○国立大学法人東京工業大学職員の期間雇用に関する規則
平成16年4月1日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学職員就業規則(平成16年規則第10号。以下「職員就業規則」という。)第57条の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)職員のうち期間を定めて雇用する者(国立大学法人東京工業大学大学教員の任期に関する規則(平成27年規則第26号)に基づき任期を定めて雇用する者を除く。以下「期間雇用職員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 期間雇用職員は,大学の職員が次の各号のいずれかに該当する場合であって,当該職員の業務を他の職員の配置換その他の方法によって処理することが困難であると認められる場合に,雇用することができるものとする。
一 休職(職員就業規則第13条第1項各号の規定に基づく休職をいう。)
二 育児休業(国立大学法人東京工業大学職員の育児休業等に関する規則(平成16年規則第55号)の規定に基づく育児休業をいう。)
三 介護休業(国立大学法人東京工業大学職員の介護休業等に関する規則(平成16年規則第56号)の規定に基づく介護休業をいう。)
四 自己啓発等休業(国立大学法人東京工業大学職員の自己啓発等休業に関する規則(平成20年規則第46号)の規定に基づく自己啓発等休業をいう。)
五 配偶者同行休業(国立大学法人東京工業大学職員の配偶者同行休業に関する規則(平成26年規則第32号)の規定に基づく配偶者同行休業をいう。)
六 大学院修学休業(国立大学法人東京工業大学教諭等の大学院修学休業に関する規則(平成28年規則第120号)の規定に基づく大学院修学休業をいう。)
(雇用期間)
第3条 期間雇用職員の雇用期間は,前条各号に掲げる休職又は休業の期間を超えない範囲内であって,労働基準法(昭和22年法律第49号)第14条に規定する範囲内において,当該期間雇用職員ごとに定めるものとする。
2 前項の雇用期間は,更新の必要性及び当該期間雇用職員の更新前の勤務実態を総合的に勘案して更新することができるものとする。ただし,更新することができる期間は,大学における雇用期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項の規定により通算契約期間に算入しないこととされる期間を除く。)が5年(大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)第7条第1項に該当する者及び科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2第1項第1号又は第2号に該当する者にあっては,10年)に達するまでとする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平20.6.20規52)
この規則は,平成20年7月1日から施行する。
附則(平25.3.29規39)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平26.9.25規37)
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平27.3.6規18)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平28.3.29規123)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令元.6.20規10)
この規則は,令和元年6月20日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学職員の期間雇用に関する規則の規定は,平成31年1月17日から適用する。
附則(令4.2.4規14)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令5.3.10規31)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 国立大学法人東京工業大学職員就業規則の一部を改正する規則(令和5年規則第24号)附則第5項又は第7項の規定により継続雇用された職員に係る第1条の規定の適用については,同条中「任期を定めて雇用する者」を「任期を定めて雇用する者及び国立大学法人東京工業大学職員就業規則の一部を改正する規則(令和5年規則第24号)附則第5項又は第7項の規定により継続雇用された職員」とする。