○国立大学法人東京工業大学の研究成果等を活用したベンチャー企業への称号の授与に関する規則
平成16年4月1日
規則第140号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)の研究成果や技術等の社会実装を促進することを目指すため,大学の研究成果又は人的資源等を活用して起業されたベンチャー企業について,大学の称号を授与し,これを支援することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(称号)
第2条 大学がベンチャー企業に授与する称号は,「東工大発ベンチャー」とする。
(申請資格)
第3条 称号の申請資格を有する企業は,新たな技術又はビジネス手法を基に起業した企業(法人格を有するものに限る。)のうち,次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 設立時において,大学,大学の職員若しくは学生が所有する特許権等の知的財産権又は大学において達成した研究成果若しくは大学において習得した技術等を活用する企業
二 設立した者又は設立に深く関与した者の全部若しくは一部が,大学の職員又は学生(職員又は学生であった者を含む。以下「職員等」という。)であって,かつ申請時において当該職員等が経営に参画する企業
(手続)
第4条 称号を受けようとする企業は,前条に定める申請資格を有することを確認の上,別に定める申請書により,学長に申請するものとする。
2 学長は,前項の申請があった場合は,研究・産学連携本部の議を経て,称号の授与を決定する。
3 大学は,称号の授与を決定した企業を,研究・産学連携本部のウェブサイト等で公表することができる。
2 称号は,企業の買収・統廃合等により法人格の同一性が保たれない場合はその効力を失う。
3 大学は,第1項の規定により称号を授与した企業に対して一切の法的責任を負うものではない。
(支援事業)
第6条 大学は,称号を授与された企業(以下「称号企業」という。)に対し,大学の管理運営及び教育・研究に支障のない範囲において支援を実施することができるものとし,具体的な内容及び支援期間その他支援の実施に必要な事項は別に定める。
(報告義務)
第7条 称号企業は,大学からの求めに応じ,別に定める事業報告書により,大学に活動内容等を報告しなければならない。
(称号の取消し)
第8条 称号企業が次の各号のいずれかに該当するときは,学長は,研究・産学連携本部の議を経て,称号を遡って取消すこととする。
一 社会的信用を失墜する行為を行ったとき。
二 前号に掲げるもののほか,称号を保持させることが適当でないと学長が認めるとき。
2 前項の規定により,称号の取消しを受けた企業は,速やかに称号記を返付するものとし,当該取消しを受けた日以後,称号を授与されていた事実を事業に使用してはならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は学長が別に定める。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平22.9.15規79)
この規則は,平成22年9月15日から施行する。
附則(平30.4.23規63)
この規則は,平成30年5月1日から施行する。
附則(令元.7.1規14)
この規則は,令和元年7月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学の研究成果等を活用したベンチャー企業への称号の授与に関する規則の規定は,令和元年5月1日から適用する。
附則(令3.2.2規17)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。