○国立大学法人東京工業大学役員報酬規則
平成16年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学の役員の報酬に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬の区分)
第2条 常時勤務する役員(以下「常勤役員」という。)の報酬は,基本給,都市手当,通勤手当及び期末特別手当とする。
2 常時勤務することを要しない役員(以下「非常勤役員」という。)の報酬は,非常勤役員手当とする。
(報酬の支払)
第3条 この規則による報酬は,原則として,その全額を,その役員の預金又は貯金への振込みの方法によって支払うものとする。ただし,法令に定めのあるものは,報酬の支払いの際に控除する。
(報酬の支給定日)
第4条 役員の報酬の支給定日は,次の表に掲げるとおりとする。
報酬の種類 | 支給定日 |
基本給,都市手当,通勤手当 | その月の21日(その日が休業日(日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。)にあたるときは,その日の前日以前で直近の休業日でない日) |
非常勤役員手当 | 翌月の21日(その日が休業日にあたるときは,その日の前日以前で直近の休業日でない日) |
期末特別手当 | 6月30日及び12月10日(その日が休業日にあたるときは,その日の前日以前で直近の休業日でない日) |
2 前項の規定にかかわらず,通勤手当については,支給定日までにこれらの報酬に係る事実が確認できない等のため,その日に支給することができないときは,その日後の支給定日に支給する。
(基本給)
第5条 常勤役員の基本給表は,次のとおりとする。
号俸 | 基本給月額 |
1 | 708,000円 |
2 | 763,000円 |
3 | 820,000円 |
4 | 898,000円 |
5 | 968,000円 |
6 | 1,038,000円 |
7 | 1,110,000円 |
2 常勤役員の号俸は,次の各号に掲げるとおりとする。
一 学長 7号俸
二 理事 4号俸
三 監事 1号俸又は2号俸のいずれかで,学長が定める号俸
(都市手当等)
第7条 都市手当及び通勤手当については,国立大学法人東京工業大学職員賃金規則(平成16年規則第11号。以下「職員賃金規則」という。)を準用した場合に受けることとなる額を支給する。
2 期末特別手当は,6月1日及び12月1日(以下この項において「基準日」という。)にそれぞれ在職する役員及びこれらの基準日前1月以内に退職した役員に支給し,期末特別手当の額は,それぞれの基準日現在(退職した役員にあっては退職した日現在)において役員が受けるべき基本給月額及びこれに対する都市手当の月額の合計額に,当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び基本給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として,100分の170(61歳に達する日の属する年度以後の理事にあっては,100分の114)を乗じて得た額に,基準日前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて,職員賃金規則別表第21に掲げる割合を乗じて得た額とする。職員賃金規則第39条第6項から第10項まで(第7項第1号ヘを除く。)の規定は,期末特別手当の支給について準用する。なお,国立大学法人評価委員会が行う業務評価の結果を勘案し,その者の職務実績に応じ,学長がこれを増額し,又は減額することができる。
(日割計算)
第8条 新たに常勤役員となった者には,その日から基本給及び都市手当(以下本条において「基本給等」という。)を支給する。
2 常勤役員が退職し,又は解任された場合には,その日までの基本給等を支給する。
3 常勤役員が死亡により退職した場合には,その月までの基本給等を支給する。
(端数処理)
第9条 この規則により計算した各報酬項目のそれぞれの確定金額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(実施に関し必要な事項)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は,職員賃金規則の規定の例によるもののほか,学長が別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平18.3.24規34)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平20.1.25規6)
この規則は,平成20年3月1日から施行する。
附則(平20.3.28規26)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平21.6.19規42)
1 この規則は,平成21年6月19日から施行し,平成21年6月1日から適用する。
2 平成21年6月に支給する期末特別手当に関する第7条第2項の適用については,同項中「100分の160」とあるのは,「100分の145」と,「100分の110」とあるのは「100分の100」とする。
附則(平21.11.5規69)
この規則は,平成21年12月1日から施行する。
附則(平22.11.4規97)
1 この規則は,平成22年12月1日から施行する。
2 平成22年12月に支給する期末特別手当に関する第7条第2項の適用については,同項中「100分の155」とあるのは,「100分の150」と,「100分の99」とあるのは「100分の97」とする。
附則(平24.6.28規41)
この規則は,平成24年6月28日から施行し,平成24年5月1日から適用する。
附則(平26.11.12規49)
1 この規則は,平成26年12月1日から施行する。
2 平成26年12月に支給する期末特別手当に関する第7条第2項の規定の適用については,同項中「100分の162.5」とあるのは「100分の170」と,「100分の103.7」とあるのは「100分の109」と読み替えるものとする。
附則(平27.3.17規24)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員で,その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基本給月額に達しないこととなるものには,平成30年3月31日までの間,基本給月額のほか,その差額に相当する額を基本給として支給する。
附則(平28.1.27規16)
1 この規則は,平成28年2月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学役員報酬規則(以下「新規則」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。ただし,新規則第7条第2項の規定は,平成27年12月1日から適用する。
2 平成27年12月に支給する期末特別手当に関する新規則第7条第2項の規定の適用については,同項中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」と,「100分の106」とあるのは「100分の107.7」と読み替えるものとする。
附則(平29.2.2規7)
1 この規則は,平成29年2月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学役員報酬規則(以下「改正規則」という。)の規定は,平成28年12月1日から適用する。
2 平成28年12月に支給する期末特別手当に関する改正規則第7条第2項の規定の適用については,同項中「100分の170」とあるのは「100分の175」と,「100分の109」とあるのは「100分の112」と読み替えるものとする。
附則(平30.1.24規3)
1 この規則は,平成30年1月24日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学役員報酬規則(以下「改正規則」という。)の規定は,平成29年12月1日から適用する。
2 平成29年12月に支給する期末特別手当に関する改正規則第7条第2項の規定の適用については,同項中「100分の172.5」とあるのは「100分の175」と,「100分の110.4」とあるのは「100分の112」と読み替えるものとする。
附則(平30.10.31規103)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(平31.1.24規4)
1 この規則は,平成31年1月24日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学役員報酬規則(以下「改正規則」という。)の規定は,平成30年12月1日から適用する。
2 平成30年12月に支給する期末特別手当に関する改正規則第7条第2項の規定の適用については,同項中「100分の167.5」とあるのは「100分の177.5」と,「100分の112」とあるのは「100分の113.6」と読み替えるものとする。
附則(令2.1.30規18)
1 この規則は,令和2年1月30日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学役員報酬規則(以下「改正規則」という。)の規定は,令和元年12月1日から適用する。
2 令和元年12月に支給する期末特別手当に関する改正規則第7条第2項の規定の適用については,同項中「100分の170」とあるのは「100分の172.5」と,「100分の114」とあるのは「100分の116」と読み替えるものとする。
附則(令3.1.28規15)
この規則は,令和3年1月28日から施行する。
附則(令3.11.29規108)
この規則は,令和3年11月29日から施行する。
附則(令5.1.23規8)
この規則は,令和5年1月23日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学役員報酬規則の規定は,令和4年12月1日から適用する。
附則(令6.1.29規12)
この規則は,令和6年1月29日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人東京工業大学役員報酬規則(以下「改正規則」という。)第5条の規定は,令和6年1月1日から適用し,改正規則第7条第2項の規定は,令和5年12月1日から適用する。