○東京工業大学極低温研究支援センター規則
平成22年10月1日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第30条第4項の規定に基づき,東京工業大学極低温研究支援センター(以下「センター」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,全学的な液体ヘリウム等の寒剤供給,極低温に関する教育・研究支援及び共同研究の場の提供を目的とする。
(組織)
第3条 センターに,極低温研究支援センター長(以下「センター長」という。)及び必要な職員を置く。
2 前項の職員は,特任教員(特任教授,特任准教授,特任講師又は特任助教をいう。)として雇用することができる。
(センター長)
第4条 センター長は,東京工業大学の専任教授のうちから学長が任命する。
2 センター長は,センターの業務を総括する。
3 センター長の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第5条 センターに,運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
一 センター長
二 第3条第1項に掲げる者のうち,センターに兼ねて勤務を命ぜられた専任の教授及び准教授
三 理学院長
四 理学院教授会構成員のうちから選出された者 2人
五 工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人
六 物質理工学院教授会構成員のうちから選出された者 2人
七 生命理工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人
八 科学技術創成研究院教授会構成員のうちから選出された者 1人
九 その他学長の指名する者 若干人
(委員会の運営)
第6条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,センター長をもって充てる。
3 副委員長は,委員のうちから委員長が指名する。
4 委員長は,委員会の議長となり,委員会を主宰する。
5 副委員長は,委員長を補佐し,議長に事故あるときは,その職務を代行する。
(委員以外の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させることができる。
(専門委員会)
第8条 委員会は,専門事項を審議するため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の設置及び組織等については,委員会が定める。
(部門)
第8条の2 センターに,液体ヘリウムの安定的な供給のため,大岡山地区部門及びすずかけ台地区部門を置く。
2 各部門は,センターの運営方針に基づき,第2条の目的を達成するため,各部門が担当する地区における必要な業務を行う。
3 各部門の組織及び運営等については,委員会の審議を経てセンター長が別に定める。
(事務)
第9条 センターの事務は,関係部課の協力を得て,学院等事務部理学院業務推進課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規則は,平成22年11月1日から施行する。
2 この規則施行後,最初にセンター長となる者の任期は,第4条第3項の規定にかかわらず,平成23年3月31日までとする。
3 この規則施行後,最初に任期の定めのある委員となる者の任期は,第5条第3項の規定にかかわらず,半数の委員については,平成23年3月31日までとし,残りの半数の委員については,平成24年3月31日までとする。
4 東京工業大学極低温物性研究センター規則(平成16年規則第79号)は,廃止する。
附則(平27.3.6規18)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平28.3.4規55)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際,改正前の東京工業大学極低温物性研究センター規則(以下「旧規則」という。)第3条第1項による極低温物性研究センター長は,改正後の東京工業大学極低温研究支援センター規則(以下「改正規則」という。)第3条第1項による極低温研究支援センター長とし,その任期は従前のとおりとする。
3 この規則施行後,第5条第2項第4号から第8号までに定める委員として,最初に任期の定めのある委員となる者の任期は,第5条第3項の規定にかかわらず,半数の委員については,平成29年3月31日までとし,残りの委員については,平成30年3月31日までとする。
附則(平30.9.21規85)
この規則は,平成30年9月21日から施行する。
附則(令元.6.20規6)
この規則は,令和元年7月1日から施行する。
附則(令3.3.19規33)抄
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。