○東京工業大学博物館規則
平成23年3月4日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号。以下「組織運営規則」という。)第30条第4項の規定に基づき,東京工業大学博物館(以下「博物館」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 博物館は,東京工業大学(以下「本学」という。)で生み出された教育と研究の歴史的成果及び卒業生の社会における成果等(以下「学術標本資料」という。)並びに本学の歴史及び我が国を中心とする工業教育史に関わる記録史料(以下「資史料」という。)を収集,調査,研究,整理及び保存し,学内外に公開するとともに,教育,研究及び年史編纂に資することを目的とする。
(部門及び公文書室)
第3条 博物館に,次の各号に掲げる部門を置く。
一 博物館部門
二 資史料館部門
2 博物館部門は,次に掲げる業務を行う。
一 学術標本資料及び資史料を収集,整理及び保存し,それらを調査研究すること。
二 学術標本資料及び資史料を展示公開すること。
三 学術標本資料及び資史料の有効利用と展示公開に関する調査研究を行い,その成果を普及すること。
四 前3号に掲げるもののほか,博物館部門の目的を達成するために必要な事項。
3 資史料館部門は,次に掲げる業務を行う。
一 公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号。以下「法」という。)第2条第3項第2号に規定する国立公文書館等として資史料館部門に置く公文書室(以下「公文書室」という。)の管理・運営
二 前号に掲げるもののほか,資史料館部門の目的を達成するために必要な事項
4 公文書室は,法第2条第7項に規定する特定歴史公文書等のうち,公文書室に移管され,又は寄贈され,若しくは寄託されたもの及び現に大学が保存する歴史公文書等(現用のものを除く。以下「特定歴史公文書等」という。)の保存,公開等を行う。
5 公文書室の利用については,別に定める。
第4条 削除
(研究部)
第5条 第3条第1項各号に定める部門に,研究部を置く。
2 前項に定めるもののほか,研究部の組織については,別に定める。
(教員会議)
第6条 博物館に,研究部の構成員からなる教員会議を置く。
2 教員会議は,研究部の活動方針のほか,第13条に規定する運営委員会の基本方針に基づき,博物館の運営方針,事業の企画立案等の協議を行う。
第7条 削除
(組織)
第8条 博物館に,次の各号に掲げる職員を置く。
一 館長
二 部門長
三 公文書室長
四 教員
五 学芸員
六 その他必要な職員
3 博物館に,第1項に掲げる職員のほか,副館長を置くことができる。
(館長)
第9条 館長は,学長が指名する理事・副学長をもって充てる。
2 館長は,博物館の業務を統括する。
(部門長)
第10条 第3条第1項各号に定める部門に,部門長を置く。
2 部門長は,館長の推薦に基づき,学長が任命する。
3 部門長は,館長の命を受け各部門の業務を掌理する。
4 部門長の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。
5 部門長が任期満了前に辞任し,又は欠員になった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(公文書室長)
第11条 公文書室長は,資史料館部門長をもって充てる。
2 公文書室長は,公文書室の業務を統括する。
(副館長)
第12条 副館長は,部門長のうちから,館長が指名する。
2 副館長は,館長の業務を補佐する。
(運営委員会)
第13条 博物館に,組織運営規則第33条第2項に基づき運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,博物館の運営に関する基本的な方策その他重要な事項について審議する。
(委員会の組織)
第14条 委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
一 館長
二 各部門長
三 リベラルアーツ研究教育院の教授会構成員のうちから選出された者
四 附属図書館長
五 博物館の教授,准教授及び講師
六 前各号のほか館長が必要と認める者
七 事務局長
(委員会の運営)
第15条 委員会に委員長を置き,館長をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き,部門長のうちから委員長が指名する。ただし,副館長を置く場合は副館長をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(定足数)
第16条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2 国立大学法人東京工業大学大学教員選考規則(平成16年規則第25号)第15条第2項の規定に基づく審議を行うときは,第14条第1項第7号の委員は,前項の委員の数に加えない。
3 出張者及び長期病休者は,第1項の委員の数に加えない。
(議決)
第17条 委員会の議決は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第18条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させることができる。
(専門部会)
第19条 委員会は,専門的な事項を審議するため専門部会を置くことができる。
2 常設の専門部会として資史料等審査部会(以下「審査部会」という。)を置き,次の各号に掲げる業務を行う。
一 博物館における資料の受入れについての評価・判定
二 歴史公文書等を公文書室に移管する際の判断基準等に関する,各部局の文書管理者及び公文書室長への助言
三 特定歴史公文書等の利用請求に関する公文書室長の諮問に応じた助言
3 審査部会は,各研究部に所属する職員で構成し,必要に応じて専門知識を有する者を加えることができるものとする。
4 審査部会は,資史料館部門長が主宰する。
5 前各項に定めるもののほか,専門部会の組織及び運営等については,委員会が定める。
(博物館の利用基準)
第20条 博物館の利用基準その他博物館に関し必要な事項は,委員会の議を経て,学長が定める。
(事務)
第21条 博物館の事務は,関係各部局の協力を得て,総務部広報課において処理する。
附則
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 東京工業大学百年記念館規則(平成16年規則第146号)は,廃止する。
附則(平25.3.7規20)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平25.6.21規49)
この規則は,平成25年7月1日から施行する。
附則(平26.1.24規1)
この規則は,平成26年2月1日から施行する。
附則(平27.3.6規13)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平28.3.4規45)
この規則は,平成28年4月1日に施行する。
附則(平28.3.29規112)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平30.3.16規37)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令2.5.21規59)
1 この規則は,令和2年6月1日から施行する。
2 この規則の施行後,最初に第9条の2に定めるすずかけ台分館長となる者並びに第14条第4号及び第7号に定める委員となる者の任期は,改正後の国立大学法人東京工業大学博物館規則の規定にかかわらず,令和4年3月31日までとする。
附則(令2.7.17規66)
この規則は,令和2年8月1日から施行する。
附則(令5.1.20規2)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。