○国立大学法人東京工業大学役職員兼業規則
平成16年4月1日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)の常勤の理事・副学長及び職員(以下「役職員」という。)の兼業の許可の基準及び手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
一 兼業 報酬の有無にかかわらず,営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体又は営利企業以外の事業の団体の役員(取締役,執行役,会計参与,監査役,業務を執行する有限責任社員又は無限責任社員,理事,監事,支配人その他これらに準ずるもの(発起人及び清算人を含む。)をいう。以下同じ。),顧問若しくは評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ね,又は自ら営利企業を営み,又は大学以外の事業に従事し,若しくは事務を行うことをいう。
二 技術移転事業者 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業(同法第5条第2項に規定する承認計画に係るものに限る。以下「承認事業」という。)及び同法第11条第1項の認定に係る事業(以下「大学認定事業」という。)を実施するものをいう。
三 研究成果活用企業 営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体であって,大学教員(教授,准教授,講師及び助教をいう。以下同じ。)の研究成果を活用する事業を実施するものをいう。
四 部局等 国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)に規定する組織をいう。
(許可の時間数及び基準等)
第3条 役職員は,事前に学長の許可を得て,兼業に従事することができるものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合には,許可しない。
一 兼業による心身の著しい疲労のため,職務遂行上その能率に悪影響を与えると認められるとき。
二 当該役職員の占めている職と兼業先との間に,工事の請負,物品の購入等の特殊な関係による特別な利害関係又はその発生のおそれがあるとき。
三 当該役職員と兼業先(営利企業に限る。ただし,兼業先が営利企業でない場合であっても当該兼業が営利企業からの委託による場合は委託元の営利企業を兼業先とみなす。)との間で,共同研究,受託研究又は共同事業(以下「共同研究等」という。)を実施している場合であって,かつ,国立大学法人東京工業大学利益相反マネジメント規則(平成30年規則第66号)の定めるところにより,当該兼業先との利益相反状況について,利益相反マネジメント委員会が当該役職員に回避要請を通知したとき。
四 兼業することが,役職員としての信用を傷つけ,又は大学全体の不名誉となるおそれがあると認められるとき。
五 兼業を合算した延べ兼業従事時間が次に掲げる時間を超える場合
イ 理事・副学長 1週当たり4時間
ロ 前号に掲げる者以外の職員 1週当たり16時間
3 兼業の許可期間は,2年以内とする。ただし,法令等に任期の定めのある職につく場合は,4年を限度として許可することができるものとする。
4 兼業の許可の基準等は,別紙第1のとおりとする。
(理事・副学長の兼業の特例)
第3条の2 理事・副学長が,学長の要請により,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第34条の5の規定により大学が出資した事業者(大学が議決権の全部を保有している事業者に限る。以下「出資事業者」という。)の役員の職を兼ねる場合は,前条の規定にかかわらず,兼業に従事することができる。この場合において,当該理事・副学長が出資事業者の役員に選任されたときは,当該兼業について,学長の許可があったものとみなす。
(従事場所及び施設不使用の原則)
第4条 兼業は,学外において従事するものとし,大学の施設,設備及び装置等を兼業のため使用してはならない。ただし,次の各号に掲げる施設の使用等についてはこの限りでない。
一 学外者に開放されているロビー,附属図書館等の施設
二 事務局4号館,事務局5号館,フロンティア研究棟及びJ3棟レンタルラボラトリー
三 兼業先の学会等の公益社団法人,公益財団法人,一般社団法人,一般財団法人,地方公共団体,研究成果活用企業又は出資事業者が大学から借り受けている施設(別に定める施設使用料を大学に支払って借り受けている場合に限る。)
四 第6条に規定する1回限りの兼業等のうち,講演等で大学の施設を使用する場合(別に定める施設使用料を大学に支払って借り受けている場合に限る。)
五 郵便物及び配達物の収受並びに電話又は電子メールによる連絡の受け取り
六 その他学長が認める場合
(許可の申請)
第5条 兼業の許可を得ようとする職員(次項に該当する者を除く。)は,別に定める兼業許可申請書に必要書類を添えて,所属する部局等を経由し,学長に申請しなければならない。
2 兼業の許可を得ようとする理事等は,別に定める兼業許可申請書に必要書類を添えて学長に申請しなければならない。
第5条の2 職員が出資事業者の兼業に従事する場合は,前条第1項の規定に関わらず,出資事業者が,当該兼業に従事することについて当該職員の承諾を得た上で学長に申請する。
(1回限りの兼業)
