○東京工業大学極低温研究支援センター規則

平成22年10月1日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第30条第4項の規定に基づき,東京工業大学極低温研究支援センター(以下「センター」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは,全学的な液体ヘリウム等の寒剤供給,極低温に関する教育・研究支援及び共同研究の場の提供を目的とする。

(組織)

第3条 センターに,極低温研究支援センター長(以下「センター長」という。)及び必要な職員を置く。

2 前項の職員は,特任教員(特任教授,特任准教授,特任講師又は特任助教をいう。)として雇用することができる。

(センター長)

第4条 センター長は,東京工業大学の専任教授のうちから学長が任命する。

2 センター長は,センターの業務を総括する。

3 センター長の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(運営委員会)

第5条 センターに,運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。

 センター長

 第3条第1項に掲げる者のうち,センターに兼ねて勤務を命ぜられた専任の教授及び准教授

 理学院長

 理学院教授会構成員のうちから選出された者 2人

 工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人

 物質理工学院教授会構成員のうちから選出された者 2人

 生命理工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人

 科学技術創成研究院教授会構成員のうちから選出された者 1人

 その他学長の指名する者 若干人

3 前項第4号から第9号までに掲げる委員の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員会の運営)

第6条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は,センター長をもって充てる。

3 副委員長は,委員のうちから委員長が指名する。

4 委員長は,委員会の議長となり,委員会を主宰する。

5 副委員長は,委員長を補佐し,議長に事故あるときは,その職務を代行する。

(委員以外の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させることができる。

(専門委員会)

第8条 委員会は,専門事項を審議するため,専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の設置及び組織等については,委員会が定める。

(部門)

第8条の2 センターに,液体ヘリウムの安定的な供給のため,大岡山地区部門及びすずかけ台地区部門を置く。

2 各部門は,センターの運営方針に基づき,第2条の目的を達成するため,各部門が担当する地区における必要な業務を行う。

3 各部門の組織及び運営等については,委員会の審議を経てセンター長が別に定める。

(事務)

第9条 センターの事務は,関係部課の協力を得て,学院等事務部理学院業務推進課において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

1 この規則は,平成22年11月1日から施行する。

2 この規則施行後,最初にセンター長となる者の任期は,第4条第3項の規定にかかわらず,平成23年3月31日までとする。

3 この規則施行後,最初に任期の定めのある委員となる者の任期は,第5条第3項の規定にかかわらず,半数の委員については,平成23年3月31日までとし,残りの半数の委員については,平成24年3月31日までとする。

(平27.3.6規18)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平28.3.4規55)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際,改正前の東京工業大学極低温物性研究センター規則(以下「旧規則」という。)第3条第1項による極低温物性研究センター長は,改正後の東京工業大学極低温研究支援センター規則(以下「改正規則」という。)第3条第1項による極低温研究支援センター長とし,その任期は従前のとおりとする。

3 この規則施行後,第5条第2項第4号から第8号までに定める委員として,最初に任期の定めのある委員となる者の任期は,第5条第3項の規定にかかわらず,半数の委員については,平成29年3月31日までとし,残りの委員については,平成30年3月31日までとする。

(平30.9.21規85)

この規則は,平成30年9月21日から施行する。

(令元.6.20規6)

この規則は,令和元年7月1日から施行する。

(令3.3.19規33)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

東京工業大学極低温研究支援センター規則

平成22年10月1日 規則第86号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第1編 組織及び運営/第15章 共通支援組織
沿革情報
平成22年10月1日 規則第86号
平成27年3月6日 規則第18号
平成28年3月4日 規則第55号
平成30年9月21日 規則第85号
令和元年6月20日 規則第6号
令和3年3月19日 規則第33号