○東京工業大学大学院東工大・理研連携国際スクールの運営に関する申合せ
平成18年12月15日
制定
(趣旨)
第1条 この申合せは,東京工業大学(以下「本学」という。)の大学院に置く東工大・理研連携国際スクール(以下「連携国際スクール」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(連携国際スクールの目的)
第2条 連携国際スクールは,本学の博士の学位を取得することを目指す外国人留学生を受け入れ,本学及び国立研究開発法人理化学研究所(以下「理研」という。)が連携・協力して,我が国の教育研究機関との協力や人的ネットワークづくりの核として活躍できる人材育成を図り,もって,国際化の進展や科学技術水準の高度化に寄与することを目的とする。
(分野)
第3条 連携国際スクールにおける専攻分野は,本学及び理研との協議により設定するものとする。
(連携国際スクール学生)
第4条 連携国際スクールの学生(以下「連携国際スクール学生」という。)は,博士後期課程に在学する大学院学生とする。
2 連携国際スクール学生が,理研において研究指導等を受けるときの受入れの身分は,理研の定めるところによるものとする。
(理研連携協力教員)
第5条 本学は,理研の研究者を,連携国際スクールを担当する特定教授又は特定准教授(以下「理研連携協力教員」という。)として受け入れるものとする。
2 前項の理研連携協力教員の受入れを担当する本学の専任教員(以下「受入教員」という。)が所属し,又は担当する学院(以下「受入学院」という。)は,当該理研連携協力教員を受け入れるに当たっては,当該理研連携協力教員と個別の業務委託契約を締結するものとする。
第6条 削除
第7条 削除
第8条 削除
第9条 削除
(研究指導等の実施)
第10条 連携国際スクール学生の教育及び研究指導等は,受入教員と理研連携協力教員が共同してこれに当たるものとする。
2 理研連携協力教員は,受入学院の定めるところにより授業科目の授業を担当することができるものとする。
(論文審査員)
第11条 理研連携協力教員は,東京工業大学修士,博士及び修士(専門職)学位審査等取扱要項(平成16年4月1日学長裁定)に基づき,研究指導等を行う連携国際スクール学生に係る論文審査員となることができる。
第12条 削除
(運営委員会)
第13条 連携国際スクールの円滑な運営を調査審議するため,国立大学法人東京工業大学教育本部規則(平成29年規則第13号)第10条の規定に基づき,教育本部に東工大・理研連携国際スクール運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営等は,別に定める。
3 委員会の庶務は,学務部留学生交流課において処理する。
(覚書締結)
第14条 本学は,連携国際スクールの実施に当たり,理研と連携協力の事項について覚書を締結するものとする。
(雑則)
第15条 この申合せに定めるもののほか,連携国際スクールの運営等に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この申合せは,平成18年12月15日から施行する。
附則(平19.1.12)
この申合せは,平成19年4月1日から施行する。
附則(平19.9.7)
この申合せは,平成19年9月7日から施行する。
附則(平20.3.28)
この申合せは,平成20年4月1日から施行する。
附則(平20.7.18)
この申合せは,平成20年7月18日から施行し,改正後の東京工業大学大学院東工大・理研連携国際スクールの運営に関する申合せの規定は,平成20年7月1日から適用する。
附則(平21.3.19)
この申合せは,平成21年4月1日から施行する。
附則(平22.4.2)
この申合せは,平成22年4月2日から施行し,改正後の東京工業大学大学院東工大・理研連携国際スクールの運営に関する申合せの規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平27.3.6)
この申合せは,平成27年4月1日から施行する。
附則(平27.7.31)
この申合せは,平成27年7月31日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(平28.3.4)
1 この申合せは,平成28年4月1日から施行する。
2 本学の大学院研究科に所属する連携国際スクールの学生の教育及び研究指導等を行う者として受け入れる理研連携協力教員に対する改正後の東京工業大学大学院東工大・理研連携国際スクールの運営に関する申合せの規定の適用については,第5条第2項中「所属し,又は担当する学院(以下「受入学院」という。)」とあるのは,「担当する大学院研究科(学系を含む。以下「受入研究科」という。)」と,第10条第2項中「受入学院」とあるのは,「受入研究科」とする。
附則(平29.3.17)
この申合せは,平成29年4月1日から施行する。
附則(令4.3.18)
この申合せは,令和4年4月1日から施行する。