第6条 第3条の規定にかかわらず,役職員は,1回限りの兼業(任期を付された場合を除く。以下この条において同じ。)について,兼業の許可を得ることなく,届出により従事することができるものとする。
2 1回限りの兼業に従事しようとする役職員は,別に定める兼業届出書により事前に学長に届け出るものとする。この場合において,緊急のため事前の届け出ができないときは,事後速やかに届け出るものとする。
2 学長は,前項の規定により兼業の許可の可否を決定したときは,申請者に通知するものとする。
3 学長は,兼業の許可をした後に,第3条第1項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合には,当該許可を取り消すことができる。
(兼業許可事項の変更の届出)
第7条の2 兼業を許可された役職員は,当該兼業許可後において,次に掲げる事項に変更が生じる場合には,速やかに学長に届け出なければならない。
一 兼業の従事時間
二 兼業の従事期間(更新等の場合で新たに許可が必要な場合を除く。)
三 兼業先企業等との共同研究等以外の協力関係
(兼業審査委員会)
第8条 大学に兼業審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第9条 委員会は,役職員が次の各号に掲げる兼業をしようとする場合(更新又は許可事項を変更する場合を含む。)は,当該役職員の職務の遂行又は管理運営等への支障の有無を審査するものとする。
一 技術移転事業者(営利企業に限る。)の役員等(会計参与及び監査役を除く。)の兼業
二 研究成果活用企業の役員等(会計参与及び監査役を除く。)の兼業(第3条の2の規定による兼業を除く。)
三 株式会社の監査役の兼業
四 営利企業における研究開発(基礎研究,応用研究及び開発研究をいい,技術の開発を含む。以下同じ。)に従事し,又は研究開発に関する技術指導に従事する兼業
五 技術移転事業者が行う技術指導に従事する兼業
六 技術移転事業者が行う技術に関する研究成果の発掘,評価及び選別に関する業務に従事する兼業
七 営利企業の経営及び法務に関する助言を行う兼業
八 その他学長が委員会による審査が必要と認める兼業
(組織)
第10条 委員会は,学長を除く部局長等会議構成員をもって組織する。
(運営等)
第11条 委員会に委員長を置き,学長が指名する理事・副学長をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き,委員長が指名する。
3 委員長は委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
5 学長は,委員長が第9条第8号に掲げる審査の対象となる場合は,代理の理事・副学長を指名し,その職務を代行させる。
6 委員会は,委員が第9条各号に掲げる審査の対象となる場合は,当該委員は審査に加えないものとする。
7 委員長は,審査結果を学長に報告するものとする。
(委員以外の出席)
第12条 委員会は,必要に応じ,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(兼業台帳の整備)
第13条 学長は,役職員の兼業に関し,個人別の台帳を作成し,次に掲げる事項を記録するものとする。
一 氏名
二 職名
三 職務の級
四 所属部局等
五 兼業先・職名
六 兼業予定期間
七 勤務態様
八 報酬等(賞与,新株予約権(ストックオプション)等職務の執行の対価として受ける財産上の利益を含む。以下同じ。)
九 許可年月日
(兼業に関する報告)
第14条 兼業を許可された役職員は,当該兼業許可後において,次に掲げる事項に変更が生じた場合には,速やかに学長に報告しなければならない。
一 兼業により受けることとなる報酬等の額
二 兼業先企業の株式(特に未公開株式又は出資持分)の保有状況
2 兼業を許可された役職員は,4月から翌年3月まで(以下「当該年度」という。)の期間ごとに,当該年度における次の各号に掲げる兼業について,当該年度終了後1月以内に,別に定める兼業報告書により学長に報告しなければならない。
一 営利企業(委託元が営利企業の場合を含む。)に関与する兼業(次項に該当する兼業を除く。)
二 自営の場合の兼業
イ 兼業に従事する役職員の氏名及び所属
ロ 兼業先の企業名及び役職名
ハ 兼業に従事した時間数
ニ 兼業により受けた報酬等の額の概数
二 前条第2項の規定により報告された全兼業に係る受けた報酬等の総額の概数が400万円以上である場合
イ 許可された兼業の件数
ロ 許可された全兼業に係る従事した時間の総数
ハ 許可された全兼業に係る受けた報酬の総額等の概数
三 学長が特に必要と認めた場合
イ 兼業に従事する役職員の氏名及び所属
ロ 許可された兼業の件数
ハ 許可された全兼業に係る従事した時間の総数
ニ 許可された全兼業に係る受けた報酬等の総額の概数
ホ 許可された兼業ごとの兼業先企業等の名称(当該企業等の同意がある場合に限る。),兼業に従事した時間数及び受けた報酬等の額の概数
(相談及び事務)
第16条 役職員の兼業の許可,従事等に関する相談は,総務部人事課において対応するものとする。
2 兼業の許可及び委員会に関する事務は,総務部人事課において処理する。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,学長が別に定める。
