○国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則

平成16年4月1日

規則第58号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 安全衛生管理体制(第6条―第20条)

第3章 安全管理基準(第21条―第29条)

第4章 衛生及び健康管理基準(第30条―第44条の2)

第5章 女性職員の健康安全及び福祉基準(第45条―第50条)

第6章 雑則(第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)に勤務する職員(無期雇用職員,有期雇用職員及び非常勤講師(雇用)を含む。以下同じ。)の安全衛生及び健康管理に関し必要な事項を定めるものとし,快適な職場環境の形成を通じて大学における職員の安全と健康を確保することを目的とする。

(法令との関係)

第2条 職員の安全衛生及び健康管理に関しては,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)その他の法令及び大学の諸規則に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規則において「事業場」とは,大岡山地区,すずかけ台地区及び田町地区をいう。

2 この規則において「部局」とは,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)に規定する組織をいう。

3 この規則において「部局長」とは,前項の部局の長をいう。

(学長の責務)

第4条 学長は,法令及びこの規則の定めるところに従い,職員の安全の確保及び健康の保持増進について総括するとともに,必要な措置を講じなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は,学長,部局長その他の関係者が,法令及びこの規則に基づいて講ずる安全の確保及び健康の保持増進のための措置に協力しなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(学長,総括安全衛生管理者及びキャンパスマネジメント本部総合安全管理部門長)

第6条 学長は,安全及び衛生管理の業務を行うため,事業場ごとに,一又は二以上の部局を管理範囲とする組織の区分(以下「組織区分」という。)を定めた安全衛生管理体制を整備し,これを運営する。

2 前項に規定する安全衛生管理体制は,別図のとおりとする。

3 大学に総括安全衛生管理者を置き,施設を担当する理事・副学長をもって充てる。

4 総括安全衛生管理者は,学長を補佐するとともに,職員の安全の確保及び健康の保持増進並びに快適な職場環境の形成の促進について統括管理する。

5 総括安全衛生管理者は,職員の安全を確保し,労働災害を防止するために必要があると認められるときは,職員に対し,実験及び設備等の使用の停止その他必要な措置を命ずることができる。

6 総括安全衛生管理者は,前項の場合において必要があると認めるときは,同項の権限の全部又は一部を次条に規定する地区総括安全衛生管理者に委任することができる。

7 キャンパスマネジメント本部総合安全管理部門長は,総括安全衛生管理者を補佐するとともに,職員の安全の確保及び健康の保持増進並びに快適な職場環境の形成の促進について管理する。

(地区総括安全衛生管理者)

第7条 大学の各事業場に,地区総括安全衛生管理者を置く。

2 地区総括安全衛生管理者は,当該事業場に勤務する職員のうちから学長が指名する。

3 前項の指名は,文書をもって行うものとする。

4 地区総括安全衛生管理者は,当該事業場に勤務する職員の安全確保に常に留意し,施設及び設備等の整備並びに快適な職場環境の形成に努めるほか,次の各号に掲げる業務を行うものとする。

 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

 その他職員の労働災害を防止するために必要な事項に関すること。

5 大学の各事業場に地区総括安全衛生管理代理者を置き,地区総括安全衛生管理者の職務を補佐するとともに,地区総括安全衛生管理者が旅行,疾病,事故その他やむを得ない事由により職務を行うことができない場合は,その職務を代行する。

6 第2項及び第3項の規定は,地区総括安全衛生管理代理者について準用する。

(安全管理者)

第8条 大学に,別表第1に定める組織区分ごとに,安全管理者を置く。

2 安全管理者は,学長が指名する。

3 前条第3項の規定は,前項の指名について準用する。

4 安全管理者は,当該組織区分における次の各号に掲げる安全に係る技術的事項を管理するとともに必要な措置を講じなければならない。

 実験室等の巡視及びその結果による設備,実験方法等に危険のおそれのあるときは,直ちに,その危険を防止するため必要な措置を講ずること。

 建設物,設備,実験室等又は実験方法等に危険がある場合における応急措置又は適当な防止の措置に関すること。

 安全装置,保護具その他危険防止のための設備及び器具の定期点検及び整備に関すること。

 実験等の安全についての教育及び訓練に関すること。

 発生した災害原因の調査及び対策の検討に関すること。

 安全に関する資料の作成,収集及び重要事項の記録に関すること。

(衛生管理者)

