○国立大学法人東京工業大学データベース等取扱規則
平成16年4月1日
規則第93号
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)の役職員等が作成したデータベース及びプログラム(以下「データベース等」という。)の著作権の取扱い等に関する基本的事項を定め,もって学術研究の成果の社会的活用を図るとともに,学術研究の振興に資することを目的とする
(定義)
第2条 この規則において「データベース」とは,論文,数値,図形その他の情報の集合物であって,それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。
2 この規則において「プログラム」とは,電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。
3 この規則において「役職員等」とは,学長,常勤の理事・副学長,職員(無期雇用職員,有期雇用職員及び非常勤講師(雇用)を含む。)及び大学と研究に係る雇用関係にある学生等をいう。
(著作権の帰属等に係る審議)
第3条 大学の役職員等が作成したデータベース等の著作権の帰属その他必要な事項は,研究・産学連携本部会議(以下「本部会議」という。)において審議するものとする。
(著作権の帰属)
第4条 大学の役職員等が作成したデータベース等の著作権の帰属は,次に掲げるとおりとする。
一 国立大学法人東京工業大学発明規則(平成16年規則第21号)第2条第2項に定める大学の管理する研究資金等を用いて作成したデータベース等のうちデータベース等の作成を目的とする研究において作成されたものの著作権は,大学に帰属するものとする。
二 前号に規定するデータベース等以外のデータベース等の著作権は,当該データベース等を作成した役職員等に帰属するものとする。
(著作権帰属の決定等)
第6条 学長は,前条の規定に基づき届出があった場合は,本部会議の議に基づき,当該データベース等の著作権の帰属を届出から30日以内に決定し当該役職員等に通知するものとする。
(科学研究費助成事業研究成果公開促進費により作成されたデータベースの利用に係る取扱い)
第7条 第4条第1号に定めるデータベースで,科学研究費助成事業研究成果公開促進費のデータベース作成経費を受けて大学の役職員等が作成したデータベースについては,当該役職員等は,国立大学法人及び国立高等専門学校機構並びに大学共同利用機関法人の情報処理関係施設等において,当該データベースを複製し,利用することを無償で許諾するものとする。
(学外者の協力を得て作成するデータベース等の著作権の取扱い)
第8条 大学の役職員等は,学外者の協力を得てデータベース等を作成しようとする場合は,この規則によりデータベース等の著作権が取り扱われることについて,あらかじめ当該協力者の承認を得るものとする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際,平成16年3月31日までに届け出のあったものに係る手続きその他の行為については,この規則によって行ったものとみなす。
附則(平26.11.6規46)
この規則は,平成26年11月6日より施行する。
附則(平28.3.4規45)
この規則は,平成28年4月1日に施行する。
附則(平29.3.17規36)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平30.3.16規37)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平31.3.15規28)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。