○東京工業大学国際交流会館規則
平成16年4月1日
規則第147号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 本館(第5条―第10条)
第3章 居室棟(第11条)
第4章 補則(第12条―第15条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 東京工業大学(以下「本学」という。)に,教育研究の国際交流の促進に資するために,東京工業大学国際交流会館(以下「会館」という。)を置く。
(施設)
第2条 会館に,本館及び外国人研究者のための居室棟を設ける。
(館長)
第3条 会館に館長を置き,学長が指名する理事・副学長をもって充てる。
2 館長は,会館の業務を総括する。
(会館の運営)
第4条 会館の管理運営に関する重要事項については,国際先駆研究機構で審議する。
第2章 本館
(本館施設)
第5条 本館に,次の施設(以下「本館施設」という。)を置く。
一 会議室
二 和室
三 読書室
四 ロビー
五 学内保育所
六 その他の共用施設
2 前項第5号の施設においては,保育所の運営を行うものとし,その運営に関し必要な事項は,別に定めるものとする。
一 本学の職員
三 その他館長が適当と認めた者
(使用時間等)
第7条 本館施設の使用時間は,原則として午前8時30分から午後9時までとする。
2 本館施設は,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに館長が定める日には,原則として使用することができない。ただし,読書室,ロビー及び館長が指定する施設は,この限りでない。
(会議室及び和室の使用)
第8条 会議室及び和室を使用する者は,別に定める使用申請書をあらかじめ館長に提出し,その許可を得なければならない。
2 使用許可を受けた者が使用日時を変更し,又は使用を中止しようとするときは,直ちにその旨を文書により館長に申し出なければならない。
(集会・行事等の届出)
第9条 会館において集会・行事等を行おうとする者は,別に定める開催届をあらかじめ館長に届け出なければならない。ただし,会議室及び和室について,前条第1項により使用許可を受けているときは,この限りでない。
二 その他館長が相当の事由があると認めたとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消された者又は使用を中止させられた者が被る損失については,大学はその責を負わない。
第3章 居室棟
(入居資格等)
第11条 居室棟の入居に関し必要な事項は,外国人研究者居住施設規則に定める。
第4章 補則
(秩序の維持等)
第12条 会館を使用する者は,会館における秩序の維持,施設及び設備等の保全に務めなければならない。
2 会館を使用する者は,館長が必要と認めて行う指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第13条 会館を使用する者が,その責に帰すべき事由により施設及び設備等を滅失,き損又は汚損したときは,これを原状に復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(事務)
第14条 会館に関する事務は,研究推進部国際推進課において処理する。ただし,学内保育所に関する事務は,総務部総務課ダイバーシティ推進支援室において処理する。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか,会館に関し必要な事項は,館長が別に定める。
附則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際,現に東京工業大学国際交流会館規則(昭和63年3月2日制定に基づき会館の使用を許可され,その使用期間が平成16年3月31日を超える者については,この規則により平成16年3月31日を超える残存期間も使用を許可されたものとみなす。
附則(平20.5.14規35)
この規則は,平成20年5月14日から施行する。
附則(平20.6.6規38)
この規則は,平成20年7月1日から施行する。
附則(平20.7.18規64)
この規則は,平成20年7月18日から施行し,改正後の東京工業大学国際交流会館規則の規定は,平成20年7月1日から適用する。
附則(平22.1.26規3)
この規則は,平成22年1月26日から施行する。
附則(平22.4.2規49)
この規則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の東京工業大学国際交流会館規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平23.10.24規69)
この規則は,平成23年10月24日から施行する。
附則(平27.11.6規79)
この規則は,平成27年11月6日から施行し,改正後の東京工業大学国際交流会館規則第20条第1項の規定は,平成28年1月1日以降に東京工業大学国際交流会館(以下「会館」という。)の居室棟に入居する者及び会館の居室を変更する者から適用する。
附則(平28.2.5規22)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平29.3.3規21)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令3.3.19規33)抄
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令4.3.18規34)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令6.3.15規20)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。