第9条 大学に,別表第1に定める組織区分ごとに,衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は,法令に定める資格を有する職員のうちから学長が指名する。

3 第7条第3項の規定は,前項の指名について準用する。

4 衛生管理者は,当該組織区分における次の各号に掲げる衛生に係る技術的事項を管理するとともに必要な措置を講じなければならない。

 実験室等の巡視及びその結果による設備,実験方法等又は衛生状態に有害のおそれのあるときは,直ちに,職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずること。

 産業医と連携し,健康に異常のある者を発見したときは,当該職員の事情を考慮の上,適切な処置を講ずること。

 実験室等の環境の衛生上の調査に関すること。

 実験等の条件,施設等の衛生上の改善に関すること。

 労働衛生保護具,救急用具等の点検及び整備に関すること。

 衛生教育,健康相談その他職員の健康保持に必要な事項に関すること。

 その他衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等に関すること。

(安全衛生管理者)

第10条 各部局(附属科学技術高等学校を除く。)は,各事業場に安全衛生管理者を置き,部局長等をもって充てる。

2 安全衛生管理者は,当該部局に所属する職員の安全の確保及び健康の保持増進に必要な第7条第4項各号に掲げる事項について,地区総括安全衛生管理者の職務を補佐するものとする。

(安全衛生管理者補佐)

第11条 大学に,地区総括安全衛生管理者又は安全衛生管理者の職務を補佐するため,別表第1のとおり,安全衛生管理者補佐を置く。

2 前項に定めるもののほか,事務局を除く部局については,当該部局が定める範囲ごとに,地区総括安全衛生管理者又は安全衛生管理者の職務を補佐し,職員の安全の確保及び健康の保持増進に必要な措置を講ずるため,安全衛生管理者補佐を置く。

3 前項の安全衛生管理者補佐は,副学院長又はこれに準ずる者をもって充てる。

(安全衛生管理担当者)

第12条 大学に,安全衛生管理者及び安全衛生管理者補佐の事務を補助するため,別表第1のとおり,安全衛生管理担当者を置く。

(研究室等安全衛生管理者)

第13条 研究室等を管理する教授又は准教授等(以下「研究室等安全衛生管理者」という。)は,当該研究室等において実験等を行う職員の安全の確保及び健康の保持増進に必要な措置を講じなければならない。

2 研究室等において実験等を行う職員は,研究室等安全衛生管理者が講ずる前項の措置に協力しなければならない。

(化学物質管理者)

第13条の2 大学の各事業場に化学物質管理者を置き,地区総括安全衛生管理者をもって充てる。ただし,地区総括安全衛生管理者が化学物質管理者の選任要件を満たさない場合は,当該事業場に勤務する化学物質の管理に係る業務を適切に実施できる能力を有する職員のうちから学長が指名する。

2 化学物質管理者は,当該事業場における次に掲げる化学物質の管理に係る技術的事項を管理するとともに必要な措置を講じなければならない。

 安衛法第57条及び同法第57条の2第1項の規定によるラベル,安全データシート(SDS)等の確認並びに同法第57条の3第1項の規定による化学物質に係るリスクアセスメント(以下「リスクアセスメント」という。)の実施に関すること。

 リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の選択その他法第57条の3第2項の規定による措置の実施に関すること。

 化学物質の自律的な管理に係る各種記録の作成及び保存に関すること。

 化学物質の自律的な管理に係る職員への周知及び教育に関すること。

 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)に定めるリスクアセスメント対象物によって労働災害が発生した場合の対応に関すること。

(保護具着用管理責任者)

第13条の3 大学に,保護具着用管理責任者を置き,研究室等安全衛生管理者をもって充てる。

2 前項に定めるもののほか,部局長等は,当該部局等における業務の必要性に応じて,保護具着用管理責任者を置き,当該業務に従事する職員のうちから,当該部局長等が指名する者をもって充てる。

