○国立大学法人東京工業大学職員退職手当規則

平成16年4月1日

規則第12号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 退職手当(第3条の2―第12条の4)

第3章 退職手当の支給制限等(第13条―第19条)

第4章 雑則(第20条―第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学職員就業規則(平成16年規則第10号。以下「職員就業規則」という。)第56条の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の退職手当に関し,必要な事項を定めるものとする。

(支給範囲)

第2条 退職手当は,職員(職員就業規則第21条の規定により継続雇用された定年前継続雇用短時間勤務職員を除く。以下同じ。)が退職した場合に,その者(死亡による退職の場合には,その遺族)に支給する。

(遺族の範囲及び順位)

第2条の2 この規則において,「遺族」とは,次に掲げる者をいう。

 配偶者(届出をしないが,職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

 前号に掲げる者のほか,職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この規則の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は,前項各号の順位により,同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては,当該同号に掲げる順位による。この場合において,父母については,養父母を先にし実父母を後にし,祖父母については,養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この規則の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には,そのうちの選任された代表者に支給する。なお,その代表者に退職手当を支払ったときは,同順位の者すべてに支払ったものとみなす。

4 次に掲げる者は,この規則の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

 職員を故意に死亡させた者

 職員の死亡前に,当該職員の死亡によってこの規則の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職手当の支払)

第3条 退職手当は,他の法令に別段の定めがある場合を除き,その全額を通貨で直接,その支給を受けるべき者に支払う。ただし,支給を受けるべき者の同意を得た場合には,その者の預金又は貯金への振込みの方法によって支払うものとする。

2 退職手当は,職員が退職した日から起算して1月以内に支払うものとする。ただし,死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は,この限りでない。

第2章 退職手当

(退職手当の額)

第3条の2 退職した者に対する退職手当の額は,次条から第7条までの規定により計算した退職手当の基本額に,第7条の2の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

2 この規則により計算した退職手当の確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 次条又は第6条の規定に該当する場合を除くほか,退職した者に対する退職手当の基本額は,退職の日において国家公務員とした場合に受けることとなる俸給月額(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第6条に掲げる俸給表に定める額をいう。)に相当する国立大学法人東京工業大学職員賃金規則(平成16年規則第11号。以下「職員賃金規則」という。)別表第1から別表第7までに定める基本給月額(俸給の調整額(給与法第10条に規定するものをいう。以下同じ。)及び教職調整額(平成15年法律第117号による改正前の国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)の規定によるものをいう。)を含む。次条から第12条の2までにおいて「退職日基本給月額」という。)に,その者の勤続期間を次の各号に区分して,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の100

 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の110

 16年以上20年以下の期間については,1年につき100分の160

 21年以上25年以下の期間については,1年につき100分の200

 26年以上30年以下の期間については,1年につき100分の160

 31年以上の期間については,1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち,負傷若しくは疾病(以下「傷病」という。)又は死亡によらず,かつ,第12条の4第5項に規定する認定を受けないで,その者の都合により退職した者(第13条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず,職員就業規則第22条第2項第1号から第3号までの規定による解雇の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第7条の2第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は,自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは,前項の規定にかかわらず,同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって,次の各号に掲げる者に対する退職手当の基本額は,退職日基本給月額に,その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

 職員就業規則第20条第1項の規定による定年により退職した者

 任期満了により退職した者

 第12条の4第5項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は,11年以上25年未満の期間勤続した者で,通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。次条第2項及び第8条第4項第1号において同じ。)による傷病により退職し,死亡(業務上の死亡を除く。)により退職し,又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は,次の各号のとおりとする。

 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の125

 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の137.5

 16年以上24年以下の期間については,1年につき100分の200

(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第6条 次の各号に掲げる者に対する退職手当の基本額は,退職日基本給月額に,その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

 25年以上勤続し,職員就業規則第20条第1項の規定による定年により退職した者

 職員就業規則第22条第2項第4号の規定による解雇により退職した者

 第12条の4第5項に規定する認定(同条第1項第2号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

 業務上の傷病又は死亡により退職した者

 25年以上勤続し,任期満了により退職した者

 25年以上勤続し,第12条の4第5項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は,25年以上勤続した者で,通勤による傷病により退職し,死亡により退職し,又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は,次の各号のとおりとする。

 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の150

 11年以上25年以下の期間については,1年につき100分の165

 26年以上34年以下の期間については,1年につき100分の180

 35年以上の期間については,1年につき100分の105

(基本給月額の減額改定以外の理由により基本給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第6条の2 退職した者の基礎在職期間中に,国家公務員とした場合に受けることとなる俸給月額に相当する職員賃金規則別表第1から別表第7までに定める基本給月額(俸給の調整額及び教職調整額を含む。以下この条において「基本給月額」という。)の減額改定(基本給月額の改定をする規則等が制定された場合において,当該規則等による改定により当該改定前に受けていた基本給月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の基本給月額が減額されたことがある場合において,当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の基本給月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前基本給月額」という。)が,退職日基本給月額よりも多いときは,その者に対する退職手当の基本額は,前3条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる額の合計額とする。

 その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として,前3条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

 退職日基本給月額に,に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日基本給月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前基本給月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは,その者に係る退職(この規則その他の大学の規則の規定により,この規則の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち,次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規則の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第9条第1項に規定する他の国立大学法人等の職員,第10条第1項に規定する役員又は他の国立大学法人等の役員若しくは第11条第1項に規定する国家公務員等として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第8条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第13条第1項若しくは第15条第1項の規定により退職手当の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより退職手当の支給を受けなかったことがある場合における当該退職手当に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員,第10条第1項に規定する役員又は他の国立大学法人等の役員若しくは第11条第1項に規定する国家公務員等となったときは,当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

 職員としての引き続いた在職期間

 第9条第1項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間

 第10条第1項に規定する場合における役員又は他の国立大学法人等の役員としての引き続いた在職期間

 第11条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する国家公務員等としての引き続いた在職期間

 第11条第2項に規定する場合における国家公務員等としての引き続いた在職期間

 前各号に掲げる期間に準ずるものとして学長が定める在職期間

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第7条 第5条第1項第3号及び第6条第1項(第1号及び第5号を除く。)に規定する者のうち,定年に達する日から6月前までに退職した者であって,その勤続期間が20年以上であり,かつ,その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以上であるものに対する第5条第1項第6条第1項及び前条第1項の規定の適用については,次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条第1項及び第6条第1項