附則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前において国家公務員法(昭和22年法律第120号)及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)その他の法令(以下「旧法令」という。)の規定により許可又は承認された兼業であって,当該兼業の許可又は承認期間の末日が施行日以後となるもの(兼業の始期が施行日以後であるものであって,兼業従事時間が第3条第1項第5号に掲げる時間を超えることとなるものを除く。)については,施行日において,この規則により許可されたものとみなす。
附則(平16.10.28規179)
この規則は,平成16年10月28日から施行する。
附則(平17.3.31規24)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平18.1.27規7)
この規則は,平成18年1月27日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学役職員兼業規則の規定は,平成17年10月1日から適用する。
附則(平18.6.9規50)
この規則は,平成18年6月9日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学役職員兼業規則の規定は,平成18年5月1日から適用する。
附則(平18.7.21規60)
この規則は,平成18年7月21日から施行する。
附則(平18.10.10規64)
この規則は,平成18年10月10日から施行する。
附則(平19.3.23規30)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平19.10.19規59)
この規則は,平成19年10月19日から施行する。
附則(平19.12.7規66)
この規則は,平成19年12月7日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学役職員兼業規則の規定は,平成19年11月1日から適用する。
附則(平20.3.28規28)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に,改正前の第5条の規定により申請のあった兼業であって,当該兼業の許可又は承認期間の最初の日が施行日以降となるものについては,施行日において,この規則により申請されたものとする。
3 施行日前において,改正前の第14条及び第15条の規定により報告又は公表しなければならない兼業については,改正後の第14条及び第15条の規定により報告又は公表しなければならない兼業とみなす。この場合において,改正後の第14条第2項中「4月から翌年3月まで」とあるのは,「1月から翌年3月まで」とし,第15条中「400万円以上」とあるのは,「500万円以上」とする。
附則(平20.9.5規70)
この規則は,平成20年9月5日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学役職員兼業規則の規定は,平成20年9月1日から適用する。
附則(平20.10.17規87)
この規則は,平成20年10月17日から施行する。
附則(平21.9.18規53)
この規則は,平成21年9月18日から施行する。
附則(平22.6.3規56)
この規則は,平成22年6月3日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学役職員兼業規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平22.6.18規67)
この規則は,平成22年6月18日から施行する。
附則(平22.10.25規93)
この規則は,平成22年11月1日から施行する。
附則(平27.7.22規62)
この規則は,平成27年7月22日から施行する。
附則(平28.3.29規126)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平29.5.26規60)
この規則は,平成29年5月26日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学役職員兼業規則の規定は,平成29年4月1日から適用する。
附則(令元.7.1規14)
この規則は,令和元年7月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学役職員兼業規則の規定は,令和元年5月1日から適用する。
附則(令元.11.1規30)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令2.3.19規49)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令3.10.1規95)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令4.6.17規77)
この規則は,令和4年6月17日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学役職員兼業規則の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附則(令4.12.2規125)
この規則は,令和5年1月1日から施行する。
別紙第1
兼業の許可基準
1 営利企業の役員等の職を兼ねる場合
(1) 理事・副学長及び副学長が営利企業の役員等の職を兼ねる場合は,許可しない。ただし,新たに副学長となった者が,当該副学長となる前に(2)から(4)までに基づき許可を受けていた場合は,この限りでない。
