○国立大学法人東京工業大学発明規則
平成16年4月1日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)の役職員等の発明等に係る知的財産権の取扱いに関する基本的事項を定め,もって学術研究の成果の社会的活用を図るとともに,学術研究の振興に資することを目的とする。
一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権,実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権,意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権,商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権,半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権,種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権
二 特許を受ける権利,実用新案登録を受ける権利,意匠登録を受ける権利,回路配置利用権の設定登録を受ける権利及び品種登録を受ける権利
三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「データベース等」という。)の著作権
四 秘匿することが可能な技術情報であって,かつ,財産的価値のあるもの
2 この規則で「職務発明」とは,次の各号の一に基づく発明(考案を含む。以下同じ。)をいう。
一 大学の管理する研究資金又は研究設備を用いて行った研究の結果生じたもの
二 前号に掲げる研究資金又は研究設備を用いない場合であっても,その性質上大学の業務範囲に属し,かつ,その発明をするに至った行為がその大学における役職員等の現在又は過去の職務に属する発明と認められるもの
3 この規則で「特許権等」とは,特許権及び実用新案権をいう。
4 この規則で「特許を受ける権利等」とは,特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利をいう。
5 この規則で「役職員等」とは,学長,常勤の理事・副学長,職員(無期雇用職員,有期雇用職員及び非常勤講師(雇用)を含む。)及び大学と研究に係る雇用関係にある学生等をいう。
(発明の届出)
第4条 役職員等は,発明を行ったときは,別に定めるところにより,学長に速やかに届け出なければならない。ただし,有期雇用職員等のうち民間等外部の機関に所属する者において,特別な事情により学長が提出を要しないと認める場合は,契約で別途定めた上で,届出を省略できるものとする。
(権利の帰属の決定)
第5条 学長は,届出のあった発明について,職務発明に該当する発明であるか否かの認定及び大学が当該発明に係る特許を受ける権利等を承継するか否かの決定を速やかに行い,当該役職員等に通知するものとする。
2 学長は,大学が承継するとした特許を受ける権利等の処分について,当該役職員等に通知するものとする。
3 当該役職員等は,前2項の通知に対し不服の場合は,国立大学法人東京工業大学知財審査委員会の審議を求めることができるものとする。
(譲渡証書等の提出)
第6条 大学の役職員等は,届出をした発明に係る特許を受ける権利等を大学が承継すると決定したときは,速やかに,学長に譲渡証書及び関係書類を提出するものとする。
(任意譲渡)
第7条 大学の役職員等は,学長に対し,役職員等が所持している特許を受ける権利等又は特許権等の譲渡を申し出ることができる。
(秘密の保持等)
第8条 大学の役職員等の発明の取扱いに関する業務に携わる者は,その業務を迅速に処理するとともに,職務発明の内容その他職務発明に関する事項について秘密を守らなければならない。
第9条 データベース等については別に定める。
2 前項に掲げるものを除き,特許権等以外の知的財産権の対象となる創作に関する取扱いについては,原則としてこの規則を準用する。
第10条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際,平成16年3月31日までに届け出のあった発明等に係る手続きその他の行為については,この規則によって行ったものとみなす。
附則(平21.3.19規35)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平28.3.4規45)
この規則は,平成28年4月1日に施行する。
附則(平29.2.3規9)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平29.4.26規54)
この規則は,平成29年4月26日から施行する。
附則(平30.4.10規62)
この規則は,平成30年4月10日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学発明規則の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附則(平31.3.28規43)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令3.3.5規23)
この規則は,令和3年3月5日から施行する。