15

15

15

7

1

9月以上12月未満

16

16

16

8

1

12月以上

17

17

17

9

1

6

3月未満

17

17

17

9

1

3月以上6月未満

18

18

18

10

2

6月以上9月未満

19

19

19

11

3

9月以上12月未満

20

20

20

12

4

12月以上

21

21

21

13

5

7

3月未満

21

21

21

13

5

3月以上6月未満

22

22

22

14

6

6月以上9月未満

23

23

23

15

7

9月以上12月未満

24

24

24

16

8

12月以上

25

25

25

17

9

8

3月未満

25

25

25

17

9

3月以上6月未満

26

26

26

18

10

6月以上9月未満

27

27

27

19

11

9月以上12月未満

28

28

28

20

12

12月以上

29

29

29

21

13

9

3月未満

29

29

29

21

13

3月以上6月未満

30

30

30

22

14

6月以上9月未満

31

31

31

23

15

9月以上12月未満

32

32

32

24

16

12月以上

33

33

33

25

17

10

3月未満

33

33

33

25

17

3月以上6月未満

34

34

34

26

18

6月以上9月未満

35

35

35

27

19

9月以上12月未満

36

36

36

28

20

12月以上

37

37

37

29

21

11

3月未満

37

37

37

29

21

3月以上6月未満

38

38

38

30

22

6月以上9月未満

39

39

39

31

23

9月以上12月未満

40

40

40

32

24

12月以上

41

41

41

33

25

12

3月未満

41

41

41

33

25

3月以上6月未満

42

42

42

34

26

6月以上9月未満

43

43

43

35

27

9月以上12月未満

44

44

44

36

28

12月以上

45

45

45

37

29

13

3月未満

45

45

45

37

29

3月以上6月未満

46

46

46

38

30

6月以上9月未満

47

47

47

39

31

9月以上12月未満

48

48

48

40

32

12月以上

49

49

49

41

33

14

3月未満

49

49

49

41

33

3月以上6月未満

50

50

50

42

34

6月以上9月未満

51

51

51

43

35

9月以上12月未満

52

52

52

44

36

12月以上

53

53

53

45

37

15

3月未満

53

53

53

45

37

3月以上6月未満

54

54

54

46

38

6月以上9月未満

55

55

55

47

39

9月以上12月未満

56

56

56

48

40

12月以上

57

57

57

49

41

16

3月未満

57

57

57

49

41

3月以上6月未満

58

58

58

50

42

6月以上9月未満

59

59

59

51

43

9月以上12月未満

60

60

60

52

44

12月以上

61

61

61

53

45

17

3月未満

61

61

61

53

45

3月以上6月未満

62

62

62

54

46

6月以上9月未満

63

63

63

55

47

9月以上12月未満

64

64

64

56

48

12月以上

65

65

65

57

49

18

3月未満

65

65

65

57

49

3月以上6月未満

66

66

66

58

50

6月以上9月未満

67

67

67

59

51

9月以上12月未満

68

68

68

60

52

12月以上

69

69

69

61

53

19

3月未満

69

69

69

61

53

3月以上6月未満

70

70

70

62

54

6月以上9月未満

71

71

71

63

55

9月以上12月未満

72

72

72

64

56

12月以上

73

73

73

65

57

20

3月未満

73

73

73

65

57

3月以上6月未満

74

74

74

66

58

6月以上9月未満

75

75

75

67

59

9月以上12月未満

76

76

76

68

60

12月以上

77

77

77

69

61

21

3月未満

77

77

77

69

61

3月以上6月未満

78

78

78

70

62

6月以上9月未満

79

79

79

71

63

9月以上12月未満

80

80

80

72

64

12月以上

81

81

81

73

65

22

3月未満

81

81

81

73

65

3月以上6月未満

82

82

82

74

66

6月以上9月未満

83

83

83

75

67

9月以上12月未満

84

84

84

76

68

12月以上

85

85

85

77

69

23

3月未満

85

85

85

77

69

3月以上6月未満

86

86

86

78

70

6月以上9月未満

87

87

87

79

71

9月以上12月未満

88

88

88

80

72

12月以上

89

89

89

81

73

24

3月未満

89

89

89

81


3月以上6月未満

90

90

90

82


6月以上9月未満

91

91

91

83


9月以上12月未満

92

92

92

84


12月以上

93

93

93

85


25

3月未満

93

93

93

85


3月以上6月未満

94

94

94

86


6月以上9月未満

95

95

95

87


9月以上12月未満

96

96

96

88


12月以上

97

