○東京工業大学放射線総合センター規則
平成23年9月2日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号。以下「組織運営規則」という。)第30条第4項の規定に基づき,東京工業大学放射線総合センター(以下「センター」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,放射性同位元素,放射線発生装置及び表示付認証機器(以下「放射性同位元素等」という。)を,それらを利用する教育研究に供するとともに,東京工業大学(以下「本学」という。)における放射性同位元素等に係る安全管理,教育及び訓練の中心的役割を担い,もって本学における教育研究の進展に資することを目的とする。
(組織)
第3条 センターに次の職員を置く。
一 センター長
二 教授又は准教授
三 助教
四 技術職員
五 その他必要な職員
(センター長)
第4条 センター長は,本学の専任教授をもって充てる。
2 センター長は,センターの業務を総括する。
(センター長の選考及び任期)
第5条 センター長は,学長が選考する。
2 センター長の選考は,次のいずれかに該当する場合に行う。
一 センター長の任期が満了するとき。
二 センター長が辞任を申し出たとき。
三 センター長が欠員になったとき。
4 センター長の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。
5 センター長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
第6条 削除
(運営委員会)
第7条 センターに,組織運営規則第33条第2項の規定に基づき運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,センターの運営に関する基本的な方針その他重要な事項を審議する。
(委員会の組織)
第8条 委員会は次に掲げるものをもって組織する。
二 理学院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 1人
三 工学院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 1人
四 物質理工学院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 1人
五 生命理工学院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 1人
六 科学技術創成研究院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 1人
七 オープンファシリティセンター長の指名する者 1人
八 キャンパスマネジメント本部長
九 その他センター長の指名する者 若干人
(委員会の運営)
第9条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,センター長をもって充てる。
3 副委員長は,委員のうちから委員長が指名する。
4 委員長は,委員会の議長となり,委員会を主宰する。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(定足数)
第10条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2 出張者及び長期病休者は,前項の委員の数に加えない。
(議決)
第11条 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(専門委員会)
第12条 委員会は,専門事項を審議するため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の設置及び組織等については,委員会が定める。
(委員以外の出席)
第13条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させることができる。
(事務)
第14条 センターの事務は,関係各部課の協力を得て,学院等事務部において処理する。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は,平成23年10月1日から施行する。
2 この規則施行後,最初にセンター長となる者の任期は,第5条第4項の規定にかかわらず,平成26年3月31日までとする。
3 この規則施行後,最初に任期の定めのある委員会の委員となる者の任期は,第8条第2項の規定にかかわらず,半数の者の任期は,平成25年3月31日までとし,残りの者の任期は,平成26年3月31日までとする。
4 東京工業大学放射性同位元素実験室設置要項(平成16年4月1日学長裁定)は,廃止する。
附則(平25.12.5規105)
この規則は,平成25年12月5日から施行する。
附則(平27.3.6規18)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平28.3.4規56)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則施行後,第8条第1項第2号から第8号までに定める委員として,最初に任期の定めのある委員となる者の任期は,第8条第2項の規定にかかわらず,半数の委員については,平成29年3月31日までとし,残りの委員については,平成30年3月31日までとする。
附則(平28.3.29規113)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平31.4.22規47)
1 この規則は,平成31年4月22日から施行する。
2 この規則施行の際,改正前の東京工業大学放射線総合センター規則第8条第1項第9号による委員は,改正後の東京工業大学放射線総合センター規則第8条第1項第9号による委員とみなし,その任期は従前のとおりとする。
附則(令2.3.6規29)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際,改正前の東京工業大学放射線総合センター規則第8条第1項第6号及び第8号による委員は,改正後の東京工業大学放射線総合センター規則第8条第1項第5号及び第6号による委員とみなし,その任期は従前のとおりとする。
附則(令3.3.19規33)抄
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。