○国立大学法人東京工業大学有期雇用職員の介護休業等に関する規則

平成17年7月22日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学有期雇用職員就業規則(平成27年規則第83号。以下「有期雇用職員就業規則」という。)第42条の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学の有期雇用職員の介護休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 有期雇用職員の介護休業等に関しては,この規則に定めるもののほか,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)及びその他の法令に定めるところによる。

(定義)

第2条の2 この規則において「要介護状態」とは,負傷,疾病,老齢又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。

2 この規則において「対象家族」とは,次の各号に掲げる者をいう。

 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),父母,子,配偶者の父母,祖父母,孫及び兄弟姉妹

 職員と同居している父母の配偶者,配偶者の父母の配偶者,子の配偶者及び配偶者の子

(介護休業)

第3条 有期雇用職員は,学長に申し出ることにより,要介護状態にある対象家族を介護するため,対象家族の各々が介護を必要とする状態ごとに,通算して93日の期間内において,介護休業をすることができる。

第3条の2 前条の申出(以下「介護休業申出」という。)をすることができる者は,介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに,その雇用期間(雇用が更新される場合にあっては,更新後のもの)が満了することが明らかでない有期雇用職員に限る。

2 前項の規定にかかわらず,育児・介護休業法第12条第2項に基づき準用する同法第6条に規定する労使協定に基づき,介護休業の対象から除外された,引き続き雇用された期間が1年未満である有期雇用職員は,介護休業をすることができない。

3 前2項の規定は,雇用期間の末日を介護休業申出に係る期間の末日(第5条の規定により準用する国立大学法人東京工業大学職員の介護休業等に関する規則(平成16年規則第56号。以下「職員介護休業規則」という。)第7条第1項の規定により当該介護休業終了予定日が変更された場合にあっては,その変更後の介護休業終了予定日とされた日。以下「介護休業終了予定日」という。)とする介護休業をしている有期雇用職員が,当該介護休業に係る対象家族について,当該雇用期間の更新に伴い,当該更新後の雇用期間の初日を介護休業申出に係る期間の初日(以下「介護休業開始予定日」という。)とする当該申出をする場合には,これを適用しない。

(介護休業申出の回数)

第4条 介護休業申出は,同一の対象家族における一の要介護状態につき3回に限りすることができる。

2 次の各号に掲げるときにする介護休業申出は,前項の介護休業申出の回数に含めないものとする。

 雇用期間の末日を介護休業終了予定日とする介護休業をしている有期雇用職員が,当該介護休業に係る対象家族について,当該雇用期間の更新に伴い,当該更新後の雇用期間の初日を介護休業開始予定日とする介護休業をするとき。

 次に掲げる特別の事情がある場合。

 介護休業申出をした有期雇用職員について,新たな介護休業期間(以下この号において「新期間」という。)が始まったことにより介護休業期間が終了した場合であって,当該新期間が終了する日までに,当該新期間の介護休業に係る対象家族が次のいずれかに該当するに至ったとき。

(1) 死亡したとき。

(2) 離婚,婚姻の取消,離縁等により当該新期間の介護休業に係る対象家族と介護休業申出をした職員との親族関係が消滅したとき。

 介護休業申出をした有期雇用職員について,有期雇用職員就業規則第41条第1項第10号若しくは第11号の期間(以下「産前産後休暇期間」という。)又は国立大学法人東京工業大学有期雇用職員の育児休業等に関する規則(平成17年規則第60号。以下「有期雇用職員育児休業等規則」という。)の規定により育児休業期間(以下「育児休業期間」という。)若しくは出生時育児休業期間(以下「出生時育児休業期間」という。)が始まったことにより介護休業期間が終了した場合であって,当該産前産後休暇期間(当該産前産後休暇期間中に出産した子に係る育児休業期間を含む。以下この号において同じ。)又は育児休業期間若しくは出生時育児休業期間(当該出生時育児休業期間の子に係る育児休業期間を含む。以下この号において同じ。)が終了する日までに,当該産前産後休暇期間又は育児休業期間若しくは出生時育児休業期間の休業に係る子(有期雇用職員育児休業等規則第2条の2第1項に規定する子をいう。)の全てが次のいずれかに該当するに至ったとき。

(1) 死亡したとき。

(2) 養子となったことその他の事情により当該職員と同居しないこととなったとき。

(3) 特別養子縁組の成立についての請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま里親である職員への委託が解除されたとき。

(職員介護休業規則の規定の準用)

第5条 職員介護休業規則第5条から第24条まで(第13条第2項及び第22条を除く。)の規定は,有期雇用職員の介護休業等について準用する。この場合において,第9条第3号中「186日」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

(介護休業等をしている有期雇用職員の賃金の取扱い)

第6条 介護休業又は介護部分休業をしている有期雇用職員には,その期間中又はその勤務しない時間の賃金は支給しない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,学長が別に定める。

この規則は,平成17年7月22日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平21.3.19規35)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の国立大学法人東京工業大学短時間勤務職員等の介護休業等に関する規則第3条第1項第1号の規定の適用について,廃止された国立大学法人東京工業大学非常勤職員就業規則(平成16年規則15号)により非常勤職員として雇用されていた期間は,短時間勤務職員等として雇用されていた期間とみなす。

(平24.8.10規52)

この規則は,平成24年8月10日から施行する。

(平27.11.10規85)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平28.7.27規171)

この規則は,平成28年8月1日から施行する。

(平28.12.28規181)

1 この規則は,平成29年1月1日から施行する。

2 この規則施行の日の前日までに,対象家族の一の要介護状態について介護休業申出をしたことがある職員について,当該介護休業日数が93日に達していない場合に限り,当該対象家族の一の要介護状態について再度の介護休業申出をすることができる。

(令4.3.18規41)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4.8.19規91)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

国立大学法人東京工業大学有期雇用職員の介護休業等に関する規則

平成17年7月22日 規則第61号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第3編
沿革情報
平成17年7月22日 規則第61号
平成21年3月19日 規則第35号
平成24年8月10日 規則第52号
平成27年11月10日 規則第85号
平成28年7月27日 規則第171号
平成28年12月28日 規則第181号
令和4年3月18日 規則第41号
令和4年8月19日 規則第91号