○東京工業大学大学院修士課程及び専門職学位課程における外国人留学生の特別選考に関する申合せ
平成16年4月1日
学長裁定
東京工業大学(以下「本学」という。)における外国人留学生の大学院修士課程又は専門職学位課程への入学に関し,本学所定の入学者選抜試験によらず,特別に時期を定めて行う選考(以下「特別選考」という。)の対象として認められる者は,次の各項の一に該当するものとする。
1 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)により本学に受け入れた国費外国人留学生のうち,研究生又は東京工業大学における外国人留学生に対する予備教育に関する規程(平成27年規程第15号)に規定する予備教育生
2 外国政府が,当該国の人材養成計画に基づき,日本国政府の合意を得て派遣する外国人留学生
3 独立行政法人等が実施する事業により受入れている本学の私費の研究生
4 前項に規定する者以外の本学の私費の研究生で,志望する指導教員の申出に基づいて,当該指導教員が担当する系(技術経営専門職学位課程を含む。以下同じ。)の系担当教員会議(当該指導教員が技術経営専門職学位課程を担当する場合は技術経営専門職学位課程担当教員会議をいう。以下同じ。)で推薦された者(ただし,特別選考が実施される当該年度の5月1日現在の在学者に限る。)
5 本学の学士課程を私費外国人留学生として卒業(卒業見込を含む。)した者であって,志望する指導教員の申出に基づいて,当該指導教員が担当する系の系担当教員会議で推薦された者
附則(平28.1.8)
この申合せは,平成28年4月1日から施行する。
附則(平31.1.11)
この申合せは,平成31年1月11日から施行する。