○東京工業大学航空機取扱規程

平成16年4月1日

規程第14号

第1条 東京工業大学の航空機(飛行機及び滑空機をいう。以下同じ。)の取扱いについては,この規程の定めるところによる。

第2条 航空機は,次の各号に掲げる場合に限り使用することができる。

 学生の課外活動に使用する場合

 その他学長が指名する理事・副学長(以下「理事・副学長」という。)が特に必要と認めた場合

第3条 航空機を使用しようとする者は,あらかじめ航空機使用願を理事・副学長に提出し,その許可を受けるものとする。

第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,航空機を使用する場合には,指導教員及び航空法第34条第2項の規定により操縦教育証明を受けた者(以下「熟練者」という。)の指示に従うほか,理事・副学長が別に定める使用心得を遵守し,安全操作に努めるものとする。

第5条 使用者は,航空機の使用の前後には,指導教員又は熟練者の立会いのもとに所要の点検整備をするものとし,航空機に異常を認めたときは,その旨を理事・副学長に報告するものとする。

第6条 使用者は,航空機の使用後前条による点検整備をしたときは,航空機を所定の場所に格納するものとする。

第7条 使用者は,航空機を使用中事故が発生したときは,直ちに指導教員及び理事・副学長に報告し,その指示を受けるものとする。

第8条 使用者が,指導教員又は熟練者の指示に従わないとき,又は第4条の使用心得を遵守しないときは,許可を取消すことがある。

第9条 この規程の実施に関し必要な細目は,理事・副学長が別に定めるものとする。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平24.4.6程12)

この規程は,平成24年4月6日から施行し,改正後の東京工業大学航空機取扱規程の規定は,平成24年4月1日から適用する。

東京工業大学航空機取扱規程

平成16年4月1日 規程第14号

(平成24年4月6日施行)

体系情報
[全学規則]/第5編 学務・厚生補導
沿革情報
平成16年4月1日 規程第14号
平成24年4月6日 規程第12号