○東京工業大学保健管理センター規則

平成16年4月1日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号。以下「組織運営規則」という。)第30条第4項の規定に基づき,東京工業大学保健管理センター(以下「センター」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは,東京工業大学(以下「本学」という。)における保健管理に関する専門的業務を行い,学生及び職員の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(業務)

第3条 センターにおいては,次の業務を行う。

 保健管理に関する実施計画の企画及び立案

 定期及び臨時の健康診断の実施

 健康相談及び健康指導

 メンタルヘルス相談

 心理カウンセリング

 学内の環境衛生及び感染症の予防についての指導及び援助

 救急処置

 労働安全衛生への協力

 保健衛生に関する啓発活動及び調査研究

 その他健康の保持増進についての必要な専門的業務

2 前項に掲げるもののほか,センターは関係部局等からの要請に応じ,医療技術の提供を行うことができる。

(すずかけ台分室)

第3条の2 センターに,すずかけ台分室を置く。

(組織)

第4条 センターに,次の職員を置く。

 センター長

 副センター長

 教授

 准教授

 講師

 学校医

 事務職員(医療職を含む。)

 その他必要な職員

(センター長)

第5条 センター長は,本学の専任の教授をもって充てる。

2 センター長は,センターの業務を総括する。

(センター長の選考及び任期)

第6条 センター長は,学長が選考する。

2 センター長の選考は,次のいずれかに該当する場合に行う。

 センター長の任期が満了するとき。

 センター長が辞任を申し出たとき。

 センター長が欠員になったとき。

3 センター長の選考は,前項第1号に該当する場合は,任期満了の日の1か月前までに,前項第2号又は第3号に該当する場合は,速やかにこれを行う。

4 センター長の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。

5 センター長が任期満了前に辞任し,又は欠員になった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(副センター長)

第7条 副センター長は,本学の専任の教授のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。

2 副センター長は,センター長の業務を補佐する。

3 副センター長の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。

4 副センター長が任期満了前に辞任し,又は欠員になった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(特任教員)

第8条 第4条第7号の職員は,特任教員(特任教授,特任准教授,特任講師又は特任助教をいう。)として雇用することができる。

2 特任教員が,授業又は研究指導若しくはその補助(以下「授業等」という。)の担当候補者となった場合は,センターにおける業務の遂行に支障のない範囲内で,センター長が許可したときは,授業等を担当することができるものとする。

(運営委員会)

第9条 センターに,組織運営規則第33条第2項の規定に基づきセンター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,センターの運営に関する具体的な方策その他重要事項について審議する。

(委員会の組織)

第10条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 第4条第1号から第6号までに掲げる者

 各学院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 各1人

 リベラルアーツ研究教育院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 1人

 科学技術創成研究院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 1人

 本学の教授又は准教授のうちから学長が委嘱した者 若干人

 学生相談室長

 事務局長

2 前項第2号から第5号までの委員の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員会の運営)

第11条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。

2 委員長は,委員会の議長となり,委員会を主宰する。

3 議長に事故があるときは,議長の指名する者が,その職務を代行する。

(定足数)

第12条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。

2 国立大学法人東京工業大学大学教員選考規則(平成16年規則第25号)第15条第2項の規定に基づく審議を行うときは,第4条第5号及び第10条第1項第7号の委員は,前項の委員の数に加えない。

3 出張者及び長期病休者は,第1項の委員の数に加えない。

(議決)

第13条 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第14条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させることができる。

(事務)

第15条 委員会の事務は,学務部学生支援課において処理する。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

2 この規則施行後,最初に所長となる者の任期は,第6条第4項の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。

3 この規則施行後,最初に任期の定めのある委員となる者のうち,半数の委員の任期は,第9条第2項の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。

(平17.3.31規18)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平17.10.24規76)

この規則は,平成17年11月1日から施行する。

(平19.1.12規8)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平22.4.2規49)

この規則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の東京工業大学保健管理センター規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平26.3.6規13)

この規則は,平成26年3月6日から施行する。

(平27.3.6規18)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平28.3.4規39)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際,改正前の東京工業大学保健管理センター規則第10条第1項第10号による委員は,改正後の東京工業大学保健管理センター規則第10条第1項第5号による委員とみなし,その任期は従前のとおりとする。

3 この規則施行後,第10条第1項第2号から第4号までに定める委員として,最初に任期の定めのある委員となる者の任期は,第10条第2項の規定にかかわらず,半数の委員については,平成29年3月31日までとし,残りの委員については,平成30年3月31日までとする。

(平28.3.29規110)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令3.7.2規61)

1 この規則は,令和3年7月2日から施行する。

2 この規則施行後,最初に副センター長となる者の任期は,第7条第3項の規定にかかわらず,令和4年3月31日までとする。

(令5.12.18規85)

この規則は,令和5年12月18日から施行する。

東京工業大学保健管理センター規則

平成16年4月1日 規則第76号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
[全学規則]/第1編 組織及び運営/第15章 共通支援組織
沿革情報
平成16年4月1日 規則第76号
平成17年3月31日 規則第18号
平成17年10月24日 規則第76号
平成19年1月12日 規則第8号
平成22年4月2日 規則第49号
平成26年3月6日 規則第13号
平成27年3月6日 規則第18号
平成28年3月4日 規則第39号
平成28年3月29日 規則第110号
令和3年7月2日 規則第61号
令和5年12月18日 規則第85号