○国立大学法人東京工業大学における特別監督員等の任命及び事務の範囲を定める要項
平成16年4月1日
学長裁定
(目的)
第1条 この要項は,国立大学法人東京工業大学会計規程(平成16年規程第1号。以下「会計規程」という。)第38条の規定に基づく,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における監督及び検査について必要な事項を定め,契約事務の適性化を図ることを目的とする。
(特別監督員及び特別検査員)
第2条 学長は,大学における会計規程第38条に定める監督及び検査について,特に専門的な知識又は技能を必要とする場合は,補助者として特別監督員及び特別検査員(以下「特別監督員等」という。)を命じることができる。
2 命免の方法は,別紙第2号様式による特別監督員等任命通知書により行うものとする。
附則
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附則(令元.7.1)
この要領は,令和元年7月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学における特別監督員等の任命及び事務の範囲を定める要項の規定は,令和元年5月1日から適用する。