3 保護具着用管理責任者は,次に掲げる保護具に係る事項を管理するとともに,必要な措置を講じなければならない。

 保護具の適正な選択に関すること。

 職員の保護具の適正な使用に関すること。

 保護具の保守管理に関すること。

(野外実験等の場合の体制)

第14条 職員は,野外における実験等の業務(以下「野外実験等」という。)を行う場合には,事前に計画書を,部局長を経由して学長に提出し,承認を受けるものとする。

2 学長は,前項の野外実験等の業務を行わせる場合には,その業務に従事する職員のうちから特に安全管理及び衛生管理の責任者を指名し,当該業務に関する安全管理者及び衛生管理者の事務を分担させなければならない。

3 前2項の野外実験等が他の大学等と共同して行う野外実験等(以下「共同野外実験等」という。)である場合には,学長は,あらかじめ他の大学等と協議の上,当該共同野外実験等に係る安全管理及び衛生管理の総括責任者並びに総括責任者の事務を補助する者を置き,当該共同野外実験等に係る職員の危険及び健康障害の防止を一体的に行う措置を講じなければならない。

(産業医)

第15条 大学の各事業場に,産業医を置く。

2 産業医は,法令に定める要件を備えた保健管理センターの職員である学校医のうちから指名し,又は法令に定める要件を備えた医師である者に委嘱するものとする。

3 学長は,産業医を解任したとき又は産業医が辞任したときは,遅滞なく,その旨及びその理由を,第20条で定める安全衛生委員会に報告しなければならない。

4 産業医は,次の各号に掲げる職員の健康管理等の事項を行う。

 実験室等の巡視及びその結果による実験方法等又は衛生状態に有害のおそれのあるときは,直ちに,職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずること。

 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

 実験室等の環境の維持管理に関すること。

 実験方法等の管理に関すること。

 前各号に掲げるもののほか,職員の健康管理に関すること。

 健康教育,健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

 衛生教育に関すること。

 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

5 学長は,産業医に対し,職員の勤務時間に関する情報その他の産業医が職員の健康管理等を適切に行うために必要な情報を提供しなければならない。

6 産業医は,第4項各号に掲げる事項を実施するために必要な情報を職員から収集することができる。

7 産業医は,第4項各号に掲げる事項について,学長,総括安全衛生管理者又は地区総括安全衛生管理者に対し勧告を行い,衛生管理者に対し必要な指導助言を行うことができるものとする。

8 学長は,前項の勧告を受けたときは,遅滞なく,次に掲げる事項を,第20条で定める安全衛生委員会に報告しなければならない。

 当該勧告の内容

 当該勧告を踏まえて講じた措置又は講じようとする措置の内容(措置を講じない場合にあっては,その旨及びその理由)

9 学長は,産業医による職員の健康管理等の適切な実施を図るため,産業医が職員からの健康相談に応じ,適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(作業主任者)

第16条 学長は,労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「施行令」という。)第6条に定める労働災害を防止するための管理を必要とする危険又は有害な作業を行う実験室等ごとに,法令に定める免許を受けた職員又は技能講習を修了した職員のうちから,作業主任者を指名する。

2 第7条第3項の規定は,前項の指名について準用する。

3 作業主任者は,当該作業に従事する職員の指揮等を担当する。

4 学長は,第1項に規定する作業以外の作業について特に必要があると認める場合には,作業主任者を指名し,当該作業に従事する職員の指揮等を行わせるように努めるものとする。

5 部局長は,当該部局に第1項又は第4項に規定する作業があるときは,作業主任者の指名について学長に申し出なければならない。

(火元責任者)

第17条 火元責任者は,国立大学法人東京工業大学防災規則(平成16年規則第116号。以下「防災規則」という。)の定めるところによる。

2 火元責任者は,防災規則に定める部局の区域の当該建築物,部屋等の火災の防止に努めなければならない。

(安全衛生教育)

第18条 学長は,職員を採用した場合又は職員の従事する業務の内容を変更した場合には,当該職員に対し,その従事する業務に関する安全及び衛生のための教育を行なわなければならない。

2 学長は,危険又は有害な業務に職員を従事させるときは,法令の定めるところにより,当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

