○東京工業大学学生の懲戒等に関する規程
平成24年1月6日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,東京工業大学学則(平成23年学則第3号。以下「学則」という。)第44条第3項及び東京工業大学大学院学則(平成23年学則第4号。以下「大学院学則」という。)第52条第3項の規定に基づき,東京工業大学(以下「本学」という。)における学生の懲戒及び教育的措置(以下「懲戒等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本的な考え方)
第2条 懲戒等は,対象となる行為の態様,経緯,結果,影響等を総合的に判断し,行うものでなければならない。
2 懲戒等によって学生に科せられる不利益は,過重なものとなってはならない。
(懲戒等の対象となる行為)
第3条 懲戒等の対象となる行為は,次の各号に掲げるとおりとする。
一 犯罪行為又は犯罪未遂行為
三 国立大学法人東京工業大学情報倫理規則(平成17年規則第31号)第3条に規定する行為
四 試験における不正又は論文の作成における不正等学問的倫理に反する行為
五 本学の教育研究活動を妨害する行為
六 本学の名誉・信用を失墜させる行為
七 本学の規則に違反する行為
八 その他学生の本分に著しく反する行為
(懲戒処分の種類及び内容)
第4条 懲戒処分の種類及び定義は,次の各号に掲げるとおりとする。
一 退学 本学の学生としての身分を喪失させること。
二 停学 1月以上6月以下の期間を定めて,又は期間を定めずに,登校を禁じること。
三 訓告 文書により注意を与え,将来を戒めること。
2 停学期間の計算は暦日によるものとし,停学期間は在学期間に含め,修業年限に含めないものとする。
3 停学又は訓告の懲戒処分を受けた学生は,学長に反省文を提出しなければならない。
一 厳重注意 口頭又は文書により,強く反省を求めること。
二 注意 口頭又は文書により,反省を求めること。
(停学期間中の措置)
第6条 停学期間中の学生は,授業科目等の申告及び履修,学位論文審査の申請,大学施設の利用及び課外活動への参加をすることができない。ただし,大学施設の利用については,学院長が,特に必要と認めた場合は,許可することがある。
2 停学期間中の学生に対しては,当該学院は,面談等により,更正に向けた指導を適宜行うものとする。
3 前項に規定する面談等は,必要に応じカウンセラー等の専門家の協力を得て行うことができるものとする。
4 停学期間中の休学の願い出は,受理しないものとする。
(定期試験等における不正行為)
第7条 学生が,定期試験等における不正行為のため懲戒処分を受けた場合は,不正行為のあったクォーター(学則第7条第2項及び大学院学則第9条第2項の規定に基づき各学期を前半と後半に分けた期間をいう。以下同じ。)に当該学生が履修した授業科目等の成績をすべて0点又は不合格とする。なお,授業科目等の履修期間が不正行為のあったクォーター以外のクォーターを含む場合も,同様とする。
2 第4条第2項の規定にかかわらず,定期試験等における不正行為を行った学生が1月の停学処分を受けた場合は,停学期間を修業年限に含めるものとする。
(自宅待機)
第8条 学院長は,ハラスメントの防止その他の教育上の配慮が求められる場合は,第3条に規定する行為を行った学生に対し,懲戒等が決定するまでの間,自宅待機を命ずることができる。
2 学院長は,自宅待機を命じた学生に,授業科目の履修,大学施設の利用及び課外活動への参加を制限することができる。
3 自宅待機の期間は,停学期間に含めないものとする。
(懲戒等の決定前の休学又は自主退学)
第9条 学長は,第3条に規定する行為を行った学生が,懲戒等の決定前に休学又は退学を願い出た場合は,受理しないものとする。
(調査委員会)
第10条 学院長は,学生の懲戒等の対象となる事案について,事実の確認及び当該学生を含む関係者への事情聴取(以下「事実調査」という。)を行うため,調査委員会を設置するものとする。
2 異なる学院に所属する複数の学生が関与している事案については,当該学生の所属する学院で合同の調査委員会を設置することができる。合同の調査委員会を設置しない場合であっても,各学院の調査委員会は,相互に連携して事実調査を行うものとする。
(学生懲戒審査委員会)
第11条 懲戒処分の要否及び懲戒処分を要する場合のその内容の案(以下「処分案」という。),期間の定めのない停学の解除の可否及び不服申立ての審査等について審議するため,学長の下に学生懲戒審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 理事・副学長のうちから学長が指名する者 1人
二 各学院から選出された教授 各1人
三 教育本部学生支援部門長
四 その他学長が必要と認める者
3 審査委員会に委員長を置き,前項第1号の委員をもって充てる
4 委員長は,審査委員会を招集し,その議長となる。
5 審査委員会には,必要に応じ班を設けることができる。
6 審査委員会は,必要があると認めた場合は,オブザーバーとして委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(審査委員会における議決)
第12条 審査委員会は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
2 審査委員会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 前項の規定にかかわらず,処分案,期間の定めのない停学の解除の可否及び不服申立ての審査を議決するためには,出席者の4分の3以上の賛成を得なければならない。
(懲戒等の手続き)
第13条 学院長は,学生について,懲戒等の対象となる事案が生じた場合は,速やかに事実関係を把握し,学長に報告するとともに,調査委員会に,事実調査を行わせるものとする。
2 調査委員会は,事情聴取に際し,学生に弁明の機会を付与しなければならない。ただし,学生が,正当な理由なく事情聴取に応ぜず,弁明をしない場合は,この権利を放棄したものとみなす。
3 調査委員会は,事情聴取に際し,学生から補佐人の同席及び補佐人からの陳述について求めがあった場合は,これに応じなければならない。ただし,事情聴取の妨げになると調査委員会が認めた場合は,補佐人の数を制限することができる。