退職日基本給月額

退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3を乗じて得た額の合計額

第6条の2第1項第1号

及び特定減額前基本給月額

並びに特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を乗じて得た額の合計額

第6条の2第1項第2号

退職日基本給月額に,

退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を乗じて得た額の合計額に,

第6条の2第1項第2号ロ

前号に掲げる額

その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

2 前項の表中,第5条第1項及び第6条第1項の項の読み替える字句欄中「100分の3」とあるのは,次の各号に掲げる職員にあっては,当該職員の区分に応じて当該各号に定める字句に読み替えるものとする。

 退職日基本給月額が指定職基本給表4号俸の額に相当する額以上である職員 「100分の1」

 退職日基本給月額が指定職基本給表1号俸の額に相当する額以上4号俸の額に相当する額未満である職員 「100分の2」

 前2号に掲げる職員以外の職員であって,退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員 「100分の2」

3 第1項の表中,第6条の2第1項第1号の項及び第6条の2第1項第2号の項の読み替える字句欄中「100分の3」とあるのは,次の各号に掲げる職員にあっては,当該職員の区分に応じて当該各号に定める字句に読み替えるものとする。

 特定減額前基本給月額が指定職基本給表4号俸の額に相当する額以上である職員 「100分の1」

 特定減額前基本給月額が指定職基本給表1号俸の額に相当する額以上4号俸の額に相当する額未満である職員 「100分の2」

 前2号に掲げる職員以外の職員であって,退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員 「100分の2」

(退職手当の調整額)

第7条の2 退職した者に対する退職手当の調整額は,その者の基礎在職期間(第6条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(第8条第4項各号に掲げる期間のある月(現実に業務を行った日のあった月を除く。)のうち同項の規定により除算されるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し,その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には,当該各月の調整月額)を合計した額とする。

 第1号区分 95,400円

 第2号区分 78,750円

 第3号区分 70,400円

 第4号区分 65,000円

 第5号区分 59,550円

 第6号区分 54,150円

 第7号区分 43,350円

 第8号区分 32,500円

 第9号区分 27,100円

 第10号区分 21,700円

十一 第11号区分 0円

2 退職した者の基礎在職期間に第6条の2第2項第2号から第6号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については,その者は,当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は,その者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表のとおりとする。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は,第1項の規定にかかわらず,当該各号に定める額とする。

 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 0円

 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0円

(退職手当の額に係る特例)

第7条の3 第6条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは,第3条の2第6条第6条の2及び前条の規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

 勤続期間1年未満の者 100分の270

 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給月額」とは,基本給月額(俸給の調整額及び教職調整額を含む。)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する都市手当の月額の合計額をいう。

(勤続期間の計算)

第8条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は,職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は,職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第13条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において,その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは,前2項の規定による在職期間の計算については,引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに次の各号に掲げる期間のある月(現実に業務を行った日のあった月を除く。)が一以上あったときは,当該各号に定める月数を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

 職員就業規則第13条第1項第1号(業務上の傷病及び通勤による傷病による場合を除く。)第2号から第4号まで及び第6号の規定による休職の期間 その月数の2分の1に相当する月数

 職員就業規則第43条第2項第3号の規定による停職の期間 その月数の2分の1に相当する月数

 国立大学法人東京工業大学職員の育児休業等に関する規則(平成16年規則第55号。以下「育児休業規則」という。)第3条又は第11条の2の規定による育児休業の期間 当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間にあってはその月数の3分の1,それ以外の期間にあってはその月数の2分の1に相当する月数

 育児休業規則第18条の規定のよる育児短時間勤務の期間 その月数の3分の1に相当する月数

 国立大学法人東京工業大学職員の介護休業等に関する規則(平成16年規則第56号)第3条の規定による介護休業の期間 その月数の3分の1に相当する月数

 国立大学法人東京工業大学職員の自己啓発等休業に関する規則(平成20年規則第46号)第3条の規定による自己啓発等休業の期間 その月数(大学等における修学又は国際貢献活動の内容が業務の能率的な運営に特に資するものと認められるものその他の学長が定める要件に該当する場合については,その月数の2分の1に相当する月数)

 国立大学法人東京工業大学教諭等の大学院修学休業に関する規則(平成28年規則第120号)第4条の規定による大学院修学休業の期間 その月数の2分の1に相当する月数

 職員就業規則第13条第1項第7号の規定による休職の期間 その月数

 職員就業規則第13条第1項第8号の規定による休職の期間 学長が別に定める月数

5 第1項の規定にかかわらず,職員賃金規則第50条の3第1号の規定に基づく年俸制(以下「旧年俸制」という。)の適用を受ける職員としての在職期間は,第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。ただし,第7条第1項に規定する勤続期間については,旧年俸制の適用を受ける職員としての在職期間を含めることができるものとする。

6 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には,その端数は,切り捨てる。ただし,その在職期間が6月以上1年未満(第4条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第5条第1項又は第6条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては,1年未満)の場合には,これを1年とする。

7 前項の規定は,前条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については,適用しない。

(他の国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて職員となった者の在職期間の計算)

第9条 前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,他の国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人国立高等専門学校機構,独立行政法人大学改革支援・学位授与機構,国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構及び独立行政法人大学入試センター(以下「他の国立大学法人等」という。)の職員(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構にあっては,同機構の就業規則に規定する教育職職員に限る。以下同じ。)が,引き続いて職員となったときにおけるその者の他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2 前項の場合における他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間の計算については,前条の規定を準用する。

(役員として在職した後引き続いて職員となった者の在職期間の計算)

第10条 第8条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,役員又は他の国立大学法人等の役員(常時勤務することを要しない者を除く。以下同じ。)が引き続いて職員となったときにおけるその者の役員又は他の国立大学法人等の役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2 前項の場合における役員又は他の国立大学法人等の役員としての引き続いた在職期間の計算については,第8条の規定を準用する。

(国家公務員等として在職した後引き続いて職員となった者の在職期間の計算)

第11条 職員のうち,学長の要請に応じ,引き続いて国,独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人若しくは地方公共団体(退職手当に関する条例において,職員が学長の要請に応じ,引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に,職員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第7条の2第1項に規定する公庫等(他の国立大学法人等を除く。)その他学長が別に定めるもの(以下「国等の機関」という。)に使用される者(常時勤務することを要しない者を除く。以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし,かつ,引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後引き続いて再び職員となった者の第8条第1項の規定による在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 国家公務員等が,国等の機関の要請に応じ,引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となった場合におけるその者の第8条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前2項の場合における国家公務員等としての在職期間の計算については,第8条の規定を準用する。