3 学長は,前2項に定めるもののほか,大学における安全衛生の水準の向上のため,安全衛生の業務に従事している者(職員を直接指導又は監督若しくは管理する者を含む。)に対して,これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育を行うように努めなければならない。

(安全衛生及び健康管理にかかわる全学的事項の審議)

第19条 職員の安全衛生及び健康管理にかかわる全学的事項は,キャンパスマネジメント本部会議において審議するものとする。

(安全衛生委員会)

第20条 大学の各事業場に,安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,学長の諮問,又は自らの発議のもとに各事業場における安全衛生管理に関する重要事項について調査審議し,これらの事項に関して学長に対し意見を述べることができる。

3 委員会の組織及び審議事項その他の必要な事項は,学長が別に定める。

第3章 安全管理基準

(危険を防止するための措置)

第21条 学長は,次の各号に掲げる危険による職員の災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

 機械,器具その他の設備等による危険

 爆発性の物,発火性の物,引火性の物等による危険

 電気,熱その他のエネルギーによる危険

 掘削,採石等の業務における作業方法から生ずる危険

 職員が墜落するおそれのある場所,土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険

 その他職員の災害の発生を防止するために必要な措置

2 学長は,職員の作業行動から生ずる災害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

3 前2項の規定により学長が講ずべき措置は,この規則に定めるもののほか,安衛則その他の法令に定めるところにより行うものとする。

(緊急事態に対する措置)

第22条 学長は,職員に対する災害発生の危険が急迫したときは,当該危険に係る場所,職員の業務の性質等を考慮して,業務の中断,職員の退避,消火作業,危険場所への立入禁止等の適切な措置を講じなければならない。

2 部局長は,前項の措置を的確かつ円滑に講ずることができるようにするため,避難設備,避難用具,救急用具等の整備及び防火,避難,救急訓練等を毎年1回以上定期的に行わなければならない。

(危害のおそれの多い業務の従事者)

第23条 学長は,施行令第20条に定める業務については,法令に定める免許,資格等を有する職員でなければ,当該業務に従事させてはならない。

2 学長は,前項の業務以外の業務で安衛則第36条に定める危害のおそれの多い業務については,業務の種類に応じて法令に定めるところにより危害防止のための特別の教育を行った後でなければ,職員を当該業務に従事させてはならない。ただし,当該教育を行うべき事項について十分な知識及び技能を有していると認められる職員の場合にあっては,この限りでない。

3 前2項の規定により当該業務に従事することができる職員以外の職員は,当該業務を行ってはならない。

(機械等の使用等の制限)

第24条 学長は,施行令第12条及び第13条に定める機械等については,所定の条件を満たすものでなければ設置し,又は職員に使用させてはならない。

(機械等の検査)

第25条 学長は,施行令第12条に定める機械等については,落成検査,変更検査,使用再開検査及び性能検査を,施行令第15条に定める機械等については定期自主検査を行わなければならない。

(機械等の届出)

第26条 学長は,安衛法第88条その他の法令に定める機械等を設置し,又は変更しようとするときは,当該機械等に関する事項を安衛法その他の法令に定めるところにより所轄の労働基準監督署長に届け出なければならない。

(災害等の報告)

第27条 部局長(第14条第3項の共同野外実験等の場合にあっては,あらかじめ協議して定めた部局長)は,職員の勤務する場所において次の各号に掲げる災害又は事故が発生したときは,その都度,その発生場所,日時,被害の程度等を速やかに学長に通報し,かつ,災害等の発生の日から10日以内に,その詳細について学長に報告しなければならない。

 火災又は爆発の事故その他安衛則第96条に定める事故

 職員が労働災害その他就業中又は事業場内における負傷,窒息又は急性中毒により死亡し,又は休業することとなった災害

(緊急時に関する報告)

第28条 部局長は,国立大学法人東京工業大学における危機管理に関する規則(平成16年規則第102号)第2条各号に該当する場合には,直ちに学長に報告しなければならない。

(職員の放射線障害の防止管理)

第29条 学長は,この規則,国立大学法人東京工業大学放射線障害予防通則(平成16年規則第108号)及び国立大学法人東京工業大学エックス線障害防止管理規則(平成16年規則第118号)に定めるところにより,職員の放射線障害の防止管理について十分な措置を行うものとする。