(2) 大学教員が,技術移転事業者の役員等(会計参与及び監査役を除く。以下(3)において同じ。)の職を兼ねる場合は,次の基準のいずれにも適合すると認められるときは,当該役員等の任期等を考慮して定める期限を付して許可する。
① 技術移転兼業を行おうとする大学教員が,技術に関する研究成果又はその移転について,技術移転事業者の役員等としての職務に従事するために必要な知見を有していること。
② 大学教員が就こうとする役員等としての職務の内容が,主として承認事業又は大学認定事業に関係するものであること。
③ 大学教員の占めている職と許可の申請に係る技術移転事業者(当該技術移転事業者が会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社である場合にあっては,同条第4号に規定する親会社を含む。)との間に,物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
④ 許可の申請前2年以内に,大学教員が当該申請に係る技術移転事業者との間に,物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
⑤ 大学教員と当該申請に係る技術移転事業者との間で,共同研究等を実施していないこと。ただし,当該技術移転事業者が,東工大発ベンチャー(国立大学法人東京工業大学の研究成果等を活用したベンチャー企業への称号の授与に関する規則(平成16年規則第160号)に規定する東工大発ベンチャーをいう。以下同じ。)の称号を授与されており,かつ,会社設立から5年以内の場合(当該技術移転事業者との利益相反状況について,利益相反マネジメント委員会が当該役職員に回避要請を通知した場合を除く。)は,許可することがある。
⑥ 大学教員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
⑦ その他大学の業務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(3) 大学教員が,当該大学教員の研究成果を活用する研究成果活用企業の役員等の職を兼ねる場合は,次の基準のいずれにも適合すると認められるときは,当該役員等の任期等を考慮して定める期限を付して許可する。
① 許可の申請に係る大学教員が,当該申請に係る研究成果活用企業の事業において活用される研究成果を自ら創出していること。
② 大学教員が就こうとする役員等としての職務の内容が,主として研究成果活用事業に関係するものであること。
③ 大学教員の占めている職と許可の申請に係る研究成果活用企業(当該研究成果活用企業が会社法第2条第3号に規定する子会社である場合にあっては,同条第4号に規定する親会社を含む。)との間に,物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
④ 許可の申請前2年以内に,大学教員が当該申請に係る研究成果活用企業との間に,物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
⑤ 大学教員と当該申請に係る研究成果活用企業との間で,共同研究等を実施していないこと。ただし,当該研究成果活用企業が,東工大発ベンチャーの称号を授与されており,かつ,会社設立から5年以内の場合(当該研究成果活用企業との利益相反状況について,利益相反マネジメント委員会が当該役職員に回避要請を通知した場合を除く。)は,許可することがある。
⑥ 大学教員が就こうとする役員等としての職務の内容に,大学に対する契約の締結又は検定,検査等の申請に係る折衝の業務(研究成果活用事業に関係する業務を除く。)が含まれていないこと。
⑦ 大学教員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
⑧ その他大学の業務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(4) 大学教員が,株式会社(会社法施行前の有限会社を含む。以下同じ。)の監査役の職を兼ねる場合は,次の基準のいずれにも適合すると認められるときは,当該監査役の任期等を考慮して定める期限を付して許可する。
① 許可の申請に係る大学教員が,当該申請に係る株式会社における監査役の職務に従事するために必要な知見をその職務に関連して有していること。
② 大学教員の占めている職と許可の申請に係る株式会社(当該株式会社が会社法第2条第3号に規定する子会社である場合にあっては,同条第4号に規定する親会社を含む。)との間に,物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
③ 許可の申請前2年以内に,大学教員が当該申請に係る株式会社との間に,物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
④ 大学教員と当該申請に係る株式会社との間で,共同研究等を実施していないこと。ただし,当該株式会社が,東工大発ベンチャーの称号を授与されており,かつ,会社設立から5年以内の場合(当該株式会社との利益相反状況について,利益相反マネジメント委員会が当該役職員に回避要請を通知した場合を除く。)は,許可することがある。
⑤ 大学教員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
⑥ その他大学の業務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