4 国家公務員等がその身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の在職期間の計算については,職員としての在職期間はなかったものとみなす。

(役員の在職期間を有する職員の退職手当の額の特例)

第12条 引き続いた役員の期間を有する職員の退職手当の額は,第4条から第7条の3までの規定により計算される額にかかわらず,当該職員に係る役員の在職期間について,当該役員の業績に応じ,これを増額し又は減額することができる。

(指定職基本給表を適用されていた職員の退職手当の額の特例)

第12条の2 指定職基本給表(これに相当する本学以外の機関における俸給表を含む。以下この条において同じ。)を適用されていた職員が退職した場合の退職手当の額は,第4条から第7条の3までの規定にかかわらず,指定職基本給表の適用がなかったものとみなした場合に退職の日に受けることとなる基本給月額(俸給の調整額を含む。)をその者の退職日基本給月額として,第4条から第7条までの規定を準用して計算した退職手当の基本額に,指定職基本給表の適用がなかったものとみなして第7条の2の規定を準用して計算した退職手当の調整額に相当する額を加えた額又は第7条の3の規定を準用して計算した退職手当の額のいずれか高い額とする。

2 指定職基本給表を適用されていた職員のうちノーベル賞,フィールズ賞,文化勲章,文化功労者,日本学士院賞,日本学士院エジンバラ公賞又は日本芸術院賞の受賞者については,前項の規定は適用しない。

3 役員又は他の国立大学法人等の役員として在職した者で,その功績が顕著であって,退職の日前1年以上指定職基本給表の適用を受けており,かつ,次の各号のいずれにも該当するものは,第1項の規定は適用しない。

 前項に規定する賞以外でこれに相当する賞の受賞歴があり,優れた教育研究上の業績がある者

 我が国の発展に対する貢献がある者

4 退職の日に部局の長であり,それ以前にも部局の長の経歴を有する者で,退職の日前1年以上指定職基本給表の適用を受けており,かつ,前項の各号のいずれにも該当するものは,第1項の規定は適用しない。

(年俸制の適用を受ける職員の退職手当の額の特例)

第12条の3 旧年俸制の適用を受ける職員が退職した場合の退職手当の額は,第4条から第7条の2までの規定にかかわらず,旧年俸制の適用を受けることとなった日の前日に,その者の都合により退職したものとみなしてこの規則の規定を準用して計算した額とする。

2 職員賃金規則第50条の3第2号の規定に基づく年俸制(以下「新年俸制」という。)の適用を受ける職員が退職した場合の退職手当は,当該職員が,職員賃金規則第15条第3号に掲げる教育職基本給表(一)の適用を受ける職員として在職したものとみなしてこの規則の規定を準用して計算した額とする。この場合において,第6条の2第1項中「減額されたことがある場合」とあるのは「減額されたことがある場合(新年俸制の適用を受ける職員としての在職期間中における俸給の調整額の支給実績の減額によるものを除く。)」と読み替えるものとする。

(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)

第12条の4 学長は,定年前に退職する意思を有する職員の募集であって,次の各号に掲げるものを行うことができる。

 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし,退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集

 組織の改廃を円滑に実施することを目的とし,当該組織に属する職員を対象として行う募集

2 学長は,前項の規定による募集(以下この条において「募集」という。)を行うに当たっては,同項各号の別,第5項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間,募集をする人数及び募集の期間その他当該募集に関し必要な事項を記載した要項(以下この条において「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

3 次の各号に掲げる者以外の職員は,募集の期間中いつでも応募し,第8項第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。

 任期又は期間を定めて雇用される者

 前項に規定する退職すべき期日又は同項に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者

 職員就業規則第43条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における処分を除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者

4 前項の規定による応募(以下この条において「応募」という。)又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって,学長は職員に対しこれらを強制してはならない。

5 学長は,応募をした職員(以下この条において「応募者」という。)について,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下この条において「認定」という。)をするものとする。ただし,次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第2項に規定する募集をする人数を超える場合であって,あらかじめ,当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め,募集実施要項と併せて周知していたときは,学長は,当該方法に従い,当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。

 応募が募集実施要項又は第3項の規定に適合しない場合

 応募者が応募をした後職員就業規則第43条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合

 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって,その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが業務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合

 応募者を引き続き職務に従事させることが業務の能率的運営を確保し,又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合

6 学長は,認定をし,又はしない旨の決定をしたときは,遅滞なく,その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。

7 学長が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には,認定を行った後遅滞なく,当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め,前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。

8 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは,認定は,その効力を失う。

 第13条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

 第20条第1項から第4項までの規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。

 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは前項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し,又はこれらの期日に退職しなかったとき(前2号に掲げるときを除く。)

 職員就業規則第43条の規定による懲戒処分(懲戒解雇及び諭旨解雇の処分並びに故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。

 第3項の規定により応募を取り下げたとき。

第3章 退職手当の支給制限等

(懲戒解雇等処分を受けた場合の退職手当の支給制限)

第13条 学長は,退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは,当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し,当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任,当該退職をした者の勤務の状況,当該退職をした者が行った非違の内容及び程度,当該非違に至った経緯,当該非違後における当該退職をした者の言動,当該非違が業務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が業務に対する国民の信頼に及ぼす影響(以下「非違に係る事情等」という。)を勘案して,当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

 職員就業規則第43条第2項第1号の規定による懲戒解雇の処分及び同項第2号の規定による諭旨解雇の処分(以下この章において「懲戒解雇等処分」という。)を受けて退職をした者

 職員就業規則第22条第1項の規定による解雇により退職した者

2 学長は,前項の規定による処分を行うときは,その理由を付した書面により,その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 学長は,前項の規定による通知をする場合において,当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは,民法(明治29年法律第89号)第98条に定める公示の方法によるものとする。

(退職手当の支払の差止め)

第14条 学長は,退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職をした者に対し,当該退職に係る退職手当の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において,その判決の確定前に退職をしたとき。

 退職をした者に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において,当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 学長は,退職をした者に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において,次の各号いずれかに該当するときは,当該退職をした者に対し,当該退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕されたとき又は学長がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって,その者に対し退職手当の額を支払うことが業務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