97

97

89


26

3月未満

97

97

97

89


3月以上6月未満

98

98

98

90


6月以上9月未満

99

99

99

91


9月以上12月未満

100

100

100

92


12月以上

101

101

101

93


27

3月未満

101

101

101



3月以上6月未満

102

102

102



6月以上9月未満

103

103

103



9月以上12月未満

104

104

104



12月以上

105

105

105



28

3月未満

105

105

105



3月以上6月未満

106

106

106



6月以上9月未満

107

107

107



9月以上12月未満

108

108

108



12月以上

109

109

109



29

3月未満

109

109




3月以上6月未満

110

110




6月以上9月未満

111

111




9月以上12月未満

112

112




12月以上

113

113




30

3月未満

113

113




3月以上6月未満

114

114




6月以上9月未満

115

115




9月以上12月未満

116

116




12月以上

117

117




31

3月未満

117

117




3月以上6月未満

118

118




6月以上9月未満

119

119




9月以上12月未満

120

120




12月以上

121

121




32

3月未満

121

121




3月以上6月未満

122

122




6月以上9月未満

123

123




9月以上12月未満

124

124




12月以上

125

125




33

3月未満

125

125




3月以上6月未満

126

126




6月以上9月未満

127

127




9月以上12月未満

128

128




12月以上

129

129




34

3月未満

129

129




3月以上6月未満

130

130




6月以上9月未満

131

131




9月以上12月未満

132

132




12月以上

133

133




35

3月未満

133





3月以上6月未満

134





6月以上9月未満

135





9月以上12月未満

136





12月以上

137





36

3月未満

137





3月以上6月未満

138





6月以上9月未満

139





9月以上12月未満

140





12月以上

141





37

3月未満

141





3月以上6月未満

142





6月以上9月未満

143





9月以上12月未満

144





12月以上

145





38

3月未満

145





3月以上6月未満

146





6月以上9月未満

147





9月以上12月未満

148





12月以上

149





枠外1号

3月未満

149

133

109

93

73

3月以上6月未満

150

134

110

94

74

6月以上9月未満

151

135

111

95

75

9月以上12月未満

152

136

112

96

76

12月以上

153

137

113

97

77

枠外2号

3月未満

153

137

113

97

77

3月以上6月未満

154

138

114

98

78

6月以上9月未満

155

139

115

99

79

9月以上12月未満

156

140

116

100

80

12月以上

157

141

117

101

81

枠外3号

3月未満

157

141

117

101

81

3月以上6月未満

157

141

117

101

81

6月以上9月未満

157

141

117

101

81

9月以上12月未満

157

141

117

101

81

12月以上

157

141

117

101

81

枠外4号以上


157

141

117

101

81

ニ 教育職基本給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸等

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満



1

1

3月以上6月未満



1

1

6月以上9月未満



1

1

9月以上12月未満



1

1

12月以上



1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

1

1

6月以上9月未満

7

7

1

1

9月以上12月未満

8

8

1

1

12月以上

9

9

1

1

4

3月未満

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

2

1

6月以上9月未満

11

11

3

1

9月以上12月未満

12

12

4

1

12月以上

13

13

5

1

5

3月未満

13

13

5

1

3月以上6月未満

14

14

6

1

6月以上9月未満

15

15

7

1

9月以上12月未満

16

16

8

1

12月以上

17

17

9

1

6

3月未満

17

17

9

1

3月以上6月未満

18

18

10

2

6月以上9月未満

19

19

11

3

9月以上12月未満

20

20

12

4

12月以上

21

21

13

5

7

3月未満

21

21

13

5

3月以上6月未満

22

22

14

6

6月以上9月未満

23

23

15

7

9月以上12月未満

24

24

16

8

12月以上

25

25

17

9

8

3月未満

25

25

17

9

3月以上6月未満

26

26

18

10

6月以上9月未満

27

27

19

11

9月以上12月未満

28

28

20

12

12月以上

29

29

21

13

9

3月未満

29

29

21

13

