○国立大学法人東京工業大学宿舎管理取扱規則

平成16年4月1日

規則第92号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する責任者(第4条・第5条)

第3章 宿舎の設置等(第6条・第7条)

第4章 宿舎の維持及び管理(第8条―第14条)

第5章 雑則(第15条・第16条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)が,第3条に規定する職員に貸与する宿舎の設置並びに維持及び管理に関する基本的事項を定めてその適正化を図ることにより,職員の職務の能率的な遂行を確保し,もって大学の業務の円滑な遂行に資することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 大学の宿舎の設置並びに維持及び管理については,国立大学法人東京工業大学不動産の取得等に関する細則(平成16年細則第22号)及び国立大学法人東京工業大学における建物等及びスペースの管理及び運用等に関する規則(平成29年規則第31号)に定めるところによるほか,この規則の定めるところによるものとする。

(定義)

第3条 この規則において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

 職員 大学の職員(無期雇用職員,有期雇用職員又は非常勤講師(雇用)のうち,職務の性質上宿舎を貸与することが適当である者として別に定めるものを含む。)

 宿舎 職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため大学が設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する構築物その他の施設(これらの用に供する土地を含む。)

第2章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する責任者

(設置)

第4条 宿舎の設置は,学長が行うものとする。

(維持及び管理)

第5条 学長は,宿舎の維持及び管理を行うものとする。

第3章 宿舎の設置等

(設置の方法)

第6条 宿舎の設置は,建設,購入,交換,寄付及び借受の方法により行うものとする。

(宿舎の設置)

第7条 宿舎は,次に掲げる場合において,職員のために予算の範囲内で設置し,有料で貸与することができるものとする。

 職員の職務に関連して大学の業務の遂行に必要と認められる場合

 職員の勤務地における住宅不足により大学の業務の遂行に支障を来たすおそれがあると認められる場合

第4章 宿舎の維持及び管理

(被貸与者に対する監督)

第8条 学長は,被貸与者(宿舎の貸与を受けた者及び第13条第1項の規定の適用を受ける同居者(以下「同居者」という。)をいう。以下同じ。)がこの規則に定める義務を遵守しているかを監督し,常に宿舎の維持及び管理の適正を図らなければならない。

(宿舎の貸与を受けることができる者の要件)

第9条 宿舎の貸与を受けることができる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,宿舎の貸与期間が通算して10年を超えない者とする。

 任期を定めて雇用された大学教員又は期間を定めて雇用された特任教員,高度専門員,特任専門員,研究員若しくは非常勤講師(雇用)

 人事交流に関する協定に基づき,任期を定めて国の機関若しくは他の国立大学法人等から引き続き大学の職員となった者又はこれに準ずる者

 40歳以下の職員

 職員のうち在職期間が通算して6年を超えない者

 その他,特別な事情があると学長が認めた者

(宿舎の使用料)

第10条 宿舎の使用料(以下「宿舎使用料」という。)は,月額によるものとし,その標準的な建設費用の償却額,修繕費,地代及び火災保険料に相当する金額を基礎とし,かつ,第13条第1項に規定する居住の条件その他の事情を考慮して別に定める算定方法により,各宿舎につき学長が決定する。

2 新たに宿舎の貸与を受け,又はこれを明け渡した場合におけるその月分の宿舎使用料は,日割により計算した額とする。

3 宿舎の貸与を受けた者の宿舎使用料は,毎月賃金を支給する際その者の賃金から控除して徴収するものとする。

4 宿舎の貸与を受けた者が,第13条第1項第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合においては,その者又はその同居者は,その該当することとなった日から同項又は同条第2項の規定による明渡期日までの期間の宿舎使用料を,毎月その月末までに,大学に払い込まなければならない。

5 前項の規定により同居者が払い込むべき宿舎使用料に係る債務については,同居者の全員が連帯してその責に任ずるものとする。

(宿舎の使用上の義務)

第11条 被貸与者は,善良な管理者の注意をもってその貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。

2 被貸与者は,その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け,若しくは居住の用以外の用に供し,又は当該宿舎につきその学長の承認を受けないで改造,模様替その他の工事を行ってはならない。

3 被貸与者は,その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた宿舎を滅失し,損傷し又は汚損したときは,遅滞なく,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,その滅失,損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合には,この限りでない。

4 前条第5項の規定は,被貸与者(同居者に限る。)第1項又は第2項の規定に違反したことに基因する債務及び前項の規定による原状回復又は損害賠償に係る債務について準用する。

(宿舎の修繕費等)

第12条 天災又は時の経過その他被貸与者の責に帰することのできない事由により宿舎が損傷し,又は汚損した場合においては,その修繕に要する費用は,大学が負担する。ただし,その損傷又は汚損が軽微である場合には,この限りでない。