4 調査委員会は,事実調査の結果に基づき,調査結果報告書を作成し,学院長に報告するものとする。
5 学院長は,前項の報告を受けたときは,学長に調査結果報告書を報告するものとする。
6 学長は,前項の報告を受けたときは,処分案の審議を審査委員会に付議するものする。
7 審査委員会は,処分案の審議に当たり,事実関係の再調査が必要と認めた場合は,学生又は補佐人等から事情聴取を行うことができる。
9 審査委員会は,処分案を作成し,学長に報告するものとする。
10 学長は,前項の報告を受けたときは,学院長に処分案を通知するものとする。
11 学院長は,前項により通知を受けた処分案が懲戒処分を要するものであったときは,処分案の審議を教授会に付議し,その審議結果を学長に報告するものとする。この場合において,教授会の審議結果が審査委員会の処分案と異なる場合は,その理由を付すものとする。
(懲戒処分の決定)
第14条 学長は,前条第11項の報告に基づき,懲戒処分の要否及び懲戒処分を要する場合のその内容を決定し,学院長に通知するものとする。
(懲戒等の告知)
第15条 懲戒等の効力は,学生に懲戒等を告知したときに生ずるものとする。
2 懲戒処分の告知は,学院長が学生に懲戒処分通知書を交付して行うものとする。ただし,学生の所在を知ることができない場合においては,公示送達又は他の適切な方法により行うものとする。
3 教育的措置の告知は,学院長が学生に対し,行うものとする。
(懲戒処分の告示等)
第16条 学長は,懲戒処分を行ったときは,教育研究評議会に報告するとともに,学生の氏名を伏して学内に告示するものとする。
2 学院長は,教育的措置を行ったときは,教育研究評議会に報告するものとする。
(懲戒に関する記録)
第17条 懲戒処分を行ったときは,学生の累加記録に記載するものとする。
(逮捕・勾留時の取扱い)
第18条 学生が逮捕・勾留され,学生からの事情聴取を行うことができない場合においては,事情聴取及び弁明の機会が付与されないことにより学生の権利を損なうことがないよう十分に配慮した上で懲戒等を行うことができる。
(期間を定めない停学の解除)
第19条 学院長は,期間を定めない停学の処分を受けた学生について,その反省の程度を勘案し,処分を解除することが妥当であると認めた場合は,学長に対し,当該処分の解除を申請することができる。
2 学長は,前項の申請があったときは,当該処分の解除の可否の審議を審査委員会に付議するものとする。
3 審査委員会は,当該処分の解除の可否を審議し,学長に報告するものとする。
4 学長は,前項の報告を受けたときは,学院長に審査委員会の審議結果を通知するものとする。
5 学院長は,前項の通知があったときは,審査委員会の審議結果に基づく当該処分の解除の可否の審議を教授会に付議し,その審議結果を学長に報告するものとする。この場合において,教授会の審議結果が審査委員会の審議結果と異なる場合は,その理由を付すものとする
6 学長は,前項の報告に基づき,当該処分の解除の可否を決定し,学院長に通知するものとする。
7 停学処分解除の告知は,学院長が学生に停学処分解除通知書を交付して行うものとする。
8 学長は,停学処分の解除を行ったときは,教育研究評議会に報告するものとする。
9 停学処分の解除を行ったときは,学生の累加記録に記載するものとする。
10 期間を定めない停学は,6月を経過した後でなければ解除することができないものとする。
(不服申立て)
第20条 懲戒処分を受けた学生は,事実誤認,新事実の発見その他正当な理由がある場合は,懲戒処分通知書を受け取った日の翌日から起算して14日以内に,文書により,学長に対し,不服申立てをすることができる。
2 学長は,前項の不服申立てを受理したときは,不服申立てを却下する場合を除き,審査委員会の議を経て,速やかに再調査の要否を決定しなければならない。
3 前項において,学長が不服申立てを却下する場合又は再調査の必要がないと決定した場合は,速やかに,当該学生に通知するものとする。この場合の通知は,学院長が学生に文書を交付して行うものとする。
5 不服申立ては,懲戒処分の効力を妨げないものとする。
(守秘義務)
第21条 学生の懲戒等に関する事項に関わった職員は,職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務)
第22条 学生の懲戒等に関する事務は,学務部学生支援課において処理する。
(雑則)
第23条 この規程に定めるもののほか,学生の懲戒等に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成24年2月1日から施行する。
附則(平24.4.6程12)
この規程は,平成24年4月6日から施行し,改正後の東京工業大学学生の懲戒等に関する規程の規定は,平成24年4月1日から適用する。
附則(平28.2.5程8)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際,改正前の東京工業大学学生の懲戒等に関する規程第11条第2項第7号による委員は,改正後の東京工業大学学生の懲戒等に関する規程(以下「改正規程」という。)第11条第2項第4号による委員とみなす。
3 平成28年3月31日に本学に在学する者(平成28年4月1日以降に,理学部,工学部及び生命理工学部に再入学,転入学及び編入学する者並びに大学院理工学研究科,大学院生命理工学研究科,大学院総合理工学研究科,大学院情報理工学研究科,大学院社会理工学研究科及び大学院イノベーションマネジメント研究科に再入学及び転入学する者を含む。)に対する改正規程の規定(第11条を除く。)の適用については,「学院」とあるのは「学部又は研究科」と,「学院長」とあるのは「学部又は研究科の長」とする。
附則(平29.3.17程9)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平31.2.8程4)
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日に類に所属し,平成31年4月1日以後引き続き類に所属する学生については,なお従前の例による。
附則(令4.3.18程12)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令6.1.9程1)
この規程は,令和6年1月9日から施行する。