 学長が,当該退職をした者について,当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって,その非違の内容及び程度に照らして懲戒解雇等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 学長は,死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において,前項第2号に該当するときは,当該遺族に対し,当該退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による退職手当の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は,国立大学法人東京工業大学職員の不服等の申出等に関する規則(平成16年規則第68号)第3条第2項に規定する期間が経過した後においては,当該支払差止処分後の事情の変化を理由に,学長に対し,その取消しを申し立てることができる。

5 学長は,第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った場合において,次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。

 当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

 当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき,判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって,次条第1項の規定による処分を受けることなく,当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合

 当該支払差止処分を受けた者について,その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく,かつ,次条第1項の規定による処分を受けることなく,当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 学長は,第3項の規定による支払差止処分を行った場合において,当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過したときは,速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は,学長が当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,当該退職手当の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 前条第2項及び第3項の規定は,支払差止処分について準用する。

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第15条 学長は,退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において,当該退職をした者が死亡したときは,当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し,第13条第1項に規定する非違に係る事情等及び同項各号に規定する退職をした場合の退職手当の額との権衡を勘案して,当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては,基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

 当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し国立大学法人東京工業大学職員の懲戒等に関する規則(平成30年規則第44号)第17条の規定による懲戒解雇等処分(以下「定年前継続雇用短時間勤務職員に対する解雇処分」という。)を受けたとき。

 学長が,当該退職をした者(定年前継続雇用短時間勤務職員に対する解雇処分の対象となる者を除く。)について,当該退職後に当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 学長は,死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において,前項第3号に該当するときは,当該遺族に対し,非違に係る事情等を勘案して,当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 学長は,第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは,当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 第13条第2項及び第3項の規定は,第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

5 支払差止処分に係る退職手当に関し第1項又は第2項の規定により当該退職手当の一部を支給しないこととする処分が行われたときは,当該支払差止処分は,取り消されたものとみなす。

(退職をした者の退職手当の返納)

第16条 学長は,退職をした者に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において,次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職をした者に対し,非違に係る事情等のほか,当該退職をした者の生計の状況を勘案して,当該退職手当の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

 当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前継続雇用短時間勤務職員に対する解雇処分を受けたとき。

 学長が,当該退職をした者(定年前継続雇用短時間勤務職員に対する解雇処分の対象となる職員を除く。)について,当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は,当該退職の日から5年以内に限り,行うことができる。

3 学長は,第1項の規定による処分を行おうとするときは,当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 第13条第2項の規定は,第1項の規定による処分について準用する。

(遺族の退職手当の返納)

第17条 学長は,死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該退職手当の額が支払われた後において,前条第1項第3号に該当するときは,当該遺族に対し,当該退職の日から1年以内に限り,非違に係る事情等のほか,当該遺族の生計の状況を勘案して,当該退職手当の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第13条第2項及び前条第3項の規定は,前項の規定による処分について準用する。

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第18条 学長は,退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において,当該退職手当の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第16条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において,学長が,当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)に対し,当該退職の日から6月以内に,当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは,当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り,当該相続人に対し,当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 学長は,退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に第16条第4項又は前条第2項において準用する規定による通知を受けた場合において,第16条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 学長は,退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第14条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において,当該刑事事件につき判決が確定することなく,かつ,第16条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 学長は,退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において,当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第16条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 学長は,退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前継続雇用短時間勤務職員に対する解雇処分を受けた場合において,第16条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該行為に関し定年前継続雇用短時間勤務職員に対する解雇処分を受けたことを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は,非違に係る事情等のほか,当該退職手当の受給者の相続財産の額,当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち前項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額,当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該退職手当に係る相続の額を勘案して,定めるものとする。この場合において,当該相続人が2人以上あるときは,各相続人が納付する金額の合計額は,当該退職手当の額を超えることとなってはならない。

7 第13条第2項及び第16条第3項の規定は,第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

(退職手当審査会への諮問)

第19条 学長は,第15条第1項第3号若しくは第2項第16条第1項第17条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは,退職手当審査会を設置し,諮問しなければならない。

2 退職手当審査会は,第15条第2項第17条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には,当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

3 退職手当審査会は,必要があると認める場合には,退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し,当該処分を受けるべき者又は学長にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

第4章 雑則

(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)

第20条 職員が退職した場合(第13条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において,その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは,この規則の規定による退職手当は,支給しない。

2 職員が,引き続いて他の国立大学法人等の職員となり,その者の職員としての勤続期間が,当該他の国立大学法人等の職員の退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規定によりその者の当該他の国立大学法人等における職員としての勤続期間に通算されることと定められているときは,この規則の規定による退職手当は,支給しない。

3 職員が,引き続いて役員又は他の国立大学法人等の役員となるときは,退職手当は,支給しない。ただし,他の国立大学法人等の役員となる場合は,その者の職員としての勤続期間が,当該他の国立大学法人等の役員の退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規定によりその者の当該他の国立大学法人等における役員としての勤続期間に通算されることと定められているときに限る。

4 職員が第11条第1項の規定に該当する退職をし,かつ,引き続いて国家公務員等となった場合又は同条第2項の規定に該当する職員が退職し,かつ,引き続いて国家公務員等となった場合においては,学長が別に定める場合を除き,この規則の規定による退職手当は,支給しない。

(規則の改正)

第21条 この規則に定める退職手当は,退職手当法の適用を受ける国家公務員の退職手当の基準を考慮して,必要な改正その他の措置を講ずるものとする。

(雑則)

第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,学長が別に定める。

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により職員となった者の第8条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については,その者の退職手当法第2条第1項に定める職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は,職員としての在職期間とみなす。

3 前項の職員が退職し,かつ,引き続いて退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合においては,退職手当は,支給しない。

4 国立大学法人東京工業大学の成立前の東京工業大学(以下「旧機関」という。)の職員が,任命権者の要請に応じ,引き続いて地方公共団体又は退職手当法第7条の2第1項に定める公庫等(以下「公庫等」という。)の職員となるため退職し,かつ,引き続き公庫等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の第8条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については,その者の退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。

5 公庫等の職員が,公庫等の要請に応じ,引き続いて旧機関の職員となり,かつ,引き続き旧機関の職員として在職した後引き続いて国立大学法人法附則第4条の規定により職員となり,かつ,引き続いて公庫等の職員となるため退職した場合において,その者の職員としての在職期間が,当該公庫等における在職期間に通算されることと定められているときは,退職手当は,支給しない。

6 当分の間,35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は,第4条から第6条の2まで及び附則第11項から第15項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において,第7条の3第1項中「前条」とあるのは,「前条並びに附則第6項」とする。