(宿舎の明渡し等)

第13条 被貸与者が次の各号の一に該当することとなった場合においては,その者(その者が第2号の規定に該当することとなった場合には,その該当することとなった時においてその者と同居していた者)は,その該当することとなった日から20日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。ただし,相当の事由がある場合には,学長の承認を受けて,その該当することとなった日から,6月の範囲内において学長の指定する期間,引き続き当該宿舎を使用することができる。

 職員でなくなったとき。

 死亡したとき。

 第9条の要件を満たさなくなったとき。

 配置換,勤務地の移転その他これらに類する事由により当該宿舎に居住する資格を失い,又はその必要がなくなったとき。

 当該宿舎について大学の業務の運営上,必要に基づき先順位者が生じたためその明渡しを請求されたとき。

 大学において当該宿舎につき宿舎の廃止をする必要が生じたためその明渡しを請求されたとき。

2 被貸与者は,学長が,第11条の規定に違反する事実でその宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるものにつき,期限を付してその是正を要求した場合において,その期限までにその要求に従わなかったときは,直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。

3 被貸与者が前2項の規定に違反して宿舎を明け渡さないときは,その者は,別に定めるところにより,これらの規定による明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる損害賠償金を支払わなければならない。この場合において,その損害賠償金の額は,当該宿舎の当該期間に応ずる使用料の額の3倍に相当する額を超えることができない。

4 第10条第5項の規定は,前項の規定により被貸与者(同居者に限る。)が支払うべき損害賠償金に係る債務について準用する。

(国立大学法人等の宿舎の無償使用)

第14条 学長は,他の国立大学法人又は国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の適用を受けない独立行政法人(以下「法人等」という。)の職員の住居の用に供する宿舎を,当該法人等に無償で使用させることができる。

第5章 雑則

(宿舎の現況に関する記録)

第15条 学長は,その維持及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え,常時その状況を明らかにしておかなければならない。

(実施細則)

第16条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(国等の宿舎の無償使用)

第2条 学長は,大学の成立の際現に国又は国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の適用を受ける独立行政法人(以下「国等」という。)の職員の住居の用に供されている国家公務員宿舎のうち,大学に出資を受けた宿舎を,国等の用に供するため,国等に無償で使用させることができる。

2 学長は,大学の成立の際現に独立行政法人国立病院機構(以下「機構」という。)の職員の住居の用に供されている国家公務員宿舎のうち,大学に出資を受けた宿舎であって,当該の用に供するため,当該機構に無償で使用させることができる。

(経過措置)

第3条 この規則の施行の際,現に国家公務員宿舎法のそれぞれの各規定により承認を受けていた被貸与者は,この規則により承認されたものとみなす。

(平21.3.19規35)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平22.4.2規49)

この規則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学宿舎管理取扱規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平28.3.18規68)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平29.3.8規32)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平30.4.10規60)

この規則は,平成30年4月10日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学宿舎管理取扱規則の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(平31.3.28規41)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令元.10.17規28)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和元年11月1日から施行する。

(宿舎の貸与期間の通算)

第2条 改正後の国立大学法人東京工業大学宿舎管理取扱規則(以下「新規則」という。)第9条における宿舎の貸与期間の通算は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に貸与を受けた期間を全て含むものとする。

(経過措置)

第3条 施行日の前日において,改正前の国立大学法人東京工業大学宿舎管理取扱規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき宿舎の貸与を受けていた者については,第1条の規定にかかわらず,令和6年3月11日までの間,引き続き当該宿舎の貸与を受ける場合に限り,旧規則の規定は,なおその効力を有する。

2 前項の規定により,施行日の前日から引き続き宿舎の貸与を受けている者のうち,令和6年3月12日(以下「基準日」という。)において,新規則第9条に規定する要件を満たさない者については,基準日を要件を満たさなくなった日とみなして,新規則第13条第1項を適用するものとする。

(令6.1.19規4)

1 この規則は,令和6年1月19日から施行する。

2 改正後の国立大学法人東京工業大学宿舎管理取扱規則第9条第4号における職員の在職期間は,この規則の施行の日前の在職期間を含むものとする。

国立大学法人東京工業大学宿舎管理取扱規則

平成16年4月1日 規則第92号

(令和6年1月19日施行)

体系情報
[全学規則]/第4編 財務・会計
沿革情報
平成16年4月1日 規則第92号
平成21年3月19日 規則第35号
平成22年4月2日 規則第49号
平成28年3月18日 規則第68号
平成29年3月8日 規則第32号
平成30年4月10日 規則第60号
平成31年3月28日 規則第41号
令和元年10月17日 規則第28号
令和6年1月19日 規則第4号