○国立大学法人東京工業大学有期雇用職員の育児休業等に関する規則

平成17年7月22日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学有期雇用職員就業規則(平成27年規則第83号。以下「有期雇用職員就業規則」という。)第42条の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学の有期雇用職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 有期雇用職員の育児休業等に関しては,この規則に定めるもののほか,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)及びその他の法令に定めるところによる。

(定義)

第2条の2 この規則において「子」とは,次の各号に掲げる者をいう。

 実子

 養子

 有期雇用職員が当該有期雇用職員との間における特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって,当該有期雇用職員が現に監護するもの

 養子縁組里親である有期雇用職員に委託されている児童

 児童に親権を行う者(児童福祉施設の長を除く。)又は未成年後見人の意に反するため,里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない有期雇用職員を養育里親として,委託されている当該児童 

2 この規則において「産前産後休暇期間」とは,有期雇用職員就業規則第41条第1項第10号又は第11号による休暇の期間をいう。

4 この規則において「産後休暇」とは,有期雇用職員就業規則第41条第1項第11号による休暇をいう。

5 この規則において「育児休業」とは,次条に規定する育児休業及び第6条の2に規定する出生時育児休業をいう。

(育児休業)

第3条 有期雇用職員は,その養育する1歳に満たない子について,学長に申し出ることにより,育児休業(第6条の2に規定する出生時育児休業を除く。以下この条から第6条までにおいて同じ。)をすることができる。

2 前項に定めるほか,有期雇用職員の養育する子について,当該有期雇用職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該子の1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業又は出生時育児休業をしている場合であって,次の各号のいずれにも該当するときは,学長に申し出ることにより当該子が1歳2月に達する日まで,育児休業をすることができる。ただし,当該子の出生の日以後の産前産後休暇期間並びに当該子についてする育児休業及び出生時育児休業の期間を通算して1年以下としなければならない。

 育児休業を開始しようとする日(以下「育児休業開始予定日」という。)が子の1歳到達日の翌日以前である場合

 育児休業開始予定日が,配偶者の育児休業又は出生時育児休業の期間の初日以後である場合

3 前2項に定めるほか,有期雇用職員は,その養育する1歳から1歳6月に達するまでの子について,次の各号のいずれにも該当する場合に限り,学長に申し出ることにより育児休業をすることができる。この場合において,育児休業開始予定日は,当該子の1歳到達日の翌日(前項に該当する場合にあっては当該子の1歳到達日後の育児休業終了日の翌日)に限るものとする。ただし,当該有期雇用職員の配偶者が育児・介護休業法第5条第3項に基づく休業を当該子の1歳到達日の翌日(前項に該当する場合にあっては当該子の1歳到達日後の育児休業終了日の翌日)から開始する場合は,配偶者の休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とすることができる。

 当該申出に係る子について,当該有期雇用職員又はその配偶者が,当該子の1歳到達日(前項に該当する場合にあっては当該子の1歳到達日後の育児休業終了日)において育児休業をしている場合

 当該子の1歳到達日後の期間について次のいずれかに該当する場合

 当該子について,児童福祉法(昭和22年法律第184号)第39条第1項に規定する保育所,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し,申込みを行っているが,当該子が1歳到達日後の期間について,当面その実施が行われない場合

 常態として当該子の養育を行っている当該子の親(前条第1項第3号に該当する子との特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した有期雇用職員,同項第4号に該当する子を委託されている有期雇用職員及び同項第5号に該当する子を委託されている有期雇用職員を含む。以下同じ。)である配偶者であって当該子が1歳到達日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが,次のいずれかに該当した場合

(1) 死亡したとき。

(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になったとき。

(3) 婚姻の解消その他の事情により常態として当該子の養育を行っている当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなったとき。

(4) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。

4 前3項に定めるほか,有期雇用職員は,その養育する1歳6月から2歳に達するまでの子について,次の各号のいずれにも該当する場合に限り,学長に申し出ることにより育児休業をすることができる。この場合において,育児休業開始予定日は,当該子の1歳6月到達日の翌日に限るものとする。ただし,当該有期雇用職員の配偶者が育児・介護休業法第5条第4項に基づく休業を当該子の1歳6月到達日の翌日から開始する場合は,配偶者の休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とすることができる。

 当該申出に係る子について,当該有期雇用職員又はその配偶者が,当該子の1歳6月到達日において育児休業をしている場合

 当該子の1歳6月到達日後の期間について次のいずれかに該当する場合

 当該子について,保育所等における保育の利用を希望し,申込みを行っているが,当該子が1歳6月到達日後の期間について,当面その実施が行われない場合

 常態として当該子の養育を行っている当該子の親である配偶者であって当該子が1歳6月到達日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが,次のいずれかに該当した場合

(1) 死亡したとき。

(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になったとき。

(3) 婚姻の解消その他の事情により常態として当該子の養育を行っている当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなったとき。

(4) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。

第3条の2 前条の申出(以下「育児休業申出」という。)をすることができる者は,その養育する子が1歳6月(前条第4項の規定による申出に係る子にあっては,2歳)に達する日までに,その雇用期間(雇用が更新される場合にあっては,更新後のもの)が満了することが明らかでない有期雇用職員に限る。

