○東京工業大学学術国際情報センター規則
平成16年4月1日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号。以下「組織運営規則」という。)第30条第4項の規定に基づき,東京工業大学学術国際情報センター(以下「センター」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,次の各号に掲げる研究開発等を目的とする。
一 最先端の情報技術を通して研究・教育等の情報基盤に関する研究開発を行うとともに,当該情報基盤の提供に関する支援業務を行うこと。
二 東京工業大学(以下「本学」という。)における理工学研究推進の一環として情報技術を介した共同研究,国際協働及び社会貢献の推進を図ること。
(共同利用・共同研究拠点)
第3条 センターは,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に定める共同利用・共同研究拠点として認定を受けた研究施設として学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点(以下「拠点」という。)を形成し,わが国の学術・研究基盤の更なる高度化と恒常的な発展・維持に資するものとする。
(業務)
第4条 センターにおいては,次の業務を行う。
一 最先端の研究・教育を推進していくための高性能計算機システム及びその先端応用の研究開発並びに運用管理に関すること。
二 最先端の研究・教育を推進していくための高度情報基盤の整備に関する研究開発及び技術支援に関すること。
三 ネットワークシステムの研究開発及び運用管理に関すること。
四 認証システムの研究開発及び運用管理に関すること。
五 情報科学技術を駆使した国際共同研究及び国際連携に関する企画・立案並びに実施に関すること。
六 拠点としての業務の実施に関すること。
七 その他情報技術について必要な業務に関すること。
(部門及び分野)
第5条 センターに,次の部門及び分野を置く。
一 先端研究部門(高性能計算システム分野,高性能計算先端応用分野,大規模データ情報処理分野,情報技術国際協働分野)
二 情報支援部門(認証・ネットワーク分野,情報基盤活用分野,情報セキュリティ分野)
2 部門及び分野の任務等については,別に定める。
(組織)
第6条 センターに,次の職員を置く。
一 センター長
二 副センター長
三 教授
四 マネジメント教授
五 准教授
六 マネジメント准教授
七 講師
八 助教
九 その他必要な職員
(センター長)
第7条 センター長は,本学の専任の教授又はマネジメント教授をもって充てる。
2 センター長は,センターの業務を総括する。
(副センター長)
第8条 副センター長は2人とし,本学の専任の教授又はマネジメント教授をもって充てる。
2 副センター長は,センター長の職務を補佐する。
3 副センター長の職務分担は次のとおりとする。
一 副センター長(先端研究担当) 先端研究部門にかかる重要事項その他センター長が指示する事
二 副センター長(情報支援担当) 情報支援部門にかかる重要事項その他センター長が指示する事項
(センター長の選考及び任期)
第9条 センター長は,学長が選考する。
2 センター長の選考は,次のいずれかに該当する場合に行う。
一 センター長の任期が満了するとき。
二 センター長が辞任を申し出たとき。
三 センター長が欠員になったとき。
4 センター長の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。
5 センター長が任期満了前に辞任し,又は欠員になった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(副センター長の選考及び任期)
第10条 副センター長は,センター長の推薦に基づき学長が選考する。
第11条 削除
(運営委員会)
第12条 センターに,組織運営規則第33条第2項の規定に基づき,学術国際情報センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,センターの運営に関する具体的な方策その他教育又は研究に関する重要事項について審議する。
(委員会の組織)
第13条 委員会は,次に掲げる者を委員として組織する。
二 各学院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 各1人
三 リベラルアーツ研究教育院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 1人
四 科学技術創成研究院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 2人
五 企画本部構成員のうちから企画本部長が指名する者 1人
六 教育本部構成員のうちから教育本部長が指名する者 1人
七 研究・産学連携本部構成員のうちから研究・産学連携本部長が指名する者 1人
八 キャンパスマネジメント本部構成員のうちからキャンパスマネジメント本部長が指名する者 1人
九 附属図書館長
十 附属科学技術高等学校長
十一 国際教育推進機構の構成員のうちから国際教育推進機構長が指名する者 1人
十二 その他学長が指名する者 若干人
十三 事務局長
(委員会の運営)
第15条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,センター長をもって充て,副委員長は委員長が指名する。
3 委員長は,委員会の議長となり,委員会を主宰する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,議長に事故があるときはその職務を代行する。
(定足数)
第16条 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2 国立大学法人東京工業大学大学教員選考規則(平成16年規則第25号)第15条第2項の規定に基づく審議を行うときは,第13条第13号の委員は,前項の委員の数に加えない。
3 出張者,長期の療養者及び別に定めるやむを得ない事情を有する者は,第1項の委員の数に加えない。
(議決)