7 当分の間,36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で第4条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は,同項又は第6条の2及び附則第14項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

8 当分の間,35年を超える期間勤続して退職した者で第6条又は附則第12項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は,その者の勤続期間を35年として附則第6項の規定の例により計算して得られる額とする。

9 当分の間,42年を超える期間勤続して退職した者で第4条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は,同項の規定にかかわらず,その者が第6条の規定に該当する退職をしたものとし,かつ,その者の勤続期間を35年として附則第6項の規定の例により計算して得られる額とする。

10 退職した者の基礎在職期間中に基本給月額の減額改定によりその者の基本給月額が減額されたことがある場合において,その者の減額後の基本給月額が減額前の基本給月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする規則の規定の適用を受けたことがあるときは,この規則の規定による基本給月額には,当該差額を含まないものとする。ただし,第7条の3第2項に規定する基本給月額に含まれる基本給の月額については,この限りでない。

11 当分の間,第5条第1項の規定は,11年以上25年未満の期間勤続した者であって,60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第4条の規定の適用については,同条第1項中「又は第6条」とあるのは,「,第6条又は附則第11項」とする。

12 当分の間,第6条第1項の規定は,25年以上の期間勤続した者であって,60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第4条の規定の適用については,同条第1項中「又は第6条」とあるのは,「,第6条又は附則第12項」とする。

13 前2項の規定は,教授,准教授,講師及び助教並びにマネジメント教授,マネジメント准教授及びマネジメント職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。

14 職員賃金規則附則第3項による職員の基本給月額の改定は,基本給月額の減額改定に該当しないものとする。

15 当分の間,第5条第1項第3号並びに第6条第1項第3号及び第6号に掲げる者に対する第7条の規定の適用については,第7条第1項本文中「定年に」とあるのは「定年(附則第13項に掲げる者以外の者にあっては60歳とし,附則第13項に掲げる者にあっては65歳とする。)に」と,同項本文及び同項の表並びに同条第2項第3号及び第3項第3号中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのは「定年(附則第13項に掲げる者以外の者にあっては60歳とし,附則第13項に掲げる者にあっては65歳とする。)」とする。

16 当分の間,第5条第1項第3号並びに第6条第1項第3号及び第6号に掲げる者に対する第7条の規定の適用については,同条第1項中「6月」とあるのは「0月」と,同条第2項第3号及び第3項第3号中「100分の2」とあるのは「100分の3」とする。

17 前項の規定は,附則第13項に掲げる者については適用しない。

18 当分の間,第6条第1項第2号及び第4号に掲げる者に対する第7条の規定の適用については,同条第1項本文中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのは「定年(附則第13項に掲げる者以外の者にあっては60歳とし,附則第13項に掲げる者にあっては65歳とする。)」とする。

19 当分の間,第12条の4第1項第1号中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのは,「定年(附則第13項に掲げる者以外の者にあっては60歳とし,附則第13項に掲げる者にあっては65歳とする。)」とする。

(平16.5.21規161)

この規則は,平成16年5月21日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学職員退職手当規則の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平18.3.31規38)

この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(平18.3.31規42)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 職員が退職した場合において,その者がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び同日における級号俸に対応する附則別表に定める基本給月額(施行日の前日における給与法による俸給の調整額及び教職調整額を含む。以下同じ。)を基礎として,この規則による改正前の国立大学法人東京工業大学職員退職手当規則(以下「旧規則」という。)第4条から第7条まで及び附則第6項から第9項までの規定により計算した退職手当の額が,この規則による改正後の国立大学法人東京工業大学職員退職手当規則(以下「新規則」という。)第4条から第7条の3まで及び附則第6項から第9項までの規定により計算した退職手当の額(以下「新規則退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

第3条 職員が施行日以後平成21年3月31日までの間に退職した場合において,その者についての新規則退職手当額がその者が施行日の前日における級号俸に対応する附則別表に定める基本給月額を退職の日の基本給月額とみなして旧規則第4条から第7条まで及び附則第6項から第9項までの規定により計算した退職手当の額(以下「旧規則退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,新規則退職手当の額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100,000円を超える場合には,100,000円)

 新規則第7条の2の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

 新規則退職手当額から旧規則退職手当額を控除した額

 施行日以後平成19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が1,000,000円を超える場合には,1,000,000円)

 新規則第7条の2の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額

 新規則退職手当額から旧規則退職手当額を控除した額

 平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が500,000円を超える場合は,500,000円)

 新規則第7条の2の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

 新規則退職手当額から旧規則退職手当額を控除した額

第4条 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新規則第6条の2の規定の適用については,同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは,「基礎在職期間(施行日以後の期間に限る。)」とする。

2 職員を退職した者で,その者の基礎在職期間のうち施行日以後の期間に,職員以外の職員としての在職期間が含まれるものに対する新規則第6条の2の規定の適用については,その者が当該職員以外の職員として受けた基本給月額は,同条第1項に規定する基本給月額には該当しないものとみなす。

第5条 新規則第7条の2の規定により退職手当の調整額を計算する場合において,基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については,次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれの同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(

第2項

基礎在職期間

平成8年4月1日以後の基礎在職期間

第4項第3号ロ

その者の基礎在職期間

平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間

附則別表

イ 一般職基本給表(一)


