○国立大学法人東京工業大学における独立行政法人日本学術振興会特別研究員取扱要項
平成16年4月1日
学長裁定
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人東京工業大学(以下「本学」という。)における独立行政法人日本学術振興会特別研究員(以下「学振特別研究員」という。)の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 学振特別研究員として本学において研究に従事することを希望する者は,独立行政法人日本学術振興会(以下「日本学術振興会」という。)の採用の決定があったのち,速やかに,学長に申請書(別紙様式)及び必要な書類を提出するものとする。
(許可)
第3条 学長は,前条の申請について,本学の研究・教育上支障がない場合に限り,これを許可する。
(研究期間)
第4条 学振特別研究員の本学における研究期間は,日本学術振興会が定める採用期間の範囲内で,学長がこれを定める。
(研究への従事)
第5条 学振特別研究員は,あらかじめ定められた研究題目について,指導教員の指導の下に研究に従事するものとする。
(研究料)
第6条 学振特別研究員の研究料は,徴収しない。
(施設等の利用)
第7条 学振特別研究員は,所定の手続を経て施設,設備を利用することができる。
(規則等の遵守)
第8条 学振特別研究員は,本学の規則等を遵守しなければならない。
(補則)
第9条 本学大学院博士後期課程在学者が,学振特別研究員となった場合においても,大学院学生としての身分には何ら変更がないものとする。
第10条 この要項に定めるもののほか,学振特別研究員の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附則
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附則(令元.7.1)
この要領は,令和元年7月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学における独立行政法人日本学術振興会特別研究員取扱要項の規定は,令和元年5月1日から適用する。
附則(令3.1.8)
この要項は,令和3年1月8日から施行する。