第4章 衛生及び健康管理基準

(職場環境等について講ずべき措置)

第30条 学長は,安衛則その他の法令に定めるところにより,換気その他の空気環境の調整,照明,保温,防湿,清潔保持及び伝染性疾患のまん延の予防のための措置を講じなければならない。

2 学長は,安全衛生の水準の向上を図るため,次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより,快適な職場環境を形成するように努めなければならない。

 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置

 作業方法を改善するための措置

 休憩するための設備の設置又は整備

 その他快適な職場環境を形成するための必要な措置

(有害な業務に係る措置)

第31条 学長は,安衛法第22条その他の法令に定めるところにより,特定の有害な業務(以下「特定有害業務」という。)の行われる場所及び特定有害業務に従事する職員については,健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2 学長は,特定有害業務の行われる場所については,定期に作業環境測定を行い,及びその結果について記録を作成しておかなければならない。

3 学長は,特定有害業務以外の業務で職員の健康障害を生ずるおそれのあるものの有無について随時調査し,職員の健康障害を防止するため必要があると認めるときは,特定有害業務に準ずる適切な措置をとるものとする。

(有害物質の使用等の制限)

第32条 学長は,施行令第16条第1項に定める職員に重度の健康障害を生ずる化学物質等については,試験研究を目的とする場合であらかじめ当該都県労働局長の許可を受けたときを除き,製造し,輸入し,又は使用させてはならない。

2 学長は,施行令第17条に定める職員に重度の健康障害を生ずるおそれのある化学物質等を製造する場合は,あらかじめ厚生労働大臣の許可を得なければならない。

(継続作業の制限等)

第33条 学長は,高圧室内の作業,せん孔,タイプ等の打鍵作業及び身体に振動を与える機械器具を使用する作業等に従事する職員については,健康障害を防止するため,継続作業の制限等の措置を講じなければならない。

(中高年齢職員等に対する配慮)

第34条 学長は,中高年齢職員その他健康障害及び労働災害の防止上特に配慮を必要とする職員については,配置,業務の遂行方法等に関して心身の条件を十分に考慮するように努めなければならない。

(採用時等の健康診断)

第35条 学長は,職員を採用する場合又は新たに安衛則第13条第1項第2号及び施行令第22条に定める業務に常時従事させる場合は,健康診断を行わなければならない。

(定期の健康診断)

第36条 大学に,健康診断実施責任者(以下「実施責任者」という。)を置き,保健管理センター長をもって充てる。

2 実施責任者は,キャンパスマネジメント本部総合安全管理部門長及び事務局を含む組織区分の衛生管理者と連絡調整の上,定期に職員の健康診断を行わなければならない。

3 前項の健康診断は,全職員に対して行う一般定期健康診断と,前条に規定する業務に現に従事し,又は従事したことのある職員に対して行う特別定期健康診断とする。

4 実施責任者は,第2項の規定により職員の健康診断を実施したときは,速やかにその結果を所定の様式により学長に報告するとともに,その職員の所属する部局長に通知しなければならない。

(臨時の健康診断)

第37条 前2条の健康診断のほか,学長が必要と認める場合には,実施責任者は,臨時に職員の健康診断を行うものとする。

(職員の健康の保持増進のための総合的な健康診査)

第38条 学長は,職員(有期雇用職員及び非常勤講師(雇用)を除く。)が請求した場合には,その者が総合的な健康診査で学長が定めるものを受けるため勤務しないことを承認することができる。

2 前項の規定により勤務しないことを承認することができる時間は,2日の範囲内で学長が必要と認める時間とする。

(健康診断の受診義務)

第39条 職員は,第35条から第37条までに規定する健康診断を受けなければならない。ただし,職員が第36条の健康診断の実施時期前後の近接した時期に当該健康診断の検査の項目の全部又は一部について医師(歯科医師を含む。以下同じ。)の検査を受けている場合又は受ける場合において,実施責任者が,その検査が同条の規定に基づく健康診断における検査の基準に適合していると認めるときは,この限りでない。この場合においては,その検査結果の提出をもって当該健康診断における検査に代えることができる。

(指導区分の決定等)