3月以上6月未満

30

30

22

14

6月以上9月未満

31

31

23

15

9月以上12月未満

32

32

24

16

12月以上

33

33

25

17

10

3月未満

33

33

25

17

3月以上6月未満

34

34

26

18

6月以上9月未満

35

35

27

19

9月以上12月未満

36

36

28

20

12月以上

37

37

29

21

11

3月未満

37

37

29

21

3月以上6月未満

38

38

30

22

6月以上9月未満

39

39

31

23

9月以上12月未満

40

40

32

24

12月以上

41

41

33

25

12

3月未満

41

41

33

25

3月以上6月未満

42

42

34

26

6月以上9月未満

43

43

35

27

9月以上12月未満

44

44

36

28

12月以上

45

45

37

29

13

3月未満

45

45

37

29

3月以上6月未満

46

46

38

30

6月以上9月未満

47

47

39

31

9月以上12月未満

48

48

40

32

12月以上

49

49

41

33

14

3月未満

49

49

41

33

3月以上6月未満

50

50

42

34

6月以上9月未満

51

51

43

35

9月以上12月未満

52

52

44

36

12月以上

53

53

45

37

15

3月未満

53

53

45

37

3月以上6月未満

54

54

46

37

6月以上9月未満

55

55

47

37

9月以上12月未満

56

56

48

37

12月以上

57

57

49

37

16

3月未満

57

57

49


3月以上6月未満

58

58

50


6月以上9月未満

59

59

51


9月以上12月未満

60

60

52


12月以上

61

61

53


17

3月未満

61

61

53


3月以上6月未満

62

62

54


6月以上9月未満

63

63

55


9月以上12月未満

64

64

56


12月以上

65

65

57


18

3月未満

65

65

57


3月以上6月未満

66

66

58


6月以上9月未満

67

67

59


9月以上12月未満

68

68

60


12月以上

69

69

61


19

3月未満

69

69

61


3月以上6月未満

70

70

62


6月以上9月未満

71

71

63


9月以上12月未満

72

72

64


12月以上

73

73

65


20

3月未満

73

73

65


3月以上6月未満

74

74

66


6月以上9月未満

75

75

67


9月以上12月未満

76

76

68


12月以上

77

77

69


21

3月未満

77

77

69


3月以上6月未満

78

78

70


6月以上9月未満

79

79

71


9月以上12月未満

80

80

72


12月以上

81

81

73


22

3月未満

81

81

73


3月以上6月未満

82

82

74


6月以上9月未満

83

83

75


9月以上12月未満

84

84

76


12月以上

85

85

77


23

3月未満

85

85

77


3月以上6月未満

86

86

77


6月以上9月未満

87

87

77


9月以上12月未満

88

88

77


12月以上

89

89

77


24

3月未満

89

89



3月以上6月未満

90

90



6月以上9月未満

91

91



9月以上12月未満

92

92



12月以上

93

93



25

3月未満

93

93



3月以上6月未満

94

94



6月以上9月未満

95

95



9月以上12月未満

96

96



12月以上

97

97



26

3月未満

97

97



3月以上6月未満

98

98



6月以上9月未満

99

99



9月以上12月未満

100

100



12月以上

101

101



27

3月未満

101

101



3月以上6月未満

102

102



6月以上9月未満

103

103



9月以上12月未満

104

104



12月以上

105

105



28

3月未満

105

105



3月以上6月未満

106

106



6月以上9月未満

107

107



9月以上12月未満

108

108



12月以上

109

109



29

3月未満

109

109



3月以上6月未満

110

110



6月以上9月未満

111

111



9月以上12月未満

112

112



12月以上

113

113



30

3月未満

113

113



3月以上6月未満

114

114



6月以上9月未満

115

115



9月以上12月未満

116

116



12月以上

117

117



31

3月未満

117

117



3月以上6月未満

118

118



6月以上9月未満

119

119



9月以上12月未満

120

120



12月以上

121

121



32

3月未満

121

121



3月以上6月未満

122

122



6月以上9月未満

123

123



9月以上12月未満

124

124



12月以上

125

125



33

3月未満

125

125



3月以上6月未満

126

126



6月以上9月未満

127

127



9月以上12月未満

128

128



12月以上

129

129



34

3月未満

129




3月以上6月未満

130




6月以上9月未満

131




9月以上12月未満

132




12月以上

133




35

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