○国立大学法人東京工業大学職員研修規則
平成16年4月1日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学職員就業規則(平成16年規則第10号)第40条第4項の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の研修の計画及び実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第1条の2 この規則において「大学教員」とは,大学に勤務する教授,准教授,講師及び助教をいう。
2 この規則において「教諭等」とは,大学の附属科学技術高等学校に勤務する教諭及び養護教諭(学長が別に定める者を除く。)をいう。
(研修の目的)
第2条 研修は,職員が,現在行っている業務又は将来行うことが予想される業務を責任を持って遂行するために必要な知識,技能等を修得し,業務の遂行に必要な能力,資質等を高め,さらに,大学の人事活性化及び業務効率向上を図ることを目的とする。
(学長の責務)
第3条 学長は,職員に対する研修の必要性を把握し,その結果に基づいて研修の計画を立て,実施するものとする。計画の立案及び実施に当たっては,研修の効果を高めるために職員の自己啓発の意欲を発揮させるよう配慮するものとする。
2 学長は,必要と認めるときは,大学以外の研修機関,学校その他の機関(以下「研修機関等」という。)に委託し,又は職員を派遣して研修を行わせることができる。
3 学長は,研修を修了した職員の配置に当たっては,業務効率向上等に配慮するものとする。
(業務研修)
第4条 職員の上司は,職員に対し,日常の業務を通じて必要な研修を行うものとする。
2 学長は,前項に規定する研修が適切に行われることを確保するため,職員の上司に対し,指導その他の措置を講ずるものとする。
(業務を離れての研修)
第5条 学長は,必要と認めるときは,職員に日常の業務を離れて専ら研修を受けることを承認し,又は命ずることがある。
2 前項に規定する研修を受ける職員は,研修機関等が定める研修の効果的実施のために必要と認められる規律その他の定めに従わなければならない。
3 学長は,所定の勤務時間以外の時間に職員が自主的に参加する通信による研修その他の方法による自己啓発活動を,研修として取り扱うことがある。
(大学教員の研修)
第5条の2 大学教員は,現職のままで,長期にわたる研修を受けることができる。
2 大学教員は,教育研究の遂行に必要な資質の向上を図るため,国内外の教育研究機関等において研究活動に専念するサバティカル研修に従事することができるものとする。
3 前2項の研修に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(教諭等の研修)
第5条の3 教諭等には,初任者研修(採用の日から1年間の教諭等の職務の遂行に必要な事項に関しての実践的な研修をいう。)を実施するものとする。
2 教諭等には,10年経験者研修(在職期間が10年に達した後相当の期間内に行うもので,個々の能力,適正等に応じて,教諭等としての資質の向上を図るために必要な事項に関しての研修をいう。)を実施するものとする。
3 前2項の研修に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(研修計画)
第6条 学長は,毎年度当初に当該年度における研修計画(以下「研修計画」という。)を定めるものとする。
2 研修計画に定める事項は,次のとおりとする。
一 研修の種類
二 研修名称及び内容
三 研修の対象者
四 研修の実施機関及び場所
五 研修の実施時期及び期間
六 その他必要な事項
3 学長は,必要と認めるときは,第1項に規定する研修計画を変更し,又は臨時の研修を実施することがある。
(研修効果の把握及び研修の記録)
第7条 学長は,研修を実施したとき及び第3条第2項の規定に基づき研修機関等に研修を行わせたときは,研修計画の改善,職員の活用その他の人事管理に資するため,その効果の把握に努めるとともに,記録を作成し,保管するものとする。
(研修報告書)
第8条 研修機関等が主催する研修に派遣され,これを修了した職員は,研修報告書(別紙様式)を速やかに学長に提出しなければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平28.3.29規119)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令元.7.1規14)
この規則は,令和元年7月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学職員研修規則の規定は,令和元年5月1日から適用する。