第17条 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第18条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させることができる。
(専門委員会)
第19条 委員会は,専門的事項を審議するため,次の専門委員会を置く。
一 認証基盤専門委員会
二 ネットワークシステム専門委員会
三 高性能コンピュータシステム専門委員会
四 教育用コンピュータシステム専門委員会
五 情報環境コンピュータシステム専門委員会
六 グローバル情報資源活用協働専門委員会
七 共同利用専門委員会
八 広報専門委員会
2 専門委員会の組織等については,別に定める。
第20条 削除
(事務)
第21条 センターの事務は,研究推進部情報基盤課において処理する。
(雑則)
第22条 この規則に定めるもののほか,センターの運営等に関し必要な事項については,別に定める。
附則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行後,最初にセンター長となる者の任期は,第8条第4項の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
3 この規則施行後,最初に副センター長となる者の任期は,第9条第2項の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
4 この規則施行後,最初に任期の定めのある委員となる者の任期は,第14条の規定にかかわらず,半数の委員については,平成17年3月31日までとする。
附則(平16.12.17規188)
この規則は,平成16年12月17日から施行し,この規則による改正後の東京工業大学学術国際情報センター規則の規定は,平成16年12月1日から適用する。
附則(平17.3.31規18)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平17.5.25規40)
この規則は,平成17年5月25日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附則(平17.9.7規64)
この規則は,平成17年9月7日から施行し,この規則による改正後の東京工業大学学術国際情報センター規則の規定は,平成17年9月1日から適用する。
附則(平17.12.6規79)
この規則は,平成17年12月6日から施行し,改正後の東京工業大学学術国際情報センター規則の規定は,平成17年12月1日から適用する。
附則(平19.1.12規8)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平19.5.14規39)
この規則は,平成19年5月14日から施行する。
附則(平20.3.21規22)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平20.7.18規64)
この規則は,平成20年7月18日から施行し,改正後の東京工業大学学術国際情報センター規則の規定は,平成20年7月1日から適用する。
附則(平21.3.30規36)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平21.12.9規68)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平22.4.2規49)
この規則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の東京工業大学学術国際情報センター規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平22.6.4規63)
1 この規則は,平成22年7月1日から施行する。
2 この規則施行後,最初に副センター長となる者の任期は,第10条第2項の規定にかかわらず,平成23年3月31日までとする。
附則(平22.7.1規74)
この規則は,平成22年7月1日から施行する。
附則(平23.9.6規59)
この規則は,平成23年9月6日から施行し,平成23年8月1日から適用する。
附則(平23.10.24規69)
この規則は,平成23年10月24日から施行する。
附則(平24.3.6規23)
この規則は,平成24年3月6日から施行する。
附則(平25.12.5規107)
この規則は,平成25年12月5日から施行する。
附則(平27.3.6規18)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平27.3.31規39)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平28.3.4規51)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際,改正前の東京工業大学学術国際情報センター規則第13条第17号による委員は,改正後の東京工業大学学術国際情報センター規則第13条第11号による委員とみなし,その任期は,従前のとおりとする。
附則(平28.3.29規111)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平29.3.17規37)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際,改正前の東京工業大学学術国際情報センター規則第13条第10号及び第11号による委員は,改正後の東京工業大学学術国際情報センター規則第10条第11号及び第12号による委員とみなし,その任期は,従前のとおりとする。
附則(平29.12.1規94)
この規則は,平成30年1月1日から施行する。
附則(令2.2.21規24)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令3.9.3規78)
この規則は,令和3年9月3日から施行する。
附則(令4.3.18規34)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。