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

183,800

217,500

235,000

255,500

274,700

295,800

329,200

366,700

414,600

2

134,000

170,200

190,800

225,500

243,900

264,300

283,900

305,800

341,200

378,700

428,700

3

138,400

176,800

198,000

233,900

252,900

273,300

293,300

315,800

353,000

390,900

443,000

4

142,800

183,800

205,000

242,800

261,500

282,400

303,100

326,100

364,800

403,000

457,200

5

148,000

189,600

212,600

251,700

270,000

291,400

312,800

336,500

376,300

415,300

471,100

6

153,800

194,900

220,400

260,100

278,600

300,600

322,600

346,800

387,700

427,200

485,000

7

159,700

200,000

228,300

268,500

287,100

309,900

332,500

356,600

399,100

439,000

498,800

8

166,000

205,100

235,700

276,800

295,500

319,100

342,100

366,100

410,700

450,200

512,600

9

170,600

210,000

242,100

284,900

303,900

328,400

351,500

375,400

422,100

461,200

526,400

10

174,000

214,400

248,400

292,700

312,200

337,600

360,700

384,700

432,800

471,800

540,200

11

177,000

218,800

254,600

300,400

320,100

346,800

369,700

394,000

442,500

481,300

551,300

12

179,700

223,000

260,100

307,700

327,500

356,000

378,300

403,200

451,900

490,000

558,300

13

182,200

227,300

265,600

314,600

334,900

364,900

386,700

411,800

459,600

497,400

565,200

14

184,200

230,500

270,600

321,400

342,000

373,500

393,700

419,700

466,000

504,200

571,100

15

186,200

233,400

275,700

327,400

347,500

381,000

399,200

425,500

472,400

508,600

575,700

16

187,800

236,500

280,200

333,000

352,200

386,500

403,900

431,100

476,900



17


239,400

284,200

336,600

356,200

391,500

408,100

434,900

481,200



18


242,300

287,900

339,900

359,500

394,900

411,500

438,500

485,300



19


244,100

291,100

342,900

362,300

398,400

415,200

442,400




20



293,400

345,200

365,200

401,800

418,700

446,000




21



295,200

347,400

367,700

405,200

422,200

449,600




22



297,200

349,700

370,200

408,500

425,700





23



299,100

351,900

372,700

411,900






24



301,100

354,100

375,300

415,300






25



303,000

356,500

377,800







26



304,800

358,700

380,400







27



306,700

361,000








28



308,700

363,200








29



310,600









30



312,500









31



314,400









32



316,200









ロ 一般職基本給表(二)


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

164,500

183,100

200,600

225,600

253,800

2

120,200

171,200

189,000

206,600

232,500

261,000

3

123,900

177,100

194,800

212,800

239,400

268,300

4

127,700

183,100

200,500

219,300

246,500

276,300

5

131,500

188,400

206,500

225,500

253,100

284,300

6

135,600

193,300

212,700

232,200

259,900

292,500

7

140,300

198,300

219,200

238,400

266,500

300,900

8

145,100

203,600

225,000

244,200

272,700

309,000

9

151,000

208,800

231,100

249,800

278,400

316,900

10

157,000

213,800

236,900

255,600

283,800

324,400

11

164,200

219,200

242,400

260,900

289,200

331,900

12

170,900

224,200

248,000

266,000

294,500

338,900

13

176,600

229,000

253,000

271,000

299,800

345,900

14

182,100

233,800

258,100

275,900

304,700

351,900

15

186,800

238,600

262,900

280,600

309,300

358,000

16

191,200

242,700

267,400

285,300

313,800

363,900

17

195,600

246,700

272,100

289,200

318,000

369,500

18

199,400

250,400

276,700

292,700

322,300

374,800

19

203,000

253,600

281,000

295,900

326,300

379,700

20

205,900

255,900

284,600

298,800

329,900

384,200

21

208,900

258,000

287,200

301,600

333,300

388,600

22

211,700

259,900

289,400

304,200

336,400

392,700

23

214,500

261,200

291,700

306,900

338,800

395,900

24

217,200

262,600

293,700

309,300

341,300


25

219,500

264,200

295,700

311,700

343,500


26

221,600

265,900

297,600

313,700

345,900


27

223,700

267,500

299,400

315,800

348,100


28

225,900

269,200

301,300

317,700



29

227,800

270,700

303,100

319,900



30

229,800

272,300

305,000

322,100



31

231,700

273,900

306,800

324,100



32

233,300

275,600





33


277,100





ハ 教育職基本給表(一)


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

251,900

284,800

364,700

2

160,300

202,200

264,800

299,600

379,700

3

168,200

210,900

277,500

314,700

392,100

4

178,300

219,800

291,100

329,500

404,200

5

189,000

229,300

304,900

344,700

416,200

6

196,700

238,700

318,600

359,500

427,900

7

204,000

251,100

331,700

374,400

439,300

8

211,700

263,400

345,100

385,300

450,800

9

219,900

275,800

357,900

395,700

461,900

10

229,200

287,100

367,700

405,200

473,100

11

236,800

299,100

377,700

414,200

484,500

12

245,400

310,900

387,200

422,800

495,600

13

253,200

318,700

395,800

431,100

506,800

14

261,100

325,600

404,100

438,700

517,900

15

268,500

332,200

411,700

446,100

528,200

16

275,700

338,700

419,100

453,200

537,400

17

282,400

345,100

426,200

459,300

546,400

18

288,700

350,900

433,200

464,900

555,300

19

295,000

356,600

439,000

470,400

564,200

20

301,000

362,200

443,900

475,800

572,400

21

306,700

367,600

448,300

481,100

578,700

22

311,600

373,100

451,400

486,300

583,600

23

316,000

377,700

454,500

491,400

588,200

24

320,400

381,600

457,300

495,400


25

323,900

384,500

460,400

498,700


26

327,000

387,200

463,400

502,000


27

330,000

390,100

466,500



28

332,700

392,800

469,500



29

334,900

395,600




30

336,900

398,200




31

339,000

401,000




32

341,000

403,700




33

343,000

406,600




34

345,000

409,400




35

347,000





36

349,000





37

351,100





38

353,300





ニ 教育職基本給表(二)

職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

310,200

403,700

2

147,000

190,500

323,600

413,700

3

153,100

197,400

336,800

423,000

4

160,300

204,400

346,900

432,400

5

168,200

211,800

356,900

441,800

6

177,200

219,600

367,200

450,600

7

187,100

230,600

377,100

459,400

8

193,700

242,100

386,500

467,800

9

200,400

253,600

396,000

476,800

10

207,100

265,900

404,900

485,600

11

214,200

278,600

413,700

495,500

12

221,400

291,600

422,200

504,600

13

229,600

305,200

430,400

513,000

14

237,300

318,500

438,100

520,200

15

245,200

331,100

445,500

524,600

16

253,000

341,000

452,800


17

260,800

350,800

460,800


18

268,500

360,800

468,800


19

276,100

370,200

476,700


20

282,800

379,500

484,400


21

289,400

388,300

492,200


22

295,500

396,200

499,000


23

301,500

403,300

503,000


24

307,400

410,500



25

313,200

417,100



26

318,900

423,400



27

324,300

428,800



28

329,700

434,000



29

334,700

438,800



30

338,400

443,100



31

341,400

447,400



32

344,200

451,500



33

347,000

454,300



34

349,000




35

350,900




36

352,700




37

354,400




38

356,100




39

358,300




40

360,300




ホ 医療職基本給表(一)


