○国立大学法人東京工業大学産学連携コーディネーター取扱要項
平成16年4月1日
学長裁定
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人東京工業大学研究・産学連携本部(以下「本部」という。)に受け入れる産学連携コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(選考及び受入)
第2条 コーディネーターの選考及び受入れについては,研究・産学連携本部会議の議を経て,研究・産学連携本部長(以下「本部長」という。)が行うものとする。
(受入期間)
第3条 コーディネーターの受入期間は,1年以内とする。ただし,受入期間満了後必要がある場合には,これを更新することができるものとする。
(費用負担)
第4条 本部は,必要に応じてコーディネーターへの活動に伴う費用を負担することができるものとする。
(覚書等の締結)
第5条 本部長は,コーディネーターの受入れに当たっては,原則としてコーディネーターの所属先の長又は当該コーディネーターとの間で覚書(別紙様式)を締結するものとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか,コーディネーターの受入れに関する必要な事項は,本部において定めるものとする。
附則
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平17.3.7)
この要項は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平29.3.17)
この要項は,平成29年4月1日から施行する。