○国立大学法人東京工業大学における大型設備の調達に係る仕様策定等に関する取扱要項

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1条 国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における大型設備の調達(政府調達に関する協定が適用される調達のうち,物品購入又は借入れ等の方法による調達をいう。以下同じ。)を行う場合の取扱いについては,この要項の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要項において,「部局」とは,各学院,リベラルアーツ研究教育院,科学技術創成研究院,国際先駆研究機構(各先駆研究組織を除く。),各先駆研究組織,附属科学技術高等学校,附属図書館,各共通教育組織,各共通支援組織,大学院の各研究科,各企画立案執行組織,事務局及びオープンファシリティセンターをいう。

2 この要項において「部局長」とは,前項の部局の長をいう。

(仕様策定委員会)

第3条 部局において,大型設備の調達依頼を行う場合には,その都度,調達しようとする設備(以下「設備」という。)の仕様の策定を行うため,当該部局に仕様策定委員会(以下「委員会」という。)を設けるものとする。

2 委員会の委員は,部局長が委嘱する。

3 部局長が必要と認めた場合は,他の部局又は他機関の職員を委員に委嘱することができる。この場合においては,あらかじめ当該他の部局又は他機関の長の同意を経なければならない。

4 全学又は2部局以上で共同利用に係る設備の仕様策定に当たっては,当該部局間で協議して代表部局を定めるものとし,代表部局長は関係部局長と協議し,委員の委嘱を行うものとする。

5 委員会の委員は,原則として5人以上とし,次に掲げる委員で組織するものとする。

 設備を利用することが予定されている者から2名以上

 前号以外の者で,設備について専門的な知識を有すると認められる者から2名以上

 契約担当グループ長以上の職にある者から1名以上

6 委員の委嘱は,委嘱状(別紙様式1)により,委員の事務の範囲を明らかにして行うものとする。

7 委員会に委員長を置き,委員の互選による。

8 委員長は,委員会を召集し,その議長となる。

9 委員会の事務は,設備の契約事務を所掌する財務部契約課又はすずかけ台会計課において処理する。

(委員会の調査及び検討事項)

第4条 委員会は,仕様の策定に当たり次に掲げる事項について,専門的観点から調査及び検討を行うものとする。

 設備の機能及び性能に関すること。

 設備に関する関係資料の収集に関すること。

 その他仕様の策定に関し必要と認める事項

2 委員会は,関係資料の収集に当たっては,可能な限り多数の供給者から幅広く,かつ公平にこれを行うものとする。

3 委員会が仕様を策定するに当たっては,教育研究上の必要性に配慮しつつ,可能な限り必要最小限の内容となるようにし,競争性が確保されるよう努めるものとする。

4 委員会は,策定した仕様原案について,可能な限り,多数の供給者に対して公平に説明会を開く等の方法により周知し,供給者からの意見を聴取した上で仕様を決定するものとする。

5 委員会は,仕様の策定過程において,教育研究上の必要性により機種が特定されることが想定される場合には,あらかじめ当該部局長の承認を得るものとする。

6 委員会は,開催の都度,調査検討した内容についての議事要旨を作成するものとする。

(報告)

第5条 委員会は,仕様書を作成し,前条第6項の議事要旨を添付して当該部局長に報告するものとする。

(技術審査員)

第6条 契約担当役は,設備の調達に当たり,応札のあった提案書等により技術審査を行わせるため,仕様を策定した当該部局長が推薦する者のうちから,技術審査を行う職員(以下「技術審査員」という。)に委嘱するものとする。

2 契約担当役は,前項の規定にかかわらず,必要があると認めた場合には,当該部局長と協議の上,他機関の職員に技術審査員を委嘱することができる。この場合においては,あらかじめ当該他機関の長の同意を経なければならない。

3 契約担当役は,技術審査員の委嘱に当たっては,技術審査員委嘱通知書(別紙様式2)により,技術審査員の事務の範囲を明らかにして行うものとする。

4 技術審査員は,複数発令するものとする。

5 技術審査員と仕様策定委員との重任は,原則として認めないものとする。

(技術審査)

第7条 技術審査員は,応札者の提案した設備が大学の仕様を満たしているか否かについて,次の各号により,審査を行うものとする。

 応札者の提出した書類の審査に加え,応札者からの説明を聴取すること。

 応札仕様の一覧表及び技術審査結果を記録するための技術審査表を作成すること。

2 技術審査員は,技術審査の結果について報告書を作成し,前項の応札仕様の一覧表等を添付し,契約担当役に提出するものとする。

(技術審査結果の通知)

第8条 契約担当役は,技術審査の結果不合格となった応札者に対しては,技術審査結果通知書(別紙様式3)により通知するものとする。

(要項適用の特例)

第9条 大型設備の調達以外の契約であっても,部局長が必要と認めた場合は,この要項を適用することができるものとする。

この要項は,平成16年4月1日から施行する。

(平17.3.31)

この要項は,平成17年4月1日から施行する。

(平17.9.30)

この要項は,平成17年10月1日から施行する。

(平20.7.18)

この要項は,平成20年7月18日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学における大型設備の調達に係る仕様策定等に関する取扱要項の規定は,平成20年7月1日から適用する。

(平22.4.2)

この要項は,平成22年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学における大型設備の調達に係る仕様策定等に関する取扱要項の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平23.7.1)

この要項は,平成23年7月1日から施行する。

(平28.3.18)

この要項は,平成28年4月1日から施行する。

(平29.2.3)

この要項は,平成29年4月1日から施行する。

(令元.7.1)

この要領は,令和元年7月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学における大型設備の調達に係る仕様策定等に関する取扱要項の規定は,令和元年5月1日から適用する。

(令元.11.1)

この要項は,令和元年11月1日から施行する。

(令2.2.21)

この要項は,令和2年4月1日から施行する。

(令3.3.19)

1 この要項は,令和3年4月1日から施行する。

(令4.3.18)

この要項は,令和4年4月1日から施行する。

(令4.6.1)

この要項は,令和4年6月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学における大型設備の調達に係る仕様策定等に関する取扱要項の規定は,令和4年3月27日から適用する。

(令5.5.19)

この要項は,令和5年5月19日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学における大型設備の調達に係る仕様策定等に関する取扱要項の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(令6.3.15)

この要項は,令和6年4月1日から施行する。

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国立大学法人東京工業大学における大型設備の調達に係る仕様策定等に関する取扱要項

平成16年4月1日 学長裁定

(令和6年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第4編 財務・会計
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成17年3月31日 種別なし
平成17年9月30日 種別なし
平成20年7月18日 種別なし
平成22年4月2日 種別なし
平成23年7月1日 種別なし
平成28年3月18日 学長裁定
平成29年2月3日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和元年11月1日 種別なし
令和2年2月21日 種別なし
令和3年3月19日 種別なし
令和4年3月18日 種別なし
令和4年6月1日 種別なし
令和5年5月19日 種別なし
令和6年3月15日 種別なし