○東京工業大学保健管理センター規則
平成16年4月1日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号。以下「組織運営規則」という。)第30条第4項の規定に基づき,東京工業大学保健管理センター(以下「センター」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,東京工業大学(以下「本学」という。)における保健管理に関する専門的業務を行い,学生及び職員の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 センターにおいては,次の業務を行う。
一 保健管理に関する実施計画の企画及び立案
二 定期及び臨時の健康診断の実施
三 健康相談及び健康指導
四 メンタルヘルス相談
五 心理カウンセリング
六 学内の環境衛生及び感染症の予防についての指導及び援助
七 救急処置
八 労働安全衛生への協力
九 保健衛生に関する啓発活動及び調査研究
十 その他健康の保持増進についての必要な専門的業務
2 前項に掲げるもののほか,センターは関係部局等からの要請に応じ,医療技術の提供を行うことができる。
(すずかけ台分室)
第3条の2 センターに,すずかけ台分室を置く。
(組織)
第4条 センターに,次の職員を置く。
一 センター長
二 副センター長
三 教授
四 准教授
五 講師
六 学校医
七 事務職員(医療職を含む。)
八 その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は,本学の専任の教授をもって充てる。
2 センター長は,センターの業務を総括する。
(センター長の選考及び任期)
第6条 センター長は,学長が選考する。
2 センター長の選考は,次のいずれかに該当する場合に行う。
一 センター長の任期が満了するとき。
二 センター長が辞任を申し出たとき。
三 センター長が欠員になったとき。
4 センター長の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。
5 センター長が任期満了前に辞任し,又は欠員になった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第7条 副センター長は,本学の専任の教授のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
2 副センター長は,センター長の業務を補佐する。
3 副センター長の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。
4 副センター長が任期満了前に辞任し,又は欠員になった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(特任教員)
第8条 第4条第7号の職員は,特任教員(特任教授,特任准教授,特任講師又は特任助教をいう。)として雇用することができる。
2 特任教員が,授業又は研究指導若しくはその補助(以下「授業等」という。)の担当候補者となった場合は,センターにおける業務の遂行に支障のない範囲内で,センター長が許可したときは,授業等を担当することができるものとする。
(運営委員会)
第9条 センターに,組織運営規則第33条第2項の規定に基づきセンター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,センターの運営に関する具体的な方策その他重要事項について審議する。
(委員会の組織)
第10条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
二 各学院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 各1人
三 リベラルアーツ研究教育院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 1人
四 科学技術創成研究院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 1人
五 本学の教授又は准教授のうちから学長が委嘱した者 若干人
六 学生相談室長
七 事務局長
(委員会の運営)
第11条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会の議長となり,委員会を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長の指名する者が,その職務を代行する。
(定足数)
第12条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2 国立大学法人東京工業大学大学教員選考規則(平成16年規則第25号)第15条第2項の規定に基づく審議を行うときは,第4条第5号及び第10条第1項第7号の委員は,前項の委員の数に加えない。
3 出張者及び長期病休者は,第1項の委員の数に加えない。
(議決)
第13条 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第14条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させることができる。
(事務)
第15条 委員会の事務は,学務部学生支援課において処理する。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行後,最初に所長となる者の任期は,第6条第4項の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
3 この規則施行後,最初に任期の定めのある委員となる者のうち,半数の委員の任期は,第9条第2項の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
附則(平17.3.31規18)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平17.10.24規76)
この規則は,平成17年11月1日から施行する。
附則(平19.1.12規8)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平22.4.2規49)
この規則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の東京工業大学保健管理センター規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平26.3.6規13)
この規則は,平成26年3月6日から施行する。
附則(平27.3.6規18)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平28.3.4規39)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際,改正前の東京工業大学保健管理センター規則第10条第1項第10号による委員は,改正後の東京工業大学保健管理センター規則第10条第1項第5号による委員とみなし,その任期は従前のとおりとする。
3 この規則施行後,第10条第1項第2号から第4号までに定める委員として,最初に任期の定めのある委員となる者の任期は,第10条第2項の規定にかかわらず,半数の委員については,平成29年3月31日までとし,残りの委員については,平成30年3月31日までとする。
附則(平28.3.29規110)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令3.7.2規61)
1 この規則は,令和3年7月2日から施行する。
2 この規則施行後,最初に副センター長となる者の任期は,第7条第3項の規定にかかわらず,令和4年3月31日までとする。
附則(令5.12.18規85)
この規則は,令和5年12月18日から施行する。