○国立大学法人東京工業大学職員の不服等の申出等に関する規則
平成16年4月1日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学に勤務する職員(無期雇用職員,有期雇用職員及び非常勤講師(雇用)を含む。以下同じ。)の勤務条件及び不利益処分に関する不服又は苦情(以下「不服等」という。)の申出等に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査者)
第2条 職員からの不服等の申出は,学長の指名する理事・副学長及び当該職員の所属する部局等(国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)に規定する各組織をいう。)の長(以下「審査者」という。)が審査を行うものとする。
(不服等の申出)
第3条 職員は,不服等があるときは,不服等申出書(別紙様式)により,学長に申し出ることができる。
2 前項の申出は,不利益処分に関する不服等にあっては,国立大学法人東京工業大学職員の任命等に関する規則(平成16年規則第90号),国立大学法人東京工業大学無期雇用職員の任命等に関する規則(平成30年規則第39号),国立大学法人東京工業大学有期雇用職員の任命等に関する規則(平成16年規則第91号)及び国立大学法人東京工業大学非常勤講師(雇用)の任命等に関する規則(平成31年規則第17号)に定める処分説明書を受領した日の翌日から起算して3月以内にすることができる。ただし,処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは,することができない。
(審査の実施等)
第4条 学長は,前条に規定する申出があったときは,速やかに審査者に審査を行わせるものとする。
2 審査者は,前項の審査を行うに当たっては,当該申出を行った職員から不服等の内容を十分聴取するとともに,関係者から事情を聴取し,公平かつ公正に対応するものとする。
(審査結果の報告)
第5条 審査者は,審査を終えたときは,その結果を文書により学長に報告しなければならない。
(不服等の処理)
第6条 前条の報告を受けた学長は,役員会の議を経て,当該不服等の申出に係る処理方法を決定し,当該申出を行った職員に決定内容を説明の上,理解を求めるものとする。
(事務)
第7条 不服等の申出に関する事務は,総務部人事課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平19.3.23規29)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平20.9.5規71)
この規則は,平成20年9月5日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学職員の不服等の申出等に関する規則の規定は,平成20年9月1日から適用する。
附則(平21.3.19規35)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平28.3.29規104)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平30.3.23規41)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平31.3.28規40)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。