○国立大学法人東京工業大学共同研究取扱規則
平成16年4月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における共同研究の取扱いについては,別に定めがある場合を除くほか,この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は,次の各号に定めるところによる。
一 「共同研究」とは,次に掲げるものをいう。
イ 大学において,民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)から研究者及び研究経費等を受入れて,大学の教員(マネジメント教授及びマネジメント准教授(以下「マネジメント教授等」という。)を含む。以下同じ。)が当該民間機関等の研究者と共通の課題について共同して行う研究
ロ 大学及び民間機関等において共通の課題について分担して行う研究で,大学において,民間機関等から研究者及び研究経費等,又は研究経費等を受入れるもの
ハ 大学及び民間機関等において共通の課題について分担して行う研究で,研究経費等の受入れがないもの
二 「部局」とは,各学院,リベラルアーツ研究教育院,科学技術創成研究院,国際先駆研究機構(各先駆研究組織を除く。),各先駆研究組織,各共通教育組織及び各共通支援組織等をいう。
三 「部局長」とは,前号の部局の長をいう。
四 「研究代表者」とは,大学で行われる共同研究を統括する教員をいう。
五 「直接経費」とは,謝金,旅費,研究支援者等の人件費,消耗品費,学長裁量スペース使用料,設備費等の当該研究遂行に直接必要な経費をいう。
六 「戦略的産学連携経費」とは,共同研究に従事する専任教員の人件費相当額,ベンチャーキャピタル等の仲介に伴うコーディネート費用,コンソーシアム型の共同研究において本学の共通知的財産を使用する場合の知財マネジメント経費,産学連携に伴う経費で直接経費及び間接経費以外に共同研究を実施するうえで戦略的に必要となる経費をいう。
七 「間接経費」とは,光熱水料,研究で使用する大学インフラの整備・維持経費,管理事務経費等の共同研究の実施に伴い生じる大学の管理運営に必要な諸経費をいう。
(共同研究の受入れの決定等)
第3条 共同研究の受入れに当たっては,民間機関等からの申込みに基づいて研究を担当する理事・副学長(以下「理事・副学長」という。)がこれを決定するものとする。
2 大学との共同研究を希望する民間機関等は,所定の手続きにより,理事・副学長に共同研究を申込むものとする。
3 理事・副学長は,前項の申込みがあった場合は,その概要を研究代表者の所属する部局長に通知するものとする。当該通知を受けた部局長は,当該共同研究を実施することにより部局の運営に支障を生ずると判断する場合,速やかにその旨を理事・副学長に通知するものとする。
5 理事・副学長は,当該共同研究の受入れを決定した場合には,その旨を研究代表者の所属する部局長及び研究代表者に通知するものとする。
(契約の締結)
第4条 理事・副学長は,共同研究契約書により契約を締結した場合には,その旨を研究代表者の所属する部局長及び研究代表者に通知するものとする。
(研究者の受入れ)
第5条 大学は,大学の研究・教育上有意義であり,かつ,本来の研究・教育に支障を生じるおそれがないと認められる場合に,民間機関等に属する研究者を民間等共同研究員(以下「共同研究員」という。)として受入れるものとする。
2 共同研究員として受入れることができる者は,民間機関等において,現に研究業務に従事しており,共同研究のために在職のまま大学に派遣される者とする。
(研究料)
第6条 大学は,共同研究員を受入れるに当たっては,月額65,000円に消費税額及び地方消費税額を加算し,共同研究員の受入期間に応じた月数を乗じた研究料を徴収するものとする。
2 徴収した研究料は,返還しない。
3 前2項の規定にかかわらず,天災事変又は社会情勢により共同研究員の受入れができない期間が生ずる等,理事・副学長が特に必要と認めた場合は,当該期間に応じて,研究料の一部又は全部を免除し,又は返還することができる。
(共同研究に要する経費の負担)
第7条 共同研究に要する経費は,次の各号に定めるところによる。
一 大学は,大学の施設・設備を共同研究の用に供するとともに,当該施設・設備の維持・管理に必要な経常経費等の一部を負担するものとする。
二 民間機関等は,共同研究を遂行するために,前号により大学が負担するもののほか,直接経費及び間接経費を負担するものとする。
三 前号の規定にかかわらず,学長が指名する理事・副学長と民間機関等が協議し合意した場合には,民間機関等は直接経費及び間接経費のほか,戦略的産学連携経費を負担するものとする。
3 大学は,民間機関等が負担した経費は,返還しない。ただし,理事・副学長が特にやむを得ない事情があると認めた場合は,この限りでない。
