○国立大学法人東京工業大学職員の表彰等に関する規則

平成16年4月1日

規則第67号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職務表彰(第3条―第7条)

第3章 永年勤続者表彰(第8条―第12条)

第4章 リフレッシュ休暇(第13条)

第5章 雑則(第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学職員就業規則(平成16年規則第10号)第42条第2項の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)に勤務する職員に対する表彰等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 大学における表彰は,次の各号に掲げる2種類とする。

 職務上の功績がある者に対する表彰(以下「職務表彰」という。)

 大学に永年勤続した者に対する表彰(以下「永年勤続者表彰」という。)

第2章 職務表彰

(目的)

第3条 職務表彰は,職務に精励し職務上の功績がある職員を表彰することにより,当該職員の勤労等に報いるとともに,他の職員の勤労意欲を高め,もって大学の一層の発展に寄与することを目的とする。

(表彰の対象)

第4条 職務表彰は,次の各号の一に該当する職員に対して,学長が行うものとする。

 職務に関して有益な発明発見等をしたとき。

 職務の遂行に当たって抜群の努力をし,特に成績顕著なとき。

 担当業務に熟達し,多年にわたって献身的に職務に精励したとき。

 職務に関して特に他の規範とすることができる行為があったとき。

 職務に関連して特に有益と認められる経営上又は業務上の提案があったとき。

 前各号のほか,学長が特に必要と認めたとき。

(表彰の方法)

第5条 職務表彰は,表彰状(別紙様式1)を授与してこれを行う。

(表彰の時期)

第6条 職務表彰は,原則として毎年1回行うものとする。ただし,学長が必要と認めたときは,随時行うことができる。

(表彰者の決定等)

第7条 表彰者は,役員会の議を経て,学長が決定するものとする。

2 部局等(国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)に規定する組織をいう。)の長は,職務表彰の候補者を学長に推薦することができる。

第3章 永年勤続者表彰

(永年勤続者表彰の対象)

第8条 永年勤続者表彰は,次の各号の一に該当し,かつ,勤務成績が良好である者(大学教員並びにマネジメント教授及びマネジメント准教授を除く。)に対して,学長が行うものとする。

 大学の勤続期間が20年に達した者

 退職(死亡による退職を含む。以下同じ。)の日において大学の勤続期間が30年に達している者

(勤続期間の計算)

第9条 勤続期間の計算は,表彰の日の属する月までに大学の職員として在職した期間(東京工業大学(大学となる前のものをいう。以下同じ。)の職員として在職した期間を含む。以下同じ。)のうち,国立大学法人東京工業大学職員退職手当規則(平成16年規則第12号)各条(第8条第2項を除く。)に規定する勤続期間の計算に関する定めによる月数を換算して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる期間は,在職した期間から除算する。

 懲戒処分により停職とされた期間

 欠勤,私傷病による病気休暇又は休職若しくは懲戒処分により勤務成績が良好であることについての証明が得られないとされ,国立大学法人東京工業大学職員賃金規則(平成16年規則第11号)第19条の規定による昇給がされなかった期間(前2号に掲げる期間と重複する期間を除く。)

(勤続期間の特例)

第10条 大学以外の国立大学法人,国又は地方公共団体の教育研究機関若しくは独立行政法人等の職員として在職した期間がある場合において,その期間が大学在職に引き続くものであるときは,第8条各号に定める年数の2分の1を超えない範囲において,大学の職員として在職した期間に通算することができる。

2 大学において,常勤の職員に準じた勤務時間で勤務する有期雇用職員として在職した期間(国立大学法人東京工業大学又は東京工業大学の特定有期雇用職員又は非常勤職員として在職した期間を含む。)については職員の在職に引き続く期間に限り,大学の職員として在職した期間に通算することができる。

(表彰の日)

第11条 永年勤続者表彰は,第8条第1号に掲げるものにあっては毎年勤労感謝の日に,同条第2号に掲げるものにあっては,退職の日に行う。

(表彰の様式)

第12条 永年勤続者表彰は,第8条第1号に掲げるものにあっては表彰状(別紙様式2)同条第2号に掲げるものにあっては感謝状(別紙様式3)を授与してこれを行う。

第4章 リフレッシュ休暇

(リフレッシュ休暇)

第13条 当該年度の勤労感謝の日において次の各号の一に該当する職員は,心身のリフレッシュを図るため,連続する5日の範囲内の期間において,特別休暇を取得することができるものとする。

 大学の勤続期間が20年に達した者

 大学の勤続期間が30年に達した者

2 第9条及び第10条の規定は,前項の勤続期間の計算について準用する。この場合において,第9条第1項中「表彰の日」とあるのは,「勤労感謝の日」と読み替えるものとする。

3 第1項に規定する特別休暇の取得に関し必要な事項は,国立大学法人東京工業大学職員の勤務時間,休日及び休暇等に関する規則(平成16年規則第54号)の定めるところによる。

第5章 雑則

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,学長が別に定める。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平17.3.31規23)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平21.3.19規35)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平22.6.3規57)

この規則は,平成22年6月3日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学職員の表彰等に関する規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平28.3.29規128)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平30.3.23規47)

この規則は,平成30年4月1日より施行する。

(令元.7.1規14)

この規則は,令和元年7月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学職員の表彰等に関する規則の規定は,令和元年5月1日から適用する。

(令3.3.5規24)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

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国立大学法人東京工業大学職員の表彰等に関する規則

平成16年4月1日 規則第67号

(令和3年4月1日施行)