ただし,許可の申請に係る株式会社の経営に大学教員の親族が強い影響力を有していると認められる次のような場合には,①から⑤までの基準に適合しないものとして取り扱う。
一 大学教員の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。以下同じ。)が所有している当該株式会社の株式の数又は出資の額の合計が,当該株式会社の発行済株式の総数又は出資の総額の4分の1を超える場合
二 大学教員の親族が,当該株式会社の取締役の総数の2分の1を超えて当該取締役の職に就いている場合
三 大学教員の親族が,当該株式会社の代表取締役会長又は代表取締役社長の職に就いている場合
2 自営の場合
(1) 自ら営利企業を営む(以下「自営」という。)とは,役職員が自己の名義で商業,工業,金融業等を経営する場合をいい,名義が他人であっても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合も該当するものとする。①から③に掲げる事業の経営が当該各号に定める場合に該当するときは,当該事業の経営を自営に当たるものとして取り扱うものとする。
① 農業,牧畜,酪農,果樹栽培,養鶏等 大規模に経営され客観的に営利を主目的とすると判断される場合
② 不動産又は駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合
一 不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合
イ 独立家屋の賃貸については,独立家屋の数が5棟以上であること。
ロ 独立家屋以外の建物の賃貸については,貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。
ハ 土地の賃貸については,賃貸契約の件数が10件以上であること。
ニ 賃貸に係る不動産が劇場,映画館,ゴルフ練習場等の娯楽集会,遊技等のための設備を設けたものであること。
ホ 賃貸に係る建物が旅館,ホテル等特定の業務の用に供するものであること。
二 駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合
イ 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。
ロ 駐車台数が10台以上であること。
三 不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行っている場合には,これらの賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)が年額500万円以上である場合。
四 一又は二に掲げる不動産等の賃貸と同様の事情にあると認められる場合
③ 太陽光電気(太陽光発電設備を用いて太陽光を変換して得られる電気をいう。以下同じ。)の販売 販売に係る太陽光発電設備の定格出力が10キロワット以上である場合
(2) 自営の場合の兼業は,次に掲げる場合に許可する。
① 不動産又は駐車場の賃貸に係る自営を行う場合で,次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。
一 役職員の職務と許可に係る不動産又は駐車場の賃貸との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
二 入居者の募集,賃貸料の集金,不動産の維持管理等の不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務を事業者に委ねること等により役職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
三 その他大学の業務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
② 太陽光電気の販売に係る自営を行う場合で,次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。
一 役職員の職務と許可に係る太陽光電気の販売との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
二 太陽光発電設備の維持管理等の太陽光電気の販売に係る管理業務を事業者に委ねること等により役職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
三 その他大学の業務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
③ 不動産又は駐車場の賃貸及び太陽光電気の販売以外の事業に係る自営を行う場合で,次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。
一 役職員の職務と当該事業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
二 役職員以外の者を当該事業の業務の遂行のための責任者としていること等により役職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
三 当該事業が相続,遺贈等により家業を継承したものであること。
四 その他大学の業務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
3 営利企業に関与する場合