2 前項の規定にかかわらず,育児・介護休業法第6条に定める労使協定に基づき,育児休業の対象から除外された,引き続き雇用された期間が1年未満である有期雇用職員は,育児休業をすることができない。

3 前2項の規定は,雇用期間の末日を育児休業申出に係る期間の末日(第7条の規定により準用する国立大学法人東京工業大学職員の育児休業等に関する規則(平成16年規則第55号。以下「育児休業等規則」という。)第8条の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては,その変更後の育児休業終了予定日とされた日。以下「育児休業終了予定日」という。)とする育児休業をしている有期雇用職員が,当該育児休業に係る子について,当該雇用期間の更新に伴い,当該更新後の雇用期間の初日を育児休業申出に係る期間の初日(以下「育児休業開始予定日」という。)とする当該申出をする場合には,これを適用しない。

(育児休業申出の回数)

第4条 育児休業申出(第7条の規定により準用する育児休業等規則第9条の規定により撤回された育児休業申出を含む。)は,同一の子(双子以上の場合も,これを同一の子とみなす。以下同じ。)につき,次の各号に掲げる育児休業に応じて,当該各号に定める回数まですることができるものとする。

 第3条第1項又は第2項に基づく育児休業 2回

 第3条第3項及び第4項に基づく育児休業 各1回

2 前項の規定は,雇用期間の末日を育児休業終了予定日とする育児休業をしている有期雇用職員が,当該育児休業に係る子について,当該雇用期間の更新に伴い,当該更新後の雇用期間の初日を育児休業開始予定日とする育児休業をするときは,これを適用しない。

3 第1項の規定にかかわらず,次に掲げる特別の事情があるときは,再度の育児休業申出ができるものとする。

 育児休業申出をした有期雇用職員について,産前産後休暇期間が始まったことによりこの規則による育児休業期間(以下「育児休業期間」という。)が終了した場合であって,当該産前産後休暇期間又は当該産前産後休暇期間中に出産した子に係る育児休業期間が終了する日までに,当該子の全てが次のいずれかに該当するに至ったとき。

 死亡したとき。

 養子となったことその他の事情により当該有期雇用職員と同居しないこととなったとき。

 育児休業申出をした有期雇用職員について,新たな育児休業期間又は第7条の規定により準用する育児休業等規則第11条の10に定める出生時育児休業期間(以下この号において「新期間」という。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって,当該新期間が終了する日までに,当該新期間の育児休業に係る子の全てが次のいずれかに該当するに至ったとき。

 死亡したとき。

 養子となったことその他の事情により当該有期雇用職員と同居しないこととなったとき。

 特別養子縁組の成立についての請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま里親である有期雇用職員への委託が解除されたとき。

 育児休業申出をした有期雇用職員について,介護休業期間が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって,当該介護休業期間が終了する日までに,当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族(介護休業等規則第2条の2第2項に規定する対象家族をいう。以下同じ。)が死亡するに至ったとき又は離婚,婚姻の取消,離縁等により当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族と介護休業申出をした有期雇用職員との親族関係が消滅するに至ったとき。

 育児休業申出に係る子の親である配偶者が死亡したとき。

 育児休業申出に係る子の親である配偶者が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になったとき。

 婚姻の解消その他の事情により育児休業申出に係る子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなったとき。

 育児休業申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

 育児休業申出に係る子について,保育所等における保育の利用を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。

 その他育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより,育児休業申出に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じるとき。

(育児休業の申出)

第5条 育児休業等規則第5条の規定は,有期雇用職員の育児休業の申出について準用する。この場合において,同条第1項中「1月前まで」とあるのは「1月(国立大学法人東京工業大学有期雇用職員の育児休業等に関する規則第3条第3項及び第4項の規定による申出にあっては,2週間)前まで」と読み替えるものとする。

(育児休業開始予定日の指定)

第6条 育児休業等規則第6条第1項の規定は,有期雇用職員の育児休業開始予定日の指定について準用する。この場合において,同項中「1月を経過する日」とあるのは「1月(国立大学法人東京工業大学有期雇用職員の育児休業等に関する規則第3条第3項及び第4項の規定による申出にあっては,2週間)を経過する日」と,「1月経過日」とあるのは「1月等経過日」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は,第4条第2項に該当する育児休業申出をする場合には,適用しない。

3 育児休業等規則第6条第3項の規定は,有期雇用職員の育児休業開始予定日の指定について準用する。

(出生時育児休業)

第6条の2 産後休暇をしていない有期雇用職員は,その養育する出生の日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内の子について,学長に申し出るところにより,出生時育児休業をすることができる。ただし,子の出生の日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6月を経過する日までに,その雇用期間(雇用が更新される場合にあっては,更新後のもの)が満了することが明らかでない者に限り,当該申出をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず,育児・介護休業法第9条の3第2項に定める労使協定に基づき,出生時育児休業の対象から除外された,引き続き雇用された期間が1年未満である有期雇用職員は,出生時育児休業をすることができない。