(共同研究に要する経費の算定)
第7条の2 共同研究に要する経費の算定は,次の各号に定めるところによる。
一 直接経費 実費をもって算定するものとする。
二 戦略的産学連携経費 別に定める方法により算定するものとする。
三 間接経費 直接経費(学長裁量スペース使用料を除く。)の30%に相当する額とする。ただし,民間機関等の事情により30%に相当する額と異なる額となる場合には,民間機関等と理事・副学長が協議し合意した額とする。
(共同研究における設備等の取扱い)
第8条 直接経費により大学が新たに取得した設備等は,大学の所有に属するものとする。
2 共同研究の遂行上必要な場合には,民間機関等から,直接経費,戦略的産学連携経費及び間接経費のほか,その所有に係る設備を受入れることができるものとする。この場合における設備の搬入,据付け,運用等の経費及び撤去等に要する経費は,民間機関等が負担するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,大学及び民間機関等が共同研究契約において合意した場合,別の取扱いができるものとする。
(研究場所)
第9条 大学の教員は,共同研究のために必要な場合には,民間機関等の施設において研究を行うことができるものとする。
2 前項の規定に基づき,大学の教員が当該施設において研究を行う場合は,研究用務のための出張として手続きをとるものとする。
(共同研究費の変更)
第10条 研究代表者は,納付された共同研究費に不足が生じたときは,民間機関等からの申込みに基づき,理事・副学長に当該共同研究費の変更を申請するものとする。
2 理事・副学長は,前項の申請があった場合において,共同研究の遂行上変更の必要を認めるときは,これを承認し,変更契約を締結するものとする。また,その旨を研究代表者の所属する部局長及び研究代表者に通知するものとする。
(共同研究の中止又は期間の延長)
第11条 研究代表者は,共同研究を中止し,又は期間の延長をする必要が生じたときは,民間機関等からの申込みに基づき,理事・副学長に当該共同研究の中止又は期間の延長の申請をするものとする。ただし,天災事変又は社会情勢によりやむを得ず共同研究を継続できない場合等,理事・副学長が認めた場合は,この限りでない。
2 理事・副学長は前項の申請があった場合において,当該共同研究の遂行上やむを得ないと認めるときは,これを中止又はその期間を延長することを承認し,契約を解除又は研究期間の延長契約を締結するものとする。また,その旨を研究代表者の所属する部局長及び研究代表者に通知するものとする。
(進行状況の報告等)
第12条 理事・副学長は,必要に応じて,研究代表者に共同研究の進行状況の報告を求めるものとする。
2 研究代表者は,研究期間中,必要に応じて報告会を開催する等,進行状況について報告を行うとともに,進行その他について民間機関等と協議するものとする。
(報告書の作成)
第13条 大学の教員及び民間機関等の研究者は,共同研究実施期間中に得られた研究成果について,共同研究契約に基づき報告書として取りまとめるものとする。
(研究成果の公表)
第14条 共同研究による研究成果は,原則として公表するものとする。
2 理事・副学長は,公表の時期及び方法について,必要な場合には,特許権等の取得の妨げにならない範囲において,民間機関等と協議の上,共同研究契約書等において適切に定めるものとする。
(特許の出願)
第15条 学長及び民間機関等の長は,共同研究に伴い発明が生じた場合には,速やかに,相互に連絡するとともに,帰属の決定,出願事務等が迅速かつ円滑に行われるよう努めなければならない。
2 学長及び民間機関等の長は,速やかに発明の帰属を決定できるよう,共同研究の契約時に,相互の役割分担等を協議して定めておくものとする。
3 学長は,発明の帰属の決定について,その迅速な処理に努めなければならない。
4 学長又は民間機関等の長は,大学の教員又は共同研究員が,共同研究の結果,それぞれ独自に発明を行った場合において,特許出願を行おうとするときは,当該発明を独自に行ったことについて,あらかじめ,それぞれ相手方の同意を得るものとする。
5 学長及び民間機関等の長は,大学の教員又は共同研究員が,共同研究の結果,共同して発明を行った場合において,特許出願を行おうとするときは,持分等を定めた共同出願契約を締結の上,共同出願を行うものとする。ただし,民間機関等の長から特許を受ける権利を承継した場合は,学長が単独で出願を行うものとする。
6 学長は,前項の共同出願契約を締結する場合は,外部の専門家を活用する等柔軟かつ迅速な対応に努めつつ,当該教員と共同研究員との持ち分案を定めた上,共同出願契約を締結するものとする。この場合において,学長は,当該持ち分案及び当該共同出願契約の締結について,事案の都度,その迅速な処理に努めなければならない。
