○国立大学法人東京工業大学公募型企画競争取扱要項
平成24年12月21日
制定
(趣旨)
第1条 国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における契約のうち,国立大学法人東京工業大学契約事務取扱細則(平成16年細則第16号)第8条第1項第14号の規定に基づき,随意契約に付する場合の取扱いについては,この要項の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要項において「公募型企画競争」とは,大学の行う事業に対し,提案者を募集し,その提案を基に審査を行い,実現性があり最も相応しい者を契約の交渉権者(以下「交渉権者」という。)として選定する方法をいう。
2 この要項において「部局」とは,各学院,リベラルアーツ研究教育院,科学技術創成研究院,国際先駆研究機構(各先駆研究組織を除く。),各先駆研究組織,附属科学技術高等学校,附属図書館,各共通教育組織,各共通支援組織,大学院の各研究科,各企画立案執行組織,事務局及びオープンファシリティセンターをいう。
3 この要項において「部局長」とは,前項の部局の長をいう。
(対象事業)
第3条 公募型企画競争を実施することができる事業は,次の各号の一に該当する事業であって,外部の者の提案を受け入れる方が効果的,効率的に実施できる事業とする。
一 ウェブサイトの制作
二 広報素材の制作
三 セミナー・シンポジウム等の運営企画
四 その他公募型企画競争により選定することが適当であると認められる事業
(公募型企画競争の参加制限)
第4条 次の各号の一に該当する者は,公募型企画競争に参加させることはできない。
一 契約を締結する能力を有しない者,破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
二 国立大学法人東京工業大学における物品購入等契約に係る取引停止の取扱要項(平成19年10月19日制定)により契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者
(実施についての事前承認)
第5条 部局長は,公募型企画競争を採用しようとするときは,当該事業に公募型企画競争を採用することが効果的,効率的であるかを十分検討の上,事業の目的,事業の内容,事業の期間又は時期,公募型企画競争を採用する理由,期待できる効果,実施スケジュール,審査方針及び審査方法を明らかにして契約担当役の承認を得るものとする。
(公募要領)
第6条 部局長は,公募型企画競争を実施するにあたっては,以下の項目を明らかにした公募要領を作成しなければならない。ただし,その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は,当該部分の削除又は必要な事項の追加をすることができる。
一 事業名
二 事業の目的
三 事業内容
四 予算額(上限)
五 実施期間(時期)
六 応募資格(対象者及び資格要件)
七 企画提案書に関する事項(記載すべき内容,提出方法,提出期間等)
八 提案の審査に関する事項(審査方法,審査基準,審査の結果の通知方法等)
九 契約の締結に関する事項
十 その他必要と認める事項
(審査委員会)
第7条 部局長は,公募型企画競争の審査にあたり,当該部局に審査委員会を設置する。
2 審査委員会の委員は,当該部局に所属する職員がいる場合は,当該職員を含むこととし,事業内容に応じた規模の人数で構成する。
3 部局長は,必要に応じ,他の部局又は他機関の長の同意を得て,他の部局又は他機関の職員に委員を委嘱することができる。
4 審査委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
5 委員長は,審査委員会を招集し,その議長となる。
6 委員長は,委員以外の者を審査委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(審査基準の策定)
第8条 審査基準は,次の各号に掲げる項目により審査委員会において策定しなければならない。
一 企画提案の実行可能性 企画提案の実行可能性を評価するための必須項目
二 企画提案の評価 本学の募集に対する提案内容を評価するための項目
三 提案者におけるワーク・ライフ・バランス等の取組の実施状況を評価するための項目
2 前項各号のほか,提案内容について特筆すべき事項等がある場合は,「審査委員会の見解」として加えることができる。
3 前2項の規定にかかわらず,PPP/PFI事業における審査基準については,PPP/PFI事業ごとに,別に定める審査委員会において策定するものとする。
4 審査基準は,公募を実施する際に公表しなければならない。
(公示)
第9条 部局長は,公募型企画競争を実施するときは,提案内容の書類提出期限の前日から起算して少なくとも10日前までに掲示その他の方法により公示しなければならない。
一 公募型企画競争を実施する事業
二 公募型企画競争に参加する者に必要な資格等に関する事項
三 仕様書等及び公募要領を示す場所等
四 公募型企画競争に係る説明会の日時及び場所
五 企画提案書等の提出期限等
六 提案内容の審査に関する事項
七 企画提案書等の作成に当たっての照会先
八 その他必要と認める事項
(公募型企画競争説明会)
第10条 部局長は,公募要領その他関係資料で示した内容等のうち,錯誤の生じるおそれのある事項等について,補足説明をする必要があると認める場合は,説明会を開催することができる。
(提出書類)
第11条 部局長は,公募型企画競争を実施するときは,提案者から次の各号に掲げる書類を提出させなければならない。
一 企画提案書
二 その他審査に必要な書類
2 前項の提出書類は,受領後の差し替え及び再提出を認めてはならない。
(審査)
第12条 審査委員会は,前条の提出書類等を基に,原則として所定の審査書により審査を行うものとする。また,内容を確認するため,ヒアリングを実施する等の措置を講じるものとする。
2 審査委員会は,一定の条件を満たす者を交渉権者として選定するものとする。この場合において,一定の条件を満たす者が2人以上あるときは,これらの者を交渉権者とし,順位を付すものとする。
(審査結果の報告)
第13条 審査委員会の委員長は,審査の結果について,選定経緯を明らかにした書面により,部局長に報告するものとする。
(交渉権者の推薦及び提案者への通知)
第14条 部局長は,前条の報告を受けたときは,選定経緯を明らかにした書面により,交渉権者を契約担当役に推薦するとともに,審査の結果について,提案者に通知するものとする。
(契約交渉)
第15条 契約担当役は,前条の規定により推薦された交渉権者と契約交渉を行うものとする。この場合において,2人以上の者を交渉権者として推薦された場合においては,順位の高い者から契約交渉を行うものとする。
(契約者の決定)
第16条 契約担当役は,前条の規定による契約交渉の結果,予定価格の範囲内で合意した交渉権者を契約の相手方として決定する。
(その他)
第17条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この要項は,平成24年12月21日から施行する。
附則(平28.3.18)
この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平29.2.3)
この要項は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令2.2.21)
この要項は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令3.3.19)抄
1 この要項は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令4.3.18)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令4.6.1)
この要項は,令和4年6月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学公募企画競争取扱要項の規定は,令和4年3月27日から適用する。
附則(令4.10.7)
この要項は,令和4年10月7日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学公募型企画競争取扱要項の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附則(令5.5.19)
この要項は,令和5年5月19日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学公募型企画競争取扱要項の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附則(令5.12.5)
この要項は,令和5年12月5日から施行する。
附則(令6.3.15)
この要項は,令和6年4月1日から施行する。