3 第1項ただし書及び前項の規定は,雇用期間の末日を第1項の申出(以下「出生時育児休業申出」という。)に係る期間の末日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)(第7条の規定により準用する育児休業等規則第11条の7の規定により当該出生時育児休業終了予定日が変更された場合にあっては,その変更後の出生時育児休業終了予定日とされた日)とする出生時育児休業をしている有期雇用職員が,当該出生時育児休業に係る子について,当該雇用期間の更新に伴い,当該更新後の雇用期間の初日を出生時育児休業申出に係る期間の初日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)とする当該申出をする場合には,これを適用しない。

(出生時育児休業申出の回数)

第6条の3 出生時育児休業申出(第7条の規定により準用する育児休業等規則第11条の8の規定により撤回された出生時育児休業申出を含む。)は,同一の子につき,1回(出生時育児休業を2回に分割してするときは,2回)に限りすることができるものとする。

2 前項の規定は,雇用期間の末日を出生時育児休業終了予定日とする出生時育児休業をしている有期雇用職員が,当該出生時育児休業に係る子について,当該雇用期間の更新に伴い,当該更新後の雇用期間の初日を出生時育児休業開始予定日とする出生時育児休業をするときは,これを適用しない。

(育児休業等規則の規定の準用)

第7条 育児休業等規則第7条から第17条まで(第11条の2第11条の3及び第14条第2項を除く。)及び第25条から第33条まで(第30条を除く。)の規定は,有期雇用職員の育児休業等について準用する。この場合において,第7条から第11条まで及び第16条中「育児休業申出」とあるのは「国立大学法人東京工業大学有期雇用職員の育児休業等に関する規則第3条の規定による育児休業申出」と,第10条第5号及び第11条第2項第2号中「3歳」とあるのは「1歳(国立大学法人東京工業大学有期雇用職員の育児休業等に関する規則第3条第2項の規定による申出に係る子にあっては,1歳2月,同規則同条第3項の規定による申出に係る子にあっては,1歳6月,同規則同条第4項の規定による申出に係る子にあっては,2歳)」と,第27条中「勤務時間規則別表第3中の8の事由による特別休暇」とあるのは「有期雇用職員就業規則第41条第2項第1号の事由による休暇」と読み替えるものとする。

2 育児休業等規則第18条から第24条までの規定は,3歳に満たない子を養育する有期雇用職員(1日の所定勤務時間が6時間以下とされている者を除く。)の育児短時間勤務について準用する。この場合において,第18条第1項中「勤務時間規則第4条第1項又は第6条の適用を受ける職員」とあるのは「有期雇用職員就業規則第26条の適用を受ける職員」と,「勤務時間規則第7条の適用を受ける職員」とあるのは「有期雇用職員就業規則第28条の適用を受ける職員」と読み替えるものとする。

(育児休業等をしている有期雇用職員の賃金の取扱い)

第8条 育児休業又は育児時間をしている有期雇用職員には,その期間中又はその勤務しない時間の賃金は支給しない。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,学長が別に定める。

この規則は,平成17年7月22日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平21.3.19規35)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の国立大学法人東京工業大学短時間勤務職員等の育児休業等に関する規則第3条第1項第1号の規定の適用について,廃止された国立大学法人東京工業大学非常勤職員就業規則(平成16年規則15号)により非常勤職員として雇用されていた期間は,短時間勤務職員等として雇用されていた期間とみなす。

(平22.3.19規22)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平24.8.10規51)

この規則は,平成24年8月10日から施行する。

(平27.11.10規84)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平28.7.27規169)

この規則は,平成28年8月1日から施行する。

(平28.12.28規179)

この規則は,平成29年1月1日から施行する。

(平29.3.24規47)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平29.11.9規92)

この規則は,平成29年11月9日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学有期雇用職員の育児休業等に関する規則の規定は,平成29年10月1日から適用する。

(令4.3.18規39)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4.8.19規85)

1 この規則は,令和4年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始した改正前の国立大学法人東京工業大学有期雇用職員の育児休業等に関する規則第4条第2項に規定する育児休業は,改正後の国立大学法人東京工業大学有期雇用職員の育児休業等に関する規則(以下「改正規則」という。)第4条第1項及び第6条の3第1項の規定の適用については,改正規則第6条の2第1項の規定による出生時育児休業とみなす。

3 施行日前に有期雇用職員からなされた改正規則第6条の2に規定する出生時育児休業の申出については,施行日以後,改正規則第7条第1項の規定により準用する育児休業等規則第11条の4第1項の規定によりなされた出生時育児休業申出とみなす。

国立大学法人東京工業大学有期雇用職員の育児休業等に関する規則

平成17年7月22日 規則第60号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第3編
沿革情報
平成17年7月22日 規則第60号
平成21年3月19日 規則第35号
平成22年3月19日 規則第22号
平成24年8月10日 規則第51号
平成27年11月10日 規則第84号
平成28年7月27日 規則第169号
平成28年12月28日 規則第179号
平成29年3月24日 規則第47号
平成29年11月9日 規則第92号
令和4年3月18日 規則第39号
令和4年8月19日 規則第85号