○東京工業大学学生支援センター学生相談室規程
平成20年4月18日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は,東京工業大学学生支援センター規則(平成18年規則第28号)第4条の2第2項の規定に基づき,学生支援センター学生相談室(以下「相談室」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 相談室は,東京工業大学の学生の様々な学生生活に関する諸問題について,個人相談に応ずる。
(室長)
第3条 相談室に,室長を置く。
2 室長は,室務を総括するとともに相談業務に従事する。
3 室長は,学生支援センター学生相談部門長をもって充てる。
(副室長)
第4条 相談室に,必要に応じて副室長を置くことができるものとする。
2 副室長は,室長を補佐する。
3 副室長は,学生支援センター長が指名する。
4 副室長の任期は2年とし,重任,再任を妨げない。
(相談員)
第5条 相談室に,相談員を置く。
2 相談員は,相談業務に従事する。
3 相談員は,次の各号に掲げる者について学生支援センター長が指名する。
一 理学院長が推薦する教員 1人
二 工学院長が推薦する教員 3人
三 物質理工学院長が推薦する教員 2人
四 情報理工学院長が推薦する教員 1人
五 生命理工学院長が推薦する教員 1人
六 環境・社会理工学院長が推薦する教員 2人
七 科学技術創成研究院長が推薦する教員 若干人
八 リベラルアーツ研究教育院長が推薦する教員 若干人
九 その他学生支援センター長が必要と認める者 若干人
4 相談員の任期は2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(留学生相談員)
第5条の2 相談室に,前条の相談員のほか,外国人留学生の個人相談に応ずるため,留学生相談員を置く。
2 留学生相談員は,学生支援センター長が指名する者若干人をもって充てる。
(庶務)
第6条 相談室に関する庶務は,関係部課の協力を得て,学務部において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,相談室に関し必要な事項は,学生支援センター運営委員会が定める。
附則
1 この規程は,平成20年4月18日から施行し,改正後の東京工業大学学生支援センター学生相談室規程の規定は,平成20年4月1日から適用する。
2 東京工業大学学生相談室規則(平成16年規則第128号)は,廃止する。
3 この規程の施行後,最初に任命される相談室の室長は,廃止前の東京工業大学学生相談室規則第4条第1項の規定により室長に任命されている者をもって充て,その任期は,平成21年3月31日までとする。
5 廃止前の東京工業大学学生相談室規則第4条第3項第8号に掲げる相談員のうち,この規則の施行の日を超えて任期が付されている者にあっては,第5条第3項第9号に掲げる委員とみなし,その任期は平成21年3月31日までとする。
附則(平25.4.5程9)
この規程は,平成25年4月5日から施行し,改正後の東京工業大学学生支援センター学生相談室規程の規定は,平成25年4月1日から適用する。
附則(平28.2.5程7)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際,改正前の東京工業大学学生支援センター学生相談室規程第5条第3項第9号による相談員は,改正後の東京工業大学学生支援センター学生相談室規程第5条第3項第8号による相談員とみなし,その任期は従前のとおりとする。
附則(平29.3.3程4)
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際,改正前の東京工業大学学生支援センター学生相談室規程第5条第3項第8号による相談員は,改正後の東京工業大学学生支援センター学生相談室規程第5条第3項第7号による相談員とみなし,その任期は従前のとおりとする。
附則(令3.3.5程9)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。