第40条 学長又は実施責任者は,第35条から前条までに規定する健康診断の結果に基づき,健康に異常又は異常を生ずるおそれがある職員については,医師の意見書及びその職員の勤務内容,勤務の強度等に関する資料を産業医に提示し,別表第2の指導区分欄に掲げる区分に応じて指導区分の決定を受けるものとする。

2 学長又は実施責任者は,前項の職員の医療に当たった医師が指導区分の変更について意見を申し出た場合等には,所要の資料を産業医に提示し,当該職員の指導区分の変更を受けるものとする。

(事後措置)

第41条 学長は,前条の指導区分に基づき,健康に異常又は異常を生ずるおそれがある職員について必要と認められる事後措置を当該職員の所属する部局長に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた部局長は,事後措置を適切に行い,その結果を学長に報告しなければならない。

3 学長は,事後措置を行うに当たり,伝染性疾患の患者又は伝染性疾患の病原体の保有者である職員のうち,他の職員に感染のおそれが高いと認められる職員についてやむを得ないと認める場合には,業務に従事することを禁止することができる。

4 前項の規定による就業の禁止は,学長が文書を交付して行わなければならない。

(脳血管疾患及び心臓疾患の予防のための保健指導)

第42条 学長は,健康診断において,脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって学長が定めるものを受けた職員が当該検査のいずれの項目にも異常の所見があると判断された場合には,学長が定めるところにより,当該職員(第40条第1項の規定により,産業医から脳血管疾患又は心臓疾患の発生に関し別表第2に規定する医療の面1又は2の指導区分の決定を受けた職員を除く。)に対し,医師又は保健師の面接による保健指導を行うものとする。

(健康診断の結果の通知)

第43条 学長は,健康診断を受けた職員に対し,当該健康診断の結果を通知しなければならない。

(健康管理の記録)

第44条 学長は,健康診断の結果,指導区分及び事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項についての記録を職員ごとに作成し,これを職員の健康管理に関する指導のために活用しなければならない。

2 学長は,職員が退職した場合は,前項の記録を退職後5年間保管しなければならない。

(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施)

第44条の2 学長は,職員のメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的として,安衛法に基づき,心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を実施しなければならない。

2 ストレスチェックの実施に関し必要な事項は,別に定める。

第5章 女性職員の健康安全及び福祉基準

(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)

第45条 学長は,生理日の就業が著しく困難な女性職員が請求した場合には,その者を生理日に勤務させてはならない。

(妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限)

第46条 学長は,妊娠中の女性職員及び産後1年を経過しない女性職員(以下「妊産婦である女性職員」という。)を女性労働基準規則(昭和61年労働省令第3号。以下「女性則」という。)第2条に定める危険有害業務に就かせてはならない。

2 学長は,妊産婦である女性職員以外の女性職員を女性則第3条に定める危険有害業務に就かせてはならない。

(妊産婦である女性職員の業務軽減等)

第47条 学長は,妊産婦である女性職員が請求した場合には,その者の業務を軽減し,又は他の軽易な業務に就かせなければならない。

2 学長は,6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定の女性職員が請求した場合には,その者を勤務させてはならない。

3 学長は,産後8週間を経過しない女性職員を勤務させてはならない。ただし,産後6週間を経過した女性職員が請求した場合において,医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない。

(妊産婦である女性職員の健康診査及び保健指導等)

第48条 学長は,妊産婦である女性職員が請求した場合には,健康診査又は保健指導のため勤務しないことを承認しなければならない。

2 学長は,妊娠中の女性職員が請求した場合において,その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは,当該職員が適宜休息し,又は補食するために必要な時間,勤務しないことを承認することができる。

3 学長は,妊娠中の女性職員が通勤混雑のため請求した場合において,その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは,所定の勤務時間の始め又は終わりにつき,1日を通じて1時間を超えない範囲内で,それぞれ必要と認められる時間,勤務しないことを承認しなければならない。

(妊産婦である女性職員の超過勤務の制限等)

第49条 学長は,妊産婦である女性職員が請求した場合には,超過勤務,休日の勤務及び深夜の勤務をさせてはならない。

(保育時間)