職務の級

1級

2級

3級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

204,700

227,900

2

176,100

211,800

236,100

3

182,400

219,000

244,500

4

188,800

226,700

252,900

5

195,500

234,800

261,400

6

201,900

243,000

269,800

7

208,500

251,300

278,400

8

214,900

259,600

287,000

9

221,700

267,900

295,700

10

229,000

276,200

304,400

11

235,900

284,400

312,900

12

242,600

292,300

321,100

13

249,000

300,200

328,800

14

255,400

307,900

336,400

15

260,900

315,100

343,500

16

266,300

322,100

349,300

17

271,300

328,500

354,300

18

276,400

334,500

358,900

19

280,800

338,400

362,300

20

285,200

342,400

365,800

21

288,400

345,700

369,000

22

290,900

348,400

371,800

23

293,200

351,000

374,600

24

294,800

353,300

376,900

25

296,600

355,600

379,200

26

298,300

357,600

381,700

27

300,200

359,700

384,300

28

301,900

361,800


29


364,000


30


366,200


ヘ 医療職基本給表(二)


職務の級

1級

2級

号俸

基本給月額

基本給月額


1

220,200

2

178,300

227,100

3

186,700

234,900

4

196,000

242,100

5

201,600

249,300

6

207,500

256,600

7

213,400

263,800

8

220,000

271,100

9

226,900

278,400

10

234,600

286,000

11

241,800

293,500

12

249,000

301,000

13

256,300

308,300

14

263,500

315,300

15

270,700

322,100

16

277,900

328,500

17

285,200

334,800

18

292,300

340,700

19

299,100

346,500

20

306,000

352,300

21

312,800

358,000

22

318,800

363,500

23

324,600

368,600

24

330,400

373,400

25

335,800

377,400

26

339,700

380,700

27

343,000

383,700

28

345,900

386,500

29

348,600

389,300

30

350,700

392,000

31

352,700

394,300

32

354,600


33

356,500


34

358,600


35

360,700


36

362,900


37

365,200


38

367,400


ト 指定職基本給表

号俸

基本給月額


1

571,000

2

634,000

3

701,000

4

780,000

5

840,000

6

903,000

7

988,000

8

1,065,000

(平20.2.22規16)

この規則は,平成20年3月1日から施行する。

(平20.6.20規50)

この規則は,平成20年7月1日から施行する。

(平21.11.30規71)

この規則は,平成21年12月1日から施行する。

(平22.11.30規99)

この規則は,平成22年12月1日から施行する。

(平23.11.18規70)

1 この規則は,平成23年11月18日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学職員退職手当の規定中,独立行政法人メディア教育開発センターに係る部分については,平成21年4月1日から,独立行政法人大学入試センターに係る部分については,平成23年4月1日から適用する。

2 平成21年3月31日以前に廃止前の独立行政法人メディア教育開発センター(以下「メディア教育開発センター」という。)の職員であった者(次項に該当する者を除く。)の在職期間の計算については,改正後の国立大学法人東京工業大学職員退職手当規則第9条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 平成21年3月31日にメディア教育開発センターの職員として在職する者が,引き続いて放送大学学園の職員となり,かつ,引き続き放送大学学園の職員として在職した後引き続いて大学の職員となった場合におけるその者の在職期間の計算については,その者のメディア教育開発センターの職員としての在職期間及び放送大学学園の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし,その者がメディア教育開発センター又は放送大学学園を退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けているときは,この限りでない。

(平24.6.28規40)

この規則は,平成24年7月1日から施行する。

(平25.1.30規4)

1 この規則は,平成25年2月1日から施行する。

2 この規則による改正後の国立大学法人東京工業大学職員退職手当規則の規定は,この規則の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。

3 改正後の国立大学法人東京工業大学職員退職手当規則(以下「改正規則」という。)附則第6項(改正規則附則第8項及び第9項においてその例による場合を含む。)及び第7項の規定の適用については,改正規則附則第6項中「100分の87」とあるのは,次の各号に掲げる間は,当該各号に掲げる割合とする。

 平成25年2月1日から平成25年9月30日まで 100分の98

 平成25年10月1日から平成26年6月30日まで 100分の92

(平25.12.27規123)

1 この規則は,平成26年1月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規則等は,廃止する。

 国立大学法人東京工業大学大学教員早期退職規則(平成18年規則第43号)

 国立大学法人東京工業大学職員の退職勧奨に関する細則(平成16年細則第11号)

(平26.9.25規34)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(平27.1.30規6)

この規則は,平成27年2月1日から施行する。ただし,第7条の2,別表及び国立大学法人東京工業大学職員退職手当規則の一部を改正する規則(平成18年規則第42号)附則第5条第2項の規定は,平成27年4月1日から施行する。

(平27.7.31規66)

この規則は,平成27年7月31日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(平28.3.29規117)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

2 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成27年法律第27号)による名称変更前の独立行政法人大学評価・学位授与機構又は同法附則第2条の規定により解散した独立行政法人国立大学財務・経営センター(以下「旧機構等」という。)の職員であった者(次項に該当する者を除く。)の在職期間の計算については,改正後の国立大学法人東京工業大学職員退職手当規則第9条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 この規則の施行の日の前日に旧機構等の職員として在職する者が,引き続いて独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「新機構」という。)の職員となり,かつ,引き続き新機構の職員として在職した後引き続いて大学の職員となった場合におけるその者の在職期間の計算については,その者の旧機構等の職員としての在職期間及び新機構の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし,その者が新機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けているときは,この限りでない。

(平30.3.1規14)

この規則は,平成30年3月1日から施行する。

(平30.3.23規48)

この規則は,平成30年4月1日より施行する。

(令元.12.6規48)

この規則は,令和元年12月6日より施行する。

(令2.10.1規91)

この規則は,令和2年10月1日から施行する。

(令4.2.4規13)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4.8.19規92)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令5.3.10規26)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

2 暫定継続雇用職員(国立大学法人東京工業大学職員就業規則の一部を改正する規則(令和5年規則第24号)附則第5項又は第7項の規定により継続雇用された職員(同規則附則第6項第3号の規定により継続雇用された職員を除く。)をいう。)は,定年前継続雇用短時間勤務職員とみなして,改正後の国立大学法人東京工業大学職員退職手当規則第2条,第15条,第16条及び第18条の規定を適用する。

(令5.8.18規79)

この規則は,令和5年8月18日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学職員退職手当規則の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(令6.1.29規16)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(令6.3.22規28)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条の2第3項関係)