(1) 理事・副学長及び副学長が営利企業に関与する場合は,許可しない。ただし,新たに副学長となった者が,当該副学長となる前に(2)に基づき許可を受けていた場合は,この限りでない。なお,(2)の⑤等の公共性が極めて高い等特別な事情がある場合は,大学教員に準じて許可することがある。
(2) 大学教員が営利企業に関与する場合は,次の各号のいずれかに該当し,大学教員としての職務の遂行に支障が生じないときは,許可する。ただし,当該営利企業との間で共同研究等を実施している場合であって,かつ,当該兼業先との利益相反状況について,利益相反マネジメント委員会が当該役職員に回避要請を通知した場合は,許可しない。
① 公的な要素が強く,兼業内容が営利企業付設の診療所等の非常勤医師など営利企業の営業に直接関与するものでない場合
② 大学が管理する特許(出願中のものを含む。)の実施のための契約に基づく実施企業に対する技術指導である場合
③ 営利企業付設の教育施設,研修所及び研修会等又は文化講座等の非常勤講師で従業員教育又は社会教育の一環と考えられる場合
④ 営利企業における研究開発(基礎研究,応用研究及び開発研究をいい,技術の開発を含む。以下同じ。)に従事し,又は研究開発に関する技術指導に従事する場合
⑤ 公益性が強く学識経験者として意見を述べる必要がある場合
⑥ 技術移転事業者が行う技術指導に従事する場合
⑦ 技術移転事業者が行う技術に関する研究成果の発掘,評価,選別に関する業務に従事する場合
⑧ 営利企業の経営及び法務に関する助言を行う場合
(3) 技術職員が営利企業に関与する場合は,当該技術職員が有する技術又は当該技術に関する知識等に係る技術指導等であって,当該技術職員の職務に有益であると認められ,かつ,当該技術職員の職務の遂行に支障が生じないときは許可することがある。
(4) マネジメント教授及びマネジメント准教授(以下「マネジメント教授等」という。)が営利企業に関与する場合は,当該マネジメント教授等が有する知識等に係る業務であって,当該マネジメント教授等の職務に有益であると認められ,かつ,当該マネジメント教授等の職務の遂行に支障が生じないときは許可することがある。
4 営利企業以外の事業に関与する場合
営利企業以外の事業の職を兼ねる場合は,原則として許可する。ただし,次に掲げるもの(①から③までに掲げるもののうち,非常勤の職を兼ねる場合であって,かつ,職責の遂行に支障をきたすおそれがないものを除く。)に該当する場合は,許可しない。なお,営利企業以外の事業の職であっても当該兼業に係る委託元が営利企業である場合の審査基準は,上記3の営利企業に関与する場合の基準を適用する。
① 医療法人及び社会福祉法人の理事長,理事,監事,顧問及び評議員並びに病院長(医療,療養機関の長を含む。)を兼ねる場合
② 国立大学法人,公立大学法人,学校法人及び放送大学学園の理事長,理事,監事及び学校長並びに専修学校,各種学校又は幼稚園の設置者若しくはこれらを設置する団体の理事長,理事,監事及び学校(園)長を兼ねる場合
③ 独立行政法人,地方独立行政法人,公益社団法人,公益財団法人,一般社団法人,一般財団法人及び法人格を有しない団体(以下「法人等」という。)の会長,理事長,理事,監事,顧問及び評議員等を兼ねる場合。ただし,次に掲げる法人等の役員等を兼ねる場合は,許可することができる。
一 国際交流を図ることを目的とする法人等
二 学会等学術研究上有益であると認められ,当該役職員の研究分野と密接な関係がある法人等
三 学内に活動範囲が限られた法人等及びこれに類するものの法人等
四 育英奨学に関する法人等
五 産学の連携・協力を図ることを目的とする法人等
六 その他,教育,学術,文化,スポーツの振興を図ることを目的とする法人等で,著しく公益性が高いと認められるもの
④ 理事・副学長,副学長,各学院の長,リベラルアーツ研究教育院長,科学技術創成研究院長,附属図書館長及び事務局長が地方公共団体の執行機関の委員を兼ねる場合
⑤ 大学等の入学試験の準備を目的として設置又は開講されている予備校又はこれに類する教室,塾,講座等の講師を行う場合
⑥ 勤務時間をさき,又はさくおそれのある職につく場合
⑦ 国,独立行政法人,国立大学法人,地方公共団体,地方独立行政法人,公立大学法人その他の団体の常勤の職につく場合
⑧ その他兼業によって職責の遂行に支障をきたすおそれのある場合
5 兼業に従事する時間数に関する取扱い
(1) 次の各号に掲げる兼業は,第3条第1項第5号に規定する兼業従事時間に含めない。
① 国,地方公共団体等の審議会委員その他これに類するものの職を兼ねる場合であって,学長が特に認めた場合
② 国,国立大学法人,大学共同利用機関法人又は独立行政法人から依頼され,公益性又は教育研究面における社会的貢献が極めて高いと学長が特に認め,当該職を兼ねることについての協定書等を学長と相手先機関の長が取り交わした場合
③ 大学と組織的連携協定を締結した地方公共団体又は法人等から依頼された兼業であって,学長が特に認めた場合
④ 1回限りの兼業に従事する場合
⑤ 兼業に従事するための移動に要する時間
(2) 第3条第1項第5号に規定する兼業従事時間の算出は,次の各号に掲げる方法による。なお,兼業従事回数及び時間数が確定していない場合は,予定回数及び時間数を平均した数をもって算出するものとする。
① 月単位で従事するもの 1月当たりの兼業従事時間を4で除す。
② 年単位で従事するもの(集中講義を含む。) 1年当たりの兼業従事時間を52で除す。
③ ①又は②により算出した時間に小数点以下の端数がある場合は60を乗じて分単位に換算し,これに小数点以下の端数がある場合は切り捨てる。