○東京工業大学情報ネットワーク運営規則
平成16年4月1日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は,東京工業大学(以下「本学」という。)における研究,教育及び事務に関する総合的な情報の処理及び伝達の円滑化を図ることを目的として設置された東京工業大学情報ネットワーク(以下「Titanet」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「部局等」とは,各学院,リベラルアーツ研究教育院,科学技術創成研究院,国際先駆研究機構(各先駆研究組織を除く。),各先駆研究組織,附属科学技術高等学校,附属図書館,各共通教育組織,各共通支援組織,各大学院研究科,各学部,各企画立案執行組織,事務局及びオープンファシリティセンター等をいう。
2 この規則において「部局等の長」とは,前項の部局等の長をいう。
(Titanetの管理及び運用)
第3条 Titanetの管理及び運用は,学術国際情報センター(以下「センター」という。)が行い,情報を担当する理事・副学長又は情報基盤を担当する副学長の指示のもとに,学術国際情報センター長が総括する。
(部局管理者)
第4条 各部局等に部局等内のネットワークの管理,事務及びセンターとの連絡調整を掌握するために部局管理者を置き,当該部局等の長又は当該部局等の長が指名する者をもって充てる。
2 各部局等の部局管理者を補佐するために,部局事務担当者を置き,当該部局管理者が指名する。
(利用者の資格)
第5条 Titanetを利用することができる者は,本学の職員,その他部局管理者が許可した者とする。
(Titanetへの接続)
第6条 Titanetへの機器等の接続については,別に定める。
(事務)
第7条 Titanetの事務は,研究推進部情報基盤課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,Titanetの運営に関し必要な事項については,別に定める。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平17.3.31規18)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平20.7.18規64)
この規則は,平成20年7月18日から施行し,改正後の東京工業大学情報ネットワーク運営規則の規定は,平成20年7月1日から適用する。
附則(平22.7.1規74)
この規則は,平成22年7月1日から施行する。
附則(平25.3.13規25)
この規則は,平成25年3月13日から施行する。
附則(平28.3.18規72)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平28.5.13規149)
この規則は,平成28年5月13日から施行し,改正後の東京工業大学情報ネットワーク規則は,平成28年4月1日から適用する。
附則(平29.2.3規9)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平30.3.16規37)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令2.2.21規24)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令3.3.19規33)抄
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令4.3.18規34)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令4.6.1規71)
この規則は,令和4年6月1日から施行し,改正後の東京工業大学情報ネットワーク運営規則の規定は,令和4年3月27日から適用する。
附則(令5.5.19規63)
この規則は,令和5年5月19日から施行し,改正後の東京工業大学情報ネットワーク運営規則の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附則(令6.3.15規20)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。