第50条 学長は,生後1年に達しない子を育てる女性職員が請求した場合には,所定の勤務時間中にその子を育てるために授乳等を行うに必要な育児時間として1日2回それぞれ30分以内その者を勤務させてはならない。

第6章 雑則

(雑則)

第51条 この規則に定めるもののほか職員の安全衛生及び健康管理に関して必要な事項は,学長が別に定める。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平16.10.28規178)

この規則は,平成16年10月28日から施行する。

(平17.3.31規22)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平18.1.27規11)

この規則は,平成18年1月27日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則の規定は,平成17年10月1日から適用する。

(平19.3.23規33)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平19.12.7規68)

この規則は,平成19年12月7日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則の規定は,平成19年11月1日から適用する。

(平20.7.18規64)

この規則は,平成20年7月18日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則の規定は,平成20年7月1日から適用する。

(平21.3.19規35)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平22.6.3規60)

この規則は,平成22年6月3日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平22.7.1規74)

この規則は,平成22年7月1日から施行する。

(平22.10.1規88)

この規則は,平成22年11月1日から施行する。

(平23.2.3規10)

この規則は,平成23年2月3日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則の規定は,平成23年1月7日から適用する。

(平23.3.31規32)

この規則は,平成23年3月31日から施行する。

(平23.4.1規35)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平23.10.6規65)

この規則は,平成23年10月6日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則の規定は,平成23年10月1日から適用する。

(平24.8.10規54)

この規則は,平成24年8月10日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則の規定は,平成24年8月1日から適用する。

(平25.1.23規3)

この規則は,平成25年1月23日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則の規定は,平成25年1月1日から適用する。

(平25.2.18規7)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平25.6.21規49)

この規則は,平成25年7月1日から施行する。

(平25.7.5規56)

この規則は,平成25年8月1日から施行する。

(平27.3.31規39)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平28.3.29規101)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平28.7.27規165)

この規則は,平成28年8月1日から施行する。

(平29.3.24規52)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平29.5.26規62)

この規則は,平成29年5月26日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(平30.4.10規61)

この規則は,平成30年4月10日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(平30.10.18規98)

この規則は,平成30年10月18日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則の規定は,平成30年10月1日から適用する。

(平31.3.28規42)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令元.7.17規17)

この規則は,令和元年7月17日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則(以下「改正規則」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。ただし,改正規則別表第1の規定は,令和元年7月1日から適用する。

(令2.3.19規52)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令2.9.18規86)

この規則は,令和2年9月18日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則の規定は,令和2年4月1日から適用する。

(令3.3.5規22)

この規則は,令和3年3月5日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則の規定は,令和3年2月1日から適用する。

(令3.4.16規51)

この規則は,令和3年4月16日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令3.8.20規76)

この規則は,令和3年8月20日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則の規定は,令和3年7月1日から施行する。

(令4.4.22規55)

この規則は,令和4年4月22日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(令5.4.21規45)

この規則は,令和5年4月21日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(令6.3.15規23)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(令6.4.5規45)

この規則は,令和6年4月5日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則の規定は,令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第8条,第9条,第11条,第12条関係)

組織区分及び管理範囲

事業場

組織区分

管理範囲

安全衛生管理者補佐

安全衛生管理担当者

大岡山地区

理学院

理学院及び極低温物性研究支援センター

理学院業務推進課長

理学院運営事務グループ長

工学院

工学院及びものつくり教育研究支援センター

工学院業務推進課長

工学院運営事務グループ長

物質理工学院

物質理工学院

物質理工学院業務推進課長

物質理工学院運営事務グループ長

情報理工学院

情報理工学院

情報理工学院業務推進課長

情報理工学院運営事務グループ長

生命理工学院(大岡山地区)

生命理工学院

工学院業務推進課長

工学院運営事務グループ長及び生命理工学院運営事務グループ長

環境・社会理工学院

環境・社会理工学院

環境・社会理工学院業務推進課長

環境・社会理工学院事務グループ長

リベラルアーツ研究教育院

リベラルアーツ研究教育院

リベラルアーツ研究教育院業務推進課長

リベラルアーツ研究教育院事務グループ長

科学技術創成研究院(大岡山地区)