一 平成8年4月1日から平成16年3月31日までの基礎在職期間

職員の区分

適用を受けていた俸給表及び職務の級等

第1号区分

指定職俸給表9号俸以上

第2号区分

指定職俸給表4号俸から8号俸まで

第3号区分

指定職俸給表3号俸以下

第4号区分

行政職俸給表(一)11級

第5号区分

行政職俸給表(一)10級

教育職俸給表(一)5級の適用を受けていた職員のうち別に定める者

第6号区分

行政職俸給表(一)9級

教育職俸給表(一)5級の適用を受けていた職員(第5号区分の者を除く。)

第7号区分

行政職俸給表(一)8級

教育職俸給表(一)4級の適用を受けていた職員のうち別に定める者

教育職俸給表(二)4級

第8号区分

行政職俸給表(一)7級

教育職俸給表(一)4級の適用を受けていた職員(第7号区分の者を除く。)

教育職俸給表(二)3級

第9号区分

行政職俸給表(一)6級

教育職俸給表(一)3級

教育職俸給表(二)2級の適用を受けていた職員のうち別に定める者

第10号区分

行政職俸給表(一)5級,4級

行政職俸給表(二)5級,4級

行政職俸給表(二)3級の適用を受けていた職員のうち別に定める者

教育職俸給表(一)2級の適用を受けていた職員のうち別に定める者

教育職俸給表(二)2級の適用を受けていた職員のうち別に定める者(第9号区分に該当する者を除く。)

医療職俸給表(二)4級,3級

医療職俸給表(二)2級の適用を受けていた職員のうち別に定める者

医療職俸給表(三)3級

医療職俸給表(三)2級の適用を受けていた職員のうち別に定める者

第11号区分

第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

二 平成16年4月1日から平成18年3月31日の基礎在職期間

職員の区分

適用を受けていた基本給表及び職務の級等

第1号区分

第10条第2項に規定する役員(学長に限る。)の期間

第2号区分

指定職基本給表4号俸から8号俸まで

第10条第2項に規定する役員(理事又は監事に限る。)の期間

第3号区分

指定職基本給表3号俸以下

第4号区分

一般職基本給表(一)11級

第5号区分

一般職基本給表(一)10級

教育職基本給表(一)5級の適用を受けていた職員のうち別に定める者

第6号区分

一般職基本給表(一)9級

教育職基本給表(一)5級の適用を受けていた職員(第5号区分の者を除く。)

第7号区分

一般職基本給表(一)8級

教育職基本給表(一)4級の適用を受けていた職員のうち別に定める者

教育職基本給表(二)4級

第8号区分

一般職基本給表(一)7級

教育職基本給表(一)4級の適用を受けていた職員(第7号区分の者を除く。)

教育職基本給表(二)3級

第9号区分

一般職基本給表(一)6級

教育職基本給表(一)3級

教育職基本給表(二)2級の適用を受けていた職員のうち別に定める者

第10号区分

一般職基本給表(一)5級,4級

一般職基本給表(二)5級,4級

一般職基本給表(二)3級の適用を受けていた職員のうち別に定める者

教育職基本給表(一)2級の適用を受けていた職員のうち別に定める者

教育職基本給表(二)2級の適用を受けていた職員のうち別に定める者(第9号区分に該当する者を除く。)

医療職基本給表(一)3級,2級

医療職基本給表(一)1級の適用を受けていた職員のうち別に定める者

医療職基本給表(二)2級

医療職基本給表(二)1級の適用を受けていた職員のうち別に定める者

第11号区分

第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

注 第1号区分及び第2号区分は,平成16年3月31日に指定職俸給表の適用を受けていた職員で引き続き指定職基本給表の適用を受けた職員に限り適用する。

三 平成18年4月1日以降の基礎在職期間

職員の区分

適用を受けていた基本給表及び職務の級等

第1号区分

第10条第2項に規定する役員(学長に限る。)の期間

第2号区分

指定職基本給表

第10条第2項に規定する役員(理事又は監事に限る。)の期間

第3号区分

第4号区分

一般職基本給表(一)9級

第5号区分

一般職基本給表(一)8級

教育職基本給表(一)5級の適用を受けていた職員のうち別に定める者

第6号区分

一般職基本給表(一)7級

教育職基本給表(一)5級の適用を受けていた職員(第5号区分の者を除く。)

第7号区分

一般職基本給表(一)6級

教育職基本給表(一)4級の適用を受けていた職員のうち別に定める者

教育職基本給表(二)4級

第8号区分

一般職基本給表(一)5級

教育職基本給表(一)4級の適用を受けていた職員(第7号区分の者を除く。)

教育職基本給表(二)3級

第9号区分

一般職基本給表(一)4級

教育職基本給表(一)3級

教育職基本給表(二)2級の適用を受けていた職員のうち別に定める者

第10号区分

一般職基本給表(一)3級

一般職基本給表(二)4級

一般職基本給表(二)3級の適用を受けていた職員のうち別に定める者

教育職基本給表(一)2級の適用を受けていた職員のうち別に定める者

教育職基本給表(二)2級の適用を受けていた職員のうち別に定める者(第9号区分に該当する者を除く。)

医療職基本給表(一)3級,2級

医療職基本給表(一)1級の適用を受けていた職員のうち別に定める者

医療職基本給表(二)2級

医療職基本給表(二)1級の適用を受けていた職員のうち別に定める者

第11号区分

第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

国立大学法人東京工業大学職員退職手当規則

平成16年4月1日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第3編
沿革情報
平成16年4月1日 規則第12号
平成16年5月21日 規則第161号
平成18年3月31日 規則第38号
平成18年3月31日 規則第42号
平成20年2月22日 規則第16号
平成20年6月20日 規則第50号
平成21年11月30日 規則第71号
平成22年11月30日 規則第99号
平成23年11月18日 規則第70号
平成24年6月28日 規則第40号
平成25年1月30日 規則第4号
平成25年12月27日 規則第123号
平成26年9月25日 規則第34号
平成27年1月30日 規則第6号
平成27年7月31日 規則第66号
平成28年3月29日 規則第117号
平成30年3月1日 規則第14号
平成30年3月23日 規則第48号
令和元年12月6日 規則第48号
令和2年10月1日 規則第91号
令和4年2月4日 規則第13号
令和4年8月19日 規則第92号
令和5年3月10日 規則第26号
令和5年8月18日 規則第79号
令和6年1月29日 規則第16号
令和6年3月22日 規則第28号