(特許権等の実施)
第16条 学長は,共同研究の結果生じた発明につき,大学が承継した特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「大学が承継した特許権等」という。)を民間機関等又は民間機関等の指定する者に限り,期間を定めて優先的に実施させることができるものとする。
2 学長は,共同研究の結果生じた発明につき,民間機関等との共有に係る特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「共有に係る特許権等」という。)を民間機関等の同意を得て,民間機関等の指定する者又は学長の指定する者に対し,期間を定めて優先的に実施させることができるものとする。
3 前2項の場合における優先的実施期間については,必要に応じて更新することができるものとする。この場合においては,特許権等の実施は,公共性・公平性を著しく損なわないこと等について考慮しなければならない。
6 民間機関等は,共有に係る特許権等に関する出願費,特許料等(以下「出願費等」という。)をそれぞれの持分に応じて負担するものとする。ただし,大学及び民間機関等が共同研究契約等において合意した場合,別の取扱いができるものとする。
7 民間機関等は,前項に規定する出願費等を負担しないときは,当該特許権等に係る自己の持分を大学に譲渡する旨の譲渡証書を提出するものとする。
(実用新案権等の取扱い)
第17条 実用新案権及び実用新案登録を受ける権利については,前2条の規定を準用する。
(秘密の保持)
第18条 理事・副学長及び民間機関等の長は,共同研究契約の締結に当たり,相手方より提供若しくは開示を受け,又は知り得た情報について,あらかじめ協議の上,非公開とすることを定めることができるものとする。
2 民間機関等から,契約締結自体を秘密にする旨の申出があった場合には,協議の上,非公開とすることができるものとする。
(実施報告書)
第19条 研究代表者は,共同研究終了後速やかに,実施報告書を作成し,理事・副学長に報告するものとする。
附則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際,現に有効な契約により実施されている共同研究については,なお従前の例による。
附則(平17.3.31規18)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平21.10.16規61)
この規則は,平成21年10月16日から施行する。
附則(平22.4.2規49)
この規則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学共同研究取扱規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平23.10.24規69)
この規則は,平成23年10月24日から施行する。
附則(平26.6.6規26)
1 この規則は,平成26年10月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人東京工業大学共同研究取扱規則第6条第1項に規定する研究料の額は,施行日以後に大学が受入れる共同研究員に係る研究料の算定から適用する。ただし,この規則施行の際,現に有効な契約に基づき大学が受入れる共同研究員に係る研究料の額については,なお従前の例による。
附則(平28.3.4規45)
この規則は,平成28年4月1日に施行する。
附則(平30.7.6規75)
この規則は,平成30年7月6日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学共同研究取扱規則の規定は,平成30年7月1日から適用する。
附則(令2.6.8規60)
この規則は,令和2年6月8日から施行する。
附則(令2.10.2規99)
1 この規則は,令和2年10月2日から施行する。ただし,第6条第1項の改正規定は,令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の国立大学法人東京工業大学共同研究取扱規則第6条第1項に規定する研究料の額は,施行日以後に大学が受入れる共同研究員に係る研究料の算定から適用する。ただし,施行日の前日から引き続く有効な契約に基づき大学が受入れる共同研究員に係る研究料の額については,なお従前の例による。
附則(令3.10.1規101)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令4.3.18規34)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。