科学技術創成研究院

工学院業務推進課長

研究院事務第3グループ長

地球生命研究所

地球生命研究所

安全衛生管理者が指名する者

安全衛生管理者が指名する者

事務局等(大岡山地区)

事務局,国際先駆研究機構(地球生命研究所を除く。),附属図書館大岡山図書館,保健管理センター(すずかけ台分室を除く。),学生支援センター,学術国際情報センター及び博物館

総務部安全企画課長

安全管理グループ長

オープンファシリティセンター(大岡山地区)

オープンファシリティセンター

安全衛生管理者が指名する者

安全衛生管理者が指名する者

すずかけ台地区

生命理工学院等(すずかけ台地区)

生命理工学院,ものつくり教育研究支援センター,放射線総合センター及びバイオサイエンス統合支援センター

生命理工学院業務推進課長

生命理工学院運営事務グループ長及び研究院事務第2グループ長

学院等(すずかけ台地区)

理学院,工学院,物質理工学院,情報理工学院及び環境・社会理工学院

すずかけ台総務課長

すずかけ台工学院事務グループ長

科学技術創成研究院

(すずかけ台地区)

科学技術創成研究院

科学技術創成研究院業務推進課長

研究院事務第1グループ長及び研究院事務第2グループ長

事務局等(すずかけ台地区)

事務局,附属図書館すずかけ台図書館及び保健管理センターすずかけ台分室

安全衛生管理者が指名する者

すずかけ台安全管理グループ長

国際先駆研究機構

国際先駆研究機構

国際推進課長

国際推進グループ長

オープンファシリティセンター(すずかけ台地区)

オープンファシリティセンター

安全衛生管理者が指名する者

安全衛生管理者が指名する者

田町地区

環境・社会理工学院等(田町地区)

環境・社会理工学院及び国際先駆研究機構

附属科学技術高等学校業務推進課長

田町環境・社会理工学院事務グループ長

附属科学技術高等学校

附属科学技術高等学校及び事務局

総務・管理グループ長

別表第2(第40条,第42条関係)

指導区分

事後措置の基準

区分

内容

生活規正の面

A

勤務を休む必要のあるもの

休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により,療養のため必要な期間勤務させない。

B

勤務に制限を加える必要のあるもの

勤務の変更,勤務場所の変更,休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し,かつ,深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。),時間外勤務(所定の勤務時間以外の時間における勤務で,深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。

C

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

深夜勤務,時間外勤務及び出張を制限する。

D

平常の生活でよいもの


医療の面

1

医師による直接の医療行為を必要とするもの

医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。

2

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。

3

医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの


別図(第6条関係)

画像

国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則

平成16年4月1日 規則第58号

(令和6年4月5日施行)

体系情報
[全学規則]/第6編 環境・安全
沿革情報
平成16年4月1日 規則第58号
平成16年10月28日 規則第178号
平成17年3月31日 規則第22号
平成18年1月27日 規則第11号
平成19年3月23日 規則第33号
平成19年12月7日 規則第68号
平成20年7月18日 規則第64号
平成21年3月19日 規則第35号
平成22年6月3日 規則第60号
平成22年7月1日 規則第74号
平成22年10月1日 規則第88号
平成23年2月3日 規則第10号
平成23年3月31日 規則第32号
平成23年4月1日 規則第35号
平成23年10月6日 規則第65号
平成24年8月10日 規則第54号
平成25年1月23日 規則第3号
平成25年2月18日 規則第7号
平成25年6月21日 規則第49号
平成25年7月5日 規則第56号
平成27年3月31日 規則第39号
平成28年3月29日 規則第101号
平成28年7月27日 規則第165号
平成29年3月24日 規則第52号
平成29年5月26日 規則第62号
平成30年4月10日 規則第61号
平成30年10月18日 規則第98号
平成31年3月28日 規則第42号
令和元年7月17日 規則第17号
令和2年3月19日 規則第52号
令和2年9月18日 規則第86号
令和3年3月5日 規則第22号
令和3年4月16日 規則第51号
令和3年8月20日 規則第76号
令和4年4月22日 規則第55号
令和5年4月21日 規則第45号
令和6年3月15日 規則第23号
令和6年4月5日 規則第45号