○東京工業大学放射線総合センター規則

平成23年9月2日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号。以下「組織運営規則」という。)第30条第4項の規定に基づき,東京工業大学放射線総合センター(以下「センター」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは,放射性同位元素,放射線発生装置及び表示付認証機器(以下「放射性同位元素等」という。)を,それらを利用する教育研究に供するとともに,東京工業大学(以下「本学」という。)における放射性同位元素等に係る安全管理,教育及び訓練の中心的役割を担い,もって本学における教育研究の進展に資することを目的とする。

(組織)

第3条 センターに次の職員を置く。

 センター長

 教授又は准教授

 助教

 技術職員

 その他必要な職員

(センター長)

第4条 センター長は,本学の専任教授をもって充てる。

2 センター長は,センターの業務を総括する。

(センター長の選考及び任期)

第5条 センター長は,学長が選考する。

2 センター長の選考は,次のいずれかに該当する場合に行う。

 センター長の任期が満了するとき。

 センター長が辞任を申し出たとき。

 センター長が欠員になったとき。

3 センター長の選考は,前項第1号に該当する場合には,任期満了の日の1か月前までに,前項第2号又は第3号に該当する場合には,速やかにこれを行う。

4 センター長の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。

5 センター長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

第6条 削除

(運営委員会)

第7条 センターに,組織運営規則第33条第2項の規定に基づき運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,センターの運営に関する基本的な方針その他重要な事項を審議する。

(委員会の組織)

第8条 委員会は次に掲げるものをもって組織する。

 第3条第1号及び第2号に掲げる者

 理学院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 1人

 工学院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 1人

 物質理工学院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 1人

 生命理工学院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 1人

 科学技術創成研究院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 1人

 オープンファシリティセンター長の指名する者 1人

 キャンパスマネジメント本部長

 その他センター長の指名する者 若干人

2 前項第2号から第7号まで及び第9号に掲げる委員の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員会の運営)

第9条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は,センター長をもって充てる。

3 副委員長は,委員のうちから委員長が指名する。

4 委員長は,委員会の議長となり,委員会を主宰する。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。

(定足数)

第10条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。

2 出張者及び長期病休者は,前項の委員の数に加えない。

(議決)

第11条 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(専門委員会)

第12条 委員会は,専門事項を審議するため,専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の設置及び組織等については,委員会が定める。

(委員以外の出席)

第13条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させることができる。

(事務)

第14条 センターの事務は,関係各部課の協力を得て,学院等事務部において処理する。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

1 この規則は,平成23年10月1日から施行する。

2 この規則施行後,最初にセンター長となる者の任期は,第5条第4項の規定にかかわらず,平成26年3月31日までとする。

3 この規則施行後,最初に任期の定めのある委員会の委員となる者の任期は,第8条第2項の規定にかかわらず,半数の者の任期は,平成25年3月31日までとし,残りの者の任期は,平成26年3月31日までとする。

4 東京工業大学放射性同位元素実験室設置要項(平成16年4月1日学長裁定)は,廃止する。

(平25.12.5規105)

この規則は,平成25年12月5日から施行する。

(平27.3.6規18)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平28.3.4規56)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

2 この規則施行後,第8条第1項第2号から第8号までに定める委員として,最初に任期の定めのある委員となる者の任期は,第8条第2項の規定にかかわらず,半数の委員については,平成29年3月31日までとし,残りの委員については,平成30年3月31日までとする。

(平28.3.29規113)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平31.4.22規47)

1 この規則は,平成31年4月22日から施行する。

2 この規則施行の際,改正前の東京工業大学放射線総合センター規則第8条第1項第9号による委員は,改正後の東京工業大学放射線総合センター規則第8条第1項第9号による委員とみなし,その任期は従前のとおりとする。

(令2.3.6規29)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際,改正前の東京工業大学放射線総合センター規則第8条第1項第6号及び第8号による委員は,改正後の東京工業大学放射線総合センター規則第8条第1項第5号及び第6号による委員とみなし,その任期は従前のとおりとする。

(令3.3.19規33)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

東京工業大学放射線総合センター規則

平成23年9月2日 規則第56号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第1編 組織及び運営/第15章 共通支援組織
沿革情報
平成23年9月2日 規則第56号
平成25年12月5日 規則第105号
平成27年3月6日 規則第18号
平成28年3月4日 規則第56号
平成28年3月29日 規則第113号
平成31年4月22日 規則第47号
令和2年3月6日 規則第29号
令